意匠拒絶査定不服審判
2022-009654
スマートフォンホルダー
- 審判番号
- 2022-009654
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2021-027915外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1734940
- 請求日
- 2022年06月23日
- 審決日
- 2022年12月13日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】深▲せん▼市藍禾技術有限公司
- 【請求人代理人】TRY国際弁理士法人
- 【請求人代理人】岡村 太一
- 分類
- D18 .113-WY (H7-7)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法3条1項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第3条第1項第2号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2021- 27915「スマートフォンホルダー」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和3年(2021年)12月20日の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、原査定における拒絶の理由は、本願について、中華人民共和国に2021年9月17日に出願した出願番号202130618387.8の出願(以下「第一国出願」という。)に基づくパリ条約による優先権の主張の効果が認められず、本願意匠が、中華人民共和国意匠公報(2021年11月16日発行)において公開番号CN306942408の「設計1」として表されたスマートフォンフォルダの意匠(優先権主張の基礎とした出願の意匠が公開されたもの)と同一であるため、意匠法第3条第1項第2号に規定する意匠に該当する、としたものである。
これに対して審判請求人は、令和4年(2022年)10月12日付けの審尋を受けて、同年10月20日に手続補正書を提出し、願書に添付した図面中の「使用状態斜視図1」を削除して「使用状態参考斜視図1」を追加し、「使用状態斜視図2」を削除して「使用状態参考斜視図2」を追加する補正を行った。
この結果、本願意匠は第一国出願の意匠と同一であると認められ、本願について第一国出願を基礎とした優先権の主張の効果が認められるから、原査定における拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-009654