特許拒絶査定不服審判
2022-006720
衣服、特にスポーツ用衣服
- 審判番号
- 2022-006720
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-568193
- 請求日
- 2022年05月06日
- 審決日
- 2024年01月23日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】プーマ エス イー
- 【請求人代理人】新保 斉
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 茂夫
- 審判官 西本 浩司
- 審判官 金丸 治之
- 分類
- P18 .537-WZF(A41D) / P18 .121-WZF(A41D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-568193「衣服、特にスポーツ用衣服」拒絶査定不服審判事件〔平成31年1月31日国際公開、WO2019/020155、令和2年8月6日国内公表、特表2020-523494〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)7月28日を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和4年5月6日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和5年7月26日付けで拒絶理由を通知したが、意見書は提出されなかった。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-006720