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特許拒絶査定不服審判

2022-013469

遊技機

審判番号
2022-013469
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-125625外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年08月26日
審決日
2023年06月27日
公報発行日
2023年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .4 -WY (A63F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第39条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-125625「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年2月4日出願公開、特開2021-10506、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

目次 ▾ 16項目
理 由

1 手続の経緯

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本願は、令和1年7月4日の特許出願(特願2019-125625号)であって、令和3年12月8日付けで拒絶の理由が通知され、令和4年2月10日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、同年5月23日付けで拒絶査定がされた。これに対し同年8月26日に拒絶査定不服審判の請求がされ、これに対して、令和5年3月1日付けで当審において拒絶の理由(以下「当審拒絶理由」という。)が通知され、同年4月24日に意見書が提出されたものである。

2 本願発明

本願の請求項1~4に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」~「本願発明4」という。)は、それぞれ、令和4年2月10日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるものであるところ、本願発明1~本願発明4は、次のとおりである(符号A~Lは、それぞれ、本願発明1を分説するため当審で付した。)。

(本願発明1)

「【請求項1】
A 遊技者による操作対象とされる特定操作手段と、
B 判定を行う判定手段と、
C 前記判定手段による判定にて所定の結果が得られたことに基づいて遊技者に特典を付与しうる特典付与手段と、
続きを表示(全15行)
D 前記特定操作手段に対しての操作受付が許容される受付許容状態を発生可能であり、該受付許容状態で操作受付がなされると、該操作受付がなされたことに応じた受付後変化を実行可能な受付状態実行手段と
を備え、
E 前記受付許容状態においては周期的変化が現れうる画像表示である受付状態関連周期性表示が表示可能とされる遊技機であって、
F 前記受付許容状態として、
F1 前記受付状態関連周期性表示として特定第1周期性表示及び特定第2周期性表示が表示される特定の受付許容状態、及び
F2 前記受付状態関連周期性表示として特別第1周期性表示及び特別第2周期性表示が表示される特別の受付許容状態
が用意されており、
G 前記特定の受付許容状態において前記操作受付が複数回許容されている状態にある操作手段である前記特定操作手段に対して前記操作受付がなされて当該特定の受付許容状態が終了されずに継続しているなかで該操作受付に応じた受付後変化が現れる場合、前記特定第1周期性表示においてそれまで現れていた前記周期的変化が該操作受付を契機として視認不可能な状態にされるが、前記特定第2周期性表示においてそれまで現れていた前記周期的変化は前記操作受付を契機として非表示にされず継続されるようになっており、
H 前記特別の受付許容状態において前記操作受付が複数回許容されている状態にある操作手段である前記特定操作手段に対して前記操作受付がなされて、当該特別の受付許容状態が終了されずに継続しているなかで該操作受付に応じた受付後変化が現れる場合、前記特別第1周期性表示及び前記特別第2周期性表示のいずれにおいてもそれまで現れていた前記周期的変化は前記操作受付を契機として非表示にされず継続されるようになっており、
I 前記特定の受付許容状態の発生に際して前記特定第1周期性表示が表示されるタイミングと前記特定第2周期性表示が表示されるタイミングとは互いに異なるが、前記特定の受付許容状態の終了に際して前記特定第1周期性表示が非表示にされるタイミングと前記特定第2周期性表示が非表示にされるタイミングとは互いに同じにされうる
L ことを特徴とする遊技機。」

(本願発明2)

「【請求項2】 遊技者による操作対象とされる特定操作手段と、
判定を行う判定手段と、
前記判定手段による判定にて所定の結果が得られたことに基づいて遊技者に特典を付与しうる特典付与手段と、
前記特定操作手段に対しての操作受付が許容される受付許容状態を発生可能であり、該受付許容状態で操作受付がなされると、該操作受付がなされたことに応じた受付後変化を実行可能な受付状態実行手段と
続きを表示(全14行)
を備え、
前記受付許容状態においては周期的変化が現れうる画像表示である受付状態関連周期性表示が表示可能とされており、該受付許容状態として、前記操作受付が複数回許容される複数回許容状態が少なくとも用意されている遊技機であって、
前記受付許容状態として、
前記受付状態関連周期性表示として特定第1周期性表示及び特定第2周期性表示が表示される特定の受付許容状態、及び
前記受付状態関連周期性表示として特別第1周期性表示及び特別第2周期性表示が表示される特別の受付許容状態
が用意されており、
前記特定の受付許容状態において前記操作受付が複数回許容されている状態にある操作手段である前記特定操作手段に対して前記操作受付がなされて当該特定の受付許容状態が終了されずに継続しているなかで該操作受付に応じた受付後変化が現れる場合、前記特定第1周期性表示及び前記特定第2周期性表示のいずれにおいてもそれまで現れていた前記周期的変化が該操作受付を契機として視認不可能な状態にされるようになっており、
前記特別の受付許容状態において前記操作受付が複数回許容されている状態にある操作手段である前記特定操作手段に対して前記操作受付がなされて、当該特別の受付許容状態が終了されずに継続しているなかで該操作受付に応じた受付後変化が現れる場合、前記特別第1周期性表示及び前記特別第2周期性表示のいずれにおいてもそれまで現れていた前記周期的変化は前記操作受付を契機として非表示にされず継続されるようになっており、
前記特定の受付許容状態の発生に際して前記特定第1周期性表示が表示されるタイミングと前記特定第2周期性表示が表示されるタイミングとは互いに異なるが、前記特定の受付許容状態の終了に際して前記特定第1周期性表示が非表示にされるタイミングと前記特定第2周期性表示が非表示にされるタイミングとは互いに同じにされうる
ことを特徴とする遊技機。」

(本願発明3)

「【請求項3】
遊技者による操作対象とされる操作手段と、
判定を行う判定手段と、
前記判定手段による判定にて所定の結果が得られたことに基づいて遊技者に特典を付与しうる特典付与手段と、
続きを表示(全15行)
前記操作手段に対しての操作受付が許容される受付許容状態を発生可能であり、該受付許容状態で操作受付がなされると、該操作受付がなされたことに応じた受付後変化を実行可能な受付状態実行手段と
を備え、
前記受付許容状態においては周期的変化が現れうる画像表示である受付状態関連周期性表示が表示可能とされる遊技機であって、
前記受付許容状態として、
前記受付状態関連周期性表示として特定第1周期性表示及び特定第2周期性表示が表示される特定の受付許容状態、及び
前記受付状態関連周期性表示として特別第1周期性表示及び特別第2周期性表示が表示される特別の受付許容状態
が用意されており、
前記操作手段には、第1操作手段及び第2操作手段が含まれており、
前記特定の受付許容状態において前記操作受付が複数回許容されている状態にある操作手段である前記第1操作手段に対して前記操作受付がなされて当該特定の受付許容状態が終了されずに継続しているなかで該操作受付に応じた受付後変化が現れる場合、前記特定第1周期性表示においてそれまで現れていた前記周期的変化が該操作受付を契機として視認不可能な状態にされるが、前記特定第2周期性表示においてそれまで現れていた前記周期的変化は前記操作受付を契機として非表示にされず継続されるようになっており、 前記特別の受付許容状態において前記操作受付が複数回許容されている状態にある操作手段である前記第2操作手段に対して前記操作受付がなされて、当該特別の受付許容状態が終了されずに継続しているなかで該操作受付に応じた受付後変化が現れる場合、前記特別第1周期性表示及び前記特別第2周期性表示のいずれにおいてもそれまで現れていた前記周期的変化は前記操作受付を契機として非表示にされず継続されるようになっており、
前記特定の受付許容状態の発生に際して前記特定第1周期性表示が表示されるタイミングと前記特定第2周期性表示が表示されるタイミングとは互いに異なるが、前記特定の受付許容状態の終了に際して前記特定第1周期性表示が非表示にされるタイミングと前記特定第2周期性表示が非表示にされるタイミングとは互いに同じにされうる
ことを特徴とする遊技機。」

(本願発明4)

「【請求項4】
遊技者による操作対象とされる操作手段と、
判定を行う判定手段と、
前記判定手段による判定にて所定の結果が得られたことに基づいて遊技者に特典を付与しうる特典付与手段と、
続きを表示(全16行)
前記操作手段に対しての操作受付が許容される受付許容状態を発生可能であり、該受付許容状態で操作受付がなされると、該操作受付がなされたことに応じた受付後変化を実行可能な受付状態実行手段と
を備え、
前記受付許容状態においては周期的変化が現れうる画像表示である受付状態関連周期性表示が表示可能とされる遊技機であって、
前記受付許容状態として、
前記受付状態関連周期性表示として特定第1周期性表示及び特定第2周期性表示が表示される特定の受付許容状態、及び
前記受付状態関連周期性表示として特別第1周期性表示及び特別第2周期性表示が表示される特別の受付許容状態
が用意されており、
前記操作手段には、第1操作手段及び第2操作手段が含まれており、
前記特定の受付許容状態において前記操作受付が複数回許容されている状態にある操作手段である前記第1操作手段に対して前記操作受付がなされて当該特定の受付許容状態が終了されずに継続しているなかで該操作受付に応じた受付後変化が現れる場合、前記特定第1周期性表示及び前記特定第2周期性表示のいずれにおいてもそれまで現れていた前記周期的変化が該操作受付を契機として視認不可能な状態にされるようになっており、
前記特別の受付許容状態において前記操作受付が複数回許容されている状態にある操作手段である前記第2操作手段に対して前記操作受付がなされて、当該特別の受付許容状態が終了されずに継続しているなかで該操作受付に応じた受付後変化が現れる場合、前記特別第1周期性表示及び前記特別第2周期性表示のいずれにおいてもそれまで現れていた前記周期的変化は前記操作受付を契機として非表示にされず継続されるようになっており、
前記特定の受付許容状態の発生に際して前記特定第1周期性表示が表示されるタイミングと前記特定第2周期性表示が表示されるタイミングとは互いに異なるが、前記特定の受付許容状態の終了に際して前記特定第1周期性表示が非表示にされるタイミングと前記特定第2周期性表示が非表示にされるタイミングとは互いに同じにされうる
ことを特徴とする遊技機。」

3 拒絶の理由の概要

(1)原査定の拒絶の理由の概要

この出願の請求項1~4に係る発明は、それぞれ、同日出願された下記の出願の令和3年6月23日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に係る発明と同一と認められるから、この通知書と同日に発送した特許庁長官名による指令書に記載した届出がないときは、特許法第39条第2項の規定により特許を受けることができない。

記

1.特願2019-125626号

2.特開2016-36654号公報(周知技術を示す文献)

(2)当審拒絶理由の概要

この出願の請求項1~4に係る発明は、それぞれ、同日出願された下記の出願の令和4年2月10日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に係る発明と同一と認められるから、この通知書と同日に発送した特許庁長官名による指令書に記載した届出がないときは、特許法第39条第2項の規定により特許を受けることができない。

記

1.特願2019-125626号

2.特許第6429341号公報

3.特開2017-176732号公報

4 本願発明1について

(1)同日発明

本願と同一出願人が、本願と同日(令和1年7月4日)に出願した特願2019-125626号の請求項1~4に係る発明(以下、それぞれ「同日発明1」~「同日発明4」という。)は、それぞれ、令和5年4月24日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるものであるところ、同日発明1~同日発明4は、次のとおりのものである(a~lは、同日発明1について、本願発明1の分説と対応させて当審で付した。)。

(同日発明1)

「【請求項1】
a 遊技者による操作対象とされる特定操作手段と、
b 判定を行う判定手段と、
c 前記判定手段による判定にて所定の結果が得られたことに基づいて遊技者に特典を付与しうる特典付与手段と、
続きを表示(全20行)
d 前記特定操作手段に対しての操作受付が許容される受付許容状態を発生可能であり、該受付許容状態で操作受付がなされると、該操作受付がなされたことに応じた受付後変化を実行可能な受付状態実行手段と
を備え、
e 前記受付許容状態においては周期的変化が現れうる画像表示である受付状態関連周期性表示が表示可能とされる遊技機であって、
f 前記受付許容状態として、
f1 前記受付状態関連周期性表示として特定第1周期性表示及び特定第2周期性表示が表示される特定の受付許容状態、及び
f2 前記受付状態関連周期性表示として特別第1周期性表示及び特別第2周期性表示が表示される特別の受付許容状態
が用意されており、
g 前記特定の受付許容状態において前記操作受付が複数回許容されている状態にある操作手段である前記特定操作手段に対して前記操作受付がなされて当該特定の受付許容状態が終了されずに継続しているなかで該操作受付に応じた受付後変化が現れる場合、前記特定第1周期性表示においてそれまで現れていた前記周期的変化が該操作受付を契機として視認不可能な状態にされるが、前記特定第2周期性表示においてそれまで現れていた前記周期的変化は前記操作受付を契機として非表示にされず継続されるようになっており、
h 前記特別の受付許容状態において前記操作受付が複数回許容されている状態にある操作手段である前記特定操作手段に対して前記操作受付がなされて、当該特別の受付許容状態が終了されずに継続しているなかで該操作受付に応じた受付後変化が現れる場合、前記特別第1周期性表示及び前記特別第2周期性表示のいずれにおいてもそれまで現れていた前記周期的変化は前記操作受付を契機として非表示にされず継続されるようになっており、
i1 前記特定の受付許容状態の発生に際して前記特定第1周期性表示が表示されるタイミングと前記特定第2周期性表示が表示されるタイミングとは互いに異なるが、前記特定の受付許容状態の終了に際して前記特定第1周期性表示が非表示にされるタイミングと前記特定第2周期性表示が非表示にされるタイミングとは互いに同じにされうるようになっており、
さらに、
i2 前記受付許容状態として、所定の受付許容状態がさらに用意されており、
i3 前記所定の受付許容状態は、特定BGMが可聴出力されているなかで発生するものであり、前記特定BGMは、前記所定の受付許容状態が継続しているなかで非可聴状態にされないのに対し、
j 前記特別の受付許容状態は、前記特定BGMが可聴出力されているなかで発生する場合と、該特定BGMが非可聴状態にされているなかで発生する場合との両方があるものであるが、
k 前記特定BGMが可聴出力されているなかで発生した場合であっても、前記特定BGMは、該特別の受付許容状態が継続しているなかで非可聴状態にされうる
l ことを特徴とする遊技機。」

(同日発明2)

「【請求項2】
遊技者による操作対象とされる特定操作手段と、
判定を行う判定手段と、
前記判定手段による判定にて所定の結果が得られたことに基づいて遊技者に特典を付与しうる特典付与手段と、
続きを表示(全18行)
前記特定操作手段に対しての操作受付が許容される受付許容状態を発生可能であり、該受付許容状態で操作受付がなされると、該操作受付がなされたことに応じた受付後変化を実行可能な受付状態実行手段と
を備え、
前記受付許容状態においては周期的変化が現れうる画像表示である受付状態関連周期性表示が表示可能とされており、該受付許容状態として、前記操作受付が複数回許容される複数回許容状態が少なくとも用意されている遊技機であって、
前記受付許容状態として、
前記受付状態関連周期性表示として特定第1周期性表示及び特定第2周期性表示が表示される特定の受付許容状態、及び
前記受付状態関連周期性表示として特別第1周期性表示及び特別第2周期性表示が表示される特別の受付許容状態
が用意されており、
前記特定の受付許容状態において前記操作受付が複数回許容されている状態にある操作手段である前記特定操作手段に対して前記操作受付がなされて当該特定の受付許容状態が終了されずに継続しているなかで該操作受付に応じた受付後変化が現れる場合、前記特定第1周期性表示及び前記特定第2周期性表示のいずれにおいてもそれまで現れていた前記周期的変化が該操作受付を契機として視認不可能な状態にされるようになっており、
前記特別の受付許容状態において前記操作受付が複数回許容されている状態にある操作手段である前記特定操作手段に対して前記操作受付がなされて、当該特別の受付許容状態が終了されずに継続しているなかで該操作受付に応じた受付後変化が現れる場合、前記特別第1周期性表示及び前記特別第2周期性表示のいずれにおいてもそれまで現れていた前記周期的変化は前記操作受付を契機として非表示にされず継続されるようになっており、
前記特定の受付許容状態の発生に際して前記特定第1周期性表示が表示されるタイミングと前記特定第2周期性表示が表示されるタイミングとは互いに異なるが、前記特定の受付許容状態の終了に際して前記特定第1周期性表示が非表示にされるタイミングと前記特定第2周期性表示が非表示にされるタイミングとは互いに同じにされうるようになっており、
さらに、
前記受付許容状態として、所定の受付許容状態がさらに用意されており、 前記所定の受付許容状態は、特定BGMが可聴出力されているなかで発生するものであり、前記特定BGMは、前記所定の受付許容状態が継続しているなかで非可聴状態にされないのに対し、
前記特別の受付許容状態は、前記特定BGMが可聴出力されているなかで発生する場合と、該特定BGMが非可聴状態にされているなかで発生する場合との両方があるものであるが、前記特定BGMが可聴出力されているなかで発生した場合であっても、前記特定BGMは、該特別の受付許容状態が継続しているなかで非可聴状態にされうる
ことを特徴とする遊技機。」

(同日発明3)

「【請求項3】
遊技者による操作対象とされる操作手段と、
判定を行う判定手段と、
前記判定手段による判定にて所定の結果が得られたことに基づいて遊技者に特典を付与しうる特典付与手段と、
続きを表示(全18行)
前記操作手段に対しての操作受付が許容される受付許容状態を発生可能であり、該受付許容状態で操作受付がなされると、該操作受付がなされたことに応じた受付後変化を実行可能な受付状態実行手段と
を備え、
前記受付許容状態においては周期的変化が現れうる画像表示である受付状態関連周期性表示が表示可能とされる遊技機であって、
前記受付許容状態として、
前記受付状態関連周期性表示として特定第1周期性表示及び特定第2周期性表示が表示される特定の受付許容状態、及び
前記受付状態関連周期性表示として特別第1周期性表示及び特別第2周期性表示が表示される特別の受付許容状態
が用意されており、
前記操作手段には、第1操作手段及び第2操作手段が含まれており、
前記特定の受付許容状態において前記操作受付が複数回許容されている状態にある操作手段である前記第1操作手段に対して前記操作受付がなされて当該特定の受付許容状態が終了されずに継続しているなかで該操作受付に応じた受付後変化が現れる場合、前記特定第1周期性表示においてそれまで現れていた前記周期的変化が該操作受付を契機として視認不可能な状態にされるが、前記特定第2周期性表示においてそれまで現れていた前記周期的変化は前記操作受付を契機として非表示にされず継続されるようになっており、 前記特別の受付許容状態において前記操作受付が複数回許容されている状態にある操作手段である前記第2操作手段に対して前記操作受付がなされて、当該特別の受付許容状態が終了されずに継続しているなかで該操作受付に応じた受付後変化が現れる場合、前記特別第1周期性表示及び前記特別第2周期性表示のいずれにおいてもそれまで現れていた前記周期的変化は前記操作受付を契機として非表示にされず継続されるようになっており、
前記特定の受付許容状態の発生に際して前記特定第1周期性表示が表示されるタイミングと前記特定第2周期性表示が表示されるタイミングとは互いに異なるが、前記特定の受付許容状態の終了に際して前記特定第1周期性表示が非表示にされるタイミングと前記特定第2周期性表示が非表示にされるタイミングとは互いに同じにされうるようになっており、
さらに、
前記受付許容状態として、所定の受付許容状態がさらに用意されており、 前記所定の受付許容状態は、特定BGMが可聴出力されているなかで発生するものであり、前記特定BGMは、前記所定の受付許容状態が継続しているなかで非可聴状態にされないのに対し、
前記特別の受付許容状態は、前記特定BGMが可聴出力されているなかで発生する場合と、該特定BGMが非可聴状態にされているなかで発生する場合との両方があるものであるが、前記特定BGMが可聴出力されているなかで発生した場合であっても、前記特定BGMは、該特別の受付許容状態が継続しているなかで非可聴状態にされうる
ことを特徴とする遊技機。」

(同日発明4)

「【請求項4】
遊技者による操作対象とされる操作手段と、
判定を行う判定手段と、
前記判定手段による判定にて所定の結果が得られたことに基づいて遊技者に特典を付与しうる特典付与手段と、
続きを表示(全19行)
前記操作手段に対しての操作受付が許容される受付許容状態を発生可能であり、該受付許容状態で操作受付がなされると、該操作受付がなされたことに応じた受付後変化を実行可能な受付状態実行手段と
を備え、
前記受付許容状態においては周期的変化が現れうる画像表示である受付状態関連周期性表示が表示可能とされる遊技機であって、
前記受付許容状態として、
前記受付状態関連周期性表示として特定第1周期性表示及び特定第2周期性表示が表示される特定の受付許容状態、及び
前記受付状態関連周期性表示として特別第1周期性表示及び特別第2周期性表示が表示される特別の受付許容状態
が用意されており、
前記操作手段には、第1操作手段及び第2操作手段が含まれており、
前記特定の受付許容状態において前記操作受付が複数回許容されている状態にある操作手段である前記第1操作手段に対して前記操作受付がなされて当該特定の受付許容状態が終了されずに継続しているなかで該操作受付に応じた受付後変化が現れる場合、前記特定第1周期性表示及び前記特定第2周期性表示のいずれにおいてもそれまで現れていた前記周期的変化が該操作受付を契機として視認不可能な状態にされるようになっており、
前記特別の受付許容状態において前記操作受付が複数回許容されている状態にある操作手段である前記第2操作手段に対して前記操作受付がなされて、当該特別の受付許容状態が終了されずに継続しているなかで該操作受付に応じた受付後変化が現れる場合、前記特別第1周期性表示及び前記特別第2周期性表示のいずれにおいてもそれまで現れていた前記周期的変化は前記操作受付を契機として非表示にされず継続されるようになっており、
前記特定の受付許容状態の発生に際して前記特定第1周期性表示が表示されるタイミングと前記特定第2周期性表示が表示されるタイミングとは互いに異なるが、前記特定の受付許容状態の終了に際して前記特定第1周期性表示が非表示にされるタイミングと前記特定第2周期性表示が非表示にされるタイミングとは互いに同じにされうるようになっており、
さらに、
前記受付許容状態として、所定の受付許容状態がさらに用意されており、 前記所定の受付許容状態は、特定BGMが可聴出力されているなかで発生するものであり、前記特定BGMは、前記所定の受付許容状態が継続しているなかで非可聴状態にされないのに対し、
前記特別の受付許容状態は、前記特定BGMが可聴出力されているなかで発生する場合と、該特定BGMが非可聴状態にされているなかで発生する場合との両方があるものであるが、前記特定BGMが可聴出力されているなかで発生した場合であっても、前記特定BGMは、該特別の受付許容状態が継続しているなかで非可聴状態にされうる
ことを特徴とする遊技機。」

(2)本願発明1と同日発明1の対比

本願発明1と同日発明1とを対比すると、同日発明1が

「i2 前記受付許容状態として、所定の受付許容状態がさらに用意されており、
i3 前記所定の受付許容状態は、特定BGMが可聴出力されているなかで発生するものであり、前記特定BGMは、前記所定の受付許容状態が継続しているなかで非可聴状態にされないのに対し、
j 前記特別の受付許容状態は、前記特定BGMが可聴出力されているなかで発生する場合と、該特定BGMが非可聴状態にされているなかで発生する場合との両方があるものであるが、
k 前記特定BGMが可聴出力されているなかで発生した場合であっても、前記特定BGMは、該特別の受付許容状態が継続しているなかで非可聴状態にされうる」と特定されるのに対し、本願発明1がそのような特定事項を備えない点で相違し、その余の点で一致する。

(3)判断

上記相違点について検討する。

同日発明1は、構成i2が付加されることにより、「受付許容状態」として、「特定の受付許容状態」及び「特別の受付許容状態」に加え、「所定の受付許容状態」を備えることが特定された。

また、同日発明1は、構成i3が付加されることにより、「所定の受付許容状態」について、「特定BGMが可聴出力されているなかで発生するものであり」、かつ、「所定の受付許容状態が継続しているなかで非可聴状態にされない」ことが特定された。

一方、同日発明1は、構成j、kを備えることにより、「特別の受付許容状態」について、「特定BGMが可聴出力されているなかで発生する場合と、該特定BGMが非可聴状態にされているなかで発生する場合との両方がある」ものであって、「特定BGMが可聴出力されているなかで発生した場合であっても、特定BGMは、特別の受付許容状態が継続しているなかで非可聴状態にされうる」ものである。

ここで、構成i2~i3が、仮に周知の技術事項、もしくは、技術常識であるとしても、上記3種類の「特定の受付許容状態」、「特別の受付許容状態」及び「所定の受付許容状態」を備えるという前提の基に、構成i2~kのすべてを備えることが周知技術というべき事情はない。

そして、同日発明1は、構成i2~kを備えることで、令和5年4月24日に提出の意見書において請求人が主張する「操作受付が許容されている間、「所定の受付許容状態」と「特別の受付許容状態」とのいずれが発生しているのかについての演出性を付与することができるようになります。」という作用効果を奏するものといえる。

したがって、本願発明1を先願とし同日発明1を後願として仮定しても、本願発明1を後願とし同日発明1を先願として仮定しても、いずれにおいても、両者を実質的に同一ということはできない。

(4)本願発明1と同日発明2~4との対比

本願発明1と同日発明2~4をそれぞれ対比すると、本願発明1と同日発明1とを対比した場合と同様に、同日発明2~4が、構成i2~kと同じ構成を備えるのに対して、本願発明1が構成i2~kと同じ構成を備えない点で少なくとも相違する。

そうすると、上記(3)において検討したことと同様、本願発明1と同日発明2~4は、実質的に同一ということはできない。

5 本願発明2~4について

本願発明2~4は、上記「2 本願発明」において示したように、それぞれ、令和4年2月10日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項2~4に記載された事項により特定されるとおりのものである。

一方、同日発明2~4は、上記4の「(1)同日発明」において示したように、それぞれ、令和5年4月24日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項2~4に記載された事項により特定されるものである

本願発明2について、同日発明2と対比すると、本願発明1と同日発明1とを対比した場合と同様に、同日発明2が、同日発明1の構成l~nと同じ構成を備えるのに対して、本願発明2が、該構成l~nと同じ構成を備えない点で相違し、その余の点で一致する。

そして、上記相違点についての判断は、前記4の「(3)判断」の検討内容と同様であって、上記相違点は、実質的な相違点である。

また、本願発明2と同日発明1、3、4をそれぞれ対比すると、本願発明2と同日発明2とを対比した場合と同様に、同日発明1、3、4が、同日発明1の構成l~nと同じ構成を備えるのに対して、本願発明2が、該構成l~nと同じ構成を備えない点で少なくとも相違するところ、前述のとおり、当該相違点は、実質的な相違点である。

したがって、本願発明2と同日発明1~4は、実質的に同一ということはできない。

本願発明3、4についても、本願発明2と同様の検討により、同日発明1~4と実質的に同一ということはできない。

6 結論

上記のとおり、本願については、原査定の理由及び当審拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2022-013469

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