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商標拒絶査定不服審判

2022-005333

アズサ

審判番号
2022-005333
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-158869外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年04月08日
審決日
2022年10月24日
公報発行日
2023年04月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W33) / T18 .262-Z (W33) / T18 .263-Z (W33)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 似ている(共通・近似)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念取引の実情濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-158869拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 11項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和2年12月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和3年 6月 9日付け:拒絶理由通知
令和3年10月12日 :意見書の提出
令和4年 1月12日付け:拒絶査定
令和4年 4月 8日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「梓」の文字を標準文字で表してなり、第33類「ウイスキー」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1713558号商標(以下「引用商標」という。)は、「あずさ」の文字を横書きしてなり、昭和57年3月23日に登録出願、第28類「果実酒」を指定商品として、同59年9月26日に設定登録され、その後、平成17年8月31日に指定商品を第33類「果実酒」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記2のとおり、「梓」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「[植]キササゲの別称。ヨグソミネバリの別称。」等の意味(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を有する語として一般に親しまれているものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「アズサ」の称呼及び「[植]キササゲの別称。ヨグソミネバリの別称。」の観念を生じるものである。

(2)引用商標

引用商標は、前記3のとおり、「あずさ」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、「[植]キササゲの別称。ヨグソミネバリの別称。」等の意味(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を有する語として一般に親しまれているものである。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「アズサ」の称呼及び「[植]キササゲの別称。ヨグソミネバリの別称。」の観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標とは、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観において漢字と平仮名の文字種を異にするものの、(a)我が国において、「あずさ」の文字に相応する漢字表記が「梓」であり、また、「梓」の文字に相応する平仮名表記が「あずさ」であることは一般に広く知られていること、(b)両商標は、格別特徴のない書体で表されていること、(c)商標の使用においては、商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記したり、デザイン化したりすることが一般的に行われている取引の実情があることに鑑みれば、文字種が異なることによる本願商標と引用商標の外観の相違は、両商標が別異のものであると認識させるほどの強い印象を与えるものではないというべきである。

また、両者は、「アズサ」の称呼及び「[植]キササゲの別称。ヨグソミネバリの別称。」の観念を共通にする。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において文字種や書体の相違が強い印象を与えるとはいえず、称呼及び観念を共通にするものであるから、これらを総合勘案すれば、両者は互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

(4)本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否

本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似の商品である。

(5)小括

以上より、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定商品も引用商標の指定商品と類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(6)請求人の主張について

ア 請求人は、本願商標は、「シ」の称呼が生じ、「(古くアズサの木に彫ったのでいう)版木。」の意味合いであり、引用商標は、「アズサ」の称呼が生じ、「キササゲの別称。ヨグソミネバリの別称。」の意味合いであるから、本願商標と引用商標は、出所混同のおそれがなく、類似しない旨主張する。

しかしながら、我が国においては、「梓」の漢字は、請求人が主張する称呼及び意味合いに比して、「アズサ」の称呼をもって一般に広く知られているとみるのが相当であり、また、その漢字が有する意味についても、我が国の一般的な国語辞典である広辞苑において、「あずさ【梓】アヅサ」の見出しの下、第一義として「[植](ア)キササゲの別称。(イ)ヨグソミネバリの別称。弓の材に用いたという。」の意味が掲載されているように、「[植]キササゲの別称。ヨグソミネバリの別称。」の意味をもって一般に広く知られているとみるのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「アズサ」の称呼及び「[植]キササゲの別称。ヨグソミネバリの別称。」の観念を共通にする類似の商標であること、上記(3)のとおりである。

イ 請求人は、酒類を取り扱う業界において、商標の使用は、酒類の瓶の中央部に商標を付したラベルを貼り付けており、当該ラベルが最も目立つように並べて配置され、需要者は、商標に着目して商品を選択できるようにしていることから、商標の外観によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察し、出所混同のおそれがあるか否かにより判断する必要があるところ、かかる特段の事情を考慮すると、本願商標と引用商標は「アズサ」の称呼及び「キササゲの別称。ヨグソミネバリの別称。」の観念を共通にするとしても、両商標がその外観において、著しく差異が認められ、この外観の差異は、取引者・需要者に両商標の差異を特段印象づけるものである旨主張する。

しかしながら、漢字か平仮名かという文字種の違いが、両商標の類否を判断する上で、別異のものであると認識させるほどの強い印象を与えるものではないことは上記(3)のとおりであるし、引用商標と、商標及び指定商品が類似する本願商標を使用しても、取引の実情により、出所の混同を生じないとまでいうことはできない。

ウ 請求人は、称呼を共通にするものの、外観及び観念において差異を有する商標であるとして非類似と判断された過去の判決及び審決例を挙げ、本願商標と引用商標も非類似と判断されるべきである旨主張する。

しかしながら、請求人が挙げる商標の登録例は、いずれも商標の構成態様を本願商標と異にするものであって、本願とは事案を異にするというべきものであるばかりでなく、商標の類否の判断は、登録出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるものであるところ、本願商標と引用商標とは、上記(3)のとおり、類似の商標であるから、請求人の挙げた商標登録例があるからといって、それらが上記判断を左右するものではない。

エ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。

(7)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-005333

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