商標拒絶査定不服審判
2021-007381
ロールアップ
- 審判番号
- 2021-007381
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-058330
- 請求日
- 2021年06月07日
- 審決日
- 2021年12月28日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ポータークラシック
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】佐藤 俊司
- 【請求人代理人】飯田 遥
- 審判長/審判官
- 審判長 半田 正人
- 審判官 大森 友子
- 審判官 水落 洋
- 分類
- T18 .16 -WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 58330拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年5月11日の出願であって、同年10月27日付けの拒絶理由の通知に対し、同年12月9日に意見書が提出されたが、同3年3月5日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年6月7日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「ワイシャツ類及びシャツ,被服」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「Roll Up」の文字をデザイン化した書体で表してなるところ、このような書体は一般的に使用されており、「R」の文字は、多少のデザイン化されているものの、未だ「R」の文字の字形を容易に認識させるものであるから、本願商標の態様は、特殊なものとは認められない。
そして、「Roll Up」の文字は、「ロールアップ」と称呼する「巻き上げの」の意味を有する英語であるところ、本願の指定商品の分野においては、袖を巻き上げたもの、袖や裾を巻き上げる着こなしを表すために「ロールアップ」の文字が用いられている実情がうかがえる。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、この商品が「裾や袖を巻き上げた商品」あるいは「裾や袖を巻き上げる着こなしに適した商品」であることを表したものと理解し認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
また、請求人は、本願商標は常にシャツの襟元に表示され、商品の出所表示として機能している旨主張しているが、本願商標の使用の結果、自他商品の識別力を獲得したものということはできない。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「Roll Up」の欧文字をデザイン化した書体により表してなるところ、その構成中、語頭の「R」の文字部分は、上から左斜め下に引かれた縦線が連続して左側から円弧を描くように右側に書され、そのまま縦線中央部において小さく楕円形状に右側に折り返し、第2文字以降につながる独特の書体で表されたものである。
そして、当該「R」の文字部分が、とりわけ看者の目を引く語頭部分であることから、構成文字全体にも独特な印象を与え、商標全体としても看者に独特な印象を与え得る特徴的な外観を備えている商標として把握されると判断するのが相当である。
そうすると、「Roll Up」の文字が、「巻き上げる」等の意味を有する英語であり、また、指定商品の分野においては、シャツの袖やパンツの裾を巻きあげること、また、そのスタイルを表す語として使用される場合があるとしても、本願商標は、上記のとおり、全体としての特徴的な外観を看者に強く印象付けるデザインからなる商標であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-007381