特許拒絶査定不服審判
2022-002610
ゲームプログラム及びゲームシステム
- 審判番号
- 2022-002610
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-095846
- 請求日
- 2022年02月22日
- 審決日
- 2023年11月28日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社スクウェア・エニックス
- 【請求人代理人】田嶋 諭
- 審判長/審判官
- 審判長 藤本 義仁
- 審判官 有家 秀郎
- 審判官 古屋野 浩志
- 分類
- P18 .113-WYF(A63F) / P18 .121-WYF(A63F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 95846「ゲームプログラム及びゲームシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 9月24日出願公開、特開2020-151498、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成28年 6月 9日に出願された特願2016-114941号の一部を、平成30年 7月 9日に新たな特許出願とした特願2018-129625号の一部を、令和 2年 6月 2日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1乃至3に係る発明は、令和 5年 7月26日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1乃至3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-002610