2022-010396
アクセス権限および走行権限を付与する方法
- 審判番号
- 2022-010396
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-572537外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年07月04日
- 審決日
- 2023年03月16日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】メルセデス・ベンツ グループ アクチェンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】田中 清
- 【請求人代理人】村山 みどり
- 分類
- P18 .121-WY (G08G)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 6項目
第1 手続の経緯
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本願は、2018年(平成30年)年6月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2017年8月25日(DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、令和3年2月25日付け(発送日:同年3月2日)で拒絶理由が通知され、令和3年4月26日に意見書及び手続補正書が提出され、令和3年10月1日付け(発送日:同年10月5日)に最後の拒絶理由が通知され、令和3年11月9日に意見書及び手続補正書が提出され、令和4年3月31日付け(発送日:同年4月5日)で令和3年11月9日の手続補正書でした補正が却下されるとともに拒絶査定がされた。これに対し、令和4年7月4日に拒絶査定不服審判が請求されるとともに、その請求と同時に手続補正書が提出されたものである。そして令和4年9月29日付けで前置報告書が作成された。
第2 本願発明について
1 本願発明
本願の特許請求の範囲の請求項1-6に係る発明(以下「本願発明1-6」という。)は、令和4年7月4日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-6に記載された事項により特定される以下のとおりのものであると認める。
「【請求項1】自律走行可能な車両(1)のためのアクセス権限および走行権限ならびに実行されるべき走行命令をデータフォーマット(9)の形で付与する方法において、複数の通信接続を介して前記データフォーマット(9)を交換する、異なったユーザグループ(2、5、6、7、8)の複数のデータ処理システムが交換局(6)を伴って利用され、前記交換局(6)が、それぞれ関係する前記ユーザグループ(2、5、6、7、8)間でのおよび前記車両への前記データフォーマットの配信を行うものであって、前記ユーザグループ(2、5、6、7、8)は、少なくとも1つの潜在的車両ユーザ(2)、ユーザ認証手段(5)、および車両関連のサービス提供者(7)、および/または車両製造業者(8)を伴い、続きを表示(全17行)ビークルバックエンドが前記交換局(6)として利用され、前記交換局(6)は、前記潜在的車両ユーザ(2)への、および前記車両(1)への、前記データフォーマット(9)の配信を、別々に行うものであり、それにより、前記車両(1)において、前記車両用の物理的な識別装置を、前記交換局(6)により配信されるデータフォーマット(9)と並行して利用できることを特徴とする、方法。【請求項2】前記潜在的車両ユーザ(2)の少なくとも1つのデータ処理システムが移動端末(3)として形成されていることを特徴とする、請求項1に記載の方法。【請求項3】前記データ処理システムは、前記データフォーマット(9)を相互に交換し、かつ必要なデータで満たすことを特徴とする、請求項1または2に記載の方法。【請求項4】前記車両(1)に伝送された前記データフォーマット(9)は、前記車両(1)に記憶されることを特徴とする、請求項1~3のいずれか1項に記載の方法。【請求項5】前記記憶は、保護された記憶領域(11)において行われることを特徴とする、請求項4に記載の方法。【請求項6】前記車両(1)に伝送され、かつ前記車両に記憶された前記データフォーマット(9)は、時間的に連続して利用可能な複数のアクセス権限および走行権限ならびに実行されるべき走行命令のためのデータを含むことを特徴とする、請求項4または5に記載の方法。」
2 拒絶査定の理由
拒絶査定の理由は、概略以下のとおりである。
この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)
・請求項 1-7
・引用文献等 1、2,4-6
・請求項 8
・引用文献等 1-6
<引用文献等一覧>
1.米国特許出願公開第2015/0137943号明細書
2.特開2016-6603号公報
3.特開2007-280110号公報
4.特開2017-91557号公報(周知技術を示す文献)
5.特開2016-186813号公報(周知技術を示す文献)
6.国際公開第2014/024254号(周知技術を示す文献)
3 当審の判断
(1)引用発明1を主引用発明とする場合の本願発明1について
ア 引用文献1及び引用発明1
引用文献1には、次の事項が記載されている(下線は当審で付した。以下同様。)。
(ア)「[0016] FIG.1 shows schematically a system 1 for controlling an access authorisation and/or driving authorisation for a vehicle 2 that is only depicted schematically. A method for controlling the access authorisation and/or driving authorisation for the vehicle 2 is able to be implemented by means of this system 1. The system 1 and the method enable, in a simple manner, and with a high availability, an access authorisation and/or driving authorisation secured against unauthorised use for one or more vehicles 2 by means of a mobile communication device 3, for example by means of a mobile telephone. Therein the system 1 and the method ensure a closed security chain during a data transfer of authorisation data for the respective access authorisation and/or driving authorisation from a database server 4 to the mobile communication device 3 and, after a request of a control unit 5 of the vehicle 2, from the mobile communication device 3 to the control unit 5 of the vehicle 2.[0017] The system 1 comprises, in the example depicted here, the mobile communication device 3 which, for example, is formed as a mobile telephone, advantageously as a so called smart phone, or, for example, as a portable computer, also referred to as a hand held device. Furthermore, the system 1 comprises the control unit 5 in the vehicle 2 that receives and checks the authorisation data sent by the mobile communication device 3. In the case of a positive result of this check, the access authorisation and/or driving authorisation for the vehicle 2 is issued by this control unit 5 of the vehicle 2. The control unit 5 can have one or more control devices and/or other units, for example microcontrollers.」
(当審訳:[0016]図1は、概略的のみに図示される車両2用のアクセス権限および/または運転権限を制御するためのシステム1を概略的に示している。車両2のためにアクセス権限および/または運転権限を制御する方法は、このシステム1によって実施することができる。システム1及び方法は、簡単な方法で、簡単に利用可能で、例えば携帯電話機である携帯通信装置3を介して、例えば1つもしくは複数の乗物2の無許可の使用に対して保護されたアクセス権限および/または運転権限を与えるものである。システム1及びその方法は、データベースサーバ4から移動通信装置3に、車両2の制御装置5の要求後、移動通信装置3から車両2の制御部5に、それぞれアクセス権限および/または運転権限を許可するために、許可データのデータ配信のための閉じた安全チェーンを確保する。
[0017]システム1は、ここに示された実施例では、例えば、移動電話として形成された、いわゆるスマートフォン、または、例えばポータブルコンピュータである移動通信装置3は、携帯装置とも呼ばれる。さらに、システム1は、移動体通信装置3によって送信された許可データを受信してチェックする車両2の制御部5を備え、このチェックの結果が正の場合には、車両2の制御部5により車両2のアクセス権限及び/又は運転権限付与を行う。制御部5は、1つ以上の制御装置及び/又は他のユニット、例えばマイクロコントローラを有することができる。)
(イ)「[0026] The system 1 furthermore comprises a database server 4 , by means of which the authorisation data for the access authorisation and/or driving authorisation for the vehicle 2 , encrypted on the data carrier 6, i.e. in the respective protected storage region C1 to Cn of the manufacturer, are able to be transferred. For this purpose, the database server 4 has the data storage authorisation required for this for the respective protected storage region C1 to Cn, i.e. the access to the database server 4 on the protected storage region C1 to Cn is secured by the code for the respective protected storage region C1 to Cn. This database server 4 is therefore expediently a database server of the manufacturer of the vehicle 2.[0027] In order to be able to use the access authorisation and/or driving authorisation for a respective vehicle 2 via the mobile communication device 3, the method first involves, for example, a one-off registration of the mobile communication device 3 in the database server 4 of the manufacturer of the vehicle 2. The authorisation data, for example for all vehicles 2 of the manufacturer or only for selected vehicles 2 is made available on request on the database server 4 by the manufacturer. In the case of this registration, the authorisation data for the respective vehicle 2 is then transferred to the mobile communication device 3. For the transfer of further or amended authorisation data, for example, a registration on the database server 4 is then required again each time.[0028] The authorisation data can, for example, be generated by means of a cryptographic method, for example as so-called hash values. Such a cryptographic method is, for example, described in German patent document DE 44 11 451 C 1 of the applicant, the complete content of which is herewith included by reference. The data transfer from the database server 4 to the mobile communication device 3 occurs expediently in an encrypted manner and end-to-end, i.e. directly from the database server 4 to the mobile communication device 3 via a public communication network 9 , for example via a telecommunication network. The mobile communication device 3 receives the authorisation data and stores it in the respective protected storage region C1 to Cn of the data carrier 6 rented by the manufacturer of the vehicle 2.」
(当審訳:[0026]システム1はさらに、データベースサーバ4があり、これにより、車両2のためのアクセス権限および/または運転権限のための認証データが、データ担体6上に、すなわち、暗号化された製造者のそれぞれの保護された記憶領域C1からCnに転送されることが可能である。この目的のために、データベースサーバ4は、それぞれの保護された記憶領域C1からCnの必要なデータ記憶許可を有している。即ち、保護された記憶領域C1からCnへのデータベースサーバ4のアクセスは、それぞれの保護された記憶領域C1からCnのためのコードによって保護されている。よってこのデータベースサーバ4は、望ましくは車両2の製造業者のデータベースサーバである。
[0027]移動体通信装置3を介して各車両2用のアクセス権限および/または運転権限を使用できるようにするための方法は、第1の車両2の製造メーカのデータベースサーバ4において、例えば、移動通信装置3の1回の登録で行われる。例えば製造者のすべての車両2に対して、または選択された車両2についての許可データは製造業者によってデータベースサーバ4に要求し利用可能にされる。この登録の場合には、それぞれの車両2に対する許可データが移動通信装置3に転送される。または修正された許可データの転送には、例えば、データベースサーバ4への登録は、そのつど新たに求められる。
[0028]許可データは、例えば、暗号化方法によって、例えばいわゆるハッシュ値として生成することができる。このような暗号化方法は、例えば、本出願人のドイツ連邦共和国特許出願4411451C1に記載されており、その全内容は参照により本明細書に含まれる。データ配信は、通信ネットワークを介して暗号化された様式で望ましくはデータベースサーバ4から移動通信装置3へのエンド・ツー・エンド、すなわち公衆通信網9を介して携帯通信装置3にサーバ4から直接配信する。移動通信装置3は、許可データを受信し、車両2の製造者から貸与されたデータキャリア6のそれぞれの保護された記憶領域C1からCnに記憶する。)
(ウ)「[0035] Additionally, the access authorisation and/or driving authorisation for the vehicle 2 is to be blocked in a simple manner. This is useful, for example, in the case of theft of the mobile communication device 3 or of the data carrier 6 or in the case of a theft of the vehicle 2 or in the case of a temporary use of the vehicle 2 if, for example, it is a rental car, a company car or a car sharing vehicle. The blocking can, for example, occur by a data transfer from the database server 4 to the mobile communication device 3 in order to delete or to change in this way the authorisation data in the respective protected storage region C1 to Cn of the manufacturer, or optionally, a direct data transfer from the database server 4 or, for example, another device of the manufacturer to the respective vehicle 2 occurs, more precisely to the control unit 5 of the respective vehicle 2 via a corresponding further communication link 11, such that then in the case of a checking of the previously granted and no longer valid authorisation data, a positive authentication does not occur and thus access authorisation and/or driving authorisation is not granted for the vehicle 2.[0036] The system 1 and the method enable, in the manner described, a simplified issuing and withdrawal of access authorisations and/or driving authorisations for vehicles 2. This is advantageous both for private vehicles and in particular in fleet business, i.e. for rental cars, company cars and in car sharing. Furthermore, the system 1 is modularly expandable by further vehicles 2 and/or further data carriers 6 and/or further mobile communication devices 3 which retrieve the authorisation data for one or more vehicles 2 from the database server 4 of the respective manufacturer.」
(当審訳:[0035]さらに、車両2用のアクセス権限および/または運転権限を簡単な方法で遮断される。例えば、それは、レンタカー、会社の車やカーシェアリングの車両である場合には、有用であり、例えば、移動通信装置3が盗まれた場合に又はデータ担体6の車両2が盗まれた場合に又は車両2の一時的な使用の場合である。ブロックは、製造者のそれぞれの保護された記憶領域C1からCnの認証データを、この方法で削除する又は変化させることで実行できる。または必要に応じて、対応する通信接続11を介してデータベースサーバ4又は製造業者の他の装置から各車両2への、より正確には各車両2の制御装置5への直接データ配信でも実行できる。この場合、以前に許可されが、もはや有効な認可データでなくなったものをチェックすると、肯定的な認証が起こらなくなり、アクセス権限および/または運転権限は、車両2に付与されないようになっている。
[0036]システム1及び方法は、上述した方法により、車両2のためのアクセス権限および/または運転権限の付与および回収できる。これは自家用車両のためにも、殊にフリート業務において、すなわち、レンタカー、会社の車およびカー・シェアリングのために有利である。さらに、システム1はまた、追加的な車両2及び/又はデータキャリア6及び/又は各製造業者のデータベースサーバ4から1つ以上の車両2に対する認可データを引き出す移動通信装置3によりモジュール的に拡張可能である。)
(エ)「【FIG 1】[図:0001396156000001.jpg]」
(オ)(イ)及び(ウ)から、データベースサーバ4は、移動通信装置3への、および車両2への、許可データの配信を、別々に行うものであることは明らかである。
(カ)移動通信装置3は、車両2のためのアクセス権限および運転権限の許可データを備えるものであるから、潜在的車両ユーザのものであることは明らかである。
上記記載を総合すると、引用文献1には、以下の発明(以下「引用発明1」という。)が記載されている。
「レンタカー業務に利用されうる、車両2のためのアクセス権限および運転権限を許可データのチェックで行う方法において、公衆通信網9を介して許可データを配信する、製造業者のデータベースサーバ4及び潜在的車両ユーザの移動通信装置3が利用され、製造業者のデータベースサーバ4が、製造業者のデータベースサーバ4から移動通信装置3への及び車両2への許可データの配信を行うものであって、製造業者のデータベースサーバ4は、移動通信装置3への、および車両2への、許可データの配信を、別々に行うものである方法。」
イ 引用文献2
引用文献2には、次の事項が記載されている。
(ア)「【0014】[本発明の実施形態の説明]最初に本発明の実施形態の内容を列記して説明する。(1)本発明の実施形態に係る駐車管理システムは、自律運転可能な車両の駐車を管理する管理装置を備えた駐車管理システムであって、前記管理装置は、前記車両に対して自律運転による移動を指示する権利を示す権利情報を取得する取得部と、前記取得部が前記権利情報を取得していることを条件として、前記車両の移動先の位置を示す移動先情報を当該車両に送信する指令を出力する管理制御部と、を有し、前記車両は、送信された前記移動先情報を受信可能な通信部と、受信した前記移動先情報に基づいて、自車両を自律運転により前記移動先の位置まで移動させる制御を実行する運転制御部と、を有する。【0015】上記のように構成された駐車管理システムによれば、管理装置が、車両に対して自律運転による移動を指示する権利を示す権利情報を予め取得しておけば、車両の移動先の位置を示す移動先情報を車両に送信することで、車両を移動先まで自律運転により移動させることができる。これにより、管理装置側で自律運転車両を移動させることができるため、自律運転車両の駐車管理を効率的に行うことができる。【0016】(2)前記駐車管理システムにおいて、前記管理制御部は、前記移動先情報に加えて前記権利情報を前記車両に送信する指令を出力し、前記通信部は、送信された前記移動先情報及び前記権利情報を受信可能であり、前記運転制御部は、受信した前記権利情報と自身が予め有する権利情報とに基づいて権利認証に成功したか否かを判定し、その判定結果が肯定的であることを条件として、自車両を自律運転により前記移動先の位置まで移動させる制御を実行するのが好ましい。この場合、運転制御部は、権利認証に成功した場合に自車両を移動させる制御を実行するので、移動対象の車両と異なる車両が移動するのを防止することができる。」
(イ)「【0043】<無線通信システムの通信主体の組み合わせ>図2は、無線通信システムにおける通信主体の組み合わせの説明図である。本実施形態の無線通信システムでは、図1に示す駐車場2において、路側通信機31、車両20の車載通信機54及び搭乗者24の携帯端末70が、それぞれ、所定のフォーマットの通信フレーム(図7参照)を用いた無線通信によりデータ交換を行う。【0044】従って、本実施形態の無線通信システムを通信主体の相違で区別すると、図2に示す「路車間通信」、「路歩間通信」及び「車歩間通信」の3種類となる。なお、各通信の内容を簡単に定義すると次の通りである。路車間通信:路側通信機31と車両20の車載通信機54の間の無線通信路歩間通信:路側通信機31と搭乗者24の携帯端末70の間の無線通信車歩間通信:車両20の車載通信機54と搭乗者24の携帯端末70の間の無線通信」
(ウ)「【0047】<駐車管理システムの構成>図3は、駐車場2の管理システム30の構成例を示すブロック図である。図3に示すように、管理システム30は、路側通信機31、監視カメラ33、ルータ37及び管理装置38を含む。 路側通信機31は、通信部81、制御部82、記憶部83及びアンテナ84を含む。通信部81は、無線通信及び有線通信の機能を有する通信インターフェースよりなる。」
(エ)「【0103】<入庫管理制御>図10は、管理装置38が実行する入庫管理制御のフローチャートである。図10の例は、自律運転車両21が、敷地内の出入口6(図1参照)付近で搭乗者24を降ろした後、無人の自律運転モードで敷地内の南側にある専用エリア9に入庫するように指令された場合を想定している。なお、図10中の丸印はフレームの受信を意味する。続きを表示(全28行)【0104】図10に示すように、搭乗者24は、携帯端末70から入庫要請情報を含む通信フレームを、場内の路側通信機31を介して管理装置38に送信するとともに、車歩間通信により自車両21にも送信する(ステップS11)。次に、自律運転車両21の車載通信機54は、車両の状態情報を含む通信フレームを路側通信機31Aを介して管理装置38に送信する(ステップS12)。【0105】管理装置38は、携帯端末70及び自律運転車両21から受信した通信フレームに基づいて、自律運転車両21の専用エリア9における駐車位置を決定する(ステップS13)。この駐車位置の決定は、自律運転車両21から受信した通信フレームに含まれる車両情報と、携帯端末70から受信した出庫予定情報に基づいて、以下のように行われる。まず、管理装置38の制御部88は、車両情報に基づいて駐車エリアを決定する。具体的には、制御部88は、車両情報が「一般車両」の場合には専用一般エリア9Aと決定し、車両情報が「大型車両」の場合には専用大型エリア9Bと決定する。【0106】次に、制御部88は、出庫予定情報に含まれる出庫予定時刻に基づいて、上記決定されたエリア9A,9B内のいずれの位置に車両21を駐車させるかを決定する。具体的には、制御部88は、出庫予定情報が早い場合には、専用出入口7(図1参照)から近い位置にある空き駐車スペースを駐車位置として決定し、出庫予定情報が遅い場合には、専用出入口7から遠い位置にある空き駐車スペースを駐車位置として決定する。【0107】このように、管理装置38の制御部88は、車両情報に基づいて車両21の駐車位置を決定するので、車両の大きさによってその駐車エリアを容易に区別することができる。また、制御部88は、出庫予定時刻が早い車両21を、出庫し易いように専用出入口7から近い駐車位置に駐車させるので、車両21が出庫するまでの時間を短縮することができ、駐車管理を効率的に行うことができる。【0108】次に、制御部88は、上記決定された駐車位置に車両21を移動させる際に妨げとなる駐車中の他の車両を一時的に退避させる「他車両の退避処理」を実行する(ステップS14)。この退避処理の詳細については後述する。【0109】制御部88は、他車両の退避処理が終了すると、「駐車指令」を含む制御フレームを生成し、その制御フレームを自律運転車両21に送信する指令を通信部91に出力する。通信部91は、前記指令に従って制御フレームを自律運転車両21の車両ID宛てで送信する(ステップS15)。駐車指令には、携帯端末70から受信した通信フレームに格納された入庫要請情報(一時パスワード)と、上記ステップS13で決定された駐車位置を示す移動先情報とが含まれる。【0110】上記制御フレームは、自律運転車両21の車載通信機54で受信され、車載通信機54から中央制御部51に通知される。そして、この制御フレームを取得した中央制御部51は、権利認証としてパスワードの認証判定を行う(ステップS16)。具体的には、中央制御部51は、制御フレームの駐車指令に含まれる一時パスワードと、上記ステップS11において携帯端末70から受信した通信フレームの入庫要請情報に含まれる一時パスワードとを比較し、両パスワードが一致するか否かを判定する。【0111】上記の判定結果が否定的である場合、中央制御部51は、ステップS19に移行し、認証が不成立であることを示す「認証不成立情報」を管理装置38及び携帯端末70に送信して、処理を終了する。上記の判定結果が肯定的である場合、中央制御部51は、駐車指令に含まれる移動先情報に従って、自車両を自律運転モードで駐車位置まで移動して駐車させる制御を実行する(ステップS17)。」
(オ)「【図2】[図:0001396156000002.jpg]」
(カ)「【図3】[図:0001396156000003.jpg]」
(キ)「【図10】[図:0001396156000004.jpg]」
上記記載を総合すると、引用文献2には、以下の事項(以下「引用文献2記載事項」という。)が記載されている。
「自律運転車両21のための駐車指令を一時パスワードが一致した場合に実行する方法において、路歩間通信を介して一時バスワードを通信する、搭乗者24の携帯端末70及び管理システム30の管理装置38が利用され、管理システム30の管理装置38が、自律運転車両21へ一時パスワードの送信を行うものであること。」
ウ 本願発明1と引用発明1の対比・判断
(ア)対比
本願発明1と引用発明1とを対比する。
引用発明1の「許可データ」は、その構成、機能又は技術的意義からみて本願発明1の「データフォーマット」に相当し、以下同様に「許可データのチェックで行う」ことは「データフォーマットの形で付与する」ことに、それぞれ相当する。
また、引用発明1の「製造業者のデータベースサーバ4」は、同様に、本願発明1の「交換局」及び「ビークルバックエンド」に相当し、そうするとと、引用発明1の「公衆通信網9を介して許可データを配信する、製造業者のデータベースサーバ4及び潜在的車両ユーザの移動通信装置3が利用され、製造業者のデータベースサーバ4が、製造業者のデータベースサーバ4から移動通信装置3への及び車両2への許可データの配信を行うものであ」ることと、本願発明1の「複数の通信接続を介して前記データフォーマットを交換する、異なったユーザグループの複数のデータ処理システムが交換局を伴って利用され、前記交換局が、それぞれ関係する前記ユーザグループ間でのおよび前記車両への前記データフォーマットの配信を行うものであって、前記ユーザグループは、少なくとも1つの潜在的車両ユーザ、ユーザ認証手段、および車両関連のサービス提供者、および/または車両製造業者を伴い、ビークルバックエンドが前記交換局として利用され」ることとは、「通信接続を介して前記データフォーマットを配信する、異なったユーザグループの複数のデータ処理システムが交換局を伴って利用され、前記交換局が、それぞれ関係する前記ユーザグループ間でのおよび前記車両への前記データフォーマットの配信を行うものであって、前記ユーザグループは、少なくとも1つの潜在的車両ユーザ、および/または車両製造業者を伴い、ビークルバックエンドが前記交換局として利用され」ることという限りにおいて一致している。
さらに、引用発明1の「車両2」と本願発明1の「自律走行可能な車両」とは「車両」という限りにおいて一致している。
したがって、本願発明1と引用発明1との一致点及び相違点は、それぞれ以下のとおりである。
<一致点>
「車両のためのアクセス権限および走行権限をデータフォーマットの形で付与する方法において、通信接続を介して前記データフォーマットを配信する、異なったユーザグループの複数のデータ処理システムが交換局を伴って利用され、前記交換局が、それぞれ関係する前記ユーザグループ間でのおよび前記車両への前記データフォーマットの配信を行うものであって、前記ユーザグループは、少なくとも1つの潜在的車両ユーザ、および/または車両製造業者を伴い、ビークルバックエンドが前記交換局として利用され、前記交換局は、前記潜在的車両ユーザへの、および前記車両への、前記データフォーマットの配信を、別々に行うものである方法。」
<相違点1>
本願発明1は「自律走行可能な車両」のための「実行されるべき走行命令」をデータフォーマットの形で付与し、「前記ユーザグループは、少なくとも1つの潜在的車両ユーザ、ユーザ認証手段、および車両関連のサービス提供者、および/または車両製造業者を伴い」、「複数の通信接続を介して前記データフォーマットを交換」するものであるのに対して、引用発明1は自律走行可能な車両を対象としたものでなく、よって実行されるべき走行命令は使われておらず、「公衆通信網9を介して許可データを配信する、製造業者のデータベースサーバ4及び潜在的車両ユーザの移動通信装置3が利用され、製造業者のデータベースサーバ4が、製造業者のデータベースサーバ4から移動通信装置3への及び車両2への許可データの配信を行うものであって、」レンタカー業務に利用されうるものではあるが、「許可データ」がレンタカー業務を行う「ユーザ認証手段、および車両関連のサービス提供者」と交換されるものでもない点。
<相違点2>
本願発明1は「前記車両において、前記車両用の物理的な識別装置を、前記交換局により配信されるデータフォーマットと並行して利用できる」のに対して、引用発明1は車両用の物理的な識別装置が並行して利用できるかどうか明確でない点。
(イ)当審の判断
事案に鑑み、上記相違点1について検討する。
引用文献2記載事項の一時パスワードは自律走行可能な車両の実行されるべき走行命令である駐車指令をデータフォーマットの形で付与するものといえる。しかし一時パスワードは、もともとは搭乗者の携帯端末から発信されるものであり、自律運転車両において管理装置を経由して受信した一時パスワードと携帯端末から直接受信した一時パスワードとを比較して一致した場合に駐車指令を実行するものである。このことから、搭乗者は一時パスワードを知っており、よって交換局に相当する管理装置から逆に一時パスワードが携帯端末に送信される必要がないことは明らかである。以上のとおり、引用文献2記載事項は管理装置から一時パスワードが携帯端末に送信されるようにすることを開示ないし示唆するものではない。
さらに、引用文献2記載事項において、一時パスワードは、自律運転車両において、管理装置から送信される一時パスワードを含む駐車指令を実行するかどうかの判断のためだけに使われるものであるから、引用文献2記載事項は、一時パスワードをユーザ認証手段、および車両関連のサービス提供者に送信するようにすることを開示ないし示唆するものではない。
してみれば、引用文献1に引用文献2記載事項を適用したとしても相違点1に係る本願発明1の発明特定事項に容易に想到し得るものではない。
また、引用文献3は認証後の最初の遠隔操作から所定時間が経過するまでは再認証が必要ないことが記載されている文献に過ぎず、引用文献4-6はレンタカー又はカーシェアの車両を自動運転車両とすることが周知技術であることを示すものに過ぎず、また、前置報告書で引用された特開2005-226439号公報(以下「引用文献7」という。)及び特開2000-129977号公報(以下「引用文献8」という。)は従来のキーレス送信機を、携帯端末を用いた認証システムと並行して利用することが周知技術であることを示すものに過ぎない。そして、引用文献3-8にも上記相違点1に係る本願発明1の発明特定事項について何ら記載も示唆もなく、周知であるとする証拠もない。
ゆえに、引用発明1及び引用文献2-7に記載された発明に基いて、上記相違点1に係る本願発明1の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到することができたものであるとはいえない。
以上のとおりであるから、上記相違点2について検討するまでもなく、本願発明1は引用文献1-7に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(2)引用発明2を主引用発明とする場合の本願発明1について
ア 引用文献2及び引用発明2
引用文献2には、上記(1)イで摘記したとおりの事項が記載されている。
それら記載を総合すると、引用文献2には、以下の発明(以下「引用発明2」という。)が記載されている。
「自律運転車両21のための駐車指令を一時パスワードが一致した場合に実行する方法において、路歩間通信を介して一時パスワードを通信する、搭乗者24の携帯端末70及び管理システム30の管理装置38が利用され、管理システム30の管理装置38が、自律運転車両21へ一時パスワードの送信を行うものである方法。」
イ 本願発明1と引用発明2の対比・判断
(ア)対比
本願発明1と引用発明2とを対比する。
引用発明2の「自律運転車両21」は、その構成、機能又は技術的意義からみて本願発明1の「自律走行可能な車両」に相当し、以下同様に「一時パスワード」は「データフォーマット」に、「搭乗者24の携帯端末70及び管理システム30の管理装置38」は「異なったユーザグループの複数のデータ処理システム」に、「管理システム30の管理装置38」は「交換局」に、「送信」は「配信」に、「搭乗者24」は「潜在的車両ユーザ」に、それぞれ相当する。
そうすると、引用発明2の「駐車指令を一時パスワードが一致した場合に実行する方法」は、本願発明1の「実行されるべき走行命令をデータフォーマットの形で付与する方法」に相当し、同様に「搭乗者24の携帯端末70及び管理システム30の管理装置38が利用され」ることは「異なったユーザグループの複数のデータ処理システムが交換局を伴って利用され」ることに、相当する。
また、引用発明2の「路歩間通信を介して一時バスワードを通信する」ことと本願発明1の「複数の通信接続を介して前記データフォーマットを交換する」こととは「通信接続を介して前記データフォーマットを通信する」という限りにおいて一致している。
したがって、本願発明1と引用発明2との一致点及び相違点は、それぞれ以下のとおりである。
<一致点>
「自律走行可能な車両のための実行されるべき走行命令をデータフォーマットの形で付与する方法において、通信接続を介して前記データフォーマットを通信する、異なったユーザグループの複数のデータ処理システムが交換局を伴って利用され、前記交換局が、前記車両への前記データフォーマットの配信を行うものであって、前記ユーザグループは、少なくとも1つの潜在的車両ユーザを伴う方法。」
<相違点3>
本願発明1は「アクセス権限および走行権限」を「データフォーマットの形で付与する」のに対して、引用発明2はアクセス権限および走行権限について一時パスワードを使用していない点。
<相違点4>
本願発明1は「前記ユーザグループは、少なくとも1つの潜在的車両ユーザ、ユーザ認証手段、および車両関連のサービス提供者、および/または車両製造業者を伴い」、「複数の通信接続を介して前記データフォーマットを交換し」、「交換局が」「それぞれ関係する前記ユーザグループ間で」「データフォーマットの配信を行い」、「前記交換局は、前記潜在的車両ユーザへの、および前記車両への、前記データフォーマットの配信を、別々に行うものである」のに対して、引用発明2は「路歩間通信を介して一時バスワードを通信する、搭乗者24の携帯端末70及び管理システム30の管理装置38が利用され、管理システム30の管理装置38が、自律運転車両21へ一時パスワードの送信を行うものである」点。
<相違点5>
本願発明1は「ビークルバックエンドが前記交換局として利用され」るのに対して、引用発明2は交換局が「管理システム30の管理装置38」である点。
<相違点6>
本願発明1は「前記車両において、前記車両用の物理的な識別装置を、前記交換局により配信されるデータフォーマットと並行して利用できる」のに対して、引用発明2は車両用の物理的な識別装置が並行して利用できるかどうか明確でない点。
(イ)当審の判断
事案に鑑み、上記相違点4について検討する。
引用発明2において、データフォーマットである一時パスワードは、もともとは搭乗者の携帯端末から発信されるものであり、自律運転車両において管理装置を経由して受信した一時パスワードと携帯端末から直接受信した一時パスワードとを比較して一致した場合に駐車指令を実行するものである。このことから、搭乗者は一時パスワードを知っており、よって管理装置から逆に一時パスワードが携帯端末に送信される必要がないことは明らかであり、引用発明2において管理装置から一時パスワードが携帯端末に送信されるようにすることは、動機付けがないことはもちろん、パスワードを共有する範囲は必要最小限にするという技術常識にも反している。
さらに、引用発明2において、一時パスワードは、自律運転車両において、管理装置から送信される一時パスワードを含む駐車指令を実行するかどうかの判断のためだけに使われるものであるから、それをユーザ認証手段、および車両関連のサービス提供者に送信するようにすることも、同様に動機付けがないことはもちろん、パスワードを共有する範囲は必要最小限にするという技術常識にも反している。
また、引用文献1は上記(1)アで述べたとおり、車両のアクセス権限及び走行権限についてのものであり自律走行車両の走行命令についての記載はなく、引用文献3は認証後の最初の遠隔操作から所定時間が経過するまでは再認証が必要ないことが記載されている文献に過ぎず、引用文献4-6はレンタカー又はカーシェアの車両を自動運転車両とすることが周知技術であることを示すものに過ぎず、また、引用文献7及び8は従来のキーレス送信機を、携帯端末を用いた認証システムと並行して利用することが周知技術であることを示すものに過ぎない。そして、引用文献2-8にも上記相違点4に係る本願発明1の発明特定事項について何ら記載も示唆もなく、周知であるとする証拠もない。
ゆえに、引用発明2並びに引用文献1及び3-7に記載された発明に基いて、上記相違点4に係る本願発明1の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到することができたものであるとはいえない。
以上のとおりであるから、上記相違点3、5及び6について検討するまでもなく、本願発明1は引用文献1-7に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(4)本願発明2-8について
本願発明2-8は、本願発明1を直接または間接的に引用するものである。本願発明1は、引用文献1-7に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、それを直接または間接的に引用する本願発明2-8も引用文献1-7に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(5)小括
したがって、本願発明1-8は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないとはいえない。
第3 まとめ
以上のとおり、拒絶査定の理由によっては本願を拒絶することはできない。
また他に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-010396