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特許拒絶査定不服審判

2022-011863

多量体IL-15に基づく分子

審判番号
2022-011863
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-521081
請求日
2022年08月01日
審決日
2024年04月23日
公報発行日
2024年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アルター・バイオサイエンス・コーポレーション
  • 【請求人代理人】佐伯 拓郎
  • 【請求人代理人】中村 正展
  • 【請求人代理人】佐伯 裕子
  • 【請求人】ナントセル,インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】佐伯 拓郎
  • 【請求人代理人】中村 正展
  • 【請求人代理人】佐伯 裕子
審判長/審判官
  • 審判長 福井 悟
  • 審判官 田中 耕一郎
  • 審判官 中根 知大
分類
P18 .537-WYF(C12N) / P18 .121-WYF(C12N)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-521081「多量体IL-15に基づく分子」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 4月26日国際公開、WO2018/075989、令和 1年11月21日国内公表、特表2019-533449、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年)10月21日(パリ条約による優先権主張 2016年10月21日 2017年6月1日 いずれも(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和6年2月26日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-011863

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