特許拒絶査定不服審判
2022-014107
モジュラーAAV送達システムによるCRISPR-Casゲノム編集
- 審判番号
- 2022-014107
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-530374外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年09月08日
- 審決日
- 2024年10月21日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ カリフォルニア
- 【請求人代理人】弁理士法人平木国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WZF(C12N) / P18 .536-WZF(C12N) / P18 .537-WZF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-530374「モジュラーAAV送達システムによるCRISPR-Casゲノム編集」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 2月22日国際公開、WO2018/035503、令和 1年 9月 5日国内公表、特表2019-524162〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成29年8月18日(パリ条約による優先権主張 2016年8月18日、2016年11月1日、2017年4月4日、いずれも(US)米国)を国際出願日とする出願であっての出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和4年9月8日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年6月3日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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