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特許拒絶査定不服審判

2022-006785

金属吸着材およびその使用

審判番号
2022-006785
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-555122外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年05月06日
審決日
2024年06月17日
公報発行日
2024年11月29日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .55 -WZ (C08G) / P18 .561-WZ (C08G)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-555122「金属吸着材およびその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成29年10月26日国際公開、WO2017/181217、令和 1年 7月11日国内公表、特表2019-519625〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由

本願は、2017年(平成29年)4月20日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2016年4月20日 (AU)オーストラリア連邦)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~32に係る発明は、令和3年7月28日付けの手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1~32に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。なお、令和4年5月6日付けの手続補正は、令和6年1月22日付けの補正の却下の決定により却下された。

これに対して、令和6年1月22日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2022-006785

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