特許拒絶査定不服審判
2022-014172
接続されたマルチメディアデバイスの制御
- 審判番号
- 2022-014172
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-524517外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年09月09日
- 審決日
- 2023年01月30日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】グーグル エルエルシー
- 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
- 分類
- P18 .121-WYF(H04R)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-524517「接続されたマルチメディアデバイスの制御」拒絶査定不服審判事件〔平成30年1月25日国際公開、WO2018/015459、令和元年10月31日国内公表、特表2019-531670、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成29年7月19日(パリ条約による優先権主張 2016年7月22日 (FR)フランス共和国)の出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和3年12月22日にされた手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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