特許拒絶査定不服審判
2022-010592
グルカゴン、GLP-1及びGIP受容体のすべてに活性を有する三重活性体の持続型結合体
- 審判番号
- 2022-010592
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-093915外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年07月07日
- 審決日
- 2024年06月18日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .113-WYF(C07K) / P18 .121-WYF(C07K) / P18 .536-WYF(C07K) / P18 .537-WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 93915「グルカゴン、GLP-1及びGIP受容体のすべてに活性を有する三重活性体の持続型結合体」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 8月27日出願公開、特開2020-128428、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成28年12月30日(パリ条約による優先権主張 2015年12月31日 (KR)大韓民国、 2016年12月 2日 (KR)大韓民国)を国際出願日とする特願2018-534662号の一部を、令和 2年 5月29日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~7に係る発明は、令和 6年 5月10日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-010592