特許拒絶査定不服審判
2022-008260
薬物送達デバイスのための駆動機構
- 審判番号
- 2022-008260
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-139851外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年06月01日
- 審決日
- 2023年09月07日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サノフィ-アベンティス・ドイチュラント・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
- 【請求人代理人】結田 純次
- 【請求人代理人】竹林 則幸
- 分類
- P18 .121-WYF(A61M) / P18 .537-WYF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-139851「薬物送達デバイスのための駆動機構」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年12月 3日出願公開、特開2020-192381、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成24(2012)年11月19日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 平成23(2011)年11月22日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特願2014-541699号の一部を平成29年 8月18日に新たな出願とした特願2017-157831号の一部を平成30年11月20日に新たな出願とした特願2018-216930号の一部を令和 2年 8月21日に新たな出願としたものであって、その請求項1~12に係る発明は、令和 5年 4月10日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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