特許拒絶査定不服審判
2022-009789
装置、車両、制御方法、プログラム
- 審判番号
- 2022-009789
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-068996
- 請求日
- 2022年06月27日
- 審決日
- 2023年12月12日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】パナソニックIPマネジメント株式会社
- 【請求人代理人】宗田 悟志
- 審判長/審判官
- 審判長 山本 信平
- 審判官 倉橋 紀夫
- 審判官 中尾 麗
- 分類
- P18 .113-WYF(G08G) / P18 .121-WYF(G08G) / P18 .537-WYF(G08G) / P18 .55 -WYF(G08G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-68996「装置、車両、制御方法、プログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和2年7月30日出願公開、特開2020-115381、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2013年(平成25年)9月10日(優先権主張 2012年(平成24年)9月28日 日本国)を国際出願日とする特願2014-538133号の一部を平成30年3月28日に新たな特許出願とした特願2018-61367号の一部を令和2年4月7日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~6に係る発明は、令和5年8月14日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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