特許拒絶査定不服審判
2022-006785
金属吸着材およびその使用
- 審判番号
- 2022-006785
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-555122外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年05月06日
- 審決日
- 2024年06月17日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】クリーン・アース・テクノロジー・プロプライエタリ・リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人R&C
- 分類
- P18 .55 -WZ (C08G) / P18 .561-WZ (C08G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-555122「金属吸着材およびその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成29年10月26日国際公開、WO2017/181217、令和 1年 7月11日国内公表、特表2019-519625〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、2017年(平成29年)4月20日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2016年4月20日 (AU)オーストラリア連邦)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~32に係る発明は、令和3年7月28日付けの手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1~32に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。なお、令和4年5月6日付けの手続補正は、令和6年1月22日付けの補正の却下の決定により却下された。
これに対して、令和6年1月22日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-006785