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特許拒絶査定不服審判

2022-011804

フットカバー、まつ毛エクステンション用アプリケーターおよびその製造方法と使用方法

審判番号
2022-011804
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-535994
請求日
2022年07月29日
審決日
2024年04月08日
公報発行日
2024年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ラシファイ インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】須田 洋之
  • 【請求人代理人】倉澤 伊知郎
  • 【請求人代理人】山本 泰史
  • 【請求人代理人】鈴木 博子
  • 【請求人代理人】渡邊 徹
審判長/審判官
  • 審判長 窪田 治彦
  • 審判官 関口 哲生
  • 審判官 伊藤 秀行
分類
P18 .537-WYF(A41G) / P18 .121-WYF(A41G)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-535994「フットカバー、まつ毛エクステンション用アプリケーターおよびその製造方法と使用方法」拒絶査定不服審判事件〔令和2年7月23日国際公開、WO2020/150270、令和3年5月27日国内公表、特表2021-513614、請求項の数(24)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)1月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年1月14日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~24に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-011804

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