特許拒絶査定不服審判
2022-011863
多量体IL-15に基づく分子
- 審判番号
- 2022-011863
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-521081
- 請求日
- 2022年08月01日
- 審決日
- 2024年04月23日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アルター・バイオサイエンス・コーポレーション
- 【請求人代理人】佐伯 拓郎
- 【請求人代理人】中村 正展
- 【請求人代理人】佐伯 裕子
- 【請求人】ナントセル,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】佐伯 拓郎
- 【請求人代理人】中村 正展
- 【請求人代理人】佐伯 裕子
- 審判長/審判官
- 審判長 福井 悟
- 審判官 田中 耕一郎
- 審判官 中根 知大
- 分類
- P18 .537-WYF(C12N) / P18 .121-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-521081「多量体IL-15に基づく分子」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 4月26日国際公開、WO2018/075989、令和 1年11月21日国内公表、特表2019-533449、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)10月21日(パリ条約による優先権主張 2016年10月21日 2017年6月1日 いずれも(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和6年2月26日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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