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特許拒絶査定不服審判

2022-005290

無人移動型店舗の管理システム

審判番号
2022-005290
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-540075外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年04月08日
審決日
2023年08月22日
公報発行日
2023年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G06Q)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-540075「無人移動型店舗の管理システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 8月18日国際公開、WO2022/172432、請求項の数(33)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

目次 ▾ 15項目
理 由

第1 手続の経緯

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本願は、令和3年2月15日を国際出願日とする出願であって、同年10月1日付けの拒絶理由通知に対し、同年11月8日に意見書が提出されるとともに手続補正がされたが、令和4年1月5日付けで拒絶査定(以下、「原査定」という。)がされ、これに対して同年4月8日に審判請求がされると同時に手続補正がされ、令和5年5月18日付けの当審からの拒絶理由通知(以下、「当審拒絶理由通知」という。)に対し、同年7月19日に意見書が提出されるとともに手続補正(以下、「本件補正」という。)がされたものである。

第2 原査定の概要

原査定の概要は次のとおりである。

(進歩性)この出願の請求項1~34に係る発明は、その出願前に日本国内において、頒布された以下の引用文献A~Gに記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

引用文献A 国際公開第2018/230720号

引用文献B 特開2015-138324号公報

引用文献C 特開2009-244032号公報

引用文献D 特開2019-133334号公報

引用文献E 特開2004-276782号公報

引用文献F 特開2013-088870号公報

引用文献G 特許第6687214号公報

第3 当審拒絶理由通知の概要

当審拒絶理由通知の概要は次のとおりである。

(進歩性)この出願の請求項1~34に係る発明は、その出願前に日本国内において、頒布された以下の引用文献1~3に記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

引用文献1 中国実用新案第210295197号明細書

引用文献2 特表2019-502975号公報

引用文献3 国際公開第2018/230720号(上記引用文献A)

第4 本願発明

本願の請求項1~33に係る発明(以下、「本願発明1」~「本願発明33」といい、合わせて「本願発明」という。)は、本件補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~33に記載された事項により特定される以下のとおりのものである。

「【請求項1】
販売を目的とする商材としての物品を収納する店舗本体と、
前記店舗本体に通信回線を介して接続され、前記店舗本体を管理する管理サーバと、
前記管理サーバに通信回線を介して接続され、予約者の操作入力を受け付ける予約者入力手段とを備え、
続きを表示(全202行)
前記店舗本体は、
商材を収納する収納手段と、
前記収納手段に収納された商材を持ち出し不能として提供不能に封止するとともに、開放した場合には、前記収納手段に収納された商材を持ち出し可能として提供可能とする封止手段と、
当該店舗本体を移動させる移動手段と、
当該店舗本体を制御する店舗側制御手段とを備え、
前記管理サーバは、
当該管理サーバを制御するサーバ側制御手段を備え、
前記サーバ側制御手段は、
前記予約者入力手段を介して前記店舗本体の予約を受け付けることによって、予約場所に関するとともに、予約開始時刻および予約終了時刻を含む予約情報を記憶部に記憶させて設定する予約情報設定部と、
前記予約情報に基づいて、前記移動手段に予約場所まで前記店舗本体を移動させる移動制御部とを備え、
前記店舗側制御手段は、
前記封止手段にて前記収納手段を封止しているか否かを判定する封止判定部を備え、
前記封止判定部は、予約終了時刻に前記封止手段にて前記収納手段を封止しているか否かを判定し、前記収納手段を封止していないと判定した場合には、前記封止手段にて前記収納手段を自動的に封止することを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項2】
請求項1に記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記予約情報設定部は、予約日時に関する予約情報を前記記憶部に記憶させ、
前記移動制御部は、前記予約情報に基づいて、前記移動手段に予約日時に予約場所まで前記店舗本体を移動させることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項3】
請求項2に記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記サーバ側制御手段は、
前記店舗本体の移動状況を予約者に報知する移動状況報知部を備えることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項4】
請求項1から請求項3のいずれかに記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記予約情報設定部は、予約者に関する予約情報を前記記憶部に記憶させ、
前記店舗側制御手段は、
前記予約情報に基づいて、予約者であるか否かを判定する予約者判定部と、
前記予約者判定部にて予約者であると判定した場合に、前記封止手段を開放して前記収納手段に収納された商材を提供可能とする開放設定部とを備えることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項5】
請求項4に記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記店舗側制御手段は、
前記収納手段に収納された商材の提供の有無を判定する提供判定部を備えることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項6】
請求項5に記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記店舗本体は、
情報を表示する店舗側表示手段と、
操作入力を受け付ける店舗側入力手段とを備え、
前記店舗側制御手段は、
前記提供判定部にて判定された商材の提供の有無に基づいて、予約者に提供した商材の提供量を前記店舗側表示手段に表示させる店舗側表示制御部と、
予約者に提供した商材の提供量に応じた決済を、前記店舗側入力手段を介して受け付ける店舗側決済受付部とを備えることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項7】
請求項5または請求項6に記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記予約者入力手段は、
情報を表示する予約側表示手段と、
操作入力を受け付ける予約側入力手段とを備え、
前記サーバ側制御手段は、
前記提供判定部にて判定された商材の提供の有無に基づいて、予約者に提供した商材の提供量を前記予約側表示手段に表示させるサーバ側表示制御部と、
予約者に提供した商材の提供量に応じた決済を、前記予約側入力手段を介して受け付けるサーバ側決済受付部とを備えることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項8】
請求項1から請求項7のいずれかに記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記サーバ側制御手段は、
前記予約情報に基づいて、予約場所の確保を実行する場所確保実行部を備えることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項9】
請求項1から請求項8のいずれかに記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記店舗側制御手段は、
前記収納手段に収納された商材の在庫が不足しているか否かを判定する在庫判定部と、
前記在庫判定部にて商材の在庫が不足していると判定された場合に、前記収納手段に収納された商材の在庫の補充を実行する在庫補充実行部とを備えることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項10】
請求項1から請求項9のいずれかに記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記店舗側制御手段は、
前記店舗本体のエネルギが不足しているか否かを判定するエネルギ判定部と、
前記エネルギ判定部にてエネルギが不足していると判定された場合に、前記店舗本体のエネルギの補充を実行するエネルギ補充実行部とを備えることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項11】
請求項10に記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記エネルギ補充実行部は、他の店舗本体からエネルギの供給を受けて前記店舗本体のエネルギの補充を実行することを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項12】
請求項1から請求項11のいずれかに記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記予約者入力手段は、
情報を表示する予約側表示手段を備え、
前記サーバ側制御手段は、
前記収納手段に収納された商材を前記予約側表示手段に表示させるサーバ側表示制御部を備えることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項13】
請求項12に記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
第1の前記店舗本体と、
前記第1の店舗本体とは異なる第2の前記店舗本体とを備え、
前記予約情報設定部は、予約者の希望する商材に関する予約情報を前記記憶部に記憶させ、
前記サーバ側制御手段は、
前記予約情報に基づいて、予約者の希望する商材を含む前記店舗本体として前記第1の店舗本体、および前記第2の店舗本体の少なくともいずれか一方を選択する店舗本体選択部を備え、
前記移動制御部は、前記予約情報に基づいて、前記移動手段に予約場所まで前記店舗本体選択部にて選択された前記店舗本体を移動させることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項14】
請求項12または請求項13に記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記予約情報設定部は、予約者、および予約者の希望する商材に関する予約情報を前記記憶部に記憶させ、
前記店舗側制御手段は、
前記予約情報に基づいて、予約者であるか否かを判定する予約者判定部と、
前記予約情報に基づいて、予約者の希望する商材であるか否かを判定する商材判定部とを備え、
前記予約者判定部にて予約者であると判定し、かつ前記商材判定部にて予約者の希望する商材であると判定した場合に、前記封止手段を開放して前記収納手段に収納された商材を提供可能とする希望商材開放設定部を備えることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項15】
請求項1から請求項14のいずれかに記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記店舗側制御手段は、
前記店舗本体に発生した異常を検知した場合に、通信回線を介して前記管理サーバに前記店舗本体の異常を通知する異常通知部を備え、
前記サーバ側制御手段は、
前記異常通知部にて前記店舗本体の異常を通知された場合に、管理者に前記店舗本体の異常を報知する異常報知部を備えることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項16】
請求項15に記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記店舗側制御手段は、前記封止手段が正常に開放されたか否かを判定し、正常に開放されていないと判定した場合に、前記店舗本体に発生した異常を検知する正常開放判定部を備えることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項17】
請求項16に記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記店舗本体は、
予約者に接客する接客手段を備え、
前記店舗側制御手段は、
前記正常開放判定部にて前記封止手段が正常に開放されていると判定した場合に、前記接客手段による接客を実行する接客実行部を備えることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項18】
請求項15から請求項17のいずれかに記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記店舗本体は、
前記店舗本体の画像を撮像する撮像手段を備え、
前記店舗側制御手段は、
予約者の正常な行動パターンのサンプルを記憶する行動パターン記憶部と、
前記撮像手段にて撮像された画像に基づいて、予約者の行動パターンを取得する行動パターン取得部と、
前記行動パターン記憶部に記憶された行動パターンのサンプルと、前記行動パターン取得部にて取得された行動パターンとを比較して相違するか否かを判定し、相違すると判定した場合に、前記店舗本体に発生した異常を検知する行動パターン判定部を備えることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項19】
請求項15から請求項17のいずれかに記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記店舗本体は、
前記店舗本体の画像を撮像する撮像手段を備え、
前記店舗側制御手段は、
予約者の異常な行動パターンのサンプルを記憶する行動パターン記憶部と、
前記撮像手段にて撮像された画像に基づいて、予約者の行動パターンを取得する行動パターン取得部と、
前記行動パターン記憶部に記憶された行動パターンのサンプルと、前記行動パターン取得部にて取得された行動パターンとを比較して一致するか否かを判定し、一致すると判定した場合に、前記店舗本体に発生した異常を検知する行動パターン判定部を備えることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項20】
請求項1から請求項19のいずれかに記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記サーバ側制御手段は、
予約開始時刻および予約終了時刻を含む前記予約情報を管理する予約管理部と、
前記店舗本体に対する指令を生成する指令生成部と、
通信回線を介して前記店舗本体に指令を送信する指令送信部とを備え、
前記店舗側制御手段は、
前記指令送信部からの指令を受信する指令受信部と、
前記指令受信部にて受信した指令に基づいて、所定の動作を実行する指令実行部とを備えることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項21】
請求項20に記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記指令生成部は、前記予約情報に基づいて、予約終了時刻を報知する報知指令を生成し、
前記指令実行部は、前記報知指令に基づいて、予約者に予約終了時刻を報知することを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項22】
請求項20または請求項21に記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記予約管理部は、予約終了時刻以降の予約状況を含む前記予約情報を管理し、
前記指令生成部は、前記予約情報に基づいて、予約状況に応じた予約時間の延長の可否を報知する延長指令を生成し、
前記指令実行部は、前記延長指令に基づいて、延長の可否を予約者に報知することを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項23】
請求項22に記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記店舗本体は、
予約者による延長申請の入力を受け付ける延長受付手段を備え、
前記店舗側制御手段は、
前記延長受付手段にて前記延長申請の入力を受け付けた場合に、通信回線を介して前記管理サーバに前記延長申請を送信する申請送信部を備え、
前記サーバ側制御手段は、
前記申請送信部から送信された前記延長申請を受信する申請受信部を備え、
前記予約管理部は、前記申請受信部にて受信した前記延長申請に基づいて、予約終了時刻を変更して前記予約情報を更新することを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項24】
請求項1から請求項23のいずれかに記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記店舗本体のメンテナンスを実行するためのメンテナンス機器を備え、
前記サーバ側制御手段は、
予約開始時刻および予約終了時刻を含む前記予約情報を管理する予約管理部と、
前記予約情報に基づいて、前記店舗本体の空き時間を取得する空き時間取得部と、
前記空き時間取得部の取得結果に基づいて、前記店舗本体の空き時間であるか否かを判定する状態判定部と、
前記状態判定部にて前記店舗本体の空き時間であると判定した場合に、前記店舗本体の管理モードを通常モードから前記メンテナンス機器にて前記店舗本体のメンテナンスを実行するメンテナンスモードに切り替える管理モード切替部とを備えることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項25】
請求項24に記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記サーバ側制御手段は、
前記メンテナンス機器によるメンテナンスの実行にかかる所要時間を管理する機器管理部と、
前記管理モード切替部にてメンテナンスモードに切り替えた場合に、前記空き時間取得部にて取得された空き時間と、前記メンテナンス機器の所要時間とに基づいて、メンテナンスを実行できるか否かを判定するメンテナンス判定部とを備え、
前記機器管理部は、前記メンテナンス判定部にてメンテナンスを実行できると判定した場合に、前記メンテナンス機器にメンテナンスを実行させることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項26】
請求項24または請求項25に記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記店舗本体内の動体の有無を検知する検知手段を備え、
前記状態判定部は、前記検知手段の検知結果および前記空き時間取得部の取得結果に基づいて、前記店舗本体の空き時間であり、当該店舗本体内に動体の無い不使用状態であるか否かを判定し、
前記管理モード切替部は、前記状態判定部にて不使用状態であると判定した場合に、前記店舗本体の管理モードを通常モードからメンテナンスモードに切り替えることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項27】
請求項26に記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記サーバ側制御手段は、
前記状態判定部にて不使用状態であると判定した場合に、警備モードを通常モードから前記店舗本体の警備を実行するセキュリティモードに切り替える警備モード切替部を備えることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項28】
請求項27に記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記サーバ側制御手段は、
前記警備モード切替部にてセキュリティモードに切り替えた場合に、前記検知手段の検知結果に基づいて、前記店舗本体の異常を検知する警備異常検知部と、
前記警備異常検知部にて前記店舗本体の異常を検知した場合に、管理者に前記店舗本体の異常を報知する警備異常報知部とを備えることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項29】
請求項28に記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記警備異常検知部は、前記メンテナンス機器の動作を前記店舗本体の異常として検知しないことを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項30】
請求項27から請求項29のいずれかに記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記サーバ側制御手段は、
前記警備モード切替部にてセキュリティモードに切り替えた場合に、外部の警備システムに対して通信回線を介して前記店舗本体の警備を実行するための指令を送信する警備指令送信部を備えることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項31】
請求項1から請求項30のいずれかに記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記店舗本体は、
前記収納手段および前記封止手段を備えたブースと、
前記ブースを移動させる前記移動手段を備えたキャリアとを備え、
前記店舗側制御手段は、
前記ブースを制御するブース側制御手段と、
前記キャリアを制御するキャリア側制御手段とを備え、
前記ブースおよび前記キャリアは、着脱自在に構成されることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項32】
請求項31に記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記店舗本体は、
少なくとも1つの前記ブースと、
複数の前記キャリアとを備え、
前記ブースおよび前記キャリアのそれぞれは、着脱自在に構成されることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。
【請求項33】
請求項31または請求項32に記載された無人移動型店舗の管理システムにおいて、
前記サーバ側制御手段は、
前記予約情報に基づいて、前記移動制御部にて前記移動手段に予約場所まで前記店舗本体を移動させた後、前記ブースおよび前記キャリアを分離することによって、前記キャリアを独立して移動自在とする分離制御部と、
所定の条件の成立に基づいて、前記ブースの存在する場所まで前記キャリアを移動させた後、前記ブースおよび前記キャリアを結合することによって、前記ブースを回収する回収制御部とを備えることを特徴とする無人移動型店舗の管理システム。」

第5 引用文献、引用発明等

1 引用文献1について

(1) 引用文献1に記載された事項

引用文献1には、以下の記載がある。(下線は、当審が付した。以下、同じ。)

[図:0001401085000001.jpg]

(当審訳:本発明は、自動販売スキャナ又はRFIDリーダ及び各種POS機器を含む、5Gまたは他の無線通信技術に基づく小売決済機器と、棚に規則的に陳列した、IDコード(バーコード、2次元コード及び/又はRFIDコードなど)を付与した商品を、適切に設計された車両に搭載することにより、移動店舗を構成することができる。車両上のこれらの自動販売スキャナ又はRFIDリーダはいずれも5G又は他の無線通信技術を介して店舗ホストと通信することにより、商品の販売を実現することができ、これらのPOS機器はいずれも5G又は他の無線通信技術によって、店舗ホストと通信することはもちろんのこと、支払銀行と決済銀行のホストコンピュータと通信して決済を実現する。店舗ホストは店舗情報システムを実行し、顧客が購入した商品を決済する。)

[図:0001401085000002.jpg]

(当審訳:移動店舗車両は、無人または自動運転車両であっても、人が運転する車両であってもよく、店舗スタッフが乗車していても、していなくてもよく、車両の運転手または監視員が乗車してもよいし、店舗監視サービスロボットを配置してもよい。移動店舗車両は、決まったルートを巡回し、決まった場所に一定時間滞在してサービスを提供したり、顧客の予約に応じて、指定された時間に指定された場所に行ってサービスを提供したり、様々な人が集まるイベントに行ってサービスを提供することもできるし、走行中に停車してサービスを提供したり、走行中に車両内の顧客にサービスを提供することもできるし、もちろん、これらの組み合わせであっても良い。複数の移動店舗が同時に異なるルートでサービスを提供することもできるし、異なる移動店舗が予約によって合意された場所で異なる顧客にサービスを提供することもできる。移動店舗車両への出入りの制御は、店舗の会員カードのスワイプ、予約時に割り当てられたランダムなパスワード、顧客の顔認証、またはアリペイやWeChatのQRコードによって開くことができ、決済に成功すると、ドアが自動的に開かれ、顧客は退出することができる。)

[図:0001401085000003.jpg]

(当審訳:移動店舗車両の発進・停止は、運転手や乗車した店員によって制御されるか、あるいは店舗ホストの情報システムのコントロールセンタによって遠隔操作で制御してもよいし、自動運転移動店舗の発進・停止は、運転手や乗車した店員によって制御することも、店舗ホストの情報システムのコントロールセンタ及び/またはコントローラが遠隔操作することも可能である。)

[図:0001401085000004.jpg]

(当審訳:移動店舗で使用される決済POS機器には、銀行カードPOS機器、本店舗の会員ショッピングカードPOS機器、顔認証POS機器、WeChat及びアリペイのQRコードPOS機器、NFC(Near Field)POS機器など、さまざまなものがある。)

[図:0001401085000005.jpg]

[図:0001401085000006.jpg]

(当審訳:本発明の移動店舗を実現する装置は、適切に設計された車両、車両に搭載されたバーコードスキャナ、2次元コードスキャナ又はRFIDリーダ及び各種POS機器等、棚に規則的に陳列した、IDコード(バーコード、2次元コード及びRFIDコードなどを含む)を付与した商品、並びに店舗のメインビューを含む。車両上のこれらの販売スキャナ又はRFIDリーダは、5G又はその他の無線通信技術により店舗ホストと通信することにより、商品販売を実現することができ、POS機器は、店舗ホストおよび支払銀行および決済銀行のホストと5G又はその他の無線通信技術により通信して販売決済を実現することができる。該店舗ホストはクラウドサーバであってもよく、一般サーバであってもよく、移動店舗の運転システム及び車載の各種店舗設備は5G又は他の通信技術によって店舗ホストと通信することにより、移動店舗の車両制御や店舗の各種業務処理を実現することができる。)

[図:0001401085000007.jpg]

(当審訳: 上記技術的解決手段は本発明の最適な技術的解決手段を含むが、本発明は同時に本発明の革新的思想に従う上記技術的解決手段の様々な変形を含むことができ、例えば、顧客の顔認証によってドアを開けてもよく、顧客が指で指紋認証を行うことによってドアを開けることもできる。上記技術的解決手段における情報システムはクラウドコンピューティングシステムA/S(App/Server system)、B/Sシステム(Browser/Server system)、C/Sシステム(Client/Server system)等とすることができる。)

[図:0001401085000008.jpg]

(当審訳:この5Gなどの無線通信技術を活用した移動店舗のビジネスモデル及びシステムは、店舗の賃貸料と人件費を補完・代替するものとして大幅に削減でき、店舗の運営コストを大幅に削減することができる。)

[図:0001401085000009.jpg]

(当審訳:実施例2:本発明は、RFIDリーダや各種POS機器等を含む、5G又は他の無線通信技術に基づく店舗装置と、IDコード(RFIDコード)を付与され、棚上に規則的に陳列された商品を、自由に移動できるように適切に設計された車両に設置することによって、移動店舗を構成する。車両上のこれらの装置は、5G又は他の無線通信技術を介して店舗ホストと通信することができ、店舗ホストは店舗情報システムを動作させ、様々な店舗業務(販売決済を含む)および店舗事務を処理することができる。移動店舗車両は無人車両であり、車両には商店の店員がおらず、店舗の警備ロボットが配置されている。移動店舗の車両は、決まったルートを巡回しながら、決まった場所に滞在してサービスを提供することができ、移動店舗の車両は、顧客の予約によって指定の時間に指定の場所に移動してサービスを提供することができ、サービス場所に移動する間、電話やSMSで予約した顧客と連絡を取ることができる。移動店舗車両の出入口の管理は、予約した顧客に対する顔認証によって開かれ、顧客にサービスを提供し、顧客は商品を選択した後、RFIDリーダを経て顔認証POS機器を通じて決済する。)

[図:0001401085000010.jpg]

(2) 引用文献1の記載から把握できる事項

ア [0003]には「自動販売スキャナ又はRFIDリーダ及び各種POS機器を含む、5Gまたは他の無線通信技術に基づく小売決済機器と、棚に規則的に陳列した、IDコード(バーコード、2次元コード及び/又はRFIDコードなど)を付与した商品を、適切に設計された車両に搭載することにより、移動店舗を構成することができる」と記載されているから、「移動店舗車両」は、「自動販売スキャナ又はRFIDリーダ及び各種POS機器を含む、5Gまたは他の無線通信技術に基づく小売決済機器」と、「棚」に「規則的に陳列」した、「IDコード(バーコード、2次元コード及び/又はRFIDコードなど)を付与した」「商品」を「搭載」している。

イ [0004]には「移動店舗車両は、無人または自動運転車両であっても、人が運転する車両であってもよく、店舗スタッフが乗車していても、していなくてもよく、車両の運転手または監視員が乗車してもよいし、店舗監視サービスロボットを配置してもよい。」と記載されており、[0005]には「移動店舗車両の発進・停止は、運転手や乗車した店員によって制御されるか、あるいは店舗ホストの情報システムのコントロールセンタによって遠隔操作で制御してもよいし、自動運転移動店舗の発進・停止は、運転手や乗車した店員によって制御することも、店舗ホストの情報システムのコントロールセンタ及び/またはコントローラが遠隔操作することも可能である。」と記載されているから、「移動店舗車両」は、「店舗ホストの情報システムのコントロールセンタ」によって「発進・停止」が「遠隔操作で制御」される、「店舗スタッフが乗車しない」「無人」でもよい「移動店舗車両」である。

ウ [0013]には「移動店舗車両は無人車両であり、車両には商店の店員がおらず、店舗の警備ロボットが配置されている。移動店舗の車両は、決まった一定のルート路線を巡回しながら、決まった一定の場所に滞在してサービスを提供することができ、移動店舗の車両は、顧客の予約によって指定の時間に指定の場所に移動してサービスを提供することができ、サービス場所に移動する間、電話やSMSで予約した顧客と連絡を取ることができる。」と記載されており、「移動店舗車両」は、「顧客の予約」によって、「指定の時間」に「指定の場所」に「移動」して、「サービスを提供」する。

エ [0008]には「上記技術的解決手段は本発明の最適な技術的解決手段を含むが、本発明は同時に本発明の革新的思想に従う上記技術的解決手段の様々な変形を含むことができ、例えば、顧客の顔認証によってドアを開けてもよく、顧客が指で指紋認証を行うことによってドアを開けることもできる。」と記載され、[0013]には「移動店舗車両の出入口の管理は、予約した顧客に対する顔認証によって開かれ、顧客にサービスを提供し、顧客は商品を選択した後、RFIDリーダを経て顔認証POS機器を通じて決済する。」と記載されているから、「移動店舗車両」は、「ドア」を備え、「予約した顧客」に対する「顔認証」によって「ドア」を「開いて」、「顧客」に「サービスを提供」し、「顧客」が「商品を選択」した後に、「RFIDリーダを経て顔認証POS機器を通じて決済する」。

オ 図1より、「移動店舗車両」は、「移動」するための「車輪」を備えることが読み取れる。

カ 上記ア~オより、「移動店舗車両」は、「自動販売スキャナ又はRFIDリーダ及び各種POS機器を含む、5Gまたは他の無線通信技術に基づく小売決済機器」と、「棚」に「規則的に陳列」した、「IDコード(バーコード、2次元コード及び/又はRFIDコードなど)を付与した」「商品」を「搭載」し、「ドア」と、「移動」するための「車輪」を備え、「店舗ホストの情報システムのコントロールセンタ」によって「発進・停止」が「遠隔操作で制御」され、「顧客の予約」によって、「指定の時間」に「指定の場所」に「移動」して、「予約した顧客」に対する「顔認証」によって「ドア」を「開いて」、「顧客」に「サービスを提供」し、「顧客」が「商品を選択」した後に、「RFIDリーダを経て顔認証POS機器を通じて決済する」、「店舗スタッフが乗車しない」「無人」でもよい「移動店舗車両」である。

キ [0003]には「車両上のこれらの自動販売スキャナ又はRFIDリーダはいずれも5G又は他の無線通信技術を介して店舗ホストと通信することにより、商品の販売を実現することができ、これらのPOS機器はいずれも5G又は他の無線通信技術によって、店舗ホストと通信することはもちろんのこと、支払銀行と決済銀行のホストコンピュータと通信して決済を実現する。店舗ホストは店舗情報システムを実行し、顧客が購入した商品を決済する。」と記載されており、 「店舗ホスト」は、「車両上」の「自動販売スキャナ又はRFIDリーダ」と「5G又は他の無線通信技術を介して」「通信」する。

ク [0005]には「移動店舗車両の発進・停止は、運転手や乗車した店員によって制御されるか、あるいは店舗ホストの情報システムのコントロールセンタによって遠隔操作で制御してもよいし、自動運転移動店舗の発進・停止は、運転手や乗車した店員によって制御することも、店舗ホストの情報システムのコントロールセンタ及び/またはコントローラが遠隔操作することも可能である。」と記載され、[0013]には「移動店舗車両は無人車両であり、車両には商店の店員がおらず、店舗の警備ロボットが配置されている。移動店舗の車両は、決まった一定のルート路線を巡回しながら、決まった一定の場所に滞在してサービスを提供することができ、移動店舗の車両は、顧客の予約によって指定の時間に指定の場所に移動してサービスを提供することができ、サービス場所に移動する間、電話やSMSで予約した顧客と連絡を取ることができる。」と記載されており、「店舗ホスト」は、「移動店舗車両」の「発進・停止」を「遠隔操作」することができ、「顧客」の「予約」によって、「移動店舗車両」を「指定の時間」に「指定の場所」に「移動」させる。

ケ [0007]には「該店舗ホストはクラウドサーバであってもよく、一般サーバであってもよく、移動店舗の運転システム及び車載の各種店舗設備は5G又は他の通信技術によって店舗ホストと通信することにより、移動店舗の車両制御や店舗の各種業務処理を実現することができる。」と記載されており、「店舗ホスト」は、「クラウドサーバ」または「一般サーバ」である。

コ 上記キ~ケより、「店舗ホスト」は、「車両上」の「自動販売スキャナ又はRFIDリーダ」と「5G又は他の無線通信技術を介して」「通信」し、「移動店舗車両」の「発進・停止」を「遠隔操作」する、「クラウドサーバ」または「一般サーバ」である「店舗ホスト」である。

サ [0013]には「移動店舗車両は無人車両であり、車両には商店の店員がおらず、店舗の警備ロボットが配置されている。移動店舗の車両は、決まった一定のルート路線を巡回しながら、決まった一定の場所に滞在してサービスを提供することができ、移動店舗の車両は、顧客の予約によって指定の時間に指定の場所に移動してサービスを提供することができ、サービス場所に移動する間、電話やSMSで予約した顧客と連絡を取ることができる。」と記載されており、「システム」は、「顧客」の「予約」を「受け付ける」ものであるといえる。

(3) 上記(2)によると、引用文献1には、以下の発明(以下、「引用発明1」という。)が記載されている。

自動販売スキャナ又はRFIDリーダ及び各種POS機器を含む、5Gまたは他の無線通信技術に基づく小売決済機器と、棚に規則的に陳列した、IDコード(バーコード、2次元コード及び/又はRFIDコードなど)を付与した商品を搭載し、ドアと、移動するための車輪を備え、店舗ホストの情報システムのコン トロールセンタによって発進・停止が遠隔操作で制御され、顧客の予約によって、指定の時間に指定の場所に移動して、予約した顧客に対する顔認証によってドアを開いて、顧客にサービスを提供し、顧客が商品を選択した後に、RFIDリーダを経て顔認証POS機器を通じて決済する、店舗スタッフが乗車しない無人でもよい移動店舗車両と、

車両上の自動販売スキャナ又はRFIDリーダと5G又は他の無線通信技術を介して通信し、移動店舗車両の発進・停止を遠隔操作することができ、顧客の予約によって、移動店舗車両を指定の時間に指定の場所に移動させる、クラウドサーバまたは一般サーバである店舗ホストと、を備え、

顧客の予約を受け付ける、

システム。

2 引用文献2について

引用文献2には、以下の記載がある。

【0025】

システムを、販売店としての役割を果たすロボットを有するピアツーピアサービス又はその一部とすることができる。システムを、企業間の及び/又は一般消費者のための配達サービス又はその一部とすることもできる。例えば、システムを、店舗、スーパーマーケット、食料品店、デパート、郵便会社、輸送会社、オンラインショップ及び/又は個人のあらゆる組合せの間の配達物の輸送を行うように適合される。一部の好適な実施の形態において、システムを、食料品店及び/又はスーパーマーケット、レストラン及び/又は持ち帰りサービス及び/又は食品配達業、配達業の間の配達物の輸送を行うように適合させることができる。他の実施の形態において、システムを、道具賃貸業(tool rental service)のような賃貸業の間の配達物の輸送を行うように適合させることができる。配達物をハブに収納することができ、この場合、配達物は、システム及び/又はシステムの外部の手段によって輸送される。システムは、配達要求に用いられる配達端末を含むことができる。これを、サーバを介して又は配達端末とロボットの間の直接通信によって行うことができる。配達端末は、ハブと直接通信を行うこともできる。配達端末は、有線又は無線によってサーバ、ハブ及び/又はロボットと通信を行うことができる。配達端末を、コンピュータ、ラップトップ、タブレット、携帯電話及び/又は(時計、指輪、ブレスフィット、眼鏡及び/又はコンタクトレンズのような)ウェアラブルコンピュータ装置のいずれか一つ以上とすることができる。基本的には、配達端末は、ユーザによる操作を行うように適合されたコンピュータ装置のいずれか一つ又は組合せを備えることができる。配達を、(モバイルアプリ及び/又はタブレットアプリ及び/又はウェアラブルコンピュータ装置アプリのような)アプリを介して及び/又はブラウザベースの方法を介して要求することができる。配達の時間及び場所を、配達の要求中に確認及び/又は特定することができる。配達物は、配達位置によって特定される配達物レシピエントに輸送される。配達物レシピエントは、配達端末以外の位置に存在することができる。配達物レシピエントを、人及び/又は配達物が置かれる場所とすることができる。

【0083】

図2は、本発明によるシステムの他の実施の形態を示す。サーバ10は、サーバ10それ自体、ロボット30及び配達端末40の間の通信の調整を行う。ロボット30には、配達物(図示せず)を配達端末40によって指定された場所に輸送することが課される。配達端末40は、配達の時間及び場所を指定する配達の要求をサーバ10に送信することができる。代替的に、時間及び/又は場所情報を、サーバ10によって決定することができる。この場合、サーバ10は、この情報をロボット30に転送する。配達端末40を、パーソナルコンピュータ、ラップトップ、携帯電話、タブレット、及び/又は、腕時計、リストバンド、指輪及び/又はコンタクトレンズのようなウェアラブルコンピュータ装置とすることができる。配達端末40は、配達物が輸送される物理的な位置と同一の物理的な位置に存在しなくてもよい。配達物を、ここに示さない配達レシピエント60によって受け取ってもよい。

3 引用文献3について

引用文献3には、以下の記載がある。

[0034] 図1に示すように、走行ユニット110は、上部構造物200が着脱可能に取り付けられる取付領域Rと、複数の車輪Wとを有する。「取付領域R」については後述する。複数の車輪Wは、後述する駆動力出力装置116によって駆動される駆動輪を含む。走行ユニット110は、例えば、四輪以上の車輪Wを有する走行ユニットであるが、自動二輪車その他の車両のように二輪や三輪の車輪Wを有する走行ユニットでもよい。複数の車輪Wは、第1車輪W1と、第2車輪W2とを含む。第2車輪W2は、車両進行方向Xで第1車輪W1よりも後方に位置する。

[0035] 図2は、走行ユニット110を示す構成図である。走行ユニット110は、例えば、外界監視ユニット111と、通信装置112と、ナビゲーション装置113と、推奨車線決定装置114と、自動運転制御ユニット115と、駆動力出力装置116、ブレーキ装置117と、ステアリング装置118と、連結機構制御部119と、パワーモジュール120(図6参照)と、インターフェース121(図6参照)と、記憶部122とを備える。以下の説明では、車両100を「自車両100」と称する場合がある。連結機構制御部119については後述する。

[図:0001401085000011.jpg]

4 原査定で引用された引用文献

(1) 引用文献Bに記載された事項

引用文献Bには、以下の記載がある。

【請求項1】

ユーザが所有するユーザ端末と、車両に搭載された車載端末と、配車管理サーバとが、ネットワークを介して接続された配車システムであって、

前記ユーザ端末が、前記配車管理サーバと通信する第1通信部と、

車両を前記ユーザの希望する乗車位置および乗車時刻に配車することを要求する配車予約要求を、前記配車管理サーバに送信する予約要求部とを備え、

前記車載端末が、前記車両の現在位置を取得する現在位置取得部と、

前記配車管理サーバと通信する第2通信部と、

前記取得した車両の現在位置と、前記配車予約要求に対応して前記乗車位置への迎車を開始することを示す迎車開始情報とを前記配車管理サーバに送信する迎車開始部とを備え、

前記配車管理サーバが、前記ユーザ端末および車載端末と通信する第3通信部と、

前記配車予約要求を受信する予約受付部と、所定の車両に搭載された車載端末に、迎車が可能か否かを問合せ、前記問合せた車載端末から迎車が可能であることを示す迎車可情報が送信されてきた場合に予約が成立したと判断する予約手配部と、

前記車載端末から迎車開始情報を受信した場合に、前記車載端末から送信されてきた前記車両の現在位置と前記配車予約要求に含まれる乗車位置とを用いて、車両の現在位置から乗車位置まで、前記予約が成立した迎車車両が走行するルートを予測して迎車予測ルートを生成する迎車状況確認部と、

前記迎車車両の現在位置と前記生成された迎車予測ルートとを含む迎車情報を、前記ユーザ端末に送信する迎車情報生成部とを備えたことを特徴とする配車システム。

【0075】

以上のように、サーバSVは、ユーザからの配車予約を受理して、迎車タクシーを決定した後、予約で指定された乗車位置に迎車タクシーが到着し、ユーザが乗車するまで、迎車タクシーの走行状況を監視する。

また、ユーザは、迎車タクシーの走行状況を、そのタクシーの現在位置と、乗車位置までの走行すると考えられる予測ルートとで確認することができる。

これにより、予約したユーザは、迎車タクシーがやってくる方向と道路が明確に把握でき、安心して待つことができる。

(2) 引用文献Cに記載された事項

引用文献Cには、以下の記載がある。

【0047】

更に、本実施の形態の送迎情報処理部8は、乗車位置登録手段84及び降車位置登録手段85を有している。乗車位置登録手段84は、車両がナビゲーション機能の目的地に到着したとき、その目的地付近で停車し、助手席側のドアスイッチ及び後部座席側ドアスイッチからなるその他のドアスイッチ92の動作があれば、そのドアが開閉された地点を乗車として乗車位置及びその時刻情報(年、月、日、時、分、曜日)をメモリに登録するものである。

(3) 引用文献Dに記載された事項

引用文献Dには、以下の記載がある。

【0063】

補給管理サーバ20は、S2の処理で取得した店舗車両30aの在庫情報と、S3の処理で取得した店舗車両30aの商品管理情報とに基づいて、店舗車両30aの在庫状況の不足を判定する(S4)。補給管理サーバ20は、例えば、商品管理情報の補給要求数量フィールドに格納された「食品A」の数量を取得する。そして、補給管理サーバ20は、取得した「食品A」の補給要求数量と在庫情報に含まれる「食品A」の在庫数量とを比較する。「食品A」の在庫数量が補給要求数量以下の場合には、補給管理サーバ20は、「食品A」が不足と判定する。補給管理サーバ20は、同様の処理を商品毎に繰り返し、店舗車両30aの在庫状況の不足を判定する。なお、不足が判定される在庫状況には、紙タオルや飲料水等の消費材も含まれるため、以下では、販売対象の商品と消費材とを含めて「商品等」という。

【0067】

以上の処理により、本実施形態に係る補給管理システム1においては、在庫状況が不足と判断される店舗車両30aへの、補給車両30cまたは店舗車両30bによる商品等の補給が可能になる。また、本実施形態に係る補給管理システム1においては、各車両から取得した位置情報に基づいて、在庫状況が不足と判断される店舗車両30aに最も近い店舗車両30bを選択できる。このため、店舗車両30aは、当該店舗車両に最近接の店舗車両30bから迅速に補給対象品が補給できるため、サービスの継続性が維持できる。

【0077】

補給管理サーバ20は、店舗車両30aのエネルギー状態が所定量を下回ると判定する場合には(S24、"Yes")、S25の処理に移行する。一方、補給管理サーバ20は、店舗車両30aのエネルギー状態が所定量を下回らないと判定する場合には(S24、"No")、図10の処理を終了する。

S25-S26の処理では、店舗車両30aに対してエネルギー補給が可能な補給車両30cまたは店舗車両30bが特定され、それぞれの車両ID(店舗車両30a、補給車両30cまたは店舗車両30b)に関連付けされたエネルギーの補給指示が生成される。

【0078】

以上の処理により、本実施形態に係る補給管理システム1においては、エネルギー状態が所定量を下回ると判断される店舗車両30aへの、補給車両30cまたは店舗車両30bによるエネルギー補給が可能になる。本実施形態に係る補給管理システム1によれば、エネルギー切れによるサービス停止を未然に抑制できる。

(4) 引用文献Eに記載された事項

引用文献Eには、以下の記載がある。

【0043】

一方、ステップ104においてイグニッションシリンダにキーがないと判断され、若しくはステップ105においてイグニッションスイッチがオフと判断されると、CPU21は少なくとも正規のキー操作がないと判定しステップ107に移行する。そしてCPU21は、トランスミッタによるアンロック要求があるか否かを判断する。トランスミッタによるアンロック要求がないと判断されると、CPU21はステップ108に移行してカーテシランプスイッチ信号がオンか否かを判断する。そして、カーテシランプスイッチ信号がオンと判断されると、CPU21は車両用ドアの正規の解錠がないにも関わらず開状態にあると判定してステップ109に移行する。そしてCPU21は、ドア不正侵入判定を行って対応フラグを設定し、警報モード300に移行(遷移)する。

【0113】

・前記実施形態において、車両への不正侵入と判断(確定)されたとき(ステップ315)、車両動作を制限するようにしてもよい。具体的には、エンジンの始動禁止、エンジンへの燃料供給禁止、ブレーキ等の制動装置による走行制限、変速機をニュートラルや1速に固定することによる走行制限などがある。あるいは、周囲の注意をひくための動作としてヘッドライト、ウインカー、車内灯の点滅やホーン14による警報音の発生などがある。

(5) 引用文献Fに記載された事項

引用文献Fには、以下の記載がある。

【0043】

不審者判定部6は、不審者を検出した場合には、スピーカー10、ホーン11、照明12,外部通信部13等の手段を用いて、警告を発したり、警備会社や所有者に対して通知を行う。

【0063】

例えば、あらかじめ記憶しておく行動パターンは、異常行動のみとしても良い。そして、カメラ画像から抽出された行動の行動特徴量の度数分布が、記憶されている不審な行動パターンの行動特徴量の度数分布と、基準値以上の確からしさをもって一致する場合には、不審行動と判断することができる。

【0064】

逆に、あらかじめ記憶しておく行動パターンは、正常行動のみとしても良い。そして、カメラ画像から抽出された行動の行動特徴量の度数分布が、記憶されている正常な行動パターンのいずれとも基準値以上のずれがある場合に、不審行動と判断することができる。

(6) 引用文献Gに記載された事項

引用文献Gには、以下の記載がある。

【請求項1】

利用時間を設定して利用者に空間を貸与するためのレンタルスペースであって、

当該レンタルスペースを管理するための管理サーバと、

前記空間のメンテナンスを実行するためのメンテナンス機器と、

前記空間内の動体の有無を検知する検知手段と、を備え、

前記管理サーバは、

前記空間を利用する利用者の予約日時に関する予約情報を管理する予約管理部と、

前記メンテナンス機器および前記検知手段に関する情報を管理する機器管理部と、

前記予約情報に基づいて、前記空間の空き時間を取得する空き時間取得部と、

前記検知手段の検知結果および前記空き時間取得部の取得結果に基づいて、前記空間の空き時間であり、当該空間内に動体の無い不使用状態であるか否かを判定する状態判定部と、

前記状態判定部にて不使用状態であると判定した場合に、前記メンテナンス機器にて前記空間のメンテナンスを実行するメンテナンスモードに管理モードを通常モードから切り替える管理モード切替部と、を備える

ことを特徴とするレンタルスペース。

【請求項2】

請求項1に記載のレンタルスペースにおいて、

前記機器管理部は、前記メンテナンス機器によるメンテナンスの実行にかかる所要時間を管理し、

前記管理サーバは、

前記管理モード切替部にてメンテナンスモードに切り替えられた場合に、前記空き時間取得部にて取得された空き時間と、前記メンテナンス機器の所要時間とに基づいて、メンテナンスを実行できるか否かを判定するメンテナンス判定部を備え、

前記メンテナンス判定部にてメンテナンスを実行できると判定された場合に、前記機器管理部が前記メンテナンス機器にメンテナンスを実行させる

ことを特徴とするレンタルスペース。

【請求項3】

請求項1または請求項2に記載のレンタルスペースにおいて、

前記管理サーバは、前記状態判定部にて不使用状態であると判定した場合に、前記空間の警備を実行するセキュリティモードに警備モードを通常モードから切り替える警備モード切替部を備える

ことを特徴とするレンタルスペース。

【請求項4】

請求項3に記載のレンタルスペースにおいて、

前記管理サーバは、

前記セキュリティモードでは、前記検知手段の検知結果に基づいて、前記空間の異常を検知する異常検知部と、

前記異常検知部にて前記空間の異常を検知した場合に、当該レンタルスペースの管理者に前記空間の異常を報知する異常報知部と、を備える

ことを特徴とするレンタルスペース。

【請求項5】

請求項4に記載のレンタルスペースにおいて、

前記異常検知部は、前記メンテナンス機器の動作を前記空間の異常として検知しないことを特徴とするレンタルスペース。

【請求項6】

請求項3から請求項5のいずれかに記載のレンタルスペースにおいて、

前記管理サーバは、前記セキュリティモードでは、外部の警備システムに対して通信回線を介して前記空間の警備を実行するための指令を送信する指令送信部を備えることを特徴とするレンタルスペース。

第6 当審拒絶理由についての判断

1 本願発明1について

(1) 対比

本願発明1と引用発明1とを対比する。

ア 引用発明1の「棚に規則的に陳列した、IDコード(バーコード、2次元コード及び/又はRFIDコードなど)を付与した商品」は、販売を目的としているから、本願発明1の「販売を目的とする商材としての物品」に相当する。よって、引用発明1の「棚に規則的に陳列した、IDコード(バーコード、2次元コード及び/又はRFIDコードなど)を付与した商品を搭載する」「移動店舗車両」は、本願発明1の「販売を目的とする商材としての物品を収納する」「店舗本体」に相当する。

イ 引用発明1の「店舗ホスト」は、「車両上の自動販売スキャナ又はRFIDリーダと5G又は他の無線通信技術を介して通信」するから、「店舗ホスト」と「移動店舗車両」は、通信回線を介して接続されていると言える。また、引用発明1の「店舗ホスト」は、「移動店舗車両の発進・停止を遠隔操作することができる」から、「店舗ホスト」は、「移動店舗車両」を管理していると言える。そして、引用発明1の「店舗ホスト」は、「クラウドサーバまたは一般サーバ」であるから、本願発明1の「管理サーバ」に相当する。

よって、引用発明1の「車両上の自動販売スキャナ又はRFIDリーダと5G又は他の無線通信技術を介して通信し、移動店舗車両の発進・停止を遠隔操作することができ、顧客の予約によって、移動店舗車両を指定の時間に指定の場所に移動させる、クラウドサーバまたは一般サーバである」「店舗ホスト」は、本願発明1の「前記店舗本体に通信回線を介して接続され、前記店舗本体を管理する」「管理サーバ」に相当する。

ウ 引用発明1の「移動店舗車両」は、「棚に規則的に陳列した、IDコード(バーコード、2次元コード及び/又はRFIDコードなど)を付与した商品」を「搭載」しており、引用発明1の「移動店舗車両」の「棚」は、「商品」を収納していると言えるから、本願発明1の「商材を収納する」「収納手段」に相当する。

エ 引用発明1の「移動店舗車両」において、「予約した顧客に対する顔認証によってドアを開いて、顧客にサービスを提供し、顧客が商品を選択した後に、RFIDリーダを経て顔認証POS機器を通じて決済する」ことは、予約した顧客に対する顔認証または指紋認証が失敗した場合には、移動店舗車両のドアは開かれず、従って、予約した顧客は棚から商品を持ち出すことはできないから、本願発明1の「前記収納手段に収納された商材を持ち出し不能として提供不能に封止」することに相当する。また、引用発明1において、予約した顧客に対する顔認証または指紋認証が成功した場合には、移動店舗車両のドアは開かれ、予約した顧客は棚から商品を持ち出すことができるから、本願発明1の「開放した場合には、前記収納手段に収納された商材を持ち出し可能として提供可能とする」ことに相当する。

よって、引用発明1の「移動店舗車両」の「ドア」は、本願発明1の「前記収納手段に収納された商材を持ち出し不能として提供不能に封止するとともに、開放した場合には、前記収納手段に収納された商材を持ち出し可能として提供可能とする」「封止手段」に相当する。

オ 引用発明1の「移動店舗車両」が有する「車輪」は、車両を移動させるものであるから、本願発明1の「当該店舗本体を移動させる」「移動手段」に相当する。

カ 上記エより、引用発明1の「移動店舗車両」は、「車体」の「ドア」の開閉を制御する手段を備えることは自明であるから、引用発明1の「車体のドアの開閉を制御する」「手段」は、本願発明1の「当該店舗本体を制御する」「店舗側制御手段」に相当する。

キ 引用発明1の「店舗ホスト」の「クラウドサーバまたは一般サーバ」が、CPU等の制御手段により制御されることは自明であるから、引用発明1の「店舗ホスト」が備える「制御手段」は、本願発明1の「当該管理サーバを制御する」「サーバ側制御手段」に相当する。

ク 引用発明1の「顧客の予約」は、「移動店舗車両を指定の時間に指定の場所に移動させる」ための予約であるから、本願発明1の「前記店舗本体の予約」に相当する。よって、引用発明1の「顧客の予約を受け付け」ることは、本願発明1の「前記店舗本体の予約を受け付ける」ことに相当する。

また、引用発明1の「指定の場所」は、本願発明1の「予約場所」に相当し、引用発明1の「指定の時間」は、本願発明1の「予約開始時刻および予約終了時刻」と「予約に関する時刻」という点で共通するから、引用発明1の「指定の場所」と「指定の時間」を含む「顧客の予約」は、本願発明1の「予約場所に関するとともに、予約開始時刻および予約終了時刻を含む予約情報」と、「予約場所に関するとともに、予約に関する時刻を含む予約情報」という点で共通する。そして、顧客からの予約を受け付けてから、予約に基づく処理を実行する前に、一旦、受け付けた予約を記憶部に記憶して予約を設定することは、通常行われることであるから、引用発明1の「顧客の予約を受け付け、顧客の予約によって、移動店舗車両を指定の時間に指定の場所に移動させる」ことは、「顧客の予約を記憶部に記憶して予約を設定する」ことを含むものであり、本願発明1の「予約場所に関するとともに、予約開始時刻および予約終了時刻を含む予約情報を記憶部に記憶させて設定する」ことと、「予約場所に関するとともに、予約に関する時刻を含む予約情報を記憶部に記憶させて設定する」という点で共通している。

そして、引用発明1の「システム」の「店舗ホスト」が、「顧客の予約を受け付け」、「顧客の予約を記憶部に記憶して予約を設定する」「手段」を備えることは自明であるから、引用発明1の「店舗ホスト」が備える当該手段と、本願発明1の「サーバ側制御手段」が備える「前記予約者入力手段を介して前記店舗本体の予約を受け付けることによって、予約場所に関するとともに、予約開始時刻および予約終了時刻を含む予約情報を記憶部に記憶させて設定する予約情報設定部」は、「前記店舗本体の予約を受け付けることによって、予約場所に関するとともに、予約に関する時刻を含む予約情報を記憶部に記憶させて設定する」「予約情報設定部」という点で共通する。

ケ 引用発明1の「店舗ホスト」が「顧客の予約によって、移動店舗車両を指定の時間に指定の場所に移動させる」ことは、「顧客の予約」に基づいて、「移動店舗車両」の「車輪」に「移動店舗車両」を「指定の場所」まで「移動」させることであるから、本願発明1の「前記予約情報に基づいて、前記移動手段に予約場所まで前記店舗本体を移動させる」ことに相当する。

そして、引用発明1の「店舗ホスト」が、「移動店舗車両の発進・停止を遠隔操作する」から、「顧客の予約によって、移動店舗車両を指定の時間に指定の場所に移動させる」「手段」を備えることは自明であり、引用発明1の「店舗ホスト」が備える当該手段は、本願発明1の「管理サーバ側制御手段」が備える「前記予約情報に基づいて、前記移動手段に予約場所まで前記店舗本体を移動させる移動制御部」に相当する。

コ 引用発明1の「システム」は、「移動店舗車両」と「店舗ホスト」を備え、「移動店舗車両」は、「店舗スタッフが乗車しない無人でもよい移動店舗車両」であり、「店舗ホストの情報システムのコントロールセンタによって発進・停止が遠隔操作で制御され」るから、後述の相違点は別にして、本願発明1の「無人移動型店舗の管理システム」に相当する。

以上によれば、本願発明1と引用発明1とは、以下の一致点及び相違点を有する。

[一致点]

販売を目的とする商材としての物品を収納する店舗本体と、

前記店舗本体に通信回線を介して接続され、前記店舗本体を管理する管理サーバと、

を備え、

前記店舗本体は、

商材を収納する収納手段と、

前記収納手段に収納された商材を持ち出し不能として提供不能に封止するとともに、開放した場合には、前記収納手段に収納された商材を持ち出し可能として提供可能とする封止手段と、

当該店舗本体を移動させる移動手段と、

当該店舗本体を制御する店舗側制御手段とを備え、

前記管理サーバは、

当該管理サーバを制御するサーバ側制御手段を備え、

前記サーバ側制御手段は、

前記店舗本体の予約を受け付けることによって、予約場所に関するとともに、予約に関する時刻を含む予約情報を記憶部に記憶させて設定する予約情報設定部と、

前記予約情報に基づいて、前記移動手段に予約場所まで前記店舗本体を移動させる移動制御部とを備える無人移動型店舗の管理システム。

[相違点]

[相違点1]

本願発明1は、管理サーバに通信回線を介して接続され、予約者の操作入力を受け付ける予約者入力手段を更に備え、サーバ側制御手段による店舗本体の予約の受け付けが、前記予約者入力手段を介して行われるのに対して、引用発明1は、管理サーバに通信回線を介して接続され、予約者の操作入力を受け付ける予約者入力手段を備えることや、サーバ側制御手段による店舗本体の予約の受け付けが、前記予約者入力手段を介して行われることを特定しない点。

[相違点2]

予約情報に含まれる予約に関する時刻について、本願発明1は、予約開始時刻および予約終了時刻であることを特定するのに対して、引用発明1は、指定の時間であることを特定しているものの、予約開始の時刻または予約終了の時刻であるのかは定かではない点。

[相違点3]

店舗側制御手段について、本願発明1は、前記封止手段にて前記収納手段を封止しているか否かを判定する封止判定部を備え、前記封止判定部は、予約終了時刻に前記封止手段にて前記収納手段を封止しているか否かを判定し、前記収納手段を封止していないと判定した場合には、前記封止手段にて前記収納手段を自動的に封止することを特定するのに対して、引用発明1は、このような構成を備えない点。

(2) 判断

事案に鑑み、上記相違点3について検討する。

本願発明1のように、「店舗側制御手段」が、「前記封止手段にて前記収納手段を封止しているか否かを判定する封止判定部を備え、前記封止判定部は、予約終了時刻に前記封止手段にて前記収納手段を封止しているか否かを判定し、前記収納手段を封止していないと判定した場合には、前記封止手段にて前記収納手段を自動的に封止する」との構成は、引用文献2~3のいずれにも記載も示唆もなく、周知技術であるともいえないから、引用発明1において、相違点3に係る構成を採用することは、当業者であっても容易に想到し得るものではない。

(3) 小括

以上によれば、本願発明1は、相違点1、2について判断するまでもなく、当業者であっても、引用発明1、引用文献2及び3に記載された事項に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

2 本願発明2~33について

上記第4のとおり、本願発明2~33は、本願発明1に構成を付加し限定したものであるから、引用発明1と対比すると、上記1(1)で説示した[相違点]を有するものである。

そうすると、本願発明2~33も、上記1(2)と同様の理由により、当業者であっても、引用発明1、引用文献2及び3に記載された事項に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

3 当審拒絶理由通知についてのまとめ

上記1、2のとおり、当審拒絶理由によって、本願を拒絶することはできない。

第7 原査定についての判断

原査定は、上記第2のとおり、本件補正前の請求項1~34に係る発明は、引用文献A~Gに記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。

しかしながら、本件補正により補正された請求項1~33に係る発明は、上記第6の1(1)のとおり、「店舗側制御手段」が、「前記封止手段にて前記収納手段を封止しているか否かを判定する封止判定部を備え、前記封止判定部は、予約終了時刻に前記封止手段にて前記収納手段を封止しているか否かを判定し、前記収納手段を封止していないと判定した場合には、前記封止手段にて前記収納手段を自動的に封止する」との構成(相違点3)を備えているところ、この構成は、引用文献A~Gには記載されておらず、当業者にとって自明なものでもない。

そうすると、本件補正により補正された請求項1~33に係る発明は、引用文献A~Gに記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

したがって、原査定を維持することはできない。

第8 むすび

以上のとおり、当審拒絶理由及び原査定の理由によって、本願を拒絶することはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2022-005290

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