特許拒絶査定不服審判
2022-006287
多能性幹細胞製造システム、幹細胞の誘導方法、幹細胞の浮遊培養方法、幹細胞の浮遊培養器、人工多能性幹細胞の作製方法、及び動物細胞から特定の体細胞を作製する方法
- 審判番号
- 2022-006287
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-206125外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年04月26日
- 審決日
- 2023年08月16日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .55 -WYF(C12N) / P18 .113-WYF(C12N) / P18 .121-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-206125「多能性幹細胞製造システム、幹細胞の誘導方法、幹細胞の浮遊培養方法、幹細胞の浮遊培養器、人工多能性幹細胞の作製方法、及び動物細胞から特定の体細胞を作製する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 3月12日出願公開、特開2020- 36607、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成28年 8月30日(優先権主張 平成27年 8月31日 パリ条約による優先権主張 2016年 6月29日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2018-510722号の一部を、令和 1年11月14日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~16に係る発明は、令和 5年 6月22日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-006287