2022-005470
ブロック符号化のためのレートマッチング
- 審判番号
- 2022-005470
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-505235外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年04月12日
- 審決日
- 2023年05月09日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クアルコム,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】黒田 晋平
- 分類
- P18 .121-WY (H04L)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 12項目
第1 手続の経緯
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本願は、2017年(平成29年)6月12日(優先権主張外国庁受理 2016年8月10日(CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯の概要は、以下のとおりである。
第2 平成3年12月7日付けの原査定の概要
原査定(平成3年12月7日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
1 本願請求項1~11に係る発明は、引用文献1に基づいて、当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
1.米国特許出願公開第2016/0182187号明細書
第3 本願発明
本願請求項1~11に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」~「本願発明11」という。)は、平成4年4月12日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定される発明であり、そのうち、本願発明1は以下のとおりの発明である。
「【請求項1】通信の方法であって、符号化されるべき情報を受信するステップと、前記受信された情報についてのコードブロックサイズを判断するステップと、前記コードブロックサイズ未満である、最も大きい2の累乗整数に対応する2の累乗ブロックサイズを判断するステップと、前記コードブロックサイズと前記2の累乗ブロックサイズとの間の差分を判断するステップであって、前記差分が前記コードブロックサイズから前記2の累乗ブロックサイズを減算することによって生成される、ステップと、前記受信された情報を符号化するためのレートマッチングを選択するステップであって、前記選択は、繰返しベースのレートマッチングとパンクチャベースのレートマッチングとの間で行われ、前記選択は、前記コードブロックサイズと前記2の累乗ブロックサイズとの前記差分に基づく、ステップと、前記選択されたレートマッチングを使って、前記受信された情報をブロック符号化するステップとを含む方法。」
なお、本願発明2~11の概要は、以下の通りである。
本願発明2~5は、本願発明1を減縮した発明である。
本願発明6~10は、本願発明1~5に対応する装置の発明であり、本願発明1とカテゴリ表現が異なるだけの発明である。
本願発明11は、本願発明1を減縮した発明である。
第4 引用文献、引用発明等
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている。
「[0011] In one aspect of the present invention, a method for transmitting data by using polar coding in a wireless access system comprises the steps of deriving Bhattacharyya parameters in accordance with data bits input to discover noise free channels from equivalent channels; allocating a data payload including data bits and cyclic redundancy check (CRC) bits to the discovered noise free channels; inputting the data payload to a polar encoder; and transmitting code bits output from the polar encoder. At this time, the CRC bits can be allocated to a noise free channel better than the data bits, among the noise free channels indicated by the Bhattacharyya parameters.」
(当審訳)
「[0011] 本発明の1つの態様において、無線アクセスシステムにおいて、polar符号化を使用してデータを伝送する方法は、等価チャネルから雑音のないチャネルを発見するために入力されたデータビットにしたがってBhattacharyyaパラメータを導出し、発見された雑音のないチャネルにデータビットおよび巡回冗長検査(CRC)ビットを含むデータペイロードを割り当て、データペイロードをpolarエンコーダに入力し、polarエンコーダから出力される符号ビットを送信するステップを含む。このとき、CRCビットは、Bhattacharyyaパラメータによって示された雑音のないチャネルの一つでデータビットよりも良好な雑音のないチャネルに割り当てられる。」
「[0012] The method may further comprise the step of performing rate matching for the data payload considering a size of the data payload and a size of a code block of the polar encoder.」
(当審訳)
「[0012] 方法は、さらに、データペイロードのサイズ及びpolarエンコーダのコードブロックのサイズを考慮してデータペイロードのためのレートマッチングを実行するステップを含むことができる。」
「[0013] At this time, the method may further comprise the step of generating a generator matrix used for the polar encoder by puncturing a specific column of a mother generator matrix as much as a size difference if the size of the code block of the polar encoder is greater than the size of the data payload in the step of performing rate matching.」
(当審訳)
「[0013] このとき、方法は、さらに、レートマッチングを実行するステップにおいてpolarエンコーダのコードブロックのサイズがデータペイロードサイズよりも大きい場合、サイズの差として母生成行列の特定の列をパンクチャリングすることによって、polarエンコーダに使用される生成行列を生成するステップを含むことができる。」
「[0256] Also, the code block size of the polar encoder of which coding rate is r=K/N is N and its payload size is K. In this case, a bit stream corresponding to N-K is a bit stream allocated and transmitted to the noise channel. It is preferable that the bit stream is previously determined by the transmitter and the receiver. The bit stream which will be allocated to the noise channel can be determined as {0,0,...,0} or {1,1,...,1} corresponding to its size N-K.」
(当審訳)
「[0256] また、符号化率r=K/NであるpolarエンコーダのコードブロックサイズはNであり、そのペイロードサイズはKである。この場合、N-Kに対応するビットストリームはノイズチャンネルに割り当てられて伝送されたビットストリームである。ビットストリームは、トランスミッター及びレシーバーによって予め決定されていることが望ましい。ノイズチャネルに割り当てられるビットストリームは、そのサイズN-Kに対応する{0,0,...,0}または{1,1,...,1}として決定することができる。」
「[0258] The polar encoder has a size of a code block, which is limited to 2n (n is a natural number) in view of its property. Therefore, a rate matching operation of puncturing (or truncation) or repetition is required depending on transmission numerology of the system. Hereinafter, the rate matching procedure for coded bits will be described.」
(当審訳)
「[0258] polarエンコーダは、その性質上、2n (nは自然数)に制限されたコードブロックのサイズを有している。それゆえに、システムの伝送ヌメロロジーに依存して、パンクチャリング(またはトランケーション)またはレペティションのレートマッチングオペレーションが必要とされる。以下、符号化ビットのためのレートマッチング処理について説明する。」
「[0259] In the embodiments of the present invention, it is assumed that a size of a data payload (including CRC) generated by a higher layer satisfies a relation of 2n<N<2n+1. At this time, if a first threshold value THR1 of a codeword size exists and thus a size of a code bit is greater than the first threshold value, the transmitter performs encoding through a mother polar encoder of 2n+1 size and then performs puncturing as much as 2n+1-N bits, whereby encoding bit streams of a codeword size N are generated. At this time, the mother polar encoder means an encoder which is a reference for performing repetition or puncturing in accordance with a size of the data payload.」
(当審訳)
「[0259] 本発明の実施態様では、より高い層によって生成されたデータペイロード(CRCを含む)のサイズは、2n<N<2n+1の関係を満たすものとする。このとき、コードワードサイズの第1のしきい値THR1が存在し、コードビットのサイズが第1のしきい値よりも大きい場合、トランスミッターは、2n+1サイズのマザーpolarエンコーダを介して符号化を行い、その後、2n+1-Nビットのパンクチャリングを行い、それによって、コードワードサイズNの符号化ビットストリームが生成される。このとき、マザーpolarエンコーダは、データペイロードのサイズに応じて、レペティションまたはパンクチャリングを行うための基準となるエンコーダを意味する。」
「[0260] Meanwhile, if the size of the data payload is smaller than a second threshold value THR2, the transmitter performs encoding through a mother polar encoder of 2n size and then generates encoding bit streams corresponding to the code block size N through repetition as much as N-2n bits. At this time, it is preferable that the size of the data payload satisfies a relation of K<2n. In this case, THR1 and THR2 may be the same as each other or may be different from each other.」
(当審訳)
「[0260] 一方、データペイロードのサイズが第2しきい値THR2よりも小さい場合、トランスミッターは、2nサイズのマザーpolarエンコーダを介して符号化を行い、その後、N-2nビットのレペティションを使用してコードブロックサイズNに対応する符号化ビットストリームを生成する。この時点では、データペイロードのサイズは、K<2nの関係を満足することが望ましい。この場合、THR1とTHR2は、互いに同一であってもよいし、異なっていてもよい。」
したがって、上記引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「データを伝送する方法であって([0011])、データペイロードをpolarエンコーダに入力し([0011])、データペイロードのサイズ及びpolarエンコーダのコードブロックのサイズを考慮してデータペイロードのためのレートマッチングを実行するものであり([0012])、符号化率r=K/NであるpolarエンコーダのコードブロックサイズはNであり、そのペイロードサイズはKであり([0256])、続きを表示(全12行)polarエンコーダは、2n (nは自然数)に制限されたコードブロックのサイズを有し([0258])、パンクチャリングまたはレペティションのレートマッチングオペレーションが必要とされ([0258])、符号化ビットのためのレートマッチング処理において([0258])、データペイロードのサイズは、2n<N<2n+1の関係を満たし([0259])、マザーpolarエンコーダは、データペイロードのサイズに応じて、レペティションまたはパンクチャリングを行うための基準となるエンコーダを意味し([0259])、コードビットのサイズが第1のしきい値よりも大きい場合、トランスミッターは、2n+1サイズのマザーpolarエンコーダを介して符号化を行い、その後、2n+1-Nビットのパンクチャリングを行い、それによって、コードワードサイズNの符号化ビットストリームが生成され([0259])、データペイロードのサイズが第2しきい値THR2よりも小さい場合、トランスミッターは、2nサイズのマザーpolarエンコーダを介して符号化を行い、その後、N-2nビットのレペティションを使用してコードブロックサイズNに対応する符号化ビットストリームを生成する([0260])ことを含む方法。」
第5 対比・判断
1 本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。
ア 「通信の方法であって」について
引用発明において、データを伝送することは「通信」することであるから、引用発明は「通信の方法」であるといえる。
イ 「符号化されるべき情報を受信するステップと」について
引用発明において、データペイロードはpolarエンコーダにおいて「符号化されるべき情報」であって、polarエンコーダにデータペイロードを入力することは、polarエンコーダがデータペイロードを「受信する」といえるから、引用発明は「符号化されるべき情報」を「受信する」ステップを含んでいるといえる。
ウ 「前記受信された情報についてのコードブロックサイズを判断するステップと」について
引用発明において、上記イから、polarエンコーダに入力されるデータペイロードは「前記受信された情報」であるといえる。また、引用発明では、コードブロックのサイズを考慮してレートマッチングを実行しているから、レートマッチングを実行する際には「コードブロックサイズを判断」しているといえる。したがって、引用発明は「前記受信された情報」についての「コードブロックサイズを判断」するステップを含んでいるといえる。
エ 「前記コードブロックサイズ未満である、最も大きい2の累乗整数に対応する2の累乗ブロックサイズを判断するステップと」について
引用発明において、Nは「コードブロックサイズ」であって、2n<N<2n+1 の関係を満たすから、2nは「コードブロックサイズ未満である、最も大きい2の累乗整数」に相当し、2n<N<2n+1を満たような2nを判断しているといえる。したがって、引用発明は「前記コードブロックサイズ未満である、最も大きい2の累乗整数に対応する2の累乗ブロックサイズを判断」するステップを含んでいるといえる。
オ 「前記コードブロックサイズと前記2の累乗ブロックサイズとの間の差分を判断するステップであって、前記差分が前記コードブロックサイズから前記2の累乗ブロックサイズを減算することによって生成される、ステップと、」について
引用発明では、N-2nビットのレペティションを使用しており、上記エから、Nは「前記コードブロックサイズ」であって、2nは「前記2の累乗ブロックサイズ」であるから、N-2nは「前記コードブロックサイズと前記2の累乗ブロックサイズとの間の差分」であって、この「差分」が「前記コードブロックサイズから前記2の累乗ブロックサイズを減算する」ことによって生成されているといえる。したがって、引用発明では「前記コードブロックサイズと前記2の累乗ブロックサイズとの間の差分を判断するステップであって、前記差分が前記コードブロックサイズから前記2の累乗ブロックサイズを減算することによって生成される、ステップ」を含んでいるといえる。
カ 「前記受信された情報を符号化するためのレートマッチングを選択するステップであって、前記選択は、繰返しベースのレートマッチングとパンクチャベースのレートマッチングとの間で行われ、前記選択は、前記コードブロックサイズと前記2の累乗ブロックサイズとの前記差分に基づく、ステップと」について
引用発明では、符号化ビットのためのレートマッチング処理が行われており、この符号化ビットは「受信された情報」を対象として生成されているから、引用発明は「前記受信された情報を符号化するためのレートマッチング」を行っているといえる。また、引用発明のレートマッチング処理では、コードビットのサイズが第1のしきい値よりも大きい場合にはパンクチャリングのレートマッチングが使用され、データペイロードのサイズが第2しきい値THR2よりも小さい場合にはレペティションのレートマッチングが使用されており、しきい値との比較によってどちらかのレートマッチングを使用することは「レートマッチングを選択」しているといえる。ここで、レペティションのレートマッチングは「繰返しベースのレートマッチング」に相当し、パンクチャリングのレートマッチングは「パンクチャベースのレートマッチング」に相当するから、選択は「繰返しベースのレートマッチングとパンクチャベースのレートマッチングとの間で行われる」といえる。したがって、引用発明は、「前記受信された情報を符号化するためのレートマッチングを選択する」ステップであって、「前記選択は、繰返しベースのレートマッチングとパンクチャベースのレートマッチングとの間で行われるステップ」を含んでいるといえる。
引用発明においては、「前記選択は、前記コードブロックサイズと前記2の累乗ブロックサイズとの前記差分に基づく」点は特定されていない。
キ 「前記選択されたレートマッチングを使って、前記受信された情報をブロック符号化するステップと」について
引用発明では、パンクチャリングのレートマッチングが使用される場合、2n+1-Nビットのパンクチャリングを行うことにより、コードワードサイズNの符号化ビットストリームが生成され、レペティションのレートマッチングが使用される場合、N-2nビットのレペティションを使用してコードブロックサイズNに対応する符号化ビットストリームを生成されるから、「前記選択されたレートマッチングを使って、前記受信された情報をブロック符号化するステップ」を含んでいるといえる。
したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。
(一致点)
「通信の方法であって、符号化されるべき情報を受信するステップと、前記受信された情報についてのコードブロックサイズを判断するステップと、前記コードブロックサイズ未満である、最も大きい2の累乗整数に対応する2の累乗ブロックサイズを判断するステップと、前記コードブロックサイズと前記2の累乗ブロックサイズとの間の差分を判断するステップであって、前記差分が前記コードブロックサイズから前記2の累乗ブロックサイズを減算することによって生成される、ステップと、前記受信された情報を符号化するためのレートマッチングを選択するステップであって、前記選択は、繰返しベースのレートマッチングとパンクチャベースのレートマッチングとの間で行われるステップと、前記選択されたレートマッチングを使って、前記受信された情報をブロック符号化するステップとを含む方法。」
(相違点)本願発明1は「前記選択は、前記コードブロックサイズと前記2の累乗ブロックサイズとの前記差分に基づく、」という構成を備えるのに対し、引用発明はそのような構成を備えていない点。
(2)相違点についての判断
上記相違点について検討すると、引用発明は、繰返しベースのレートマッチングとパンクチャベースのレートマッチングとの間で選択を行うものであるが、当該選択を行う際に、コードビットのサイズは、第1のしきい値と比較されるだけであって、2の累乗ブロックサイズとの差分が判断されることはなく、2の累乗ブロックサイズとの比較も行われていない。また、引用発明では、N-2nビットが算出されており、当該算出においてコードブロックサイズと2の累乗ブロックサイズとの差分表現を用いているが、算出結果はレペティションのビットサイズに用いられるだけであって、レートマッチングの選択には用いられていない。したがって、相違点に係る「前記選択は、前記コードブロックサイズと前記2の累乗ブロックサイズとの前記差分に基づく、」という構成は、上記引用文献1には記載されておらず、また、本願優先日前において周知技術であるともいえない。
したがって、本願発明1は、当業者であっても引用発明に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。
2 本願発明2~5について
本願発明2~5も、本願発明1の「前記選択は、前記コードブロックサイズと前記2の累乗ブロックサイズとの前記差分に基づく、」と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
3 本願発明6~10について
本願発明6~10は、本願発明1~5に対応する装置の発明であり、上記相違点に係る「前記選択は、前記コードブロックサイズと前記2の累乗ブロックサイズとの前記差分に基づく、」に対応する構成を備えるものであるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用発明に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
4 本願発明11について
本願発明11も、本願発明1の「前記選択は、前記コードブロックサイズと前記2の累乗ブロックサイズとの前記差分に基づく、」と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
第6 原査定について
原査定においては、相違点に係る本願発明1の「前記選択は、前記コードブロックサイズと前記2の累乗ブロックサイズとの前記差分に基づく、」という構成について、「コードブロックサイズと2の累乗ブロックサイズとの差分」とした点は、引用文献1に記載された発明において、コードブロックサイズとしきい値THR1及びTHR2との差分に替えて、当業者が適宜選択した設計的事項に過ぎないものであるとの判断がされている。
しかしながら、引用文献1には、しきい値THR1について、コードビットのサイズと比較する対象であることが記載されているだけで、2の累乗ブロックサイズと関連付ける示唆はないから、しきい値THR1を2の累乗ブロックサイズと入れ替えて差分を判断し、選択を差分に基づくようにすることが設計的事項であるとはいえない。また、しきい値THR2は、データペイロードのサイズと比較する対象であって、コードビットのサイズとは比較されておらず、2の累乗ブロックサイズと関連付ける示唆もないから、しきい値THR2を2の累乗ブロックサイズと入れ替えた上にコードブロックサイズとの差分を判断し、選択を差分に基づくようにすることが設計的事項であるともいえない。 したがって、原査定の理由1を維持することはできない。
第7 むすび
以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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