特許拒絶査定不服審判
2022-012702
吸収性複合材及びそれを用いる吸収性物品の製造方法
- 審判番号
- 2022-012702
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-122755
- 請求日
- 2022年08月12日
- 審決日
- 2024年02月07日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ディーエスジー テクノロジー ホールディングス リミテッド
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】須田 洋之
- 【請求人代理人】山崎 一夫
- 【請求人代理人】市川 さつき
- 【請求人代理人】服部 博信
- 【請求人代理人】松田 七重
- 審判長/審判官
- 審判長 久保 克彦
- 審判官 稲葉 大紀
- 審判官 八木 誠
- 分類
- P18 .121-WYF(A61F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-122755「吸収性複合材及びそれを用いる吸収性物品の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和1年10月24日出願公開、特開2019-181237、請求項の数(25)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2014年(平成26年)3月15日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2013年3月15日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願の一部を令和1年7月1日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~25に係る発明は、令和4年8月12日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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