審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2022-007467

共振式圧電エアポンプの省エネ制御方法

審判番号
2022-007467
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-143503
請求日
2022年05月18日
審決日
2023年10月16日
公報発行日
2024年04月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】研能科技股▲ふん▼有限公司
  • 【請求人代理人】SK弁理士法人
  • 【請求人代理人】奥野 彰彦
  • 【請求人代理人】伊藤 寛之
審判長/審判官
  • 審判長 柿崎 拓
  • 審判官 窪田 治彦
  • 審判官 長馬 望
分類
P18 .121-WZ (H02N)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-143503「共振式圧電エアポンプの省エネ制御方法」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 3月 7日出願公開、特開2019- 37123〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 経緯の概略 本願は、平成30年7月31日(パリ条約の例による優先権主張:2017年8月21日、台湾)の出願であって、その経緯は、概ね次のとおりである。 令和3年5月 7日付け 拒絶理由通知書 令和3年8月17日受付 意見書 令和4年1月20日付け 拒絶査定 令和4年5月18日受付 拒絶査定不服審判請求書、手続補正書 令和5年1月30日付け 拒絶理由通知書 令和5年4月27日受付 意見書、手続補正書 第2 本願発明 本願の請求項1~10に係る発明は、令和5年4月27日受付手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるものと認められるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。 「【請求項1】 共振式圧電エアポンプの省エネ制御方法であって、 共振式圧電エアポンプと制御モジュールを提供し、そのうち該共振式圧電エアポンプと該制御モジュールが電気的に接続される工程(a)と、 単位時間の開始時、該制御モジュールが該共振式圧電エアポンプにイネーブル信号を送信し、該共振式圧電エアポンプに気体の伝送を開始させる工程(b)と、 該単位時間内に、該制御モジュールが予め設定された該イネーブル信号のデューティ比に基づいて、該イネーブル信号を該共振式圧電エアポンプに送信し、該イネーブル信号に基づいて、該共振式圧電エアポンプが作動し停止する制御をし、前記イネーブル信号のデューティ比が、1000分の1から100分の99の間の任意の数値である工程(c)と、 該単位時間の終了後、次の単位時間を開始し、気体の伝送が完了するまで工程(b)及び工程(c)を繰り返す工程(d)と、 を含むことを特徴とする、共振式圧電エアポンプの省エネ制御方法。」 第3 当審にて通知した拒絶の理由の概要 当審にて令和5年1月30日付けで通知した拒絶の理由は次の理由を含むものである。すなわち、補正前の請求項1に係る発明は、その優先日前に日本国内又は外国において、頒布された下記の引用例1に記載された発明に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 (引用例) 引用例1 米国特許出願公開第2013/0309061号明細書 第4 当審にて通知した拒絶の理由についての判断 1 引用例1の記載事項 (1) 引用例1には、以下の事項が記載されている(下線は、当審にて付与した。)。 ・「[0002] The invention relates to a fan control system and a fan controlling method thereof, and more particularly relates to a fan control system and a fan controlling method thereof to prevent a fan to continuously vibrate under a fixed frequency.」 ([0002] 本発明は、ファン制御システム及びそのファン制御方法に関し、さらに詳しくは、ファンが一定の周波数の下で連続的に振動することを防止するファン制御システムおよびそのファン制御方法に関する。) ・「[0005] An air pump fan device may be classified as piezoelectric fan made of piezoelectric material or an electromagnetic fan made of magnet and coils based on magnetic field operation. Taking piezoelectric fan as an example, a voltage is applied to a piezoelectric material to change shape of the piezoelectric material to further bring a thin plate connected to the piezoelectric material to vibrate. Therefore, the simple harmonic motion of the thin plate cause wind flow to achieve cooling effect. The air pump fan device has smaller size to save capacity for containing. In addition, the air pump fan device consumes less power and saves more energy.」 ([0005] エアポンプファン装置は、圧電材料からなる圧電ファンと、磁界動作に基づく磁石とコイルからなる電磁ファンに分類される。圧電ファンを例にとると、圧電材料に電圧を印加して圧電材料の形状を変化させ、さらに圧電材料に接続された薄板を振動させる。従って、薄板の単純調和運動が風の流れを引き起こし、冷却効果が得られる。エアポンプファン装置は、収納容量を節約するために小型化されている。さらに、エアポンプファン装置は消費電力が少なく、エネルギーを節約できる。) ・「[0006] However, it is unlike conventional fans with vanes, the air pump fan device in the prior art needs to be controlled to vibrate under an optimum resonance frequency. Under such resonance frequency, the vane has maximum amplitude for generating larger wind. But, when it is continuously vibrated under the same resonance frequency, there will be a single tone noise with narrow frequency and makes a user feel uncomfortable.」 ([0006] しかし、従来の羽根付きファンとは異なり、先行技術のエアポンプファン装置は、最適な共振周波数で振動するように制御する必要がある。このような共振周波数の下では、羽根はより大きな風を発生させるために最大振幅を有する。しかし、同じ共振周波数で連続的に振動させると、周波数の狭い単音ノイズが発生し、使用者に不快感を与える。) ・「[0024] The fan control system 10 is used in an electronic apparatus 1 for controlling vibration of an air pump fan device 20 so that the air pump fan device cools down the electronic apparatus 1. The electronic apparatus 1 may be a notebook computer, a smart phone or a tablet, but other configurations are also covered by the present invention.」 ([0024] ファン制御システム10は、電子機器1において、エアポンプファン装置が電子機器1を冷却するようにエアポンプファン装置20の振動を制御するために用いられる。電子機器1は、ノート型コンピュータ、スマートフォン、タブレットであってもよいが、他の構成も本発明の対象となる。) ・「[0025] The air pump fan device 20 includes an actuation module 21 and a film vane 22. The air pump fan device 20 may be a piezoelectric fan or an electromagnetic fan. The actuation module 21 is connected to the film vane 22 to control the film vane 22 to vibrate according to a received signal. When the air pump fan device 20 is of a piezoelectric fan, the actuation module 21 is of piezoelectric material and extends or shrinks according to a positive or negative state of a received voltage signal. Consequently, the film vane 22 swings by following the actuation module 21 to generate wind flow. On the other hand, if the air pump fan device 20 is of an electromagnetic fan, the actuation module 21 is of magnet and metal coils, which magnetic field is changed according to received current signal so that the film vane 22 swings following the actuation module 21 to generate wind flow. Because the operation principle of the piezoelectric fan or electromagnetic fan has been well know to person skilled in the art, further detail description thereto is not repeated here.」 ([0025] エアポンプファン装置20は、作動モジュール21とフィルム羽根22とを含む。エアポンプファン装置20は、圧電ファンまたは電磁ファンであってもよい。作動モジュール21はフィルム羽根22に接続され、受信信号に応じてフィルム羽根22を振動させるように制御する。エアポンプファン装置20が圧電ファンの場合、作動モジュール21は圧電材料であり、受信した電圧信号の正負の状態に応じて伸縮する。その結果、フィルム羽根22は作動モジュール21に追従して揺動し、風の流れを発生させる。一方、エアポンプファン装置20が電磁ファンの場合、作動モジュール21は磁石と金属コイルからなり、受信した電流信号に応じて磁界が変化し、作動モジュール21に追従してフィルム羽根22が揺動して風の流れを発生させる。圧電ファンまたは電磁ファンの動作原理は当業者によく知られているため、ここではそれ以上の詳細な説明は繰り返さない。) ・「[0026] The fan control system 10 includes a temperature sensing module 11 and a control module 12. The temperature sensing module 11 may be a heat sensitive resistor, an infrared detection device or other sensors for detecting a temperature in the electronic apparatus 1. Since methods for temperature detection does not play major role for the present invention, they are not further explained here again. The control module 12 may be implemented by a hardware, a hardware combined with firmware, or a hardware combined with software, but other configurations are also covered by the present invention. The control module 12 is electrically connected to the temperature sensing module 11 and the actuation module 21 of the air pump fan device 20 so as to determine whether the temperature in the electronic apparatus 1 is too high according to measured result of the temperature sensing module 11. When the temperature in electronic apparatus 1 is too high, the control module 12 generates a control signal to the actuation module 21 of the air pump fan device 20 to control the film vane 22 of the air pump fan device 20 to actuate for decreasing the temperature in the electronic apparatus 1. In addition, the control module 12 may set vibrating working periods, stop working periods and vibrating frequencies of the air pump fan device 20. Therefore, the air pump fan device 20 vibrates during vibrating working periods according to vibrating frequencies and stops vibrating during stop working periods.」 ([0026]ファン制御システム10は、温度検知モジュール11および制御モジュール12を含む。温度検知モジュール11は、電子装置1内の温度を検知するための感熱抵抗器、赤外線検知装置、またはその他のセンサであってもよい。温度検出の方法は本発明にとって主要な役割を果たさないため、ここではこれ以上説明しない。制御モジュール12は、ハードウェア、ファームウェアと組み合わされたハードウェア、またはソフトウェアと組み合わされたハードウェアによって実装することができるが、他の構成も本発明の対象となる。制御モジュール12は、温度検知モジュール11とエアポンプファン装置20の作動モジュール21とに電気的に接続され、温度検知モジュール11の測定結果に応じて、電子装置1内の温度が高すぎるか否かを判断する。電子装置1内の温度が高すぎる場合、制御モジュール12は、エアポンプファン装置20の作動モジュール21に制御信号を生成し、エアポンプファン装置20のフィルム羽根22を、電子装置1内の温度を下げるために作動するように制御する。さらに、制御モジュール12は、エアポンプファン装置20の振動作動期間、停止作動期間および振動周波数を設定することができる。したがって、エアポンプファン装置20は、振動周波数に従って振動作業期間中に振動し、停止作業期間中に振動を停止する。) (図1) [図:0001408301000001.jpg] ・「[0045] Next, please refer to FIG. 3 which illustrates a flowchart for the fan control method of a second embodiment of the present invention, and refer to FIG. 3A which is based on FIG. 3 and illustrates relationship among vibrating working periods, stop working periods and vibrating frequencies of the second embodiment of the present invention.」 ([0045] 次に、本発明の第2の実施の形態のファン制御方法のフローチャートを示す図3を参照し、図3に基づいて本発明の第2の実施の形態の振動作動期間、停止作動期間及び振動周波数の関係を示す図3Aを参照して説明する。) ・「[0046] First, step 301 is performed for setting a plurality of vibrating working periods and a plurality of vibrating frequencies.」 ([0046] まず、複数の振動動作期間と複数の振動周波数を設定するためのステップ301が実行される。) ・「[0047] First, the control module 12 sets a plurality of vibrating working periods Ta1 to Ta4 and a plurality of vibrating frequencies F1 to F4 of the air pump fan device 20. In the second embodiment, the plurality of vibrating frequencies F1 to F4 are of the same frequency value. Meanwhile, the vibrating working periods Ta1 to Ta4 also have the same vibrating working time value.」 ([0047] まず、制御モジュール12は、エアポンプファン装置20の複数の振動作動期間Ta1~Ta4及び複数の振動周波数F1~F4を設定する。第2実施形態では、複数の振動周波数F1~F4は、同一の周波数値である。一方、振動作動期間Ta1~Ta4も同じ振動作動時間値を有する。) ・「[0048] Next, step 302 is performed for setting stop working periods between the plurality of vibrating working periods.」 ([0048] 次に、ステップ302は、複数の振動作業期間の間に停止作業期間を設定するために実行される。) ・「[0049] Next, the control module 12 sets additional stop working periods between one vibrating working period and another vibrating working period. In the second embodiment, the intervals between the vibrating working periods are set with stop working periods Tb1, Tb2, Tb3, and Tb4. During these stop working periods Tb1, Tb2, Tb3 and Tb4, the air pump fan device 20 stops vibration. In the second embodiment of the present invention, the stop working periods Tb1 to Tb4 have the same stop working time value.」 ([0049] 次に、制御モジュール12は、1つの振動作業期間と別の振動作業期間との間に追加の停止作業期間を設定する。第2の実施形態では、振動作業期間間の間隔は、停止作業期間Tb1、Tb2、Tb3、及びTb4で設定される。これらの停止作業期間Tb1、Tb2、Tb3及びTb4の間、エアポンプファン装置20は振動を停止する。本発明の第2実施形態では、停止動作期間Tb1~Tb4は、同一の停止動作時間値を有する。) ・「[0050] Then, step 303 and step 304 are performed for detecting the temperature of the electronic apparatus 1 for the control module 12 to determine whether the temperature of the electronic apparatus 1 exceeds the first predetermined temperature of the electronic apparatus 1. Because step 303 and step 304 are similar to step 202 and step 203, they are not explained further for clarity.」 ([0050] 次に、ステップ303及びステップ304は、電子機器1の温度が電子機器1の第1の所定温度を超えたか否かを制御モジュール12が判定するために、電子機器1の温度を検出するために実行される。ステップ303及びステップ304は、ステップ202及びステップ203と同様であるため、分かりやすくするためにこれ以上の説明は省略する。) ・「[0051] If not, the control module 12 pauses control of the air pump fan device 20 and it is returned to step 303 to continuously detect the temperature of the electronic apparatus 1.」 ([0051] そうでない場合、制御モジュール12は、空気ポンプファン装置20の制御を一時停止し、ステップ303に戻り、電子装置1の温度を継続的に検出する。) ・「[0052] If the electronic apparatus 1 has a temperature over the first predetermined temperature, step 305 is performed for controlling the air pump fan device to vibrate according to the plurality of vibrating frequencies during the vibrating working periods and to stop vibrating during the stop working periods.」 ([0052] 電子装置1が第1の所定温度以上の温度を有する場合、ステップ305は、振動動作期間中に複数の振動周波数に従って振動し、停止動作期間中に振動を停止するように空気ポンプファン装置を制御するために実行される。) ・「[0053] The control module 12 generates a control signal to the actuation module 21 for controlling the film vane 22 of the air pump fan device 20 to vibrate according to the vibrating frequencies of F1, F2, F3, or F4 during the vibrating working periods Ta1, Ta2, Ta3, or Ta4, and to stop vibrating during stop working periods of Tb1, Tb2, Tb3, or Tb4. For example, the vibrating frequencies F1, F2, F3, or F4 may be set as 30 Hz, the vibrating working periods Ta1, Ta2, Ta3, or Ta4 as 1 second, and the stop working periods Tb1, Tb2, Tb3, and Tb4 as 0.5 second. Therefore, after the air pump fan device 20 vibrates for 1 second, it stops vibration for 0.5 second. With such repeated cycling, the air pump fan device 20 does not vibrate continuously, so that the user would less aware of the generated」 ([0053] 制御モジュール12は、振動作動期間Ta1、Ta2、Ta3、又はTa4中にF1、F2、F3、又はF4の振動周波数に従って振動し、停止作動期間Tb1、Tb2、Tb3、又はTb4中に振動を停止するようにエアポンプファン装置20のフィルム羽根22を制御するための制御信号を作動モジュール21に生成する。例えば、振動周波数F1、F2、F3、又はF4を30Hzとし、振動作動期間Ta1、Ta2、Ta3、又はTa4を1秒とし、停止作動期間Tb1、Tb2、Tb3、及びTb4を0.5秒とすることができる。したがって、エアポンプファン装置20は1秒間振動した後、0.5秒間振動を停止する。このようなサイクルの繰り返しにより、エアポンプファン装置20は連続的に振動しないので、使用者は発生した振動を意識しにくくなる。) ・「[0054] Finally, step 306 and 307 are performed to ensure whether the electronic apparatus 1 is cooled down and has a temperature lower than the second predetermined temperature. Because step 306 and 307 are similar to step 205 and step 206, they are not further described here.」 ([0054] 最後に、ステップ306及び307が実行され、電子装置1が冷却され、第2の所定温度より低い温度を有するかどうかが確認される。ステップ306及び307は、ステップ205及びステップ206と同様であるため、ここではこれ以上説明しない。) ・「[0055] When the electronic apparatus 1 has cooled down, the control module 12 stops controlling the air pump fan device 20 so that the film vane 22 of the air pump fan device 20 stops vibration to save energy. Finally, it is returned to step 303 to continuously detect the temperature of the electronic apparatus 1 until the electronic apparatus 1 has a temperature exceeding the first predetermined temperature.」 ([0055] 電子装置1が冷却されると、制御モジュール12は、エアポンプファン装置20の制御を停止して、エアポンプファン装置20のフィルム羽根22の振動を停止させ、エネルギーを節約する。最後に、ステップ303に戻り、電子装置1が第1の所定温度を超える温度になるまで、電子装置1の温度を継続的に検出する。) (図3) [図:0001408301000002.jpg] (図3A) [図:0001408301000003.jpg] (2) 引用例1の記載から、次のことがわかる。 ア エアポンプファン装置20が圧電ファンであること([0025])、共振周波数で振動させること([0006])が記載されていることから、共振式圧電エアポンプファン装置20の制御方法が記載されているといえる。 イ 制御モジュール12が、エアポンプファン装置20に電気的に接続される([0026])。 ウ 第2実施形態に関し、制御モジュール12が、エアポンプファン装置20の振動作動期間Ta1~Ta4、振動周波数F1~F4を設定すること、F1~F4は同一の周波数、Ta1~Ta4は同じ時間値とすること([0047])、停止作動期間Tb1~Tb4を設定すること、Tb1~Tb4は同じ時間値とすること([0049])が記載されており、振動作動期間と停止作動期間を合わせたものは、単位時間と見なすことができる。 エ エアポンプファン装置20のフィルム羽根22が、振動作動期間Ta1~Ta4の間にF1~F4の振動周波数に応じて振動するように、Tb1~Tb4の停止作業期間の間、振動を停止するように、制御モジュール12が作動モジュール21に制御信号を発生することが記載されており([0053])、振動作動期間に係る制御信号はイネーブル信号ということができる。 オ 制御モジュール12とエアポンプファン装置20とが接続されており(図1)、エアポンプファン装置20は、風の流れを発生させるものであるから([0025])、気体の伝送を行っているといえる。 カ 単位時間に対する振動作動期間の割合は、イネーブル信号のデューティ比ということができ、予め設定されるものである([0046]~[0049])。例えば、振動周波数F1~F4を30Hzとし、振動作動期間Ta1~Ta4を1秒とし、停止作動期間Tb1~Tb4を0.5秒とした場合、エアポンプファン装置20は1秒間振動した後、0.5秒間振動を停止することになるから([0053])、単位時間1.5秒(=1秒+0.5秒)に対する振動作動期間1秒の割合、すなわち、デューティ比は67/100(=1秒/1.5秒)となる。 キ エアポンプファン装置20は、予め設定された振動作動期間、振動周波数、停止作動期間に基づいて、振動作動期間に振動した後、停止作動期間に停止し、このようなサイクルの繰り返す([0053])。 以上を踏まえると、引用例1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 (引用発明) 「共振式圧電エアポンプファン装置20の制御方法であって、 共振式圧電エアポンプファン装置20と制御モジュール12を提供し、そのうち該共振式圧電エアポンプ装置20と該制御モジュール12が電気的に接続される工程(a)と、 単位時間の開始時、該制御モジュール12が該共振式圧電エアポンプファン装置20にイネーブル信号を送信し、該共振式圧電エアポンプファン装置20に気体の伝送を開始させる工程(b)と、 該単位時間内に、該制御モジュール12が予め設定された該イネーブル信号のデューティ比に基づいて、該イネーブル信号を該共振式圧電エアポンプファン装置20に送信し、該イネーブル信号に基づいて、該共振式圧電エアポンプファン装置20が作動し停止する制御をし、前記イネーブル信号のデューティ比が、例えば100分の67である工程(c)と、 該単位時間の終了後、次の単位時間を開始し、気体の伝送が完了するまで工程(b)及び工程(c)を繰り返す工程(d)と、 を含む、共振式圧電エアポンプファン装置20の制御方法。」 2 対比及び判断 (1) 対比 本願発明と引用発明とを、その機能に照らして対比する。 ア 引用発明の「共振式圧電エアポンプファン装置20」、「制御モジュール12」は、それぞれ、本願発明の「共振式圧電エアポンプ」、「制御モジュール」に相当する。 そして、引用発明は、共振式圧電エアポンプファン装置20の制御方法に係る発明であるところ、本願発明と、「共振式圧電エアポンプ」の制御方法である点で共通する。 イ 引用発明は、共振式圧電エアポンプファン装置20と制御モジュール12を提供し、そのうち該共振式圧電エアポンプ装置20と該制御モジュール12が電気的に接続される工程(a)を含むから、引用発明は、本願発明と、「共振式圧電エアポンプと制御モジュールを提供し、そのうち該共振式圧電エアポンプと該制御モジュールが電気的に接続される工程(a)」を含む点で一致する。 ウ 引用発明は、単位時間の開始時、該制御モジュール12が該共振式圧電エアポンプファン装置20にイネーブル信号を送信し、該共振式圧電エアポンプファン装置20に気体の伝送を開始させる工程(b)を含むから、本願発明と、「単位時間の開始時、該制御モジュールが該共振式圧電エアポンプにイネーブル信号を送信し、該共振式圧電エアポンプに気体の伝送を開始させる工程(b)」を含む点で一致する。 エ 引用発明は、該単位時間内に、該制御モジュール12が予め設定された該イネーブル信号のデューティ比に基づいて、該イネーブル信号を該共振式圧電エアポンプファン装置20に送信し、該イネーブル信号に基づいて、該共振式圧電エアポンプファン装置20が作動し停止する制御をし、前記イネーブル信号のデューティ比が、例えば100分の67である工程(c)を含むところ、本願発明と、「該単位時間内に、該制御モジュールが予め設定された該イネーブル信号のデューティ比に基づいて、該イネーブル信号を該共振式圧電エアポンプに送信し、該イネーブル信号に基づいて、該共振式圧電エアポンプが作動し停止する制御をし」、前記イネーブル信号のデューティ比が、所定の数値である、「工程(c)」を含む点で共通する。 オ 引用発明は、該単位時間の終了後、次の単位時間を開始し、気体の伝送が完了するまで工程(b)及び工程(c)を繰り返す工程(d)を含むから、本願発明と、「該単位時間の終了後、次の単位時間を開始し、気体の伝送が完了するまで工程(b)及び工程(c)を繰り返す工程(d)」を含む点で一致する。 カ そうすると、本願発明と引用発明とは、次の点で一致し、相違する。 (一致点) 「共振式圧電エアポンプの制御方法であって、 共振式圧電エアポンプと制御モジュールを提供し、そのうち該共振式圧電エアポンプと該制御モジュールが電気的に接続される工程(a)と、 単位時間の開始時、該制御モジュールが該共振式圧電エアポンプにイネーブル信号を送信し、該共振式圧電エアポンプに気体の伝送を開始させる工程(b)と、 該単位時間内に、該制御モジュールが予め設定された該イネーブル信号のデューティ比に基づいて、該イネーブル信号を該共振式圧電エアポンプに送信し、該イネーブル信号に基づいて、該共振式圧電エアポンプが作動し停止する制御をし、前記イネーブル信号のデューティ比が、所定の数値である工程(c)と、 該単位時間の終了後、次の単位時間を開始し、気体の伝送が完了するまで工程(b)及び工程(c)を繰り返す工程(d)と、 を含む、共振式圧電エアポンプの制御方法。」 (相違点) 本願発明は、共振式圧電エアポンプの「省エネ制御方法」であり、工程(c)に関し、イネーブル信号のデューティ比が「1000分の1から100分の99の間の任意の数値である」のに対し、引用発明は、省エネ制御方法であるか明らかでなく、工程(c)に関し、イネーブル信号のデューティ比が、例えば100分の67である点。 (2) 判断 ア 引用発明は、停止作業期間中に作動しておらず、連続運転に比し省エネルギーとなっていることは明らかで、その意味において、引用発明は省エネ制御方法ということができる。 また、引用発明は、イネーブル信号のデューティ比が、例えば100分の67であるところ、これは、本願発明におけるイネーブル信号のデューティ比の範囲に含まれているものである。 そして、省エネルギーは通常想定され得る課題である。引用例1によれば、引用発明のエアポンプファン装置は、省エネルギーを企図したものであり([0005])、「電子装置1が冷却されると、制御モジュール12は、エアポンプファン装置20の制御を停止して、エアポンプファン装置20のフィルム羽根22の振動を停止させ、エネルギーを節約する。」([0055])と記載されているように、引用発明は、省エネルギーを想定していることは明らかである。 このような引用発明において、省エネルギーの観点も踏まえて、制御モジュール12が、エアポンプファン装置20の振動作動期間Ta1~Ta4、振動周波数F1~F4、停止作動期間Tb1~Tb4を設定し、イネーブル信号のデューティ比を、1000分の1から100分の99の間の任意の数値に最適化、好適化することは、当業者にとって格別困難なことではなく、通常の創作能力の発揮の範囲であるといえ、当業者が適宜になし得たことである。 よって、引用発明において、相違点に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到することができたものである。 本願発明の奏する効果についてみても、引用発明から予測の範囲内のものであって、格別のものとは認められない。 イ 請求人の主張について (ア) 請求人は、概ね、次のように主張し、本願発明は進歩性を有すると主張している(令和5年4月27日受付意見書) ・引用例1の請求項1における「setting a plurality of vibrating frequencies of the air pump fan device, wherein each vibrating frequency has a different vibrating frequency value」との内容からわかるように、引用例1には、隣接する各動作時間内に、エアポンプファン装置を異なる振動周波数で駆動して作動させることが限定されている。これに対し、本願発明は、予め設定されたイネーブル信号のデューティ比で、共振式圧電エアポンプを制御して繰り返し膨張させるもので、制御方法が引用例1とは異なる。 ・本願発明は、各時間T内で、共振式圧電エアポンプを同じデューティ比で制御して、気体の伝送が完了するまで膨張させるものであるのに対し、引用例1では、隣接する時間T内で、エアポンプファン装置は異なる振動周波数で駆動されている。このことから、本願発明は、制御手段が引用例1とは全く異なるものであることがわかる。 [図:0001408301000004.jpg] ・引用例1には、本願発明における「前記イネーブル信号のデューティ比が、1000分の1から100分の99の間の任意の数値である」という技術的特徴が開示されていない。 (イ) しかしながら、引用例1には、特に、第2の実施形態に関し、前記1(1)([0045]~[0055]、図3、3A)の事項が記載されており、記載された事項から引用発明を認定することができることは技術的に明らかである。引用例1に記載されたファン制御方法の実施形態として、前記のように具体的に記載されているのであって、引用例1の請求項1に関する記載がこのような引用発明の認定を妨げるものではない(引用例1の請求項1における当該記載は、振動作動期間ごとに、振動周波数を設定することをいうものと解され、同一の振動周波数を設定することを排除するものとは解されない。同様に、振動作動期間、停止期間を同一の設定することを排除するものとは解されない。)。 また、既に述べたとおり、引用発明のイネーブル信号のデューティ比は、本願発明におけるイネーブル信号のデューティ比の範囲に含まれており、引用発明も、省エネルギーを想定していることは明らかで、省エネルギーの観点も踏まえて、イネーブル信号のデューティ比を、1000分の1から100分の99の間の任意の数値に最適化、好適化することは、当業者が適宜になし得たことである。 よって、請求人の主張は採用することができない。 ウ 以上のとおりであるから、本願発明は、引用発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第5 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-007467

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決9件(研能科技股▲ふん▼有限公司)
  • 2022-012419拒絶査定不服審判 / 2023-10-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)圧電アクチュエータ
    同じ当事者: 研能科技股▲ふん▼有限公司
  • 2021-000023拒絶査定不服審判 / 2022-06-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)エアモータ
    同じ当事者: 研能科技股▲ふん▼有限公司
  • 2020-003700拒絶査定不服審判 / 2022-06-15 / 請求不成立圧電アクチュエータ
    同じ当事者: 研能科技股▲ふん▼有限公司
  • 2020-002992拒絶査定不服審判 / 2022-04-04 / 原査定取消(特許/登録すべき)小型空気圧動力装置
    同じ当事者: 研能科技股▲ふん▼有限公司
  • 2019-016085拒絶査定不服審判 / 2022-01-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)小型流体制御装置
    同じ当事者: 研能科技股▲ふん▼有限公司
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)41件(121・H02N)
  • 2025-015038拒絶査定不服審判 / 2026-08-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)圧電アクチュエータ
    共通の審決分類: 121・H02N
  • 2025-002375拒絶査定不服審判 / 2026-08-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)自己発電型電力供給装置
    共通の審決分類: 121・H02N
  • 2025-006501拒絶査定不服審判 / 2025-12-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)物体の浮上装置
    共通の審決分類: 121・H02N
  • 2024-015673拒絶査定不服審判 / 2025-09-24 / 請求不成立半導体熱源装置
    共通の審決分類: 121・H02N
  • 2024-018031拒絶査定不服審判 / 2025-08-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)圧電素子の劣化検知回路を備えた駆動装置及び劣化検知方法
    共通の審決分類: 121・H02N

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存