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特許拒絶査定不服審判

2022-004674

アクティブエミッタアレイを使用したマルチビューバックライト、ディスプレイ、および方法

審判番号
2022-004674
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-512775外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年03月30日
審決日
2023年07月12日
公報発行日
2023年12月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WZ (G09F) / P18 .121-WZ (G09F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条、特許法第29条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-512775「アクティブエミッタアレイを使用したマルチビューバックライト、ディスプレイ、および方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月22日国際公開、WO2018/213100、令和 2年 7月16日国内公表、特表2020-521184〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2018年(平成30年)5月10日を国際出願日とする外国語特許出願であって(パリ条約による優先権主張 2017年5月14日 米国)、その手続の経緯の概略は、次のとおりである。 令和2年 1月 7日 :翻訳文の提出 令和3年 3月18日付け:拒絶理由通知書 同年 6月23日 :意見書及び手続補正書の提出 同年11月19日付け:拒絶査定 (同月30日 :拒絶査定の謄本の送達) 令和4年 3月30日 :審判請求書の提出 同年10月31日付け:拒絶理由通知 令和5年 3月28日 :意見書、手続補正書の提出 なお、令和4年10月31日付けで当審において通知した拒絶理由を、以下「当審拒絶理由」といい、これに対して、令和5年3月28日に請求人から提出された意見書を、以下、単に「意見書」という。 第2 本願発明 本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和5年3月28日に提出された手続補正書(以下、当該手続補正書による補正を「本件補正」という。)により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された次の事項により特定されるとおりのものと認める。 「【請求項1】 マルチビューディスプレイにおいて使用するためのマルチビューバックライトであって、 互いに離間したアクティブエミッタの第1のアレイであって、前記アクティブエミッタの第1のアレイのアクティブエミッタは、前記マルチビューディスプレイのビュー方向に対応する方向を有する第1の複数の指向性光ビームを提供するように構成される、アクティブエミッタの第1のアレイと、 前記アクティブエミッタの第1のアレイのアクティブエミッタ間に交互配置されたアクティブエミッタの第2のアレイであって、前記アクティブエミッタの第2のアレイのアクティブエミッタは、前記マルチビューディスプレイの前記ビュー方向に対応する方向を有する第2の複数の指向性光ビームを提供するように構成される、アクティブエミッタの第2のアレイと、 を備え、 前記マルチビューディスプレイは、前記第1の複数の指向性光ビームおよび前記第2の複数の指向性光ビームの一方または両方の指向性光ビームを変調してマルチビュー画像を提供するように構成されたライトバルブのアレイを備え、ビューピクセルは、前記ライトバルブのアレイのライトバルブに対応し、マルチビューピクセルは前記ライトバルブのアレイのライトバルブのセットに対応し、 前記第1および第2のアクティブエミッタアレイの前記アクティブエミッタは、前記マルチビューディスプレイの前記ライトバルブの長さまたは幅の半分(0.5)から2倍(2.0)である長さまたは幅を有する、 マルチビューバックライト。」 第3 当審拒絶理由の概要 当審拒絶理由のうち、本件補正前の請求項1に対して通知した理由1(明確性要件違反)及び理由2(進歩性の欠如)の概要は、次のとおりである。 1 理由1(明確性要件違反)この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法36条6項2号に規定する要件を満たしていない。 請求項1に係る発明は、「マルチビューバックライト」の発明であって、請求項1において、「前記第1および第2のアクティブエミッタアレイの前記アクティブエミッタは、前記マルチビューディスプレイのビューピクセルのサイズの半分(0.5)から2倍(2.0)であるサイズを有する」と記載されているところ、「マルチビューディスプレイ」については、どのようなサイズのビューピクセルを有するのか特定されていないため、「マルチビューバックライト」のアクティブエミッタとしてどのようなサイズを有するものが請求項1の概念範囲に含まれるのか確定しないこととなり、発明が不明確である。 例えば、一般に、同一インチのディスプレイにおいて、2K(1,920×1,080)、4K(3,840×2,160)及び8K(7,680×4,320)では、それぞれ画素のサイズが8Kを基準として4Kは2倍、2Kは4倍大きなものとなっており、どの解像度のディスプレイを用いるかによって、画素のサイズが異なっている。 ここで、2Kのディスプレイに適用されるマルチビューバックライトのエミッタのサイズが「マルチビューディスプレイのビューピクセルのサイズの半分(0.5)から2倍(2.0)であるサイズ」を満たしていた場合であっても、8Kのディスプレイに同一のマルチビューバックライトを用いる場合には、2K及び8Kのディスプレイの画素のサイズは4倍の違いがあるため、当該「マルチビューバックライト」のエミッタのサイズは「マルチビューディスプレイのビューピクセルのサイズの半分(0.5)から2倍(2.0)であるサイズ」を満たさない。 このように物理的存在である「物」として同一の「マルチビューバックライト」であっても、適用する「マルチビューディスプレイ」の解像度によっては請求項1の概念範囲に含まれる場合と含まれない場合があることとなるため、請求項1に係る発明は、発明が不明確である。 2 理由2(進歩性の欠如)本件補正前の請求項1に係る発明は、本願の優先日前に日本国内又は外国において発行された、下記の引用文献に記載された発明に基づいて、本願の優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 記 引用文献4 国際公開第2017/041073号 引用文献5 特開2011-2832号公報 第4 当審の判断 1 明確性要件違反 (1) 判断 ア 本願発明は、「マルチビューバックライト」の発明であって、請求項1には、「前記第1および第2のアクティブエミッタアレイの前記アクティブエミッタは、前記マルチビューディスプレイの前記ライトバルブの長さまたは幅の半分(0.5)から2倍(2.0)である長さまたは幅を有する」と記載されているところ、この記載は、マルチビューバックライトのアクティブエミッタアレイとマルチビューディスプレイのライトバルブの大きさ(長さ又は幅)に着目して、マルチビューバックライトとマルチビューディスプレイの関係について規定したものであるといえる。 しかしながら、「マルチビューディスプレイ」については、どのような長さ又は幅の「ライトバルブ」を有するのか特定されていない。 そのため、以下のイにおいて具体例を挙げて示すとおり、「マルチビューバックライト」のアクティブエミッタとしてどのような長さ又は幅を有するものが本願発明の概念範囲に含まれるのか確定しないこととなり、発明が不明確である。 イ(ア) マルチビューバックライトの想定 あるマルチビューバックライトとして、各アクティブエミッタの横及び縦のサイズがいずれも635μmである、50インチ、アスペクト比が16:9(横1107mm、縦623mm)のマルチビューバックライト(以下「イ号マルチビューバックライト」という。)があったと想定する。 (イ) 2Kディスプレイの場合 a 50インチ、アスペクト比が16:9、2K(1,920×1,080)のディスプレイ(以下「2Kディスプレイ」という。)を想定すると、各画素の横及び縦のサイズは、いずれも577μmである。 b イ号マルチビューバックライトの横及び縦のサイズはいずれも635μmであって、「2Kディスプレイ」の画素の横及び縦のサイズ577μmの1.1倍であるから、本願発明の「マルチビューディスプレイの前記ライトバルブの長さまたは幅の半分(0.5)から2倍(2.0)である長さまたは幅」という構成を満たすこととなる。 (ウ) 4Kディスプレイの場合 a 50インチ、アスペクト比が16:9、4K(3,840×2,160)のディスプレイ(以下「4Kディスプレイ」という。)を想定すると、各画素の横及び縦のサイズは、いずれも288μmである。 b イ号マルチビューバックライトの横及び縦のサイズはいずれも635μmであって、「4Kディスプレイ」の画素の横及び縦のサイズ288μmの2.2倍であるから、本願発明の「マルチビューディスプレイの前記ライトバルブの長さまたは幅の半分(0.5)から2倍(2.0)である長さまたは幅」という構成を満たさないこととなる。 (エ) バックライトとディスプレイの関係 このように物理的存在である「物」として同一の「マルチビューバックライト」であっても、適用する「マルチビューディスプレイ」の解像度(それに応じて使用するライトバルブの長さ又は幅が決まる。)によっては、本願発明の概念範囲に含まれる場合と含まれない場合があることとなるため、本願発明は、発明が不明確である。 ウ したがって、請求項1については、発明が明確でないから、本願は、請求項1について、特許法36条6項2号に規定する要件を満たしていない。 (2) 請求人の主張について ア 請求人の主張内容 本願明細書には、「本明細書において、『マルチビューディスプレイ』は、異なるビュー方向で、または異なるビュー方向からマルチビュー画像の異なるビューを提供するように構成された電子ディスプレイまたはディスプレイシステムとして定義される。」と記載されるように、「マルチビューディスプレイ」とは何かが明確に定義されており、したがって、当業者は請求項1におけるこの用語の範囲を理解することができる。 補正後の請求項1においては、次のとおり規定されており、特定のマルチビューディスプレイが使用されることは、そのマルチビューディスプレイが補正後の請求項1に記載されるようにライトバルブを採用している限り、理解に特に関係しない。 「前記マルチビューディスプレイは、前記第1の複数の指向性光ビームおよび前記第2の複数の指向性光ビームの一方または両方の指向性光ビームを変調してマルチビュー画像を提供するように構成されたライトバルブのアレイを備え、ビューピクセルは、前記ライトバルブのアレイのライトバルブに対応し、マルチビューピクセルは前記ライトバルブのアレイのライトバルブのセットに対応し、」 イ 請求人の主張についての検討 本願発明においては、前記アの本件補正によって追加された事項を参酌しても、請求項1においては「マルチビューディスプレイ」の「ライトバルブ」の長さ又は幅が特定されていないために、「マルチビューバックライト」のアクティブエミッタとしてどのような長さ又は幅を有するものが本願発明の概念範囲に含まれるのか確定しないことは前記(1)において説示したとおりである。 したがって、請求人の主張は採用できない。 2 進歩性の欠如 (1) 引用文献に記載された発明の認定等 ア 引用文献4に記載された事項、引用発明の認定 (ア) 引用文献4に記載された事項 当審拒絶理由において引用した引用文献4(国際公開第2017/041073号)には、以下の事項が記載されている。 なお、日本語訳は、引用文献4の日本語ファミリー文献である特表2018-533262号公報の該当記載をそのまま採用して、原文の次に摘記した(参照の便宜に供するため、上記ファミリー文献の段落番号も併せて記載している。)。下線は当合議体が付したもので、以下同様である。 a BACKGROUND、段落[0003]~[0004] 「 BACKGROUND [0003] Electronic displays are a nearly ubiquitous medium for communicating information to users of a wide variety of devices and products. Most commonly employed electronic displays include the cathode ray tube (CRT), plasma display panels (PDP), liquid crystal displays (LCD), electroluminescent displays (EL), organic light emitting diode (OLED) and active matrix OLEDs (AMOLED) displays, electrophoretic displays (EP) and various displays that employ electromechanical or electrofluidic light modulation (e.g., digital micromirror devices, electrowetting displays, etc.). Generally, electronic displays may be categorized as either active displays (i.e., displays that emit light) or passive displays (i.e., displays that modulate light provided by another source). Among the most obvious examples of active displays are CRTs, PDPs and OLEDs/ AMOLED s. Displays that are typically classified as passive when considering emitted light are LCDs and EP displays. Passive displays, while often exhibiting attractive performance characteristics including, but not limited to, inherently low power consumption, may find somewhat limited use in many practical applications given the lack of an ability to emit light.」 (【背景技術】 【0003】 電子ディスプレイは、幅広い様々なデバイスおよび製品のユーザに情報を通信するためのほぼどこにでもある媒体である。最も一般的に利用される電子ディスプレイは、陰極線管(CRT)、プラズマディスプレイパネル(PDP)、液晶ディスプレイ(LCD)、エレクトロルミネセンスディスプレイ(EL)、有機発光ダイオード(OLED)およびアクティブマトリクスOLED(AMOLED)ディスプレイ、電気泳動ディスプレイ(EP)、ならびに電気機械的または電気流体的光変調を利用する様々なディスプレイ(例えばデジタルマイクロミラーデバイス、エレクトロウェッティングディスプレイなど)を含む。一般に、電子ディスプレイは、アクティブディスプレイ(すなわち光を発出するディスプレイ)またはパッシブディスプレイ(すなわち別の光源から供給される光を変調するディスプレイ)のいずれかに分類することができる。アクティブディスプレイの最も分かりやすい例としては、CRT、PDP、およびOLED/AMOLEDがある。発出光を考慮したときに通常パッシブに分類されるディスプレイは、LCDおよびEPディスプレイである。パッシブディスプレイは、限定されるわけではないが本質的に低消費電力であるなどの魅力的な性能特性を示すことが多いが、発光する能力がないために、多くの実用的な応用分野においてある程度使用が制限されることがある。) 「[0004] To overcome the limitations of passive displays associated with emitted light, many passive displays are coupled to an external light source. The coupled light source may allow these otherwise passive displays to emit light and function substantially as an active display. Examples of such coupled light sources are backlights. A backlight may serve as a source of light (often a panel backlight) that is placed behind an otherwise passive display to illuminate the passive display. For example, a backlight may be coupled to an LCD or an EP display. The backlight emits light that passes through the LCD or the EP display. The light emitted is modulated by the LCD or the EP display and the modulated light is then emitted, in turn, from the LCD or the EP display. Often backlights are configured to emit white light. Color filters are then used to transform the white light into various colors used in the display. The color filters may be placed at an output of the LCD or the EP display (less common) or between the backlight and the LCD or the EP display, for example.」 (【0004】 発光に関連するパッシブディスプレイの制限を克服するために、多くのパッシブディスプレイは、外部光源に結合される(coupled to an external light source)。結合された光源(coupled light source)によって、本来パッシブであるこれらのディスプレイが光を発出し、実質的にアクティブディスプレイとして機能することができることもある。このような結合される光源の例は、バックライトである。バックライトは、本来パッシブであるディスプレイの背後に配置されてそのパッシブディスプレイを照明する光源(パネルバックライトであることが多い)として機能することができる。例えば、バックライトは、LCDまたはEPディスプレイに結合することができる(a backlight may be coupled to an LCD or an EP display)。バックライトは、LCDまたはEPディスプレイを通過する光を発出する。発出された光は、LCDまたはEPディスプレイによって変調され、この変調された光が、LCDまたはEPディスプレイから発出される。バックライトは、白色光を発出するように構成されることが多い。この場合には、カラーフィルタを使用して、白色光をディスプレイで使用される様々な色に変換する。カラーフィルタは、例えば、LCDまたはEPディスプレイの出力に配置してもよいし(それほど一般的ではない)、あるいはバックライトとLCDまたはEPディスプレイの間に配置してもよい。) b BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS、段落[0005]~[0024] 「 BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS [0005] Various features of examples and embodiments in accordance with the principles described herein may be more readily understood with reference to the following detailed description taken in conjunction with the accompanying drawings, where like reference numerals designate like structural elements, and in which: …(中略)… [0024] Certain examples and embodiments have other features that are one of in addition to and in lieu of the features illustrated in the above-referenced figures. These and other features are detailed below with reference to the above-referenced figures.」 (【発明の概要】 【0005】 本明細書に記載する原理による実施例および実施形態の様々な特徴は、以下の詳細な説明を添付の図面と関連付けて参照すれば、より容易に理解することができる。これらの図面では、同じ参照番号は同じ構造要素を示している。 …(中略)… 【0007】 特定の実施例および実施形態は、上述の図面に示す特徴に加えて、またはそれらの代わりに、他の特徴を有する。以下、それらの特徴およびその他の特徴について、上記の図面を参照して説明する。) c DETAILED DESCRIPTION、段落[0025]、[0029]、[0030] 「 DETAILED DESCRIPTION [0025] Examples and embodiments in accordance with the principles described herein provide a multiview or three-dimensional (3D) image display that employs user location or 'head-tracking'. Embodiments consistent with the principles described herein may employ a multiview display to provide different sets of views of a scene represented by a multiview image depending on a location of a user. In particular, a set of primary views may be provided when a user is located in a first position. The primary set of views is configured to provide a multiview image to the user within a range of viewing angles. Further, an augmented set of views may be provided when the user moves to or is located in a second position. The augmented view set includes a subset of the primary views and a secondary view. The secondary view represents a perspective or view direction of the scene that is angularly adjacent to but substantially beyond an angular range of the primary set of views. Providing different view sets corresponding to different locations of a user may increase an effective angular field-of-view (FOV) of a multiview image being displayed. The increased angular FOV may reduce or mitigate so- called 'jumps' or 'inverted views' of multiview or three-dimensional (3D) image perception that may occur when viewing a multiview image at an oblique angle, for example.」 (【0008】 本明細書に記載する原理による実施例および実施形態は、ユーザ位置または「ヘッドトラッキング」を利用するマルチビューまたは3次元(3D)画像ディスプレイを提供する。本明細書に記載する原理による実施形態は、マルチビューディスプレイを利用して、ユーザの位置に応じてマルチビュー画像によって表現されるシーンの様々なビューの様々なセットを提供することができる。特に、ユーザが第1の場所に位置しているときに、1次ビューのセットを提供することができる。このビューの1次セットは、ある視野角内でユーザにマルチビュー画像を提供するように構成される。さらに、ユーザが第2の場所に移動するとき、または第2の場所に位置しているときに、ビューの拡張セットを提供することができる。拡張ビューセットは、1次ビューおよび2次ビューのサブセットを含む。2次ビューは、ビューの1次セットの角度範囲に角度的に隣接するが実質的にその角度範囲の外にあるシーンの視方向または視像方向を表す。ユーザの異なる位置に対応する異なるビューセットを提供することにより、表示されているマルチビュー画像の有効視野(FOV)角を増大させることができる。FOV角を増大させることにより、例えば斜めの角度でマルチビュー画像を見るときに起こる可能性があるマルチビューまたは3次元(3D)画像の知覚のいわゆる「ジャンプ」または「反転視」を低減または緩和することができる。) 「[0029] Further herein, the term 'multiview' as used in the terms 'multiview image' and 'multiview display' is defined as a plurality of views representing different perspectives or including angular disparity between views of the view plurality. In addition, herein the term 'multiview' explicitly includes more than two different views (i.e., a minimum of three views and generally more than three views), by definition herein. As such, 'multiview display' as employed herein is explicitly distinguished from a stereoscopic display that includes only two different views to represent a scene or an image. Note however, while multiview images and multiview displays include more than two views, by definition herein, multiview images may be viewed (i.e., on a multiview display) as a stereoscopic pair of images by selecting only two of the multiview views to view at a time (i.e., one view per eye).」 (【0012】 さらに、本明細書では、「マルチビュー画像」および「マルチビューディスプレイ」という用語で使用する「マルチビュー」という用語は、様々な視点を表す、またはその複数のビューのうちのビュー間で角度のばらつきを含む複数のビューとして定義される。さらに、本明細書では、「マルチビュー」という用語は、本明細書の定義では、2つを超える異なるビュー(すなわち最低で3つのビューであり、一般的には3つを超えるビュー)を明示的に含む。したがって、本明細書で利用する「マルチビューディスプレイ」は、シーンまたは画像を表すために異なるビューを2つしか含まない立体視ディスプレイとは明示的に区別される。ただし、マルチビュー画像およびマルチビューディスプレイは本明細書の定義では2つを超えるビューを含むが、マルチビュー画像は、それらのマルチビュービューのうちの2つのみ(すなわち各眼あたり1つのビュー)を一度に見るように選択することにより、画像の立体視対として見る(すなわちマルチビューディスプレイ上で)ことができる。) 「[0030] A 'multiview pixel' is defined herein as a set of sub-pixels representing 'view' pixels in each of a similar plurality of different views of a multiview display. In particular, a multiview pixel may have an individual sub-pixel corresponding to or representing a view pixel in each of the different views of the multiview image. Moreover, the sub-pixels of the multiview pixel are so-called 'directional pixels' in that each of the sub-pixels is associated with a predetermined view direction of a corresponding one of the different views, by definition herein. Further, according to various examples and embodiments, the different view pixels represented by the sub- pixels of a multiview pixel may have equivalent or at least substantially similar locations or coordinates in each of the different views. For example, a first multiview pixel may have individual sub-pixels corresponding to view pixels located at {x1, y1} in each of the different views of a multiview image, while a second multiview pixel may have individual sub-pixels corresponding to view pixels located at {x2,y2} in each of the different views, and so on.」 (【0013】 「マルチビューピクセル」は、本明細書では、マルチビューディスプレイの同様の複数の異なるビューのそれぞれの「ビュー」ピクセルを表すサブピクセルのセットとして定義される。特に、マルチビューピクセルは、マルチビュー画像の様々なビューのそれぞれのビューピクセルに対応する、またはマルチビュー画像の様々なビューのそれぞれのビューピクセルを表す、個々のサブピクセルを有することができる。さらに、マルチビューピクセルのサブピクセルは、本明細書の定義では、各サブピクセルが様々なビューのうちの対応するビューの所定の視像方向と関連付けられるので、いわゆる「方向ピクセル」である。さらに、様々な実施例および実施形態によれば、マルチビューピクセルのサブピクセルによって表される様々なビューピクセルは、様々なビューのそれぞれにおいて、等価な、または少なくとも実質的には同様の位置または座標を有することができる。例えば、第1のマルチビューピクセルは、マルチビュー画像の様々なビューのそれぞれにおいて{x1、y1}に位置するビューピクセルに対応する個々のサブピクセルを有することがあり、第2のマルチビューピクセルは、様々なビューのそれぞれにおいて{x2、y2}に位置するビューピクセルに対応する個々のサブピクセルを有することがある、などである。) d 段落[0040]、[0041]、[0045] 「[0040] By definition herein, a 'multibeam element' is a structure or element of a backlight or a display that produces light that includes a plurality of light beams. In some embodiments, the multibeam element may be optically coupled to a light guide of a backlight to provide the plurality of light beams by coupling out a portion of light guided in the light guide. In other embodiments, the multibeam element may generate light emitted as the light beams (e.g., may comprise a light source). Further, the light beams of the plurality of light beams produced by a multibeam element have different principal angular directions from one another, by definition herein. In particular, by definition, a light beam of the plurality has a predetermined principal angular direction that is different from another light beam of the light beam plurality. Furthermore, the light beam plurality may represent a light field. For example, the light beam plurality may be confined to a substantially conical region of space or have a predetermined angular spread that includes the different principal angular directions of the light beams in the light beam plurality. As such, the predetermined angular spread of the light beams in combination (i.e., the light beam plurality) may represent the light field.」 (【0024】 本明細書の定義では、「マルチビーム要素」は、複数の光線を含む光を生成するバックライトまたはディスプレイの構造または要素である。いくつかの実施形態では、マルチビーム要素は、バックライトの光導波路に光学的に結合されて(optically coupled to a light guide)、光導波路内を誘導される光の一部分を外部結合することによって複数の光線を提供することができる。他の実施形態では、マルチビーム要素は、これらの光線として発出される光を生成することができる(例えば光源を含むことがある)。さらに、マルチビーム要素によって生成される複数の光線の光線は、本明細書の定義では、互いに異なる主要角度方向を有する。特に、定義では、複数の光線のうちの1つは、その複数の光線のうちの別の光線とは異なる所定の主要角度方向を有する。さらに、この複数の光線は、ライトフィールドを表すことができる。例えば、複数の光線は、実質的に円錐形の空間領域に制限されることがある、またはその複数の光線の様々な主要角度方向を含む所定の角度幅を有することがある。したがって、これらの光線の合計の所定の角度幅(すなわち複数の光線)が、ライトフィールドを表すことができる。) 「[0041] According to various embodiments, the different principal angular directions of the various light beams of the plurality are determined by a characteristic including, but not limited to, a size (e.g., length, width, area, etc.) of the multibeam element. In some embodiments, the multibeam element may be considered an 'extended point light source', i.e., a plurality of point light sources distributed across an extent of the multibeam element, by definition herein. Further, a light beam produced by the multibeam element has a principal angular direction given by angular components {θ, φ}, by definition herein, and as described above with respect to Figure IB.」 (【0025】 様々な実施形態によれば、この複数の光線の様々な光線の様々な主要角度方向は、これに限定されるわけではないが、マルチビーム要素のサイズ(例えば長さ、幅、面積など)などの特徴によって決定される。いくつかの実施形態では、マルチビーム要素は、本明細書の定義では、「拡張された点光源」、すなわちマルチビーム要素の範囲にわたって分布した複数の点光源と考えることができる。さらに、マルチビーム要素によって生成される光線は、本明細書の定義では、図1Bを参照して上述したように、角度成分{θ、φ}で与えられる主要角度方向を有する。) 「[0045] Herein, a 'light source' is defined as a source of light (e.g., an optical emitter configured to produce and emit light). For example, the light source may comprise an optical emitter such as a light emitting diode (LED) that emits light when activated or turned on. In particular, herein the light source may be substantially any source of light or comprise substantially any optical emitter including, but not limited to, one or more of a light emitting diode (LED), a laser, an organic light emitting diode (OLED), a polymer light emitting diode, a plasma-based optical emitter, a fluorescent lamp, an incandescent lamp, and virtually any other source of light. The light produced by the light source may have a color (i.e., may include a particular wavelength of light), or may be a range of wavelengths (e.g., white light). In some embodiments, the light source may comprise a plurality of optical emitters. For example, the light source may include a set or group of optical emitters in which at least one of the optical emitters produces light having a color, or equivalently a wavelength, that differs from a color or wavelength of light produced by at least one other optical emitter of the set or group. The different colors may include primary colors (e.g., red, green, blue) for example.」 (【0029】 本明細書では、「光源」は、光の源(例えば光を生成して発出するように構成された発光体)として定義される。例えば、光源は、起動時またはオン時に光を発出する発光ダイオード(LED)などの発光体を含むことがある。特に、本明細書では、光源は、これらに限定されるわけではないが、発光ダイオード(LED)、レーザ、有機発光ダイオード(OLED)、ポリマー発光ダイオード、プラズマ型発光体、蛍光灯、白熱灯、および実質的に任意のその他の光源などのうちの1つまたは複数を含む、実質的に任意の発光体である、またはそうした実質的に任意の発光体を含むことができる。光源によって生成される光は、色を有することもある(すなわち特定の波長の光を含むこともある)し、あるいはある範囲の波長(例えば白色光)を含むこともある。いくつかの実施形態では、光源は、複数の発光体を含むことがある。例えば、光源は、そのうちの少なくとも1つの発光体が、そのうちの少なくとも1つの他の発光体が生成する光の色または波長とは異なる色すなわち波長を有する光を生成する、複数の発光体のセットまたはグループを含むことがある。これらの異なる色は、例えば原色(例えば赤、緑、青)を含むことがある。)、 e 段落[0059]、[0060]、[0068]~[0075] 「[0059] Figure 5 A illustrates a cross sectional view of a head-tracking multiview display 100 including a multibeam backlight 110 in an example, according to an embodiment consistent with the principles described herein. Figure 5B illustrates a plan view of a head-tracking multiview display 100 including a multibeam backlight 110 in an example, according to an embodiment consistent with the principles described herein. Figure 5C illustrates a perspective view of a head-tracking multiview display 100 including a multibeam backlight 110 in an example, according to an embodiment consistent with the principles described herein. The perspective view in Figure 5C is illustrated with a partial cut-away to facilitate discussion herein only. Figures 5A-5C also illustrate a light valve array 120 positioned above the multibeam backlight 110, as is described further below.」 (【0043】 図5Aは、本明細書に記載する原理による実施形態による、実施例におけるマルチビームバックライト110を含むヘッドトラッキングマルチビューディスプレイ100を示す断面図である。図5Bは、本明細書に記載する原理による実施形態による、実施例におけるマルチビームバックライト110を含むヘッドトラッキングマルチビューディスプレイ100を示す平面図である。図5Cは、本明細書に記載する原理による実施形態による、実施例におけるマルチビームバックライト110を含むヘッドトラッキングマルチビューディスプレイ100を示す斜視図である。図5cの斜視図は、本明細書における説明を容易にするために、部分的に切り欠いて示してある。図5Aから図5Cは、以下でさらに述べるように、マルチビームバックライト110の上方に位置決めされた光弁アレイ120も示している。) 「[0060] The multibeam backlight 110 illustrated in Figures 5A-5C is configured to provide a plurality of coupled-out light beams 112 having different principal angular directions from one another (e.g., as a light field). In particular, as illustrated in Figure 5A and 5C, the provided plurality of coupled-out light beams 112 are directed away from the multibeam backlight 110 in different principal angular directions that correspond to respective view directions of the head-tracking multiview display 100, according to various embodiments. Further, the coupled-out light beams 112 may be modulated (e.g., using light valves of a light valve array 120, as described herein) to facilitate the display of information having 3D content as a multiview image by the head-tracking multiview display 100.」 (【0044】 図5Aから図5Cに示すマルチビームバックライト110は、互いに異なる主要角度方向を有する複数の外部結合光線112を(例えばライトフィールドとして)提供するように構成される。特に、図5Aおよび図5Cに示すように、提供される複数の外部結合光線112は、様々な実施形態によれば、マルチビームバックライト110から離れるように、ヘッドトラッキングマルチビューディスプレイ100のそれぞれの視像方向に対応する様々な主要角度方向に向けられる。さらに、外部結合光線112を(例えば本明細書で述べるように光弁アレイ120の光弁を使用して)変調して、ヘッドトラッキングマルチビューディスプレイ100による3Dコンテンツを有する情報のマルチビュー画像としての表示を容易にすることができる。) 「[0068] In Figure 5A, the bold arrow 103' indicating another propagation direction of recycled guided light (e.g., directed in a negative x-direction) illustrates a general propagation direction of the recycled guided light within the light guide 114 that was introduced into the light guide 114 from the aforementioned input end. Alternatively (e.g., as opposed to the recycled guided light) or in addition to the recycled guided light, in some embodiments, light may be introduced into the light guide 114 at the end opposite to the aforementioned input end that has the other propagation direction (i.e., bold arrow 103' directed in a negative x-direction), e.g., in addition to the guided light 104 from the aforementioned input end having the propagation direction indicated by the bold arrows 103.」 (【0052】 図5Aでは、リサイクル誘導光の別の伝搬方向を示す太字矢印103’(例えば負のx方向に向く)は、前述の入力端部から光導波路114に導入された光導波路114内のリサイクル誘導光の全体としての伝搬方向を示している。あるいは(例えばリサイクル誘導光に対して)、またはリサイクル誘導光に加えて、いくつかの実施形態では、例えば太字矢印103が示す伝搬方向を有する前述の入力端部からの誘導光104に加えて、他の伝搬方向(すなわち負のx方向に向いた太字矢印103’)を有する前述の入力端部に対向する端部で光を光導波路114に導入することもできる。) 「[0069] As illustrated in Figures 5A-5C, the multibeam backlight 110 further comprises a plurality of multibeam elements 1 16 spaced apart from one another along the light guide length (x-direction). In particular, the multibeam elements 116 of the element plurality are separated from one another by a finite space and represent individual, distinct elements along the light guide length. That is, by definition herein, the multibeam elements 116 of the plurality are spaced apart from one another according to a finite (i.e., non-zero) inter-element distance (e.g., a finite center-to-center distance). Further the multibeam elements 116 of the element plurality generally do not intersect, overlap or otherwise touch one another, according to some embodiments. That is, each multibeam element 116 of the element plurality is generally distinct and separated from other ones of the multibeam elements 116.」 (【0053】 図5Aから図5Cに示すように、マルチビームバックライト110は、光導波路の全長(x方向)に沿って互いに離間した複数のマルチビーム要素116をさらに含む。特に、この複数の要素のマルチビーム要素116は、有限の間隔で互いに分離されており、光導波路の全長に沿って個々の別個の要素を表している。すなわち、本明細書の定義では、この複数のマルチビーム要素116は、有限(すなわち非ゼロ)の要素間距離(例えば有限の中心間距離)に従って互いに離間している。さらに、この複数の要素のマルチビーム要素116は、いくつかの実施形態によれば、一般に交差したり重なり合ったりするなどして互いに接触しない。すなわち、この複数の要素の各マルチビーム要素116は、一般に、別個のものであり、他のマルチビーム要素116から分離している。) 「[0070] According to some embodiments, the multibeam elements 116 of the plurality may be arranged in either a one-dimensional (ID) array or two-dimensional (2D) array. For example, the plurality of multibeam elements 116 may be arranged as a linear ID array. In another example, the plurality of multibeam elements 116 may be arranged as a rectangular 2D array or as a circular 2D array. Further, the array (i.e., ID or 2D array) may be a regular or uniform array, in some examples. In particular, an inter- element distance (e.g., center-to-center distance or spacing) between the multibeam elements 116 may be substantially uniform or constant across the array. In other examples, the inter-element distance between the multibeam elements 116 may be varied one or both of across (y-direction) the array and along the length (x-direction) of the light guide 114.」 (【0054】 いくつかの実施形態によれば、この複数の要素のマルチビーム要素116は、1次元(1D)アレイまたは2次元(2D)アレイのいずれかで配置されることがある。例えば、この複数のマルチビーム要素116は、線形の1Dアレイとして配置することができる。別の例では、この複数のマルチビーム要素116は、長方形の2Dアレイまたは円形の2Dアレイとして配置することができる。さらに、このアレイ(すなわち1Dまたは2Dアレイ)は、いくつかの例では、一定または一様なアレイとすることができる。特に、マルチビーム要素116間の要素間距離(例えば中心間距離または間隔)は、アレイ全体にわたって実質的に一様または一定にすることができる。他の例では、マルチビーム要素116間の要素間距離は、アレイを横切る方向(y方向)および光導波路114の全長に沿った方向(x方向)の一方または両方で変化することもある。) 「[0071] According to various embodiments, a multibeam element 116 of the element plurality is configured to couple out a portion of the guided light 104 as the plurality of coupled-out light beams 112. In particular, Figures 5A and 5C illustrate the coupled-out light beams 112 as a plurality of diverging arrows depicted as being directed way from the first (or front) surface 114' of the light guide 114. Further, a size of the multibeam element 116 is comparable to a size of a 'sub-pixel' in a multiview pixel or equivalently, is comparable to a size of a light valve in the light valve array 120, according to various embodiments. Herein, the 'size' may be defined in any of a variety of manners to include, but not be limited to, a length, a width or an area. For example, the size of a light valve (or 'sub-pixel') may be a length thereof and the comparable size of the multibeam element 116 may also be a length of the multibeam element 116. In another example, size may refer to an area such that an area of the multibeam element 116 may be comparable to an area of the light valve (or 'sub-pixel').」 (【0055】 様々な実施形態によれば、複数の要素のマルチビーム要素116は、誘導光104の一部分を複数の外部結合光線112として外部結合するように構成される。特に、図5Aおよび図5Cは、外部結合光線112を、光導波路114の第1の表面(または前面)114’から離れる向きに示す複数の発散する矢印として示している。さらに、様々な実施形態によれば、マルチビーム要素116のサイズは、マルチビューピクセル中の「サブピクセル」のサイズと同等である、すなわち光弁アレイ120中の光弁のサイズと同等である。本明細書では、「サイズ」は、これらに限定されるわけではないが、長さ、幅、または面積などを含む様々なかたちのいずれかで定義することができる。例えば、光弁(または「サブピクセル」)のサイズは、その長さであることがあり、マルチビーム要素116のそれと同等であるサイズも、マルチビーム要素116の長さであることがある。別の例では、マルチビーム要素116の面積が光弁(または「サブピクセル」)の面積と同等であることができるように、「サイズ」が面積を指すこともある。) 「[0072] In some embodiments, the size of the multibeam element 116 is comparable to the light valve size such that the multibeam element size is between about fifty percent (50%) and about two hundred percent (200%) of the sub-pixel size. In some embodiments, if the multibeam element size is denoted and the sub-pixel size is denoted 'S' (e.g., as illustrated in Figure 5A), then the multibeam element size s may be given by equation (2) as [図:0001404080000001.jpg] In some examples, the multibeam element size is equal to or greater than about sixty percent (60%) of the sub-pixel size, or equal to or greater than about seventy percent (70%) of the sub-pixel size, or equal to or greater than about eighty percent (80%) of the sub-pixel size, or equal to or greater than about ninety percent (90%) of the sub-pixel size. In some examples, the multibeam element is equal to or less than about one hundred eighty percent (180%) of the sub-pixel size, or equal to or less than about one hundred sixty percent (160%) of the sub-pixel size, or equal to or less than about one hundred forty percent (140%) of the sub-pixel size, or equal to or less than about one hundred twenty percent (120%) of the sub-pixel size. In some embodiments, by 'comparable size', the multibeam element size may be between about seventy-five percent (75%) and about one hundred fifty (150%), inclusive, of the sub-pixel size. In another embodiment, the multibeam element 116 may be comparable in size to the sub-pixel where the multibeam element size is between about one hundred twenty-five percent (125%) and about eighty-five percent (85%), inclusive, of the sub-pixel size. According to some embodiments, the comparable sizes of the multibeam element 116 and the light valve may be chosen to reduce, or in some embodiments to minimize, dark zones between views of the multiview display, while at the same time reducing, or in some embodiments minimizing, an overlap between views of the multiview display.」 (【0056】 いくつかの実施形態では、マルチビーム要素のサイズがサブピクセルのサイズの約50%と約200%の間になるように、マルチビーム要素116のサイズが光弁のサイズと同等である。いくつかの実施形態では、マルチビーム要素のサイズを「s」で表し、サブピクセルのサイズを「S」で表した場合(例えば図5Aに示す)に、マルチビーム要素のサイズsは、数式(2)で与えることができる。 【0057】 【数2】 [図:0001404080000002.jpg] いくつかの例では、マルチビーム要素のサイズは、サブピクセルのサイズの約60%以上、サブピクセルのサイズの約70%以上、サブピクセルのサイズの約80%以上、またはサブピクセルのサイズの約90%以上である。いくつかの例では、マルチビーム要素は、サブピクセルのサイズの約180%以下、サブピクセルのサイズの約160%以下、サブピクセルのサイズの約140%以下、またはサブピクセルのサイズの約120%以下である。いくつかの実施形態では、「同等であるサイズ」により、マルチビーム要素のサイズは、サブピクセルのサイズの約75%以上、約150%以下とすることができる。別の実施形態では、マルチビーム要素のサイズがサブピクセルのサイズの約125%以下、約85%以上である場合に、マルチビーム要素116のサイズがサブピクセルと同等であるとすることができる。いくつかの実施形態によれば、マルチビーム要素116および光弁の同等であるサイズは、マルチビューディスプレイのビュー間の重複を低減する、またはいくつかの実施形態では最小限に抑えながら、それと同時にマルチビューディスプレイのビュー間の暗領域を低減する、またはいくつかの実施形態では最小限に抑えるように選択されることがある。) 「[0073] As mentioned above, Figures 5A-5C further illustrate the light valve array120 positioned above the multibeam backlight 110. The light valve array 120, so positioned, is configured to modulate the plurality of coupled-out light beams 112. In Figure 5C, the light valve array 120 is partially cut-away to allow visualization of the light guide 114 and the multibeam element 116 underlying the light valve array 120.」 (【0058】 上述のように、図5Aから図5Cは、マルチビームバックライト110の上方に位置決めされた光弁アレイ120をさらに示している。このように位置決めされた光弁アレイ120は、複数の外部結合光線112を変調するように構成されている。図5Cでは、光弁アレイ120を部分的に切り欠いて、光弁アレイ120の下にある光導波路114およびマルチビーム要素116が見えるようにしてある。) 「[0074] As illustrated in Figures 5A-5C, different ones of the coupled-out light beams 112 having different principal angular directions pass through and may be modulated by respective different ones of the light valves in the light valve array 120. Further, a light valve of the light valve array 120 corresponds to a sub-pixel, and a set of the light valves corresponds to a multiview pixel of the head-tracking multiview display 100. In particular, a different set of light valves of the light valve array 120 is configured to receive and modulate the coupled-out light beams 112 from different ones of the multibeam elements 116, i.e., there is one unique set of light valves for each multibeam element 116, as illustrated in Figures 5A-5C.」 (【0059】 図5Aから図5Cに示すように、様々な主要角度方向を有する外部結合光線112の異なるそれぞれは、光弁アレイ120中のそれぞれ異なる光弁を通過し、それによって変調することができる。さらに、光弁アレイ120の光弁は、サブピクセルに対応し、これらの光弁のセットが、ヘッドトラッキングマルチビューディスプレイ100のマルチビューピクセルに対応する。特に、光弁アレイ120の光弁の異なるセットは、マルチビーム要素116の異なるそれぞれから外部結合光線112を受光してそれを変調する、すなわち、図5Aから図5Cに示すように、各マルチビーム要素116ごとに、1つの一意的な光弁のセットがある。) 「[0075] As illustrated in Figure 5A, a first light valve set 120a is configured to receive and modulate the coupled-out light beams 112 from a first multibeam element 116a, a second light valve set 120b is configured to receive and modulate the coupled-out light beams 112 from a second multibeam element 116b. Moreover, each of the light valve sets (e.g., the first and second light valve sets 120a, 120b) in the light valve array 120 corresponds, respectively, to a different multiview pixel 108 (see Figure 5B), with individual light valves of the light valve sets 120a, 120b corresponding to the sub-pixels of the respective different multiview pixels 108, as illustrated in Figures 5A-5C.」 (【0060】 図5Aに示すように、第1の光弁セット120aは、第1のマルチビーム要素116aから外部結合光線112を受光して変調するように構成され、第2の光弁セット120bは、第2のマルチビーム要素116bから外部結合光線112を受光して変調するように構成される。さらに、光弁アレイ120中の各光弁セット(例えば第1の光弁セット120aおよび第2の光弁セット120b)は、それぞれことなるマルチビューピクセル108(図5B参照)に対応し、光弁セット120a、120bの個々の光弁は、図5Aから図5Cに示すようにそれぞれことなるマルチビューピクセル108のサブピクセルに対応している。) f 図5A~図5C 「図5A [図:0001404080000003.jpg] 」 「図5B [図:0001404080000004.jpg] 」 「図5C [図:0001404080000005.jpg] 」 (イ) 引用発明の認定 前記(ア)に摘記した事項を総合すると、引用文献4には次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 なお、括弧内の段落番号は、引用文献4及び引用文献4の日本語ファミリー文献である特表2018-533262号公報の段落番号を併記したものである。 <引用発明> 「ヘッドトラッキングマルチビューディスプレイ100に含まれるマルチビームバックライト110であって、([0059]、【0043】) 光導波路の全長(x方向)に沿って互いに離間した複数のマルチビーム要素116を含み、([0069]、【0053】) マルチビーム要素は、これらの光線として発出される光を生成することができる、光源を含んでなり、([0040]、【0024】) 光源は、起動時またはオン時に光を発出する発光ダイオード(LED)などの発光体を含み、([0045]、【0029】) マルチビーム要素によって生成される複数の光線の光線は、互いに異なる主要角度方向を有し、この複数の光線は、ライトフィールドを表してなり、([0040]、【0024】) 互いに異なる主要角度方向を有する複数の外部結合光線112を(例えばライトフィールドとして)提供するように構成され、提供される複数の外部結合光線112は、マルチビームバックライト110から離れるように、ヘッドトラッキングマルチビューディスプレイ100のそれぞれの視像方向に対応する様々な主要角度方向に向けられており、([0060]、【0044】) 様々な主要角度方向を有する外部結合光線112の異なるそれぞれは、光弁アレイ120中のそれぞれ異なる光弁を通過し、それによって変調することができ、さらに、光弁アレイ120の光弁は、サブピクセルに対応し、これらの光弁のセットが、ヘッドトラッキングマルチビューディスプレイ100のマルチビューピクセルに対応しており、([0074]、【0059】) ここで、「マルチビューピクセル」は、マルチビューディスプレイの同様の複数の異なるビューのそれぞれの「ビュー」ピクセルを表すサブピクセルのセットとして定義され、([0030]、【0013】) マルチビーム要素116のサイズは、マルチビューピクセル中の「サブピクセル」のサイズと同等である、すなわち光弁アレイ120中の光弁のサイズと同等であり、例えば、光弁(または「サブピクセル」)のサイズは、その長さであり、([0071]、【0055】) マルチビーム要素のサイズがサブピクセルのサイズの約50%と約200%の間になるようにされている([0072]、【0056】) マルチビームバックライト110。」 イ 引用文献5記載された事項及び引用文献5技術事項の認定 (ア) 引用文献5に記載された事項 当審拒絶理由において引用した引用文献5(特開2011-2832号公報)には、以下の事項が記載されている。 a 段落【0001】~【0011】 「【技術分野】 【0001】 本発明の実施形態は、多視点(multi-view)映像を表示する技法または多視点の映像表示装置に関する。 …(中略)… 【発明が解決しようとする課題】 【0006】 本発明の実施形態によると、バックライトに含まれた可変散乱層の可変散乱の特性を用いて入力映像の視点数に基づく複数の指向性光を生成し、前記生成された複数の指向性光を用いて多視点映像を出力する映像表示装置および前記映像表示装置の映像表示方法が提供される。 【課題を解決するための手段】 【0007】 本発明の一実施形態に係る映像表示装置は、入力映像を構成する少なくとも1つの画素部それぞれの表現を制御する画素表現部と、前記入力映像の視点数に基づいて複数の指向性光を選択的に生成し、前記生成された複数の指向性光を前記画素表現部に印加するバックライト部とを含む。 【0008】 本発明の一実施形態に係る映像表示装置の映像表示方法は、入力映像の視点数に基づいて複数の指向性光を選択的に生成するステップと、前記生成された複数の指向性光の入射から前記入力映像を構成する少なくとも1つの画素部を画素表現部によって個別的に形成するステップとを含む。 【0009】 本発明の他の実施形態に係る映像表示装置は、画素部それぞれを制御して入力映像を構成する少なくとも1つの画素部を表現する画素表現部と、前記入力映像の視点数に基づいて複数の指向性光を選択的に生成し、前記画素表現部によって前記入力映像を出力するように異なる時間に前記画素表現部の前記画素部に前記複数の指向性光のうち、それぞれ異なる指向性光の投射を制御するバックライト部とを含む。 【0010】 本発明の一実施形態に係る映像表示装置の映像表示方法は、入力映像の視点数に基づいて複数の指向性光を選択的に生成し、異なる時間に前記画素表現部の前記画素部に前記複数の指向性光のうち、それぞれ異なる指向性光の投射を制御するステップと、前記異なる指向性光の入射に基づいて前記入力映像を出力するように前記画素表現部を制御し、前記画素表現部の前記各画素部を互いに異なるよう制御して前記画素表現部を制御するステップとを含む。 【発明の効果】 【0011】 本発明の実施形態に係る映像表示装置および方法は、バックライト部において指向性を有する光を生成して画素表現部へ直接に印加することによって、既存の多視点の映像表示装置において生じうる輝度の低下を防ぐことができ、バックライト部から指向性光が出る位置を時分割して変更することによって、出力映像の視感的な解像度を向上させることができる。」 b 段落【0027】~【0033】、【図1】 「【0027】 図1は、本発明の一実施形態に係る映像表示装置の構造を示す図である。 【0028】 本発明の一実施形態に係る映像表示装置110は、画素表現部111、バックライト部112、および制御部113を含んでもよい。 【0029】 画素表現部111は、1つ以上の個別のサブ画素または全体画素を介して画素部上に画素を表現してもよい。 【0030】 このとき、入力映像は3D映像または2D映像であってもよい。 【0031】 バックライト部112は、入力映像の視点数に基づいて複数の指向性光を生成し、複数の指向性光を画素表現部111に印加する。 【0032】 制御部113は、画素表現部111およびバックライト部112を制御する。 【0033】 バックライト部112は、複数の指向性光を生成するために光源部、導光部、可変散乱層、上部電極および下部電極を含んでもよい。」 「【図1】 [図:0001404080000006.jpg] 」 c 段落【0078】~【0091】、【図6】 「【0078】 図6は、本発明の一実施形態に係る図1の映像表示装置110のような映像表示装置の動作を説明するための図である。以下、図6~図9と関連する議論は図1の映像表示装置110と関連して形成されるが、実施形態はこれに限定されない。 【0079】 図6において、説明の便宜のために、本発明の一実施形態に係る図1に示す映像表示装置110が12方向の指向性映像情報を表す場合を想定するが、これに限定されない。 【0080】 ここで、図1に示す画素表現部111は、図6に示す画素表現部310と類似の構成であるが、図1は、バックライト部112および制御部113と関連するものであるが、図6は、画素表現部310と関連して説明する。 【0081】 制御部113は、入力映像の視点数に基づいて光源部210から放射された光が散乱される1つ以上の選択位置を決定する。 【0082】 本実施形態では、映像表示装置110が12方向の指向性映像情報を表す場合を想定したものであるため、制御部113は12個の副画素(sub pixel)の間隔321、322、323ごとにPDLC層のような可変散乱層230で光が散乱されるようバックライト部112を制御してもよい。 【0083】 このとき、図6に示すように、画素表現部310がR、G、Bの映像情報を表す場合、12個の副画素は4個のカラー画素に当る。 【0084】 このとき、映像表示装置110は、12個の副画素の間隔321、322、323ごとに図3に示す上部電極240と下部電極250との間に電圧を印加する電圧印加部(図示せず)をさらに含んでもよい。 【0085】 図6を参照すれば、12個の副画素の間隔321、322、323ごとに可変散乱層230で光が選択的に散乱されることが分かる。 【0086】 可変散乱層230で散乱された指向性光は画素表現部310に印加され、これによって映像表示装置110は12方向の指向性映像情報を表示してもよい。 【0087】 この場合、画面の解像度は可変散乱層230の光散乱地点の数に直接的に依存するため、映像解像度は画素表現部310で表現可能な解像度に比べて低くなる。 【0088】 しかし、本発明の他の実施形態に係る映像表示装置110は、光源部210から放射された光が散乱される位置を特定の時間間隔ごとに、例えば、時分割を介して変更することによって、かかる解像度の低下を防ぐことができる。 【0089】 これに関連して制御部113は、予め選定された時間間隔で、光源部210から放射された光に対する散乱パターンが変わるようにバックライト部112を制御してもよい。 【0090】 また、制御部113は、選定された時間間隔と同期を合わせて、放射された光の散乱パターンに対応する入力映像のデータを画素表現部310に印加してもよい。 【0091】 このとき、画素表現部310は、選定された時間間隔と同期を合わせて、制御部113から印加された入力映像のデータに該当する少なくとも1つの画素を表してもよい。」 「【図6】 [図:0001404080000007.jpg] 」 d 段落【0092】~【0107】、【図7】 「【0092】 以下は、図7を参照して以上の動作過程について詳細に説明することにする。 【0093】 図7は、本発明の一実施形態に係る図1に示した映像表示装置における時分割特性を説明するための図である。 【0094】 制御部113は、映像表示装置110が奇数フレームの映像を表示する場合と偶数フレームの映像を表示する場合とに分けて各フレームに対して互いに異なる位置で光が散乱するようバックライト部112を制御してもよい。 【0095】 例えば、映像表示装置110がフレーム1、2、3、4、5、6を順に表わすと仮定する。 【0096】 制御部113は、フレーム1、3、5に対して図面符号410に示すような位置で光が散乱されるようバックライト部112を制御してもよく、フレーム2、4、6に対して図面符号420に示すような位置で光が散乱されるようバックライト部112を制御してもよい。 【0097】 この場合、奇数フレームで生成された指向光が特定の画素を経て生成する映像情報および指向方向と、偶数フレームで生成された指向光が画素を経て生成する映像情報および指向方向とは互いに異なる。 【0098】 例えば、光が散乱される位置を1、2、3、4、5、6とするとき、奇数フレームでは1、3、5のように奇数番目の光散乱の位置にて散乱光が生成され、偶数フレームの場合には2、4、6のように偶数番目の光散乱の位置にて散乱光が生成されると仮定する。 【0099】 このとき、奇数フレームでは1番の位置の散乱光がm番目の画素を経て指向性光が生成され、偶数フレームでは2番の位置の散乱光もm番目の画素を経て指向性光が生成されるとすれば、同じm番目の画素を経てつくられる指向性光は奇数フレームの場合と偶数フレームの場合とが互いに異なるようになる。 【0100】 このとき、制御部113は、奇数フレームである場合、奇数フレームに同期を合わせて奇数フレームに対応する映像データを図6に示す画素表現部310に印加し、偶数フレームである場合は、偶数フレームに同期を合わせて偶数フレームに対応する映像データを画素表現部310に印加してもよい。 【0101】 すなわち、前述の例で説明したように、奇数フレームにおいて1番の位置の散乱光がm番目の画素を経る場合と、偶数フレームにおいて2番の位置の散乱光がm番目の画素を経る場合に対し、それぞれ映像情報を異なるようにしてもよい。 【0102】 このような原理に基づいてそれぞれ異なる映像情報を有するそれぞれ異なる方向の指向性光が時分割方式により生成される。 【0103】 すなわち、映像表示装置110は、一般的な映像表示装置において視感的な解像度を向上させるために用いるインターレーススキャン(interlace scan)方式と類似する仕方で出力映像のフレームレート(fps)を落とす代わりに、より多くの画素を表現することによって、多視点映像の視感的な解像度を向上させることができる。 【0104】 これと関連して、図面符号430について説明すれば、視聴者は奇数フレームでN個の画素が見られ、偶数フレームでN個の画素が見られるため、結局、2N個の画素を見るように感じられる。 【0105】 すなわち、視聴者が一般的な映像表示装置からN個の立体表示の画素だけを見ることができたとすると、本発明の一実施形態に係る映像表示装置110からは2N個の立体表示の画素を見ることができるため、視聴者が感じる視感的な解像度は一般的な映像表示装置に比べて2倍に向上する。 【0106】 このとき、本実施形態のような映像表示装置110を用いて60fpsの多視点映像を表示するためには、映像表示装置110の画面再生の頻度〔リフレッシュ周波数〕が120Hz以上にならなければならないが、他の実施形態が同一に用いられてもよい。 【0107】 すなわち、映像表示装置110の画面再生頻度が120Hz以上である場合、制御部113は1/60秒の間隔で光の散乱パターンが変わるようバックライト部112を制御し、1/60秒の間隔に同期を合わせ、光の散乱パターンに対応する映像データを画素表現部310に印加することによって、多視点映像の解像度を2倍にすることができる。これは光散乱の時分割制御の一例を示す。」 「【図7】 [図:0001404080000008.jpg] 」 (イ) 引用文献5技術事項の認定 前記(ア)に摘記した事項を総合すると、引用文献5には次の技術事項が記載されていると認められる(以下「引用文献5技術事項」という。)。 [引用文献5技術事項] 「画素部それぞれを制御して入力映像を構成する少なくとも1つの画素部を表現する画素表現部と、前記入力映像の視点数に基づいて複数の指向性光を選択的に生成し、前記画素表現部によって前記入力映像を出力するように異なる時間に前記画素表現部の前記画素部に前記複数の指向性光のうち、それぞれ異なる指向性光の投射を制御するバックライト部とを含む映像表示装置を用いて、多視点(multi-view)映像を表示する技法であって(【0009】、【0001】)、 映像表示装置110が奇数フレームの映像を表示する場合と偶数フレームの映像を表示する場合とに分けて各フレームに対して互いに異なる位置で光が散乱するようバックライト部112を制御して、(【0094】) それぞれ異なる映像情報を有するそれぞれ異なる方向の指向性光が時分割方式により生成され、(【0102】) 一般的な映像表示装置において視感的な解像度を向上させるために用いるインターレーススキャン(interlace scan)方式と類似する仕方で出力映像のフレームレート(fps)を落とす代わりに、より多くの画素を表現することによって、多視点映像の視感的な解像度を向上させる技法。(【0103】)」 (2) 対比・判断 ア 対比 (ア) 対比分析 本願発明と引用発明を対比する。 a(a) 引用発明の「マルチビームバックライト110」は、互いに異なる主要角度方向を有する複数の外部結合光線112を(例えばライトフィールドとして)提供するように構成され、提供される複数の外部結合光線112は、マルチビームバックライト110から離れるように、ヘッドトラッキングマルチビューディスプレイ100のそれぞれの視像方向に対応する様々な主要角度方向に向けられている。したがって、引用発明の「ヘッドトラッキングマルチビューディスプレイ100」は、多視点の画像、すなわち、マルチビューを提供するものであるといえる。 (b) そうすると、引用発明の「ヘッドトラッキングマルチビューディスプレイ100」は、本願発明の「マルチビューディスプレイ」に相当し、引用発明の「マルチビームバックライト110」は、本願発明の「マルチビューバックライト」に相当すると認められる。 (c) そして、引用発明の「マルチビームバックライト110」は、「ヘッドトラッキングマルチビューディスプレイ100」に含まれているから、「ヘッドトラッキングマルチビューディスプレイ100」において使用するためのものであるといえる。 (d) 以上をまとめると、「マルチビューディスプレイにおいて使用するためのマルチビューバックライト」の発明である本願発明と、「マルチビームバックライト110」の発明である引用発明は、マルチビューディスプレイにおいて使用するためのマルチビューバックライトの発明である点で一致する。 b(a) 引用発明の「マルチビーム要素」は、これらの光線として発出される光を生成することができる、光源を含んでおり、「エミッタ」であるといえる。 また、引用発明における「光源」は、起動時またはオン時に光を発出する発光ダイオード(LED)などの発光体を含むから、「アクティブ」に制御されるものであると認められる。 そうすると、引用発明の「マルチビーム要素」は、本願発明の「アクティブエミッタ」に相当する。 (b) 引用発明の「複数のマルチビーム要素116」は、「光導波路の全長(x方向)に沿って互いに離間」しているところ、このように所定方向に互いに離間した複数のマルチビーム要素の集合体は、「アレイ」を形成していると認められる。 (c) そして、引用発明の「マルチビーム要素」によって生成される複数の光線は、互いに異なる主要角度方向を有し、この複数の光線は、ライトフィールドを表してなり、ヘッドトラッキングマルチビューディスプレイ100のそれぞれの視像方向に対応する様々な主要角度方向に向けられている。 ここで、マルチビーム要素によって生成される「複数の光線」は、互いに異なる主要角度方向を有しているから、当該複数の光線は指向性を有していることは明らかであり、本願発明の「複数の指向性光ビーム」に相当する。 そして、引用発明の「マルチビーム要素」は、「ヘッドトラッキングマルチビューディスプレイ100」の視像方向(ビュー方向)に対応する方向を有する複数の指向性の光線を提供していると認められる。 (d) したがって、前記(a)から(c)を踏まえると、本願発明と引用発明は、次の点において共通する。 「互いに離間したアクティブエミッタのアレイであって、前記アクティブエミッタのアレイのアクティブエミッタは、前記マルチビューディスプレイのビュー方向に対応する方向を有する複数の指向性光ビームを提供するように構成される、アクティブエミッタのアレイ」を備える点。 c(a) そして、引用発明の「光弁アレイ120」は、その「光弁」を通して、「様々な主要角度方向を有する外部結合光線112の異なるそれぞれ」を変調しているから、引用発明の「光弁」及び「光弁アレイ120」は、それぞれ本願発明の「ライトバルブ」及び「ライトバルブのアレイ」に相当する。 (b) また、引用発明の光弁アレイ120の光弁は、サブピクセルに対応し、これらの光弁のセットが、ヘッドトラッキングマルチビューディスプレイ100のマルチビューピクセルに対応している。 ここで、引用発明において、「マルチビューピクセル」は、マルチビューディスプレイの同様の複数の異なるビューのそれぞれの「ビュー」ピクセルを表すサブピクセルのセットとして定義されるから、「マルチビューピクセル」及び「サブピクセル」は、それぞれ本願発明の「マルチビューピクセル」及び「ビューピクセル」に相当する。 (c) したがって、前記(a)及び(b)を踏まえると、本願発明と引用発明は、次の点において共通する。 「前記マルチビューディスプレイは、前記複数の指向性光ビームを変調してマルチビュー画像を提供するように構成されたライトバルブのアレイを備え、ビューピクセルは、前記ライトバルブのアレイのライトバルブに対応し、マルチビューピクセルは前記ライトバルブのアレイのライトバルブのセットに対応し[ている]」点。 d(a) 引用発明において、マルチビーム要素116のサイズは、マルチビューピクセル中の「サブピクセル」のサイズと同等である、すなわち光弁アレイ120中の光弁のサイズと同等であることから、サブピクセルのサイズは、光弁のサイズと同等であると認められる。ここで、引用発明において、「光弁」(または「サブピクセル」)のサイズは、その長さである。 (b) そして、マルチビーム要素のサイズがサブピクセルのサイズの約50%と約200%の間になるようにされていることから、前記(a)を踏まえると、本願発明と引用発明は、次の点において共通する。 「前記アクティブエミッタアレイの前記アクティブエミッタは、前記マルチビューディスプレイの前記ライトバルブの長さまたは幅の半分(0.5)から2倍(2.0)である長さまたは幅を有する」点。 (イ) 一致点及び相違点の認定 前記(ア)の対比分析の検討結果を総合すると、本願発明と引用発明は、次の一致点において一致し、後記の相違点において相違する。 a 一致点 「マルチビューディスプレイにおいて使用するためのマルチビューバックライトであって、 互いに離間したアクティブエミッタのアレイであって、前記アクティブエミッタのアレイのアクティブエミッタは、前記マルチビューディスプレイのビュー方向に対応する方向を有する複数の指向性光ビームを提供するように構成される、アクティブエミッタのアレイと、 を備え、 前記マルチビューディスプレイは、前記複数の指向性光ビームを変調してマルチビュー画像を提供するように構成されたライトバルブのアレイを備え、ビューピクセルは、前記ライトバルブのアレイのライトバルブに対応し、マルチビューピクセルは前記ライトバルブのアレイのライトバルブのセットに対応し、 前記アクティブエミッタアレイの前記アクティブエミッタは、前記マルチビューディスプレイの前記ライトバルブの長さまたは幅の半分(0.5)から2倍(2.0)である長さまたは幅を有する、 マルチビューバックライト」である点。 b 相違点 本願発明においては、「前記マルチビューディスプレイの前記ライトバルブの長さまたは幅の半分(0.5)から2倍(2.0)である長さまたは幅を有する」「前記マルチビューディスプレイのビュー方向に対応する方向を有する」「複数の指向性光ビームを提供する」「アクティブエミッタのアレイ」が、「第1の複数の指向性光ビームを提供する第1のアレイ」及び「第2の複数の指向性光ビームを提供する第2のアレイ」からなり、 前記マルチビューディスプレイのビュー方向に対応する方向を有する「第2のアレイのアクティブエミッタ」は、「第1のアレイのアクティブエミッタ間に交互配置」されているのに対し、 引用発明においては、「複数のマルチビーム要素」が第1及び第2のアレイとして区別して交互配置する構成を取っていない点。 イ 判断 (ア) 本願発明における第1のアレイ及び第2のアレイの意義について a 本願発明における第1のアレイ及び第2のアレイの意義について、本願の明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌すると、本願の明細書の段落【0050】~【0052】には、次のとおり記載されている。 「【0050】 図3Aは、本明細書に記載の原理と一致する実施形態による、一例におけるマルチビューバックライト100の断面図を示している。図3Bは、本明細書に記載の原理の実施形態による、一例における図3Aのマルチビューバックライト100の断面図である。図3A~図3Bに示されるマルチビューバックライト100は、アクティブエミッタ110の第1のアレイとアクティブエミッタ120の第2のアレイとを含む。ライトバルブ104のアレイも図3A~図3Bに示されている。 【0051】 図示されるように、マルチビューバックライト100は、異なる時間間隔中に第1および第2のアクティブエミッタアレイの選択的起動を提供するように構成される。特に、図3Aは、第1の時間間隔T1の間のマルチビューバックライト100を示し、図3Bは、第2の時間間隔T2の間のマルチビューバックライト100を示す。第1の時間間隔T1(図3A)の間に、アクティブエミッタ110の第1のアレイは選択的に起動されて第1の複数の指向性光ビーム102’を提供し、第2の時間間隔T2の間に、アクティブエミッタ120の第2のアレイは選択的に起動されて第2の複数の指向性光ビーム102’’を提供する。第1の時間間隔T1および第2の時間間隔T2は、例えば、時系列的に交互になり得る。したがって、いくつかの実施形態によれば、ライトバルブ104のアレイは、アクティブエミッタ110の第1のアレイによって提供される指向性光ビーム102’が第1の時間間隔T1の間に変調され、アクティブエミッタ120の第2のアレイによって提供される指向性光ビーム102’’が第2の時間間隔T2の間に変調されるように時間多重化され得る。 【0052】 ライトバルブ104のアレイの時間多重化は、例えば時間多重化が使用されていない同じマルチビューディスプレイと比較した場合、図3A~図3Bに示されるように、マルチビューバックライト100およびライトバルブ104のアレイを含むマルチビューディスプレイにより表示されるマルチビュー画像の解像度の効果的な倍増を提供し得る。さらに、様々な実施形態によれば、マルチビュー画像の解像度は、時間多重化を使用するか使用しないかのいずれかによって選択的に増加または減少させることができる。図3A~図3Bに示されるように、表示されるマルチビュー画像は、限定ではなく例として4つの異なるビューを含み得ることに留意されたい。」 b 前記aに摘記した明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌すると、本願の明細書に記載された第1の実施形態において、アクティブエミッタを第1のアレイ及び第2のアレイとして交互配置する構成の意義としては、時分割方式により第1のアレイ及び第2のアレイそれぞれを短時間で交互に発光させるように制御することにより、解像度の高いマルチビュー画像を得ることできることがあると認められる。 (イ) 相違点の容易想到性について a 一般に、映像表示装置において解像度の高い映像を視認できるようにすることは、当業者にとって自明の設計指針にすぎない。 b ここで、引用文献5には、次の引用文献5技術事項が記載されている(前記(1)イ(イ)参照)。 「画素部それぞれを制御して入力映像を構成する少なくとも1つの画素部を表現する画素表現部と、前記入力映像の視点数に基づいて複数の指向性光を選択的に生成し、前記画素表現部によって前記入力映像を出力するように異なる時間に前記画素表現部の前記画素部に前記複数の指向性光のうち、それぞれ異なる指向性光の投射を制御するバックライト部とを含む映像表示装置を用いて、多視点(multi-view)映像を表示する技法であって(【0009】、【0001】)、 映像表示装置110が奇数フレームの映像を表示する場合と偶数フレームの映像を表示する場合とに分けて各フレームに対して互いに異なる位置で光が散乱するようバックライト部112を制御して、(【0094】) それぞれ異なる映像情報を有するそれぞれ異なる方向の指向性光が時分割方式により生成され、(【0102】) 一般的な映像表示装置において視感的な解像度を向上させるために用いるインターレーススキャン(interlace scan)方式と類似する仕方で出力映像のフレームレート(fps)を落とす代わりに、より多くの画素を表現することによって、多視点映像の視感的な解像度を向上させる技法。(【0103】)」 c 引用発明及び引用文献5技術事項は、多視点映像を提供する映像表示装置に用いる複数の指向性光を提供するバックライトを用いる点で技術分野が密接に関連しているところ、前記aに示した当業者にとって自明の設計指針である映像表示装置において解像度の高い映像を視認できるようにするために、引用文献5技術事項の手法を選択して採用することは、当業者にとっては、自明の設計変更にすぎない。 d すなわち、引用文献5技術事項に倣って、出力映像のフレームレート(fps)を落とす代わりに、より多くの画素を表現することによって、多視点映像の視感的な解像度を向上させるために、引用発明において、「光導波路の全長(x方向)に沿って互いに離間した複数のマルチビーム要素116」について、奇数フレームの映像を表示する場合と偶数フレームの映像を表示する場合とに分けて、偶数番目のマルチビーム要素は奇数番目のマルチビーム要素の間に交互配置されるようにして、「第2のアレイのアクティブエミッタ」は「第1のアレイのアクティブエミッタ間に交互配置」されているという、本願発明の相違点に係る構成を備えるようにすることは、当業者が適宜選択できる設計上の事項にすぎない。 (ウ) 総合評価 以上検討したとおり、引用発明において前記相違点に係る本願発明の構成を備えるようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 そして、本願発明の奏する効果としては、当該構成のものとして当業者が予測困難で、かつ、格別顕著な効果を認めることはできない。 したがって、本願発明は、引用発明及び引用文献5技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 ウ 請求人の主張について (ア) 請求人の主張内容 請求人は意見書において、次のa~cの主張をしている。 請求人の主張a マルチビーム要素が光源を含んでもよいという引用文献4の記載を解釈する方法は様々あるが、拒絶理由通知書における認定とは異なり、引用文献4は本願で使用される「アクティブエミッタ」を実際には開示していない。 請求人の主張b 引用文献5は、専ら、散乱層を用いて、光源により照明されたライトガイドからの光を散乱することを開示している。アクティブエミッタを採用するためには、引用文献5の構造をすべて破棄しなければならない。引用文献5は、本願発明と同じ構成(特に交互配置された指向性光ビームの組の結果)とするために、引用文献5に開示された構造を、どのようにアクティブエミッタを採用する構造に置き換えるのかに関する方法を教示も示唆もしていない。 請求人の主張c 引用文献4と5を組み合わせる動機はない。引用文献4に記載された発明に引用文献5の技術を採用することは、引用文献4の動作原理を変更する必要があることは明らかである。 (イ) 請求人の主張についての検討 a 請求人の主張aについて 前記(1)ア(イ)に認定したとおり、引用発明は、光源を含むマルチビーム要素を有し、前記ア(ア)bにおいて検討したとおり、本願発明のアクティブエミッタに相当する構成を有していると認められるから、請求人の主張は採用できない。 b 請求人の主張bについて 先の拒絶理由や本審決の前記イの判断で示したように、引用文献5に開示された構造を置き換えて本願発明を導き出すような判断をしていないから、請求人の主張は、前記イ(ウ)の結論を左右するものではない。 c 請求人の主張cについて 前記イ(イ)において説示したとおり、映像表示装置において解像度の高い映像を視認できるようにすることは、当業者にとって自明の設計指針にすぎないから、引用発明に引用文献5技術事項を適用する動機付けがないという請求人の主張は採用できない。 引用発明に引用文献5技術事項を適用することは、出力映像のフレームレート(fps)を落とす代わりに、より多くの画素を表現することによって、多視点映像の視感的な解像度を向上させることを選択して採用するものであって、引用発明のマルチビーム要素の発光に係る動作原理自体を変更するものでないから、請求人の主張は失当である。 第5 むすび 以上のとおり、本願は、請求項1について、特許法36条6項2号に規定する要件を満たしていない。 また、本願発明は、引用発明及び引用文献5技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について審理するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-004674

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