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特許拒絶査定不服審判

2023-022108

因子を導入された細胞の培養方法

審判番号
2023-022108
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-572828
請求日
2023年12月26日
審決日
2026年08月04日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アイ ピース,インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】大貫 敏史
  • 【請求人代理人】江口 昭彦
  • 【請求人代理人】内藤 和彦
  • 【請求人】田邊 剛士
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】大貫 敏史
  • 【請求人代理人】江口 昭彦
  • 【請求人代理人】内藤 和彦
審判長/審判官
  • 審判長 植原 克典
  • 審判官 小金井 悟
  • 審判官 田中 晴絵
分類
P18 .113-WYF(C12N) / P18 .121-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-572828「因子を導入された細胞の培養方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 7月29日国際公開、WO2021/149823、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和 3年 1月22日(パリ条約による優先権主張 2020年 1月24日 (US)アメリカ合衆国 2020年 3月11日 (US)アメリカ合衆国 2020年 5月15日 (US)アメリカ合衆国 2020年12月29日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~22に係る発明は、令和 8年 7月 3日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-022108

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