特許拒絶査定不服審判
2022-012176
プログラム、コンピュータ装置、及び、プログラム実行方法
- 審判番号
- 2022-012176
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-056590
- 請求日
- 2022年08月04日
- 審決日
- 2023年10月31日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社スクウェア・エニックス
- 【請求人代理人】弁理士法人ライトハウス国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 殿川 雅也
- 審判官 松田 直也
- 審判官 門 良成
- 分類
- P18 .537-WYF(A63F) / P18 .121-WYF(A63F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 56590「プログラム、コンピュータ装置、及び、プログラム実行方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 7月 2日出願公開、特開2020- 99768、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年3月26日(遡及出願平成27年2月26日)の出願であって、その請求項に係る発明1~8は、令和5年9月25日提出の手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-012176