特許拒絶査定不服審判
2022-005103
高ビリルビン血症の処置
- 審判番号
- 2022-005103
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-028031外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年04月06日
- 審決日
- 2023年08月01日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジェネトン
- 【請求人代理人】弁理士法人 津国
- 【請求人】インターナショナル センター フォー ジェネティック エンジニアリング アンド バイオテクノロジー
- 【請求人代理人】弁理士法人 津国
- 分類
- P18 .121-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 28031「高ビリルビン血症の処置」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 7月 9日出願公開、特開2020-103300、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2015年(平成27年)4月27日(パリ条約による優先権主張 2014年4月25日 欧州特許庁、2014年12月4日 欧州特許庁)を国際出願日として出願した特願2016-564025号の一部を、令和2年2月21日に新たに外国語書面出願したものであって、その請求項1~14に係る発明は、令和4年4月6日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-005103