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特許拒絶査定不服審判

2022-014078

電池パック

審判番号
2022-014078
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-070680
請求日
2022年09月07日
審決日
2024年02月14日
公報発行日
2024年05月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ビークルエナジージャパン株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人サンネクスト国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正文
  • 審判官 岩田 淳
  • 審判官 須原 宏光
分類
P18 .121-WZ (H01M)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021- 70680「電池パック」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 7月29日出願公開、特開2021-108295〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、平成29年3月29日に出願した特願2017-64157号の一部を令和3年3月18日に新たな特許出願とした特願2021-45251号の一部を令和3年4月19日に新たな特許出願としたものであって、その手続きの経緯は以下のとおりである。 令和3年 4月19日 :上申書、手続補正書の提出 同年 6月29日付け:拒絶理由通知書 同年11月 4日 :意見書、手続補正書の提出 同年12月14日付け:拒絶理由通知書 令和4年 4月19日 :意見書、手続補正書の提出 同年 6年 3日付け:拒絶査定 同年 9年 7日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和5年 8月17日付け:拒絶理由通知書(当審) 令和5年10月23日 :意見書、手続補正書の提出 2 本願発明 本願の請求項1ないし2に係る発明は、令和5年10月23日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認められるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。 「【請求項1】 夫々、幅広面と幅狭面とからなる直方体に夫々形成され、当該幅狭面に正極端子と負極端子を有する複数の蓄電池を、前記幅広面を互いに対向させながら上下方向に積層させた、第一の電池群及び第二の電池群と、を備える電池パックであって、 前記第一の電池群と前記第二の電池群とを接続するバスバと、 前記正極端子及び前記負極端子とは別の外部端子であって、前記第一の電池群を電子回路に接続する第一の外部端子と、前記第二の電池群を当該電子回路に接続する第二の外部端子と、 を備え、 前記第一の電池群に於ける幅狭面と前記第二の電池群に於ける幅狭面とが対向するように、当該第一の電池群と当該第二の電池群とを並べて筐体に収納させ、 当該第一の電池群と当該第二の電池群との夫々を上下方向にして置かれる、前記筐体の面を底面とし、当該第一の電池群と当該第二の電池群との夫々の前記幅広面が当該底面に対向するように当該第一の電池群と当該第二の電池群とが前記筐体に収納され、 前記第一の外部端子と前記第二の外部端子とを互いに対向するように、前記第一の電池群の幅狭面に前記第一の外部端子を配置させ、前記第二の電池群の前記第一の電池群の幅狭面と同じ向きの幅狭面に前記第二の外部端子を配置させ、 前記第一の電池群と前記第二の電池群とを対向させた前記幅狭面とは別の幅狭面であって、当該第一の電池群の上面の蓄電池の幅狭面に前記第一の外部端子を設け、さらに、当該第二の電池群の上面の蓄電池の幅狭面に前記第二の外部端子を設け、 前記第一の外部端子と前記第二の外部端子とを互いに並べて前記電池パックの中央側に配置させた、 ことを特徴とする電池パック。」 3 当審における拒絶の理由 当審が令和5年8月17日付けで通知した拒絶理由のうち理由2は、本願の請求項1ないし3に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、という理由を含むものである。 引用文献1:特開2013-125612号公報 4 引用文献の記載及び引用発明 (1)引用文献1の記載 引用文献1には、次の事項が記載されている(下線は当審で付与した。)。 「【0039】 (第1実施形態) 以下、本発明の第1実施形態について図1および図2を用いて詳細に説明する。図1は本発明の第1実施形態を示す組電池全体の模式的斜視図である。先ず、以下の説明において使用する用語の意味について説明する。単電池(セル電池)1を複数組合してモジュール2が形成されている。このモジュール2を更に複数、実施形態においては4個組合してモジュール群3を形成している。」 「【0042】 ジャンクションボックス(J/B)5とは、内部に電流線10を流れる電流をオンオフするリレーや抵抗類が収納されたものである。サービスプラグ(S/P)6とは、外部から確認できるように電流線10の回路を非接続状態とする抜き取り式のプラグである。サービスプラグ6は、メンテナンス用のスイッチであり、プラグを抜けば電流が流れない状態を外部から目視できるものであり、電流線10の回路を強制的に切断するものである。 【0043】 上述したように、単電池1を複数積層したものをモジュール2と呼ぶ。第1実施形態では、モジュール2を4個(図示しないがモジュール2a、2b、2c、2dとも呼ぶ)組み付け、その上方である車両天井面方向に、電池管理ユニット4、ジャンクションボックス5、サービスプラグ6を搭載している。また、組電池7全体は、車両の後部に配置されている。 【0044】 図1において、4個のモジュール2を組み立ててモジュール群3を構成しているが、このモジュール2の個数については制限されるものではない。モジュール2の前面側には、正極電流端子8と負極電流端子9が一対露出しており、この正極電流端子8と負極電流端子9には、電流線10が接続されている。 【0045】 なお、図1において、前後左右上下とある矢印は、夫々車両の左右側方を左右と称し、車両の天井面方向を上、地面方向を下と称している。また、前は、通常の車両の進行方向である前方、後とあるのは車両の後方方向である。従って、図1において電流線10は車両の前方側に配置されている。これによって車両が、後方から衝突された場合においても電流線10の破損が防止され外部短絡が発生しにくい構造とされている。 【0046】 電流線10は、ジャンクションボックス5の端子Taからモジュール(2a)の端子Tb(正極電流端子8と同じ)に配線され、更にモジュールの端子Tc(負極電流端子9と同じ)から別のモジュール(2b)の端子Tdに配線されている。更に、この別のモジュール(2b)の端子Teから電流線はサービスプラグ6の端子Tfに接続され、サービスプラグ6の端子Tgから電流線が第3のモジュール(2c)の端子Thに接続され、この第3のモジュール(2c)の端子Tiから電流線が第4のモジュール(2d)の端子Tjに接続されている。更に、第4のモジュール(2c)の端子Tkから電流線10が再びジャンクションボックスの端子Tmに接続されるようになっている。 【0047】 4つのモジュール(2a~2d)を集合したモジュール群3は全体として箱状の6つの面である正面部(図1の車両前側の面)、背面部(車両後側の面)、左側面部(車両右側の面)、右側面部(車両左側の面)、平面部(車両上側の面)、底面部(車両下側の面)を持っている。そして正面部に前述の端子Tb、Tc、Td、Te、Th、Ti、Tj、Tkが設けられ、これらの端子Tb、Tc、Td、Te、Th、Ti、Tj、Tkに電流線10が配線されている。6つの面は、夫々互いに実質的に直交する2つの辺101、102を有している。」 「【0052】 次に、各モジュール2の内部構成について図3、図4を用いて説明する。モジュール2内には複数の単電池(セル)1が直列に接続されている。図3は上記実施形態における一つのモジュール2の模式的外形図である。モジュール2の前面側には、正極電流端子8と負極電流端子9が設けられ、内部には一部破線で示すように単電池1が2列に積層されている。 【0053】 この単電池1が夫々直列に接続され負極電流端子9から積層された単電池1を通りモジュール2後方のバスバー20で電流がユーターンし、正極電流端子8に導かれる。これによって、例えば充電時には、外部電流が正極電流端子8から負極電流端子9側に、放電時には負極電流端子9から正極電流端子8側に電流が流れる。また、図3では図示しない電圧検出線15がモジュール2の前面つまり正面部(図3下側)から導出され、同様に図示しない温度検出線16がモジュール2の後面、つまり背面部から導出されている。 【0054】 図3において、実際には多数のバスバーが接続されている。これらのバスバー20によって単電池1が直列に接続されかつ電流が矢印Y3のようにユーターンしてモジュール2内部を流れるようになっている。また、各バスバー20には図3では図示を省略した電圧検出線15が接続され、単電池1の電圧を夫々検出して多数の電圧検出線が束になって外部に導出されている。また、温度検出線は図4では省略しているが、モジュール2内の左右3箇所ずつ設けたサーミスタにてモジュール2内の温度を検出し、この温度を夫々検出した複数の温度検出線が束になって外部に導出されている。 【0055】 図4は、図3のモジュールの内部の接続状態を示すためにモジュールの平面方向から見た模式構成図である。図4において、Tは直方体状の電池セルのセル厚さ方向であり、Wはセル幅方向であり、図4紙面の垂直方向に立ち上がるHはセル高さ方向である。セル厚さ方向Tは、複数個の単電池1の積層方向でもある。セル幅方向Wは、セル厚さ方向Tとセル高さ方向Hの両方に垂直な方向である。第1実施形態のモジュール2では、セル高さ方向Hを鉛直方向に設定している。これらのモジュール2を複数組み合わせて図1のモジュール群3を構成し、更に付属の機器を組み合わせて組電池7としている。この組電池7は、例えばハイブリッド自動車、モータを走行駆動源とする電気自動車等に用いられる。ハイブリッド自動車とは、内燃機関と組電池7に充電された電力によって駆動されるモータとを組み合わせて走行駆動源とする自動車である。 【0056】 単電池1は、例えばニッケル水素二次電池、リチウムイオン電池、有機ラジカル電池であり、筐体内に収納された状態でモジュール2として形成され、更にモジュール群3からなる組電池7は、自動車の座席下、後部座席とトランクルームとの間の空間、運転席と助手席の間の空間などに配置される。 【0057】 単電池1は、例えばアルミ缶等の外殻を構成する外装ケースを有し、直方体状の外装ケースの一端面から上方に突出する正極端子及び負極端子からなる電極端子をそれぞれ有する。モジュール2は、すべての単電池1を直列に結線するように電極端子間を接続する複数個のバスバー20を備える。 【0058】 モジュール2は、単電池1を収納する図4では図示を省略したケースを有している。このケースは例えばポリプロピレン等の合成樹脂で形成されている。ケースはボルトナット等の固定具によって互いに組みつけられモジュール群3を形成できる。ケースは、図1のように、モジュール群3として組みつけられたときに、正面部、背面部、左側面部、右側面部、平面部、底面部を備え、平面部には電池管理ユニット4等が組み付け固定されている。 【0059】 1つのモジュール2のケースは、バスバー20が配置される部分に開口部を有している。この開口部には各収容室に配置された単電池1の電極端子が露出するように配置されている。バスバー20は、隣接する単電池1に関して異極電極である電極端子同士を電気的に接続する。バスバーと電極端子との電気的な接続は、ボルトナットによる締結、またはレーザー溶接、アーク溶接等の接続手段によって提供される。 【0060】 1つのモジュール2を構成する複数個の単電池1は、対応する数量のバスバー20によって通電可能に直列接続されることになる。換言すれば、1つのモジュール2を構成するすべての単電池1は、平面視で、電流がモジュール2の一方側から他方側に向けて流れ、更にユーターンして流れるように各バスバー20を介して電気的に直列接続されている。」 「【0073】 また、図示していないが、温度検出線16の取出口(16t)が電圧検出線15の取出口と同じ面から出る場合には、このモジュール群3の正面部において電流線10と交差する温度検出線16が存在する。この場合は、温度検出線16も電圧検出線15と同様に、電流線10と実質90度で交差して配線することで、温度検出線16への電磁ノイズの影響を抑制できる。」 「【図1】 [図:0001409638000001.jpg] 」 「【図3】 [図:0001409638000002.jpg] 」 「【図4】 [図:0001409638000003.jpg] 」 (2)引用文献1に記載された技術事項 上記記載から、引用文献1には、次の技術的事項が記載されているものと認められる。 ア 段落【0052】の「モジュール2の・・・内部には・・・単電池1が2列に積層されている」との記載及び図4から、引用文献1には、複数の単電池1が内部に2列に積層されたモジュール2が記載されているといえる。 イ 段落【0052】の「単電池(セル)1」との記載、及び段落【0055】の「直方体状の電池セル」との記載から、単電池(セル)1は、直方体状である。 ウ 段落【0055】によれば、「図4は、図3のモジュールの内部の接続状態を示すためにモジュールの平面方向から見た模式構成図」であり、図4に記載のセル幅方向W、セル高さ方向H及びセル厚さ方向Tを考慮して図3を参照すると、図3における左右方向はセル幅方向Wに対応し、上下方向はセル高さ方向Hに対応し、単電池1におけるセル幅方向W及びセル高さ方向Hに垂直な方向はセル厚さ方向Tに対応するといえる。 そして、単電池1における、セル幅方向Wとセル高さ方向Hからなる面の面積と、セル高さ方向Hとセル厚さ方向Tからなる面の面積と、セル厚さ方向Tとセル幅方向Wからなる面の面積とを比較すると、図3及び図4から、単電池1は、セル幅方向Wとセル高さ方向Hからなる面の面積がセル高さ方向Hとセル厚さ方向Tからなる面の面積及びセル厚さ方向Tとセル幅方向Wからなる面の面積よりも大きいことが見てとれる。 エ 段落【0057】に「単電池1は・・・直方体状の外装ケースの一端面から上方に突出する正極端子及び負極端子からなる電極端子をそれぞれ有する」、「モジュール2は、すべての単電池1を直列に結線するように電極端子間を接続する複数個のバスバー20を備える」と記載され、図4を参照すると、単電池1におけるセル厚さ方向Tとセル幅方向Wからなる面にバスバー20を備えることが見てとれるから、上記「直方体状の外装ケースの一端面」は、単電池1におけるセル厚さ方向Tとセル幅方向Wからなる面であり、単電池1は、セル厚さ方向Tとセル幅方向Wからなる面に正極端子及び負極端子からなる電極端子を有するといえる。 オ 段落【0053】に「この単電池1が夫々直列に接続され負極電流端子9から積層された単電池1を通りモジュール2後方のバスバー20で電流がユーターンし、正極電流端子8に導かれる。これによって、例えば充電時には、外部電流が正極電流端子8から負極電流端子9側に、放電時には負極電流端子9から正極電流端子8側に電流が流れる。」と記載されているから、単電池1は、充電及び放電が可能なものである。 カ 上記イないしオから、単電池(セル)1は、直方体状であり、セル幅方向Wとセル高さ方向Hからなる面の面積がセル高さ方向Hとセル厚さ方向Tからなる面の面積及びセル厚さ方向Tとセル幅方向Wからなる面の面積よりも大きく、セル厚さ方向Tとセル幅方向Wからなる面に正極端子及び負極端子からなる電極端子を有し、充電及び放電が可能なものであると認められる。 キ 段落【0057】によれば、「モジュール2は、すべての単電池1を直列に結線するように電極端子間を接続する複数個のバスバー20を備える」。 ク 上記アを考慮して図4を参照すると、2列の積層された単電池1は、それぞれ複数の単電池1がセル幅方向Wとセル高さ方向Hからなる面を対向させてセル厚さ方向Tに積層されてなるといえる。 ケ 段落【0053】に「単電池1が夫々直列に接続され負極電流端子9から積層された単電池1を通りモジュール2後方のバスバー20で電流がユーターンし、正極電流端子8に導かれる」と記載されているところ、上記アを考慮して図4を参照すると、2列の積層された単電池1は、モジュール2後方のバスバー20で互いに接続されていることが見てとれる。 コ 上記アを考慮すると、図4及び段落【0058】の「モジュール2は、単電池1を収納する・・・ケースを有している」との記載から、2列の積層された単電池1は、単電池1におけるセル高さ方向Hとセル厚さ方向Tからなる面が互いに対向してケースに収納されているといえる。 サ 段落【0045】に「図1において、前後左右上下とある矢印は、夫々車両の左右側方を左右と称し、車両の天井面方向を上、地面方向を下と称している」、「前は、通常の車両の進行方向である前方、後とあるのは車両の後方方向である」と記載され、図1に前後左右上下とある矢印が記載されているところ、図1及び図3のモジュール2の向きを考慮すると、図3は、図1の上記前後左右上下とある矢印と同じ向きで描かれたものといえる。 そして、段落【0047】の「4つのモジュール(2a~2d)を集合したモジュール群3は全体として箱状の6つの面である正面部(図1の車両前側の面)、背面部(車両後側の面)、左側面部(車両右側の面)、右側面部(車両左側の面)、平面部(車両上側の面)、底面部(車両下側の面)を持っている」との記載、段落【0058】の「モジュール2は、単電池1を収納する・・・ケースを有している。・・・ケースはボルトナット等の固定具によって互いに組みつけられモジュール群3を形成できる。ケースは、図1のように、モジュール群3として組みつけられたときに、正面部、背面部、左側面部、右側面部、平面部、底面部を備え」るとの記載から、図3のモジュール2における各面部を特定すると、モジュール2における下方の面はケースの底面部に対応し、モジュール2における後方の面はケースの背面部に対応するといえる。 シ 上記ア、ウ、サを考慮すると、図3から、2列の積層された単電池1は、単電池1におけるセル厚さ方向Tとセル幅方向Wからなる面の一方の面がケースの底面部に対向しており、単電池1におけるセル幅方向Wとセル高さ方向Hからなる面の一方の面がケースの背面部に対向しているといえる。 ス 上記クないしコ、シから、2列の積層された単電池1は、それぞれ複数の単電池1がセル幅方向Wとセル高さ方向Hからなる面を対向させてセル厚さ方向Tに積層されてなり、モジュール2後方のバスバー20で互いに接続され、単電池1におけるセル高さ方向Hとセル厚さ方向Tからなる面が互いに対向してケースに収納され、単電池1におけるセル厚さ方向Tとセル幅方向Wからなる面の一方の面がケースの底面部に対向し、単電池1におけるセル幅方向Wとセル高さ方向Hからなる面の一方の面がケースの背面部に対向していると認められる。 セ 図4の紙面下方の2つの単電池1には、それぞれ、「+」印又は「-」印を含む矩形が記載されている。 ここで、図1、4のモジュール2の向きから、図4の紙面下方向は図1の前方方向に対応するといえ、上記アを考慮すると、図4の紙面下方の2つの単電池1は、2列の積層された単電池1における前方の単電池1といえる。 また、段落【0053】の「単電池1が夫々直列に接続され負極電流端子9から積層された単電池1を通りモジュール2後方のバスバー20で電流がユーターンし、正極電流端子8に導かれる」との記載、段落【0044】の「正極電流端子8と負極電流端子9には、電流線10が接続されている」との記載、及び段落【0046】の「電流線10は、ジャンクションボックス5」「に配線」されるとの記載を考慮すると、図4の「+」又は「-」を含む矩形は、それぞれ、積層された単電池1の列を正極電流端子8又は負極電流端子9を介してジャンクションボックス5に接続する端子であると認められる。 さらに、上記イを考慮すると、図4の「+」印又は「-」印を含む矩形は、単電池1におけるセル厚さ方向Tとセル幅方向Wからなる面の他方の面に備えられていることが見てとれる。また、当該矩形は、それぞれ、モジュール2の中央側で2列の積層された単電池1が対向する面から略等距離の位置に配置されていることが見てとれる。 以上のことから、2列の積層された単電池1における前方の単電池1には、それぞれ、セル厚さ方向Tとセル幅方向Wからなる面の他方の面に、積層された単電池1の列を正極電流端子8又は負極電流端子9を介してジャンクションボックス5に接続する端子が備えられており、当該端子は、それぞれ、モジュール2の中央側で2列の積層された単電池1が対向する面から略等距離の位置に配置されていると認められる。 ソ 段落【0042】によれば、「ジャンクションボックス」「5とは、内部に電流線10を流れる電流をオンオフするリレーや抵抗類が収納されたものである」。 (3)引用発明の認定 したがって、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。 (引用発明) 「複数の単電池1が内部に2列に積層されたモジュール2であって、(上記ア) 単電池(セル)1は、直方体状であり、セル幅方向Wとセル高さ方向Hからなる面の面積がセル高さ方向Hとセル厚さ方向Tからなる面の面積及びセル厚さ方向Tとセル幅方向Wからなる面の面積よりも大きく、セル厚さ方向Tとセル幅方向Wからなる面に正極端子及び負極端子からなる電極端子を有し、充電及び放電が可能なものであり、(上記カ) すべての単電池1を直列に結線するように電極端子間を接続する複数個のバスバーを備え、(上記キ) 2列の積層された単電池1は、それぞれ複数の単電池1がセル幅方向Wとセル高さ方向Hからなる面を対向させてセル厚さ方向Tに積層されてなり、モジュール2後方のバスバー20で互いに接続され、単電池1におけるセル高さ方向Hとセル厚さ方向Tからなる面が互いに対向してケースに収納され、単電池1におけるセル厚さ方向Tとセル幅方向Wからなる面の一方の面がケースの底面部に対向し、単電池1におけるセル幅方向Wとセル高さ方向Hからなる面の一方の面がケースの背面部に対向し、(上記ス) 2列の積層された単電池1における前方の単電池1には、それぞれ、セル厚さ方向Tとセル幅方向Wからなる面の他方の面に、積層された単電池1の列を正極電流端子8又は負極電流端子9を介してジャンクションボックス5に接続する端子が備えられており、当該端子は、それぞれ、モジュール2の中央側で2列の積層された単電池1が対向する面から略等距離の位置に配置され、(上記セ) ジャンクションボックス5とは、内部に電流線10を流れる電流をオンオフするリレーや抵抗類が収納されたものである、(上記ソ) モジュール2。」 5 対比、判断 (1)対比 本願発明と引用発明とを対比する。 ア 引用発明の「単電池1」は、「充電及び放電が可能」である点で、本願発明の「蓄電池」と一致する。 イ 引用発明の「単電池(セル)1は、直方体状であり、セル幅方向Wとセル高さ方向Hからなる面の面積がセル高さ方向Hとセル厚さ方向Tからなる面の面積及びセル厚さ方向Tとセル幅方向Wからなる面の面積よりも大きく」構成されるから、引用発明の「セル幅方向Wとセル高さ方向Hからなる面」 は本願発明の「幅広面」に相当し、引用発明の「セル高さ方向Hとセル厚さ方向Tからなる面」及び「セル厚さ方向Tとセル幅方向Wからなる面」は本願発明における「幅狭面」に相当し、引用発明の「直方体状であ」ることは、本願発明の「直方体に」「形成され」ることに相当する。 そうすると、引用発明の「単電池1」は、本願発明の「蓄電池」と「幅広面と幅狭面とからなる直方体に夫々形成され」る点で一致する。 ウ 引用発明の「単電池(セル)1は、」「セル厚さ方向Tとセル幅方向Wからなる面に正極端子及び負極端子からなる電極端子を有し」ており、上記アの対比によれば、引用発明の「セル厚さ方向Tとセル幅方向Wからなる面」は本願発明の「幅狭面」に相当し、また引用発明の「正極端子」、「負極端子」はそれぞれ本願発明の「正極端子」、「負極端子」に相当するから、引用発明の「単電池1」は、本願発明の「蓄電池」と「幅狭面に正極端子と負極端子を有する」点で一致する。 エ 上記アないしウから、引用発明の「複数の単電池1」は、本願発明の「夫々、幅広面と幅狭面とからなる直方体に夫々形成され、当該幅狭面に正極端子と負極端子を有する複数の蓄電池」に相当する。 オ 引用発明の「複数の単電池1がセル幅方向Wとセル高さ方向Hからなる面を対向させてセル厚さ方向Tに積層され」ることは、上記イ、エの対比を考慮すると、本願発明の「複数の蓄電池を、前記幅広面を互いに対向させながら」「積層させた」構成である点で一致する。 また、引用発明は「複数の単電池1が内部に2列に積層されたモジュール2」であり、2列の積層された単電池1を有するものであるところ、上記アを考慮すると、当該2列の積層された単電池1は、それぞれ、本願発明の「第一の電池群及び第二の電池群」に相当する。 そして、上記エを考慮すると、引用発明が「複数の単電池1がセル幅方向Wとセル高さ方向Hからなる面を対向させてセル厚さ方向Tに積層され」、「2列の積層された単電池1」を有する「モジュール2」であることは、本願発明の「夫々、幅広面と幅狭面とからなる直方体に夫々形成され、当該幅狭面に正極端子と負極端子を有する複数の蓄電池を、前記幅広面を互いに対向させながら」「積層させた、第一の電池群及び第二の電池群と、を備える電池パック」である点で一致する。 ただし、蓄電池の積層方向が、本願発明は「上下方向」であるのに対し、引用発明は「上下方向」ではない点で相違する。 カ 引用発明における「モジュール2後方のバスバー20」は、「2列の積層された単電池1」を「互いに接続」するものであるから、上記オの対比を考慮すると、本願発明の「前記第一の電池群と前記第二の電池群とを接続するバスバ」に相当する。 キ 引用発明の「2列の積層された単電池1における前方の単電池1」が備える「端子」は、引用文献1の図4において、「すべての単電池1を直列に結線するように電極端子間を接続する複数個のバスバー」と類似の形状で記載されており、正極端子と負極端子間を接続するバスバー同様、正極端子、負極端子と接続される端子であり、正極端子、負極端子とは異なる端子であることは明らかである。 また、上記オの対比によれば、引用発明における積層された単電池1の列は、それぞれ、本願発明の「第一の電池群及び第二の電池群」に相当し、引用発明の「ジャンクションボックス5」は、「内部に電流線10を流れる電流をオンオフするリレーや抵抗類が収納されたものである」から、本願発明の「電子回路」に相当する。そうすると、引用発明の「2列の積層された単電池1における前方の単電池1」が備える「端子」は、「それぞれ、」「積層された単電池1の列を正極電流端子8又は負極電流端子9を介してジャンクションボックス5に接続する」ものであるから、本願発明の「前記第一の電池群を電子回路に接続する第一の外部端子」及び「前記第二の電池群を当該電子回路に接続する第二の外部端子」に相当する。 以上のことから、引用発明の「2列の積層された単電池1における前方の単電池1には、それぞれ、」「積層された単電池1の列を正極電流端子8又は負極電流端子9を介してジャンクションボックス5に接続する端子が備えられて」いることは、本願発明の「前記正極端子及び前記負極端子とは別の外部端子であって、前記第一の電池群を電子回路に接続する第一の外部端子と、前記第二の電池群を当該電子回路に接続する第二の外部端子と、を備え」ることに相当する。 ク 引用発明の「ケース」は、本願発明の「筐体」に相当し、上記イの対比によれば、引用発明の「単電池1におけるセル高さ方向Hとセル厚さ方向Tからなる面」は本願発明の「幅狭面」に相当し、上記オの対比によれば、引用発明における積層された単電池1の列は、それぞれ、本願発明の「第一の電池群及び第二の電池群」に相当する。 そうすると、引用発明の「2列の積層された単電池1」が「単電池1におけるセル高さ方向Hとセル厚さ方向Tからなる面が互いに対向して」いることは、本願発明の「前記第一の電池群に於ける幅狭面と前記第二の電池群に於ける幅狭面とが対向するように、当該第一の電池群と当該第二の電池群とを並べて」いることに相当する。 また、引用発明の「ケース」が「2列の積層された単電池1」を「収納」することは、本願発明の「当該第一の電池群と当該第二の電池群とを」「筐体に収納させ」ることに相当する。 したがって、引用発明は、本願発明の「前記第一の電池群に於ける幅狭面と前記第二の電池群に於ける幅狭面とが対向するように、当該第一の電池群と当該第二の電池群とを並べて筐体に収納させ」ることに相当する構成を有する。 ケ 上記イ、オ、クの対比を考慮すると、引用発明の「2列の積層された単電池1は」「ケースに収納され」、「単電池1におけるセル幅方向Wとセル高さ方向Hからなる面の一方の面がケースの背面部に対向」することは、本願発明の「当該第一の電池群と当該第二の電池群との夫々の前記幅広面が」筐体の面「に対向するように当該第一の電池群と当該第二の電池群とが前記筐体に収納され」ることと一致する。 ただし、第一の電池群と第二の電池群との夫々の幅広面が対向する筐体の面が、本願発明では、「当該第一の電池群と当該第二の電池群との夫々を上下方向にして置かれる、前記筐体の面を底面とし」た「当該底面」であるのに対し、引用発明は、「ケースの背面部」である点で相違する。 コ 上記イ、オ、キの対比を考慮すると、引用発明の「2列の積層された単電池1における前方の単電池1には、それぞれ、セル厚さ方向Tとセル幅方向Wからなる面の他方の面に」「端子が備えられ」、「当該端子は、それぞれ、モジュール2の中央側で2列の積層された単電池1が対向する面から略等距離の位置に配置され」ることは、本願発明の「前記第一の外部端子と前記第二の外部端子とを互いに対向するように、前記第一の電池群の幅狭面に前記第一の外部端子を配置させ、前記第二の電池群の前記第一の電池群の幅狭面と同じ向きの幅狭面に前記第二の外部端子を配置させ」ることに相当する。 サ 引用発明では「単電池1におけるセル高さ方向Hとセル厚さ方向Tからなる面が互いに対向してケースに収納され」、また「2列の積層された単電池1における前方の単電池1は、それぞれ、セル厚さ方向Tとセル幅方向Wからなる面に」「端子が備えられ」るから、上記ア、オ、キの対比を考慮すると、当該「端子」は、2列の積層された単電池1が互いに対向する幅狭面とは別の幅狭面に備えられ、このことは、本願発明と「前記第一の電池群と前記第二の電池群とを対向させた前記幅狭面とは別の幅狭面であって、当該第一の電池群の」「蓄電池の幅狭面に前記第一の外部端子を設け、さらに、当該第二の電池群の」「蓄電池の幅狭面に前記第二の外部端子を設け」る点で一致する。 ただし、外部端子を設ける蓄電池が、本願発明は「上面」の電池であるのに対し、引用発明は「上面」の電池ではない点で相違する。 シ 引用発明の「端子」が「それぞれ、モジュール2の中央側で2列の積層された単電池1が対向する面から略等距離の位置に配置され」ることは、それぞれの端子がモジュール2の中央側に並んで配置されているといえるから、本願発明の「前記第一の外部端子と前記第二の外部端子とを互いに並べて前記電池パックの中央側に配置させた」ことに相当する。 ス したがって、上記アないしシによれば、本願発明と引用発明とは、 「夫々、幅広面と幅狭面とからなる直方体に夫々形成され、当該幅狭面に正極端子と負極端子を有する複数の蓄電池を、前記幅広面を互いに対向させながら積層させた、第一の電池群及び第二の電池群と、を備える電池パックであって、 前記第一の電池群と前記第二の電池群とを接続するバスバと、 前記正極端子及び前記負極端子とは別の外部端子であって、前記第一の電池群を電子回路に接続する第一の外部端子と、前記第二の電池群を当該電子回路に接続する第二の外部端子と、 を備え、 前記第一の電池群に於ける幅狭面と前記第二の電池群に於ける幅狭面とが対向するように、当該第一の電池群と当該第二の電池群とを並べて筐体に収納させ、 当該第一の電池群と当該第二の電池群との夫々の前記幅広面が筐体の面に対向するように当該第一の電池群と当該第二の電池群とが前記筐体に収納され、 前記第一の外部端子と前記第二の外部端子とを互いに対向するように、前記第一の電池群の幅狭面に前記第一の外部端子を配置させ、前記第二の電池群の前記第一の電池群の幅狭面と同じ向きの幅狭面に前記第二の外部端子を配置させ、 前記第一の電池群と前記第二の電池群とを対向させた前記幅狭面とは別の幅狭面であって、当該第一の電池群の蓄電池の幅狭面に前記第一の外部端子を設け、さらに、当該第二の電池群の蓄電池の幅狭面に前記第二の外部端子を設け、 前記第一の外部端子と前記第二の外部端子とを互いに並べて前記電池パックの中央側に配置させた、 ことを特徴とする電池パック。」 である点で一致し、次の点で相違する。 <相違点1> 蓄電池の積層方向が、本願発明は「上下方向」であるのに対し、引用発明は「上下方向」ではない点。 <相違点2> 第一の電池群と第二の電池群との夫々の幅広面が対向する筐体の面が、本願発明では、「当該第一の電池群と当該第二の電池群との夫々を上下方向にして置かれる、前記筐体の面を底面とし」た「当該底面」であるのに対し、引用発明は、「ケースの背面部」である点。 <相違点3> 外部端子を設ける蓄電池が、本願発明は「上面」の電池であるのに対し、引用発明は「上面」の電池ではない点。 (2)判断 ア 相違点1ないし3について 引用発明において、モジュール2をケースの背面部が下方を向くように配置することを妨げる事情は認められないから、引用発明において、モジュール2をケースの背面部が下方を向くように配置することは、当業者が適宜なし得ることである。 そして、モジュール2をケースの背面部が下方を向くように配置した場合に、単電池1の積層方向は「上下方向」となり、2列の積層された単電池1はそれぞれ「上下方向」にして置かれ、ケースの背面部は「底面」となり、単電池1におけるセル幅方向Wとセル高さ方向Hからなる面の一方の面は「当該底面」に対向し、端子が備えられる単電池1は「上面」の電池となるから、本願発明の上記相違点1ないし3に係る構成は、引用発明に基づいて、当業者が容易に想到し得たことである。 イ 請求人の主張について (ア)請求人は、令和5年10月23日付け意見書において、概略、「段落0051の・・・記載、並びに、段落0047の・・・記載に鑑みれば、モジュール2の前後方向の正面および背面には夫々端子や導線が夫々存在するために、複数の単電池の積層体を上下方向にして、幅広面(正面又は背面)をケースの底面に載置することは引用文献において到底想定され得るものではありません。ましてや、図1のモジュール群3の形態から、当業者にとって、モジュール群3の長さ方向を敢えて上下に変更して車両に搭載しようと試みられるものではありません。」(第3頁第38行~第4頁第1行)と主張している。 しかしながら、引用文献1の段落【0047】、【0051】の記載、及び段落【0063】の「複数本の温度検出線16は・・・背面部(図3の上方)から導出され電池管理ユニット4に接続されている」との記載を参照すると、モジュール2の背面に温度検出線が設けられる態様が記載されていると認められるものの、一方で、段落【0073】には「温度検出線16の取出口(16t)が電圧検出線15の取出口と同じ面から出る場合には、このモジュール群3の正面部において電流線10と交差する温度検出線16が存在する。」と記載され、モジュール2の正面に温度検出線を設ける態様が記載されており、当該態様においてモジュールの背面に端子や導線は存在しない。 してみれば、上記アで述べた通り、引用発明において、モジュール2をケースの背面部が下方を向くように配置することを妨げる事情は認められないから、引用発明において、モジュール2をケースの背面部が下方を向くように配置することは、当業者が適宜なし得ることである。 よって、請求人の上記主張は採用できない。 (イ)また、請求人は、同意見書において、「引用発明の「正極電流端子8及び負極電流端子9」は本願発明の正極端子及び負極端子に夫々対応します。このことは引用発明は本願発明の第一の外部端子と第二の外部端子を備えないことを示すものであ」る(第4頁第15~26行)旨主張している。 しかしながら、上記(1)イで述べたとおり、引用発明の「正極端子」、「負極端子」はそれぞれ本願発明の「正極端子」、「負極端子」に相当し、上記(1)クで述べたとおり、引用発明の「2列の積層された単電池1における前方の単電池1」が備える「端子」は、それぞれ、本願発明の「前記第一の電池群を電子回路に接続する第一の外部端子」及び「前記第二の電池群を当該電子回路に接続する第二の外部端子」に相当する。 よって、請求人の上記主張は採用できない。 (ウ)さらに、請求人は、審判請求書において、本願発明は「「第一の電池群と第二の電池群との夫々を上下方向にして置かれる、筐体の面を底面とし、第一の電池群と第二の電池群との夫々の幅広面が底面に対向するように第一の電池群と第二の電池群とが筐体に収納され」るようにしたことを特徴とするものであって、このような構成を採用したことにより、二つの電池群夫々の幅広面が筐体の底面に対向することによって電池群の冷却面積を大きくしながら二つの電池群の夫々を李脚し得る(段落0043)という顕著な作用効果を奏することができます。」(第3頁第15~21行)と主張している。 しかしながら、上記アで述べたとおり、引用発明において、モジュール2をケースの背面部が下方を向くように配置した場合のモジュール2は、本願発明と同様の構成を備えるから、本願発明と同様の作用効果を奏すると認められる。 よって、請求人の上記主張は採用できない。 ウ まとめ したがって、本願発明は、引用文献1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第6 むすび 上記のとおりであるから、本願の請求項1に係る発明は、引用文献1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 よって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は、拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-014078

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