審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2022-005076

テープフィーダ、および部品実装装置

審判番号
2022-005076
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-037629外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年04月06日
審決日
2023年05月24日
公報発行日
2023年08月25日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (H05K)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第29条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020- 37629号「テープフィーダ、および部品実装装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 5月28日出願公開、特開2020- 80438号〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 10項目
理 由

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願は、2015年(平成27年)12月9日を国際出願日とする特願2017-554715号の一部を令和2年3月5日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和 2年 3月 5日 上申書

令和 3年 1月14日付け 拒絶理由通知

同年 5月17日 意見書、手続補正書

同年 6月21日付け 拒絶理由通知(最後)

同年 8月25日 意見書

令和 4年 1月 5日付け 拒絶査定

同年 4月 6日 審判請求書、手続補正書

同年10月31日付け 拒絶理由通知

同年12月26日 意見書、手続補正書

第2 本願発明

本願の請求項1~3に係る発明は、令和4年12月26日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は次のとおりのものである。

〔本願発明〕

「キャリアテープに複数のリード部品がテーピングされたテープ化部品を供給位置に向かって送出し、前記供給位置に送出され前記キャリアテープにテーピングされたリード部品のリードを切断して前記キャリアテープから前記リード部品を切り離し、前記キャリアテープから切り離されたリード部品を前記供給位置において供給するテープフィーダであって、
直線的に並ぶ1対の送り爪を備え、前記テープ化部品の前記キャリアテープの複数の送り孔に前記1対の送り爪が係合して前記供給位置に向って直線的に移動することで前記テープ化部品を送出する第1送出装置と、
前記供給位置に送出され前記キャリアテープにテーピングされたリード部品のリードを切断して前記キャリアテープから前記リード部品を切り離したのちのキャリアテープであって前記送出する方向から反転したキャリアテープに係合して送出する第2送出装置と、
前記供給位置に送出されたリード部品のリードを保持するリード保持部と、
前記供給位置に送出され前記リード保持部に保持されたリード部品のリードを切断して前記キャリアテープから前記リード部品を切り離す切断装置と、
を備え、
前記切断装置が前記供給位置に送出されたリード部品のリードを切断する前であって 前記リード保持部が前記供給位置のリード部品を保持するときに、前記第1送出装置が備える前記1対の送り爪および前記第2送出装置は共に停止して前記キャリアテープに係合していることを特徴とするテープフィーダ。」

第3 拒絶の理由

令和4年10月31日付けで当審が通知した拒絶理由のうちの理由3は、次のとおりのものである。

〔理由3〕

この出願の請求項1~6に係る発明は、その出願前日本国内または外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用文献1に記載された発明及び引用文献2に記載された事項に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

引用文献1:特開2013-162104号公報
引用文献2:特開昭56-70700号公報

第4 引用文献の記載及び引用発明

1.引用文献1の記載及び引用発明

引用文献1には、図面とともに以下の事項が記載されている。なお、下線は当審で付した。以下同様。

(1)

「【0001】
本発明は、電子部品を供給する電子部品供給装置及び電子部品をノズルで保持して移動させ、基板上に実装する電子部品実装装置に関する。」

(2)

「【0070】
次に、図12から図24を用いて部品供給装置100について説明する。部品供給装置100は、上述したようにラジアルリード型電子部品を保持位置に供給するラジアルフィーダである。まず、図12及び図13を用いて、電子部品保持テープについて説明する。図12は、電子部品保持テープの一例の概略構成を示す模式図である。図13は、電子部品保持テープの他の例の概略構成を示す模式図である。
【0071】
図12に示す電子部品保持テープ(ラジアル部品テープ)70は、テープ本体72と、テープ本体72に保持される複数の電子部品(ラジアルリード型電子部品、ラジアルリード部品)80と、を有する。テープ本体72は、第1テープ74と第1テープ74よりも幅の細い第2テープ76とが貼り合わされている。また、テープ本体72は、延在方向に一定間隔で送り穴としての穴78が形成されている。つまり、テープ本体72は、複数の穴78が延在方向に列状に形成されている。
【0072】
電子部品80は、電子部品本体(以下単に「本体」という。)82と、本体82のラジアル方向に配置された2本のリード84と、を有する。電子部品80は、リード84が、第1テープ74と第2テープ76との間に挟まれ、固定されている。これにより、電子部品80は、リード84が、第1テープ74と第2テープ76との間に挟まれ固定されることで、テープ本体72の所定位置に固定される。また、複数の電子部品80は、2本のリード84の間に穴78が配置され、テープ本体72の穴78が形成されている位置に、それぞれ固定されている。つまり、電子部品80は、穴78と同じ送りピッチPの間隔で、かつテープの延在方向における位置が同じ位置に配置されている。なお、電子部品80は、テープ本体72の第1テープ74と第2テープ76との間に挟まれるリード線を有した形状であればよく、リード線及び本体の形状、種類は特に限定されない。」

(3)

「【0075】
次に、図14は、リア側の部品供給ユニットの電子部品供給装置の概略構成を示す斜視図である。図15は、図14に示す電子部品供給装置を図14とは異なる方向から見た斜視図である。図16は、部品供給ユニットの電子部品供給装置の概略構成を示す説明図である。電子部品供給装置(部品供給装置)100は、図14から図16に示すように、他の各部を保持し、電子部品保持テープを案内する筐体110と、リア側バンク46と連結されるクランプユニット112と、電子部品保持テープを搬送するフィードユニット114と、電子部品保持テープに保持されている電子部品のリードを切断するカットユニット116と、フィードユニット114の駆動部とカットユニット116の駆動部の空気圧を調整し、各部の駆動を制御する空気圧調整部118と、を有する。
【0076】
筐体110は、縦に細長い中空の箱であり、クランプユニット112とフィードユニット114とカットユニット116と空気圧調整部118とを内部に保持する。筐体110は、案内溝120と、ガイド部122と、排出部126と、把持部128と、突起部129と、が設けられている。案内溝120は、筐体110の鉛直方向上側の細長い面の長手方向に沿って形成された2本の直線の一方の端部が連結した形状である。つまり、案内溝120は、筐体110の一方の端部から他方の端部近傍まで延び、他方の端部近傍で折り返し、一方の端部まで延びるU字形状で形成されている。案内溝120は、電子部品保持テープを案内する溝であり、U字形状の一方の端部(供給側の端部)から電子部品保持テープが供給される。案内溝120は供給された電子部品保持テープをU字形状に沿って移動させ、U字形状の一方の端部(排出側の端部)から排出する。また、案内溝120は、テープ本体72が筐体110の内部にあり、電子部品が筐体110の外部に露出した状態で電子部品保持テープを案内する。」

(4)

「【0105】
次に、ラジアルフィーダとなる電子部品供給装置の各種変形例について説明する。図25は、カットユニットの他の例の概略構成を示す斜視図である。図26は、図25に示すカットユニットを他の方向から見た概略構成を示す斜視図である。図27は、図25に示すカットユニットと筐体との関係を示す斜視図である。図28は、カットユニットの他の例の概略構成を示す斜視図である。図29は、図25に示すカットユニットの動作を説明するための説明図である。図30は、図25に示すカットユニットの動作を説明するための説明図である。なお、図25から図30に示すカットユニット116aは、基本的な構成は、カットユニット116と同様である。以下、カットユニット116aに特有の点について説明する。
【0106】
カットユニット116aは、電子部品保持テープに保持されている電子部品のリードを切断する。また、カットユニット116aは、リードを切断した電子部品を、電子部品がノズル32(吸着ノズルまたは把持ノズル)によって吸着または把持(保持)されるまで、クランプ、つまり保持する。カットユニット116aは、支持部162と、駆動部164と、伝達部172と、切断部174と、カバーと、を有する。
続きを表示(全20行)
【0107】
(省略)
【0108】
切断部174は、保持領域に配置されており、保持領域に配置された電子部品のリードを本体とテープ本体との間で切断し、保持する。切断部174は、電子部品80の本体とリードの両方を保持し、その後リードを切断し、リードを切断した後も、本体とリードを保持した状態を維持する。切断部174は、第1ユニット174aと、第2ユニット174bとを、有する。第1ユニット174aは、第1刃178aと、第1本体保持部179aと第1リード保持部180aと、を有する。第1刃178aと第2刃178bとが切断機構178となり、第1本体保持部179aと第2本体保持部179bとが本体保持機構179となり、第1リード保持部180aと第2リード保持部180bとがリード保持機構180となる。切断部174は、図30に示すように、鉛直方向上側から本体保持機構179、リード保持機構180、切断機構178の順番で配置されている。
【0109】
第1ユニット174aの各部と第2ユニット174bの各部とは、互いに対面する位置に配置されている。また、テープは、第1ユニット174aと第2ユニット174bとの間に配置されており、テープに保持された電子部品のリードが切断機構178とリード保持機構180に挟まれ、電子部品の本体が本体保持機構179に挟まれた位置を通過する。
【0110】
切断部174は、第1ユニット174aが可動子176に支持されており、可動子176とともに第2ユニット174bに近づく方向、遠ざかる方向(図30中矢印方向)に移動する。切断部174は、第1ユニット174aが第2ユニット174bに近づく方向に移動すると、本体保持機構179が電子部品80の本体を保持し、リード保持機構180が電子部品80のリードを保持した状態となる。その後、切断部174は、第1ユニット174aが第2ユニット174bにさらに近づく方向に移動すると、切断機構178の第1刃178aと第2刃178bとが交差し、リードを切断する。なお、図30では、第1刃178aと第2刃178bとが重なっているように見えるが、第1刃178aと第2刃178bとは、紙面前後方向における紙面左右方向の位置が異なる(搬送方向に対して斜めになっている)ため、実際には、接触していない。
【0111】
カットユニット116aは、電子部品80を保持するクランプ機構(本体保持機構179、リード保持機構180)と、リード84を切断する切断機構178とを1つの駆動部164を駆動源として、伝達部172で連動して動かす。これにより、カットユニット116aは、簡単な構成で、電子部品80の保持とリードの切断を実行することができる。この点は、カットユニット116も同様である。
【0112】
また、カットユニット116aは、本体保持機構179で電子部品80の本体82を保持することで、リード84を切断した後も適切に電子部品80を保持することができる。これにより、リード84を切断した後の電子部品80を適切に保持することができ、ノズル32で電子部品80を保持しやすくすることができる。この点は、カットユニット116も同様である。
【0113】
また、カットユニット116aは、リード84を切断する前にクランプ機構で電子部品80を保持することで、特に電子部品80の本体82を保持することで、電子部品80を安定した位置に保持した状態でリード84を切断することができる。これにより、リード84を適切に切断することができる。また、カットユニット116aは、リード84を切断する前にクランプ機構で電子部品80を保持することで、リード84をカットした電子部品80が保持位置から外れてしまうことや落下してしまうことを抑制することができる。
【0114】
カットユニット116aは、本体82に加え、リード84を保持することで、切断時にリード84の位置を規制することができ、より適切にリード84を切断することができる。また、リード保持機構180で本体側のリード84を保持することで切断時に生じる本体側のリード84の変形を低減することができる。」

(5)

「【0122】
図32は、電子部品供給装置のフィードユニットの他の例の概略構成を示す説明図である。図33は、図32に示すフィードユニットを他の方向から見た概略構成を示す斜視図である。図34は、図32に示すフィードユニットの概略構成を示す正面図である。図35は、図32に示すフィードユニットの概略構成を示す上面図である。図36は、図32に示すフィードユニットの他の状態の概略構成を示す正面図である。図37は、図32に示すフィードユニットの他の状態の概略構成を示す上面図である。なお、図32から図37に示すフィードユニット200は、テープを送り終わった状態、つまり可動部144bが往復移動範囲の中で最も伸びた状態のときの送り爪152の凸部152aの位置を変更可能な構成以外は基本的にフィードユニット114と同様の構成である。
【0123】
フィードユニット200は、支持部202と、駆動部204と、第1先端支持部206と、テープ送り爪ユニット208と、第2先端支持部209と、戻り方向テープ送り爪ユニット210と、連動機構211と、を有する。駆動部204は、駆動部144と同様の構成である。また、本実施形態の第1先端支持部206とテープ送り爪ユニット208とは、テープ送り方向における位置調整機能を備えていない。また、テープ送り爪ユニット208は、把持部を備えていない。第1先端支持部206と、テープ送り爪ユニット208と、の他の構成は、先端支持部146と、テープ送り爪ユニット148と、同様である。」

(6)

「【0134】
また、フィードユニット200は、駆動部204により第1先端支持部206をテープ送り方向に往復移動させることで、テープ送り爪ユニット208を、図34及び図35に示す位置と、図36及び図37に示す位置とに往復移動させる。このように、テープ送り爪ユニット208を往復移動させることで、フィードユニット114と同様にテープをテープ送り方向に1ピッチずつ送ることができる。
【0135】
ここで、本実施形態のフィードユニット200は、上述したように、第2先端支持部209と、戻り方向テープ送り爪ユニット210と、連動機構211と、をさらに有する。以下、図32から図37に加え、図38から図43を用いて、第2先端支持部209と、戻り方向テープ送り爪ユニット210と、連動機構211と、について説明する。図38は、図32に示すフィードユニットの概略構成を示す説明図である。図39は、図32に示すフィードユニットの他の状態の概略構成を示す説明図である。図40は、図32に示すフィードユニットの連動機構の概略構成を示す説明図である。図41は、筐体の他の例の概略構成を示す説明図である。図42は、図32に示すフィードユニットの動作を説明するための説明図である。図43は、図32に示すフィードユニットの動作を説明するための説明図である。図41は、フィードユニット200を説明するために、筐体280を示している。
続きを表示(全18行)
【0136】
図38および図39に示すように第2先端支持部209は、筐体110の細長い箱形状の面積が最も広い面に対面する板状部材であり、駆動部204と第1先端支持部206とテープ送り爪ユニット208との他方の面に対面している。つまり、第2先端支持部209と支持部材222とは、駆動部204と第1先端支持部206とテープ送り爪ユニット208とを挟み込む位置に配置されている。第2先端支持部209は、連結部226と、連動機構211とを介して支持部材222に対して固定されている。第2先端支持部209は、後述する戻り方向テープ送り爪ユニット210を支持する機構であり、連結部226で連動機構211に連結されている。第2先端支持部209は、鉛直方向上側の一部が筐体110から露出している。つまり、第2先端支持部209は、鉛直方向上側の一部が、筐体110の案内溝120が形成されている面から筐体110の外に露出している。第2先端支持部209の鉛直方向上側の一部には、把持部228が設けられている。また、支持部材222と第2先端支持部209は、テープ送り方向に移動可能な状態で第1先端支持部206を支持している。
【0137】
連結部226は、ボルト及びナット等で構成され、第2先端支持部209を連動機構211に固定する。把持部228は、上述したように、第2先端支持部209の鉛直方向上側の一部に設けられている。把持部228は、オペレータが掴むことが可能な部分である。把持部228は、第2先端支持部209をオペレータがテープ送り方向と平行な方向に移動させやすい形状となっている。オペレータは、第2先端支持部209をテープ送り方向と平行な方向に移動させることで、テープ送り爪ユニット208と戻り方向テープ送り爪ユニット210とをテープ送り方向と平行な方向の方向に移動させることができる。
【0138】
戻り方向テープ送り爪ユニット210は、テープ送り爪ユニット208と基本的に同様の構成である。戻り方向テープ送り爪ユニット210は、支持部202の表面に直交する向きにおいて、テープ送り爪ユニット208よりも離れる位置で、テープ送り爪ユニット208に対面する位置に配置されている。戻り方向テープ送り爪ユニット210は、第2先端支持部209に固定されており、第2先端支持部209とともに直動方向(駆動部204の可動部が移動する方向)に移動する。また、戻り方向テープ送り爪ユニット210は、直動方向における送り爪の向きがテープ送り爪ユニット208とは逆になっている。また、戻り方向テープ送り爪ユニット210は、送り爪の凸部が支持部202側とは反対側に突出している。
【0139】
連動機構211は、駆動部204から第1先端支持部206に伝達される動力を第2先端支持部209に伝達する機構である。連動機構211は、図40に示すように、第1スライド機構242と、伝達部244と、第2スライド機構246と、を有する。第1スライド機構242は、固定部242aと可動部242bと、を有する。固定部242aは、支持部202に固定されている。可動部242bは、直動方向(駆動部204の可動部が移動する方向)に移動可能な状態で固定部242aに支持されている。可動部242bは、第1先端支持部206に固定されており、第1先端支持部206とともに直動方向に移動する。
【0140】
伝達部244は、第1スライド機構242から伝達される動力を第2スライド機構246に伝達する動力伝達機構である。伝達部244は、ピンで支持部に固定されたピニオンギヤを有する。
【0141】
第2スライド機構246は、固定部246aと可動部246bと、を有する。固定部246aは、支持部202に固定されている。可動部246bは、直動方向(駆動部204の可動部が移動する方向)に移動可能な状態で固定部246aに支持されている。可動部246bは、第2先端支持部209に固定されており、第2先端支持部209とともに直動方向に移動する。
【0142】
連動機構211は、以上のような構成であり、伝達部244は、ピニオンギヤが第1スライド機構242の可動部242bに形成されたギヤ溝及び第2スライド機構246の可動部246bに形成されたギヤ溝にはめ込まれている。つまり、連動機構211は、伝達部244と第1スライド機構242とがラックアンドピニオン機構で連結されており、伝達部244と第2スライド機構246とがラックアンドピニオン機構で連結されている。また、図40に示すように、連動機構211は、伝達部244と第1スライド機構242とが連結する位置と、伝達部244と第2スライド機構246とが連結する位置とが、ピニオンギヤの対面する位置となる。これにより、フィードユニット200は、ピニオンギヤが回転すると、第1スライド機構242と第2スライド機構246とが直動方向において互いに反対となる向きに移動する。」

(7)

「【0144】
次に、図42と図43とを用いて、フィードユニット200による電子部品保持テープの送り動作について説明する。図42に示すように、フィードユニット200は、第1先端支持部206にテープ送り爪ユニット208が固定されており、第2先端支持部209に戻り方向テープ送り爪ユニット210が固定されている。
【0145】
テープ送り爪ユニット208は、送り爪152を備える。送り爪152は、上述したテープ送り爪ユニット148と同様に、棒状の部材の一方の端部に突出した凸部152aを備える部材である。送り爪152は、電子部品保持テープ70のテープ本体の穴に対面する位置に配置されており、凸部152aは、テープ送り方向において送り方向下流側(送り方向の前側)の面152bが送り方向に直交する面となり、テープ送り方向において送り方向上流側(送り方向の後ろ側)の面152cが送り方向に直交する面に対して傾斜した面となり、テープに近づくに従って、送り方向の幅が狭くなる形状である。送り爪152は、凸部152aと対面する位置に穴78がある場合、図42に示すように凸部152aが穴に挿入した状態となる。ここで、テープ送り爪ユニット208は、案内溝282の直線部283にあるテープ70と対面する位置に配置されており、凸部152aが折り返し部284側に配置されている。テープ送り爪ユニット208は、案内溝282の直線部283にあるテープ70を電子部品が吸着される保持領域PPに向けて搬送する。
続きを表示(全20行)
【0146】
戻り方向テープ送り爪ユニット210は、送り爪252を備える。送り爪252は、上述したテープ送り爪ユニット208と同様に、棒状の部材の一方の端部に突出した凸部252aを備える部材である。送り爪252は、テープ70のテープ本体の穴に対面する位置に配置されており、凸部252aは、テープ送り方向において送り方向下流側(送り方向の前側)の面252bが送り方向に直交する面となり、テープ送り方向において送り方向上流側(送り方向の後ろ側)の面252cが送り方向に直交する面に対して傾斜した面となり、テープに近づくに従って、送り方向の幅が狭くなる形状である。送り爪252は、凸部252aと対面する位置に穴78がある場合、図42に示すように凸部252aが穴に挿入した状態となる。ここで、戻り方向テープ送り爪ユニット210は、案内溝282の直線部285にあるテープ70と対面する位置に配置されており、凸部252aが折り返し部284側とは反対側に配置されている。つまり、戻り方向テープ送り爪ユニット210は、直動方向においてテープ送り爪ユニット208の送り爪152とは反対側の向きで送り爪252が配置されている。戻り方向テープ送り爪ユニット210は、電子部品が吸着される保持領域PPを通過したテープ70を、案内溝282の直線部285の排出部に向けて搬送する。
【0147】
次に、図43を用いて、フィードユニット200のテープ送り動作を説明する。ステップS6は、送り爪152の凸部152aがテープ70のテープ本体の穴78に挿入され、送り爪252の凸部がテープ本体の穴に挿入されている。ここで、送り爪152は、テープ送り方向において、保持領域PPよりも上流側(保持領域PP通過前)のテープ70の穴に凸部が挿入されている。送り爪252は、テープ送り方向において、保持領域PPよりも下流側(保持領域PP通過後)で、折り返し部284で折り返されたテープの穴に凸部が挿入されている。フィードユニット200は、ステップS6に示すように送り爪152の凸部が穴に挿入され、送り爪252の凸部が穴に挿入されている状態で、駆動部204を駆動し、テープ送り方向にテープ本体の穴の1ピッチ分、テープ送り爪ユニット208、戻り方向テープ送り爪ユニット210を移動させる。
【0148】
フィードユニット200は、ステップS6の状態でテープ送り爪ユニット208、戻り方向テープ送り爪ユニット210をテープ送り方向に送ると、送り爪152の凸部の送り方向に直交する面及び送り爪252の凸部の送り方向に直交する面により、穴がテープ送り方向に押され、ステップS7に示すように、テープ送り爪ユニット208とテープとがともにテープ送り方向に移動される。ここで、テープ送り爪ユニット208と戻り方向テープ送り爪ユニット210とは、連動機構211により互いに逆方向に移動される。このように、戻り方向テープ送り爪ユニット210が、テープ送り爪ユニット208とは逆方向に移動されることで、送り爪152、252が挿入されている穴を有するテープを、テープ送り方向、つまり、案内溝282に沿ってガイド部から排出部に向かう方向に搬送することができる。
【0149】
フィードユニット200は、テープ送り爪ユニット208、戻り方向テープ送り爪ユニット210へのテープ送り方向の移動が完了(ステップS7)するとテープ本体に保持される先端の電子部品が保持位置となり待機する。このとき保持位置(保持領域)PPにある電子部品は、電子部品本体をクランプしてカッタによりリードが切断される。次に電子部品実装装置側で所定の処理、例えば、テープが保持していた保持位置の電子部品をヘッドに供給したら、駆動指令が発信されて駆動部204を駆動し、テープ送り方向とは反対方向にテープ本体72の穴の1ピッチ分、テープ送り爪ユニット208、戻り方向テープ送り爪ユニット210を移動させる。フィードユニット200は、ステップS7の状態でテープ送り爪ユニット208、戻り方向テープ送り爪ユニット210をテープ送り方向とは反対側に送ると、送り爪152、252の凸部の傾斜している面が穴と接し、傾斜に沿って送り爪152、252の凸部が穴から抜ける方向に移動する。これにより、フィードユニット200は、ステップS8に示すように、送り爪152、252の凸部が穴から外れて(ステップS8)、テープは移動せず、テープ送り爪ユニット208、戻り方向テープ送り爪ユニット210が、テープ送り方向とは反対側に移動する。
【0150】
その後、フィードユニット200は、ステップS7に示す状態から、テープ送り方向とは反対方向にテープ本体72の穴の1ピッチ分、テープ送り爪ユニット208、戻り方向テープ送り爪ユニット210を移動させると、ステップS9に示すように、送り爪152、252の凸部がステップS7で挿入されていた穴よりも1ピッチ分上流側にある穴に挿入された状態となる。その後、駆動部204は、直ちにテープ送り方向に駆動されテープ本体72に保持される次の電子部品が保持位置に移送される。
【0151】
フィードユニット200は、このように、駆動部204によりテープ送り爪ユニット208をテープ本体72の穴の1ピッチ分、送り方向に往復運動させることで、テープを1ピッチ分送り方向に順次移動させることができる。
【0152】
また、フィードユニット200は、戻り方向テープ送り爪ユニット210を設け、連動機構211により、戻り方向テープ送り爪ユニット210をテープ送り爪ユニット208と連動させて駆動することで、保持領域PPを通過したテープを送り方向に搬送することができる。このように、保持領域PPを通過したテープを送り方向に搬送することができることで、保持領域PPの上流と下流の両方でテープを移動させることができる。これにより、保持領域PPでテープが撓んだりして、テープの位置がずれることを抑制することができる。また、本実施形態のフィードユニット200は、連動機構211により、テープ送り爪ユニット208と戻り方向テープ送り爪ユニット210とを連動して移動させることで、1つの駆動機構で2つの送り爪を移動させることができる。また、連動して移動させることで、2つの送り爪の間の距離を一定に維持することができ、テープを適切に搬送することができる。
【0153】
ここで、電子部品供給装置100は、上記各実施形態のように、テープ送り方向において、フィードユニット200で送り爪152の配置位置の下流側、かつ、折り返し部よりも上流側に保持領域(保持位置)PPを配置することが好ましい。つまり、電子部品供給装置100は、ノズル32で電子部品80を保持する保持領域PPを、電子部品保持テープ70を保持領域に送る送り爪152と案内溝282の折り返し部との間に挟まれた位置との間に配置することが好ましい。これにより、保持領域PPを通過する電子部品保持テープ70が撓んだり、変形したりすることを抑制することができ、保持領域PPでの電子部品保持テープ70の位置及び電子部品80の位置を安定させることができる。」

(8)

【図43】から、テープ送り爪ユニット208は保持領域PPに向かって直線的に移動すること、を看取できる。

また、引用文献1の上記記載事項及び図面から以下の事項が認定できる。

(9)

段落【0108】の「保持領域に配置された電子部品のリードを本体とテープ本体との間で切断し」との記載から、切断部174は、保持領域PPに搬送されテープ本体72に保持された電子部品80のリード84を切断してテープ本体72から電子部品80を切り離すと認められる。

(10)

段落【0070】、【0108】、【0149】の記載から、部品供給装置100は、テープ本体72から切り離された電子部品80を保持領域PPにおいて供給すると認められる。

(11)

段落【0147】に記載された「保持領域PPよりも下流側(保持領域PP通過後)で、折り返し部284で折り返されたテープ」は、保持領域PPに搬送されテープ本体72に保持された電子部品80のリード84を切断してテープ本体72から電子部品80が切り離されたテープ本体72であると認められ、同段落に記載された「送り爪252は、・・・(中略)・・・折り返されたテープの穴に凸部が挿入されている。」ことは、折り返されたテープ本体72の複数の穴78に戻り方向テープ送り爪ユニット210の送り爪252が挿入されることと認められる。

(12)

段落【0108】、【0149】の記載から、保持領域PPに搬送された電子部品80のリード84はリード保持機構180により保持されると認められる。

(12)

段落【0108】、【0148】の記載、段落【0149】の「テープ送り爪ユニット208、戻り方向テープ送り爪ユニット210へのテープ送り方向の移動が完了(ステップS7)するとテープ本体に保持される先端の電子部品が保持位置となり待機する。このとき保持位置(保持領域)PPにある電子部品は、電子部品本体をクランプしてカッタによりリードが切断される。」との記載、及び【図43】のS7の記載から、保持領域PPにある電子部品80のリード84が切断機構178に切断される前であって、リード保持機構180が保持領域PPの電子部品80のリード84を保持するときに、テープ送り爪ユニット208の送り爪152及び戻り方向テープ送り爪ユニット210の送り爪252は共にテープ本体72の複数の穴78に挿入されて待機していると認められる。

そうすると、引用文献1には、上記記載事項、認定事項及び【図12】~【図16】、【図26】~【図30】、【図32】~【図43】の記載からみて、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。

〔引用発明〕

「テープ本体72に複数の電子部品80が保持された電子部品保持テープ70を保持領域PPに向かって搬送し、前記保持領域PPに搬送され前記テープ本体72に保持された電子部品80のリード84を切断して前記テープ本体72から前記電子部品80を切り離し、前記テープ本体72から切り離された電子部品80を前記保持領域PPにおいて供給する部品供給装置100であって、
送り爪152を備え、前記電子部品保持テープ70の前記テープ本体72の複数の穴78に前記送り爪152を挿入して前記保持領域PPに向かって直線的に移動することで前記電子部品保持テープ70を搬送するテープ送り爪ユニット208と、
前記保持領域PPに搬送され前記テープ本体72に保持された電子部品80のリード84を切断して前記テープ本体72から前記電子部品80が切り離されたテープ本体72であって、折り返されたテープ本体72の複数の穴78に送り爪252を挿入して搬送する戻り方向テープ送り爪ユニット210と、
前記保持領域PPに搬送された電子部品80のリード84を保持するリード保持機構180と、
前記保持領域PPに搬送され前記リード保持機構180に保持された電子部品80のリード84を切断して前記テープ本体72から前記電子部品80を切り離す切断機構178と、
を備え、
前記切断機構178が前記保持領域PPに搬送された電子部品80のリード84を切断する前であって 前記リード保持機構180が前記保持領域PPの電子部品80のリード84を保持するときに、前記テープ送り爪ユニット208の送り爪152および前記戻り方向テープ送り爪ユニット210の送り爪252は共に前記テープ本体72の複数の穴78に挿入されて待機している
部品供給装置100。」

2.引用文献2の記載

引用文献2には、図面とともに以下の事項が記載されている。

「本発明は確実に搬送できる高信頼性のテーピング部品搬送装置に関するものである。
最近ではプリント配線板に各種電子部品を組込むにあたり、電子部品をテーピングして自動挿入機にかけ連続供給できるように構成されている。
すなわち、第1図に示すように、同一方向にリード線1を引出した電子部品2のリード線1を帯状の台紙とテープ3で一定間隔に結合保持し、この台紙とテープ3に一定ピッチで搬送孔4を形成してテーピング部品を構成している。
このようなテーピング部品の搬送装置として、最近開発されたものを第2図に示す。
続きを表示(全13行)
第2図において、固定ブロック5にはテーピング部品の搬送面の中央の長手方向に溝6が形成され、かつ、同摺動面の中間部に凹欠部7が設けられている。この凹欠部7にはスライド軸8が固着され、このスライド軸8にガイドされて摺動するスライドブロック9が配置され、このスライドブロック9の一端と凹欠部7との間には圧縮ばね10が弾着されてスライドブロック9を常に一方向に付勢している。
このスライドブロック9の圧縮ばね10が設けられた一端と異なる他端の下面には下方への突片11が設けられ、この突片11に対応してシリンダ12のロッド13が配置されている。
また、このスライドブロック9のテーピング部品の搬送面にも固定ブロック5と同様の溝14が設けられ、この溝6,14内には支軸15~18に一端を結合され、他端の搬送面側に送りピン19~22を備え、この他端に送りピン19~22を搬送面に押出すためのスプリング23~26を備えたレバー27~30が配置されている。
そして、この固定ブロック5の搬送面には第1図に示すテーピング部品が介在され、このテーピング部品を介して搬送面の中央長手方向に送りピン19~22の逃げとなる溝31を形成した当て板32が配置され、この固定ブロック5と当て板32で台紙、テープ3をガイドする。
なお、上記送りピン19~22は搬送孔4の直径とほゞ等しい円柱状のものを上面の端部から下面の端部まで斜めに切断し、その下面をレバー27~30に結合し、送り方向に係合部をもつ構成となっている。
このような構成で、スライドブロック9の突片11がシリンダ12のロッド13によって押されてスライドブロック9がスライド軸8にガイドされ、圧縮ばね10に抗して矢印方向に摺動すると、このスライドブロック9の溝14内に設けたレバー28,29の送りピン20,21が第3図に示すように台紙、テープ3の搬送孔4にはまりこみ、スプリング24,25によってレバー28,29の他端が台紙、テープ3に圧接する形でテーピング部品を送る。この送り量はスライドブロック9の固定ブロック5の凹欠部7内での摺動ストローク分となり、これは台紙、テープ3に形成されている搬送孔4のピッチと等しくされている。
この摺動ストローク分だけ摺動すると、シリンダ12のロッド13は元に戻るため、スライドブロック9は圧縮ばね10によって自動的に摺動復帰する。このとき、台紙、テープ3の搬送孔4にはまりこんでいたレバー28,29の送りピン20,21の摺動復帰側は下面とテーパ面であるため、引掛る部分がなく、スプリング24,25でレバー28,29が台紙、テープ3に圧接していても搬送孔4から第4図に示すようにレバー28,29の送りピン20,21が抜けて摺動復帰する。
このとき、テーピング部品は固定ブロック5の溝6に設けたレバー27,30の送りピン19,22に台紙、テープ3の搬送孔4がはまりこんでスライドブロック9とともに送り方向と逆方向に戻されることを防止している。
なお、テーピング部品を搬送する前の状態を第5図に示し、全ての送りピン19~22が搬送孔4にはまりこんでおり、テーピング部品が正常に搬送されスライドブロック9が摺動ストローク分だけ摺動し終ったときの状態が第6図で全ての送りピン19~22が搬送孔4にはまりこんでいる。」(1頁右下欄1行~2頁左下欄下から3行)

第5 対比・判断

(1)対比

本願発明1と引用発明とを対比する。

後者の「テープ本体72」は、前者の「キャリアテープ」に相当する。

後者の「電子部品80」は、リード84を有するので、前者の「リード部品」に相当する。

後者の電子部品80が「保持」されることは、前者のリード部品が「テーピング」されることに相当する。

後者の「電子部品保持テープ70」は、前者の「テープ化部品」に相当する。

後者の「保持領域PP」は、前者の「供給位置」に相当する。

後者の電子部品保持テープ70を「搬送」することは、前者のテープ化部品を「送出」することに相当する。

後者の「リード84」は、前者の「リード」に相当する。

後者の「部品供給装置100」は、前者の「テープフィーダ」に相当する。

後者の「送り爪152」は、前者の「直線的に並ぶ1対の送り爪」と、「送り爪」である限りにおいて一致する。

後者の「穴78」は、前者の「送り孔」に相当する。

後者の送り爪152を「挿入」することは、前者の送り爪が「係合して」いることに相当する。

後者の「テープ送り爪ユニット208」は、前者の「第1送出装置」に相当する。

後者の電子部品80が「切り離されたテープ本体72」は、前者のリード部品を「切り離したのちのキャリアテープ」に相当する。

後者の「折り返された」ことは、前者の「前記送出する方向から反転した」ことに相当する。

後者の「折り返されたテープ本体72の複数の穴78に送り爪252を挿入」することは、前者の「前記送出する方向から反転したキャリアテープに係合」することに相当する。

後者の「戻り方向テープ送り爪ユニット210」は、前者の「第2送出装置」に相当する。

後者の「リード保持機構180」は、前者の「リード保持部」に相当する。

後者の「切断機構178」は、前者の「切断装置」に相当する。

後者の「前記テープ送り爪ユニット208の送り爪152および前記戻り方向テープ送り爪ユニット210の送り爪252は共に前記テープ本体72の複数の穴78に挿入されて待機している」ことは、前者の「前記第1送出装置が備える前記」「送り爪および前記第2送出装置は共に停止して前記キャリアテープに係合している」ことに相当する。

そうすると、両者は、

「キャリアテープに複数のリード部品がテーピングされたテープ化部品を供給位置に向かって送出し、前記供給位置に送出され前記キャリアテープにテーピングされたリード部品のリードを切断して前記キャリアテープから前記リード部品を切り離し、前記キャリアテープから切り離されたリード部品を前記供給位置において供給するテープフィーダであって、
送り爪を備え、前記テープ化部品の前記キャリアテープの複数の送り孔に前記の送り爪が係合して前記供給位置に向って直線的に移動することで前記テープ化部品を送出する第1送出装置と、
前記供給位置に送出され前記キャリアテープにテーピングされたリード部品のリードを切断して前記キャリアテープから前記リード部品を切り離したのちのキャリアテープであって前記送出する方向から反転したキャリアテープに係合して送出する第2送出装置と、
前記供給位置に送出されたリード部品のリードを保持するリード保持部と、
前記供給位置に送出され前記リード保持部に保持されたリード部品のリードを切断して前記キャリアテープから前記リード部品を切り離す切断装置と、
を備え、
前記切断装置が前記供給位置に送出されたリード部品のリードを切断する前であって 前記リード保持部が前記供給位置のリード部品を保持するときに、前記第1送出装置が備える前記の送り爪および前記第2送出装置は共に停止して前記キャリアテープに係合しているテープフィーダ。」

である点で一致し、以下の点で相違する。

〔相違点〕

第1送出装置が備える「送り爪」に関し、本願発明は「直線的に並ぶ1対」であるのに対し、引用発明は1対ではない点。

(2)判断

上記相違点について検討する。

引用文献2には、スライドブロック9に2つのレバー28、29が配置され、レバー28、29は搬送面側にテープ3の搬送孔4に嵌まり込む送りピン20、21を備えており、スライドブロック9がテープ3の送り方向に摺動することで、テープ3を送る機構が記載されており(1頁右欄6行~2頁左下欄下から3行)、2つのレバー28、29は、相違点に係る本願発明の「直線的に並ぶ1対」の送り爪に対応するものと認められる。

テープフィーダの送り機構において、テープの送りを安定して行うことは一般的な課題であり、引用発明においても当該課題を内在しているといえ(引用文献1の段落【0152】、上記第4の1.(7)を参照。)、より安定したテープを送ることができる機構を採用する動機付けはあるといえる。

そして、テープの孔と送り機構の爪、突起との係合を複数にすることで、より安定したテープ送りとなることは、その構造から明らかである。

そうしてみると、引用発明に、引用文献2に記載の事項を適用し、相違点に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことといえる。

また、本願発明の奏する作用効果は、引用発明及び引用文献2に記載の事項から予測しうる範囲のものといえる。

したがって、本願発明は、引用発明及び引用文献2に記載の事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。

第6 むすび

以上のとおり、本願発明は、引用文献1に記載された発明及び引用文献2に記載の事項に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。

したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-005076

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決129件(株式会社FUJI)
  • 2025-001122拒絶査定不服審判 / 2026-04-22 / 原査定取消(特許/登録すべき)部品実装機
    同じ当事者: 株式会社FUJI
  • 2025-001766拒絶査定不服審判 / 2026-02-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)粘性流体供給装置
    同じ当事者: 株式会社FUJI
  • 2024-010368拒絶査定不服審判 / 2026-01-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)トレイ式部品供給装置
    同じ当事者: 株式会社FUJI
  • 2024-004385拒絶査定不服審判 / 2025-07-31 / 原査定取消(特許/登録すべき)安全センサ及びその調整方法
    同じ当事者: 株式会社FUJI
  • 2024-011545拒絶査定不服審判 / 2025-07-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)倉庫システム
    同じ当事者: 株式会社FUJI
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)784件(121・H05K)
  • 2025-007651拒絶査定不服審判 / 2026-08-10 / 原査定取消(特許/登録すべき)基板、積層基板の製造方法及び製品
    共通の審決分類: 121・H05K
  • 2026-007725拒絶査定不服審判 / 2026-07-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)配線構造体
    共通の審決分類: 121・H05K
  • 2025-001871拒絶査定不服審判 / 2026-07-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)電磁波吸収体
    共通の審決分類: 121・H05K
  • 2025-003005拒絶査定不服審判 / 2026-06-23 / 請求不成立接合シート
    共通の審決分類: 121・H05K
  • 2025-013822拒絶査定不服審判 / 2026-06-22 / 原査定取消(特許/登録すべき)配線基板用積層体
    共通の審決分類: 121・H05K

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存