特許拒絶査定不服審判
2022-010027
方法、基地局及びユーザイクイップメント
- 審判番号
- 2022-010027
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-005520外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年06月29日
- 審決日
- 2023年01月11日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .537-WYF(H04W) / P18 .55 -WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-5520「方法、基地局及びユーザイクイップメント」拒絶査定不服審判事件〔令和2年4月16日出願公開、特開2020-61787、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2009年(平成21年)3月5日(優先権主張 平成20年 3月7日)を国際出願日とする特願2010-501955号の一部を、平成25年9月20日に新たな特許出願とした特願2013-196213号の更に一部を、平成26年5月23日に新たな特許出願とした特願2014-106602号の更に一部を、平成27年4月2日に新たな特許出願とした特願2015-75984号の更に一部を、平成28年1月6日に新たな特許出願とした特願2016-942号の更に一部を、平成29年3月1日に新たな特許出願とした特願2017-37986号の更に一部を、平成30年4月26日に新たな特許出願とした特願2018-85830号の更に一部を、平成31年2月26日に新たな特許出願とした特願2019-32406号の更に一部を、令和2年1月16日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし4に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-010027