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商標拒絶査定不服審判

2022-005600

ウエストリバーオートキャンプジョー、ウエストリバー

審判番号
2022-005600
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-064122外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年04月14日
審決日
2023年02月15日
公報発行日
2023年05月26日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W43) / T18 .262-Z (W43) / T18 .263-Z (W43) / T18 .264-Z (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 似ている(共通・近似)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)識別力が弱い・ない:「オートキャンプ場」当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察取引の実情商品・役務の類否指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-64122拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 12項目
理 由

第1 手続の経緯

本願は、令和3年5月26日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和3年 7月20日付け:拒絶理由通知書
令和3年 8月30日受付:意見書
令和3年12月17日受付:手続補正書
令和4年 1月 5日付け:拒絶査定
令和4年 4月14日受付:審判請求書

第2 本願商標

本願商標は、「ウエストリバーオートキャンプ場」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記第1の手続補正により、第43類に属する別掲1に記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

第3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

1 登録第4394010号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成11年 4月 5日
設定登録日:平成12年 6月23日
最新更新登録日:令和 2年 4月20日
指定役務:第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

2 登録第5842657号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成27年11月16日
設定登録日:平成28年 4月15日
指定役務:「宿泊施設の提供」を含む第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

3 登録第6057748号商標(以下「引用商標3」という。)

商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成29年10月 5日
設定登録日:平成30年 6月29日
指定役務:第43類「宿泊施設の提供」を含む第35類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。

第4 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標及び引用商標から、それぞれ「ウエストリバー」、「WESTRIVER」又は「West River」の文字部分を抽出した上で、本願商標は引用商標と同一又は類似であって、その指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第5 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号該当性について

(1)本願商標について

本願商標は、「ウエストリバーオートキャンプ場」の文字を標準文字で表してなり、本願商標の構成中「オートキャンプ場」の文字は、別掲5のとおり、「車で場内まで乗り入れてからテントなどを設営できるキャンプ場」ほどの意味合いで、一般的に使用されているところ、当該文字は、その指定役務中「キャンプ場施設の提供」との関係においては、役務の提供の場所又は質を表したものと理解、認識されるとみるのが相当であって、それ自体、自他役務の識別標識としての機能を有しないか又は極めて弱いものといえる。

そうすると、本願商標は、その指定役務中「キャンプ場施設の提供」との関係においては、その構成中、前半に位置し、出所識別標識としての機能を果たす「ウエストリバー」の文字が強く印象付けられるものである。

してみれば、本願商標は、独立して役務の出所識別標識としての機能を果たし得る「ウエストリバー」の文字を分離、抽出し、他人の商標と比較することが許されるものである。

したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ウエストリバーオートキャンプジョー」の一連の称呼を生じるほか、その構成中の「ウエストリバー」の文字に相応して、「ウエストリバー」の称呼をも生じ、「ウエスト」の文字は、「西」の意味を、「リバー」の文字は「川」を意味するいずれも広く知られた語(双方「コンサイスカタカナ語辞典第5版」株式会社三省堂)であるから、「西の川」ほどの観念を生じるものである。

(2)引用商標2及び3について

ア 引用商標2について

引用商標2は、別掲3のとおり、円弧状に表された「cafe & restaurant」(4文字目の「e」にはアクサン記号が付されている。)の文字、顕著に大きく表された「West River」の文字、スプーン、ナイフ及びフォークと思われるシルエット図形、並びに「HOTEL HOPINN AMING」の文字を、上から順に配してなるものである。

そして、引用商標2を構成する文字及び図形は、構成態様の差異及び書体の相違により、視覚上分離して認識されるものであり、その構成中「West River」の文字は、顕著に大きく目立つ態様で表されていることから、看者に強い印象を与え、引用商標2に係る指定役務との関係で、当該文字が、取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるといえるものである。

してみれば、引用商標2から、「West River」の文字を分離、抽出し、他人の商標と比較して、商標の類否を判断することが許されるものというべきである。

したがって、引用商標2からは、その構成中の「West River」の文字に相応して、「ウエストリバー」の称呼が生じ、「ウエスト」の文字は、「西」の意味を、「リバー」の文字は「川」を意味するいずれも広く知られた語(双方「コンサイスカタカナ語辞典第5版」株式会社三省堂)であるから、「西の川」ほどの観念を生じるものである。

イ 引用商標3について

引用商標3は、別掲4のとおり、円弧状に表された「cafe & restaurant」(4文字目の「e」にはアクサン記号が付されている。)の文字、顕著に大きく表された「West River」の文字並びにスプーン、ナイフ及びフォークと思われるシルエット図形を、上から順に配してなるものである。

そして、引用商標3を構成する文字及び図形は、構成態様の差異及び書体の相違により、視覚上分離して認識されるものであり、その構成中「West River」の文字は、顕著に大きく目立つ態様で表されていることから、看者に強い印象を与え、引用商標3に係る指定役務との関係で、取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるといえるものである。

してみれば、引用商標3から、「West River」の文字を分離、抽出し、他人の商標と比較して、商標の類否を判断することが許されるものというべきである。

したがって、引用商標3からは、その構成中の「West River」の文字部分に相応して、「ウエストリバー」の称呼が生じ、上記アと同様の理由により、「西の川」ほどの観念が生じるものである。

(3)本願商標と引用商標2及び3との類否について

本願商標と引用商標2及び3とは、それぞれ上記(1)並びに上記(2)ア及びイのとおりの構成からなるところ、本願商標の構成中「ウエストリバー」の文字部分と、引用商標2及び3の構成中「West River」の文字部分とを比較すると、外観においては、文字種が異なるものの、いずれも一般的に用いられる書体で表されていることや、商標の構成文字を同一の称呼を生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記したり,デザイン化したりすることが一般に行われている取引の実情があることに鑑みれば,両商標の外観上の相違は、格別異なった印象を与えるものとはいえないものである。

また、本願商標と引用商標2及び3からは、いずれも「ウエストリバー」の称呼及び「西の川」ほどの観念を生じるものであるから、称呼及び観念を共通にするものである。

してみれば、本願商標と、引用商標2及び3は、外観において相違するものの、その相違は格別異なった印象を与えず、「ウエストリバー」の称呼及び「西の川」ほどの観念を共通にするものであるから、これらを総合して全体的に考察すると、これらは類似の商標というべきである。

(4)本願に係る指定役務と引用商標2及び3に係る指定役務との類否について

指定商品又は指定役務が類似のものであるかどうかは、商品又は役務が、通常、同一営業主により製造若しくは販売又は提供されている等の事情により、それらの商品又は役務に同一又は類似の商標を使用する場合には、同一営業主の製造若しくは販売又は提供に係る商品又は役務と誤認されるおそれがあると認められる関係があるか否かによって判断すべきである(最高裁昭和33年(オ)第1104号、知財高裁平成27年(行ケ)第10096号参照)旨判示されているところである。

本願に係る指定役務中「キャンプ場施設の提供」と、引用商標2及び3に係る指定役務中「宿泊施設の提供」について、これら役務の提供の目的は、キャンプ場施設において、あるいは宿泊施設において、いずれも宿泊や滞在を目的として提供することであり、一致する。

そして、「キャンプ場施設の提供」と「宿泊施設の提供」は、いずれもその業種が「宿泊業」(日本標準産業分類(平成25年10月改定)「大分類 M-宿泊業,飲食サービス業 中分類75-宿泊業」)に分類される業種である。

また、需要者の範囲は、いずれも宿泊や行楽等を求める一般需要者であり、一致する。

なお、別掲6のとおり、これらの役務は、同一の事業者によって提供されることもうかがえるものである。

したがって、本願に係る指定役務中「キャンプ場施設の提供」と、引用商標2及び3に係る指定役務中「宿泊施設の提供」は、役務の提供の目的、業種及び需要者の範囲が一致することを踏まえると、これらの指定役務に同一又は類似する商標が使用された場合には、同一営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれがあると認められる関係があるから、両者は類似の役務であるというのが相当である。

(5)小括

以上より、本願商標は、引用商標2及び3と類似する商標であり、かつ、その指定役務も引用商標2及び3に係る指定役務と類似の役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

2 請求人の主張について

(1)請求人は、本願商標は、外観上「ウエストリバー」の文字のみが目立つ態様で表記されたものではなく、「ウエストリバー」部分が支配的な印象を与えるものではないこと、また、本願商標に接した取引者、需要者は、「ウエストリバーオートキャンプ場」全体で、一つの施設の名称を表示したものと認識するのが自然であり、あえて「オートキャンプ場」部分を省略し、「ウエストリバー」部分のみを用いて取引に資するともいえないことから、本願商標は、「ウエストリバーオートキャンプ場」という一連一体の商標として、一つの施設の名称を表すものと認識されるため、商標全体としての「ウエストリバーオートキャンプジョー」の称呼のみを生じる旨主張する。

しかしながら、上記1(1)のとおり、本願商標は、その指定役務中「キャンプ場施設の提供」との関係においては、構成中の「ウエストリバー」の文字を抽出し、他人の商標と比較することが許されるものである。

(2)請求人は、本願に係る指定役務中「キャンプ場施設の提供」については、本願商標のみが指定する役務であり、これと類似する引用商標の指定役務である「宿泊施設の提供」は、審査基準上類似するものとされているが、「宿泊施設」と「キャンプ場」は、実際の役務の提供態様をみるに、明白に異なるものである旨主張する。

しかしながら、上記1(4)のとおり、本願に係る指定役務中「キャンプ場施設の提供」と、引用商標2及び3に係る指定役務中「宿泊施設の提供」は、役務の提供の目的、業種及び需要者の範囲が一致することを踏まえると、両者は類似の役務であるというのが相当である。

(3)請求人は、請求人が運営する「ウエストリバーオートキャンプ場」について紹介するウェブサイトが多数存在するが、「オートキャンプ場」の文字を省略して「ウエストリバー」のみが用いられ、取引に資されている実情は確認されず、「ウエストリバーオートキャンプ場」の一体で請求人の出所識別標識として認識されていることがうかがえる旨主張するとともに、甲第6号証ないし甲第10号証を提出している。

しかし、請求人の提出に係る証拠によれば、数件のウェブサイトにおいて、本願商標を名称とするオートキャンプ場が紹介されていることは認められるものの、本願商標が、常に一体のものとして請求人の出所識別標識として認識されているとはいえず、本願商標については、上記1(1)のとおり判断するのが相当である。

(4)請求人は、他の登録例を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似の商標である旨を主張する。

しかしながら、商標の類否の判断は、対比する商標について個別具体的に判断されるべきものであるところ、それらの登録例は、商標の具体的構成等において本願とは事案を異にするものであり、本願商標と引用商標2及び3の類否については、上記1(3)おいてした判断のとおりであるから、それらの登録例をもってその判断が左右されることはない。

(5)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。

3 まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲1 本願に係る指定役務
内容を表示(1行)

第43類「キャンプ場施設の提供,宿泊施設の提供,動物の宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,調理用機械器具の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,テントの貸与」

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別掲2 引用商標1登録第4394010号J-PlatPat(審決公報)で画像を確認 ↗
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別掲3 引用商標2登録第5842657号J-PlatPat(審決公報)で画像を確認 ↗
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別掲4 引用商標3登録第6057748号J-PlatPat(審決公報)で画像を確認 ↗
別掲5 原審が提示した事実
内容を表示(15行)

(1)「Kurashi-no」のウェブサイトにおいて、「オートキャンプとは?その意味や初心者向けに楽しみ方やおすすめグッズをご紹介!」の見出しの下、「オートキャンプ場は車で直接場内まで乗り入れてからテントなどを設営することができるキャンプ場のことです。サイトレイアウトとしてはテントやタープの近くに必ず車(オートバイなども含む)があるので重たい荷物でも簡単に搬入することができます。一方普通のキャンプ場ならば指定された駐車場に車を停めてそこからアウトドアキャリーなどを使って人歩いてキャンプ場内に荷物を搬入しないといけないので重たい荷物ほど大変です。」との記載がある。

https://kurashi-no.jp/I0024793#head-9dcb676236df2d0a0dcc05e88b222966

(2)「CAMPHACK[キャンプハック]」のウェブサイトにおいて、「【これからキャンプへ行く方へ】守ってほしいオートキャンプ場でのマナー8箇条」の見出しの下、「オートキャンプ場とは、大まかに言うと『車とセットで楽しめる設備の整ったキャンプ場』のこと。普通のキャンプ場は、決められた駐車場に車を停めて、テントを張る場所まで荷物を運ぶ必要があり、それに比べてオートキャンプ場はその手間もなく、雨なら車に避難もできるので近年主流の人気スタイルです。」との記載がある。

https://camphack.nap-camp.com/2488

(3)「BE-PAL」のウェブサイトにおいて、「オートキャンプとは?意味・マナー・楽しみ方を徹底解説!おすすめキャンプ場も教えます」の見出しの下、「オートキャンプでは、キャンプ場によってはテントエリアに直接車で乗り入れる事ができる場合があります。このようなキャンプ場は『オートキャンプ場』と呼ばれます。オートキャンプ場には、大きいテントや日常シーンで活躍しているお気に入りのアイテムをキャンプに持っていくことが可能です。」との記載がある。

https://www.bepal.net/know-how/camping/89338

別掲6 本願に係る指定役務中「キャンプ場施設の提供」と、引用商標2及び3に係る指定役務中「宿泊施設の提供」が、同一の事業者によって提供されることがある事実

(1)「上郷・森の家」のウェブサイトにおいて、「身近に森を感じながら心ゆたかなひとときを」の見出しの下、「横浜市上郷・森の家は、横浜自然観察の森や、金沢市民の森、金沢動物園に隣接した自然豊かな研修・宿泊施設です。・・・リニューアルオープン後は、グランピング施設やキャンプ施設も加わり、ファミリーやグループ旅行などにもお楽しみいただける施設へと生まれ変わりました。」との記載がある。

https://kamigo-morinoie.com/

(2)「しおさいキャンプフィールド」のウェブサイトにおいて、「朝日のぼる海と田園に囲まれたキャンプ場」の見出しの下、「千葉県南房総市にある道の駅「ローズマリー公園」隣りの海に面したキャンプフィールド&ホテルです。8,000坪の敷地にキャンプサイトとホテル棟があり、旅の拠点宿泊と自然を体感し、純粋にキャンプを楽しむ方向けの宿泊施設です。」との記載がある。

https://shiosai-minamiboso.com/

(3)「芦ノ湖キャンプ村」のウェブサイトにおいて、「芦ノ湖キャンプ村とは」の見出しの下、「キャンプ初心者でも安心な貸別荘タイプのケビン棟、芦ノ湖の大自然を満喫できるキャンプサイトのほか、日帰りでも利用できるバーベキューガーデンなどを完備しています。」、「オートキャンプサイトのご利用」「慣れ親しんだマイカーでキャンプを楽しめる、オートキャンプサイトはファミリーに大人気です。」との記載がある。

https://campmura.com/about/

(4)「なっぷ」のウェブサイトにおいて、「モビリティリゾートもてぎ 森と星空のキャンプヴィレッジ(旧:ツインリンクもてぎ森と星空のキャンプヴィレッジ)」の見出しの下、「『森と星空のキャンプヴィレッジ』は森のモビリティパーク“モビリティリゾートもてぎ”内のキャンプエリアです。キャンプを贅沢に楽しむ『ベルテント(グランピング)』やエアコン完備の『ログキャビン』でゆったりご宿泊♪ご入浴は隣接ホテルの『のぞみの湯』をご利用いただけるなど、ビギナーも気軽にチャレンジできるキャンプステイをご提供しています◎もちろん自分でカスタマイズOKな区画サイトもご用意。様々なキャンプステイをお楽しみいただけます!!」との記載がある。

https://www.nap-camp.com/tochigi/12588

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