特許拒絶査定不服審判
2022-006900
パーフルオロ(ポリ)エーテル基含有シラン化合物
- 審判番号
- 2022-006900
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-156419外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年05月09日
- 審決日
- 2024年01月25日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ダイキン工業株式会社
- 【請求人代理人】川本 真由美
- 【請求人代理人】式見 真行
- 分類
- P18 .537-WYF(C08G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-156419「パーフルオロ(ポリ)エーテル基含有シラン化合物」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 1月 7日出願公開、特開2021- 1350、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成28年7月13日(優先権主張 平成27年7月31日、同年9月14日、同年10月30日)に出願した特願2016-138192号の一部を平成29年2月10日に新たな出願とした特願2017-023537号の一部を、さらに令和2年9月17日に新たな特許出願とした出願であって、その請求項1~22に係る発明は、令和4年5月9日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-006900