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特許拒絶査定不服審判

2022-004660

収束レンズ及びコヒーレント画像ガイドを備えるクローキングデバイス、並びにこれを備えるビークル

審判番号
2022-004660
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-045549
請求日
2022年03月30日
審決日
2023年01月23日
公報発行日
2023年07月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノース アメリカ,インコーポレイティド
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】中村 和広
審判長/審判官
  • 審判長 瀬川 勝久
  • 審判官 山村 浩
  • 審判官 野村 伸雄
分類
P18 .121-Z (G02B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

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特願2019- 45549「収束レンズ及びコヒーレント画像ガイドを備えるクローキングデバイス、並びにこれを備えるビークル」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年11月 7日出願公開、特開2019-194674〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、平成31年3月13日(パリ条約による優先権主張2018年4月5日、米国)の外国語書面出願であって、その手続の主な経緯は次のとおりである。 平成31年 4月17日 :翻訳文の提出 令和 3年 3月25日 :手続補正書の提出 令和 3年 7月16日付け:拒絶理由通知書 令和 3年10月25日 :意見書の提出 令和 3年11月19日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。) 令和 4年 3月30日 :審判請求書の提出 2 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、本願の請求項1に係る発明は、本願の優先日前に頒布された刊行物である又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった文献である下記の引用文献1に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないということを含むものである。 引用文献1:米国特許出願公開第2015/0183375号明細書 引用文献2:特表2016-536642号公報(周知例) 3 当審の判断 (1)本願発明の認定 本願の請求項に係る発明は、令和3年3月25日に提出された手続補正書によって補正された後の特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるものと認められるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、次のとおりのものである。 「クローキングデバイスであって、 物体側、画像側、及び、前記物体側と前記画像側との間に位置する被クローキング領域と、 前記物体側に位置する、第1の物体側焦点距離を有する第1の物体側収束レンズ及び第2の物体側焦点距離を有する第2の物体側収束レンズであって、前記第1の物体側収束レンズが、前記第2の物体側収束レンズよりも前記被クローキング領域に関し外側に位置する、第1の物体側収束レンズ及び第2の物体側収束レンズと、 前記画像側に位置する、第1の画像側焦点距離を有する第1の画像側収束レンズ及び第2の画像側焦点距離を有する第2の画像側収束レンズであって、前記第1の画像側収束レンズが、前記第2の画像側収束レンズよりも前記被クローキング領域に関し外側に位置する、第1の画像側収束レンズ及び第2の画像側収束レンズと、 物体側端及び画像側端を備えたコヒーレント画像ガイドであって、前記物体側端が前記第2の物体側収束レンズと光学的に整列され、前記画像側端が前記第2の画像側収束レンズと光学的に整列される、コヒーレント画像ガイドと、 を備え、 前記クローキングデバイスの物体側に位置しかつ前記被クローキング領域により視認不能化された物体からの光が、前記第1の物体側収束レンズ及び前記第2の物体側収束レンズにより、前記コヒーレント画像ガイドの前記物体側端上に平行に集束され、前記コヒーレント画像ガイドを通って前記コヒーレント画像ガイドの前記画像側端まで伝播し、前記第2の画像側収束レンズ及び前記第1の画像側収束レンズにより、平行に集束されて、前記クローキングデバイスの前記画像側に前記物体の画像を形成し、こうして前記物体からの前記光が前記被クローキング領域を通過したように見え、 前記第1の物体側焦点距離が前記第2の物体側焦点距離よりも長く、前記第1の画像側焦点距離が前記第2の画像側焦点距離よりも長い、 クローキングデバイス。」 (2)引用文献の記載 ア 原査定の拒絶の理由で引用された本願の優先日前に頒布された刊行物である又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった文献である引用文献1(米国特許出願公開第2015/0183375号明細書)には、次の記載がある(下線は当審が付した。)。 (ア)「FIELD」、 (当審訳:分野) 「The subject matter herein generally relates to driving safety.」([0001]) (当審訳:ここでの主題は、一般に運転の安全に関する。) (イ)「BACKGROUND」、 (当審訳:背景) 「Vehicle bodies generally have an A-shaped pillar between each of the front doors and front windshield, used to protect the driver. In order to strengthen the A-pillar, the width of the A-pillar is wide. Therefore, car driving especially during turning is dangerous; the A-pillar can block the driver's sight and form a blind region. Generally to reduce the blind region concave or convex mirrors can be fitted to the front windshield. However, concave and convex mirrors give a distorted image to the driver.」([0002]) (当審訳:車体は一般にフロントドアとフロントガラスの間にA型のピラーがあり、ドライバーを保護する。Aピラーを強化するため、Aピラーの幅は広い。したがって、特に旋回中の車の運転は危険であり、Aピラーがドライバーの視界を遮り、ブラインド領域を形成する可能性がある。一般に、ブラインド領域を減らすために、凹面鏡又は凸面鏡がフロントガラスに取り付けられ得る。しかし、凹面鏡と凸面鏡はドライバーに歪んだ像を与える。) (ウ)「DETAILED DESCRIPTION」、 (当審訳:詳細な説明) 「This disclosure provides a blind region mirror structure for a vehicle in which the driver can see the surrounding scene without distortion.」([0006])、 (当審訳:本開示は、運転者が歪みなしで周囲の景色を見ることができる車両用のブラインド領域ミラー構造を提供する。) 「A vehicle comprises a vehicle body, a front windshield, a left front door, a right front door and at least one blind region mirror structure. The vehicle body includes at least one A-pillar, the blind region mirror structure being set on the A-pillar.」([0007])、 (当審訳:車両は、車体、フロントガラス、左フロントドア、右フロントドア及び少なくとも1つのブラインド領域ミラー構造を備える。車体は少なくとも1つのAピラーを含み、ブラインド領域ミラー構造はAピラーに設置される。) 「The blind region mirror structure comprises a first lens module and a second lens module, the first lens module is located outside of the vehicle and the second lens module is located inside of the vehicle. The first lens module includes a first convex lens, a first concave lens, a first reflection mirror, and a second reflection mirror. The first convex lens is mounted away from the A-pillar; the first reflection mirror is opposite to the first convex lens and mounted on the A-pillar. The first concave lens is set between the first convex lens and the first reflection mirror, the second reflection mirror aligns with the first reflection mirror and is mounted on the front windshield. The second lens module includes a third reflection mirror, a fourth reflection mirror, a second concave lens, and a second convex lens. The third reflection mirror is aligned with the second reflection mirror and is mounted on the front windshield; the fourth reflection mirror is aligned with the third reflection mirror and is mounted on the A-pillar. The second convex lens is mounted away from the A-pillar and is opposite to the fourth reflection mirror, the second concave lens is set between the fourth reflection mirror and the second convex lens and is aligned with the fourth reflection mirror and the second convex lens. A light beam which would be blocked by the A-pillar of the vehicle is focused by the first convex lens and transmitted to the first concave lens, then transmitted by the first concave to the first reflection mirror, and reflected to the second reflection mirror. The light beam passes through the front windshield of the vehicle to reach the third reflection mirror. The light beam is transmitted to the second convex lens by the second concave lens after being reflected by the third and fourth reflection mirrors. The second convex lens is capable of diffusing the light beam.」([0008])、 (当審訳:ブラインド領域ミラー構造は、第1レンズモジュール及び第2レンズモジュールを含み、第1レンズモジュールは車両の外側に配置され、第2レンズモジュールは車両の内側に配置される。第1レンズモジュールは、第1凸レンズ、第1凹レンズ、第1反射ミラー及び第2反射ミラーを含む。第1凸レンズはAピラーから離れた位置に取り付けられており、第1の反射ミラーは、第1凸レンズの反対側にあって、Aピラーに取り付けられる。第1凹レンズは、第1凸レンズと第1反射ミラーとの間に配置されており、第2反射ミラーは、第1反射ミラーと位置合わせされてフロントガラスに取り付けられる。第2レンズモジュールは、第3反射ミラー、第4反射ミラー、第2凹レンズ及び第2凸レンズを含む。第3反射ミラーは第2反射ミラーと位置合わせされ、フロントガラスに取り付けられ、第4反射ミラーは第3反射ミラーと位置合わせされ、Aピラーに取り付けられる。第2凸レンズは Aピラーから離れて取り付けられ、第4反射ミラーの反対側にあり、第2凹レンズは 第4反射ミラーと第2凸レンズの間に配置され、第4反射ミラーと第2凸レンズと位置合わせされる。車両のAピラーで遮られる光線は、第1凸レンズで集光され、第1凹レンズに送られ、第1凹レンズによって第1反射ミラーに送られ、第2反射ミラーに反射される。光ビームは車両のフロントガラスを通過し、第3反射ミラーに到達する。光ビームは、第3及び第4反射ミラーによって反射された後、第2凹レンズによって第2凸レンズに送られる。第2凸レンズは、光ビームを拡散することができる。) 「Since the external light beam does not change direction in passing through the blind region mirror structure, the driver can see all surrounding scene without distortion, thus promoting safer driving.」([0009])、 (当審訳:外光ビームは、ブラインド領域ミラー構造を通過する際に方向を変えないため、ドライバーは周囲のすべてのシーンを歪みなしで見ることができ、より安全な運転を促進する。) 「FIG. 1 illustrates an embodiment of a part of a vehicle 100, the vehicle 100 comprising a vehicle body 10, a front windshield 30, a left front door 50, a right front door 60 and two blind region mirror structures 70. The front windshield 30, the left front door 50, and the right front door 60 are installed on the vehicle body 10. One of the two blind region mirror structures 70 is installed between the front windshield 30 and the left front door 50. The other blind region mirror structure 70 is installed between the front windshield 30 and the right front door 60.」([0010])、 (当審訳:図1は、車両100の一部に係る実施形態を示し、車両100は、車体10、フロントガラス30、左フロントドア50、右フロントドア60及び2つのブラインド領域ミラー構造70を備える。車体10には、フロントガラス30、左フロントドア50及び右フロントドア60が取り付けられている。2つのブラインド領域ミラー構造70のうちの1つは、フロントガラス30と左フロントドア50との間に設置される。他方のブラインド領域ミラー構造70は、フロントガラス30と右フロントドア60との間に設置される。) [図:0001398875000001.jpg] 「The vehicle body 10 includes two A-pillars 11, one of the A-pillars 11 is located between the front windshield 30 and the left front door 50 and supports one of the blind region mirror structures 70. Another A-pillar 11 is located between the front windshield 30 and the right front door 60 and supports the other blind region mirror structure 70.」([0011])、 (当審訳:車体10は、2つのAピラー11を含み、Aピラー11の1つは、フロントガラス30と左フロントドア50との間に位置し、ブラインド領域ミラー構造70の1つを支持する。別のAピラー11は、フロントガラス30と右フロントドア60との間に位置し、他のブラインド領域ミラー構造70を支持する。) 「Each blind region mirror structure 70 comprises a first lens module 71 and a parallel second lens module 73. The first lens module 71 is mounted on the A-pillar 11 and located outside of the vehicle body 10, the second lens module 73 is opposite the first lens module 71 and mounted on the A-pillar 11 and located inside of the vehicle body 10. The first lens module 71 focuses any light beam (not shown) that would otherwise be blocked by the A-pillar 11 of the vehicle body 10, such light beams pass through the front windshield 30 of the vehicle body 10 to reach the second lens module 73. The second lens module 73 diffuses the light beams to eliminate the blind region that is covered by the A-pillar 11.」([0012])、 (当審訳:各ブラインド領域ミラー構造70は、第1レンズモジュール71及びパラレルな第2レンズモジュール73を備える。第1レンズモジュール71は、Aピラー11に取り付けられ、車体10の外側に位置し、第2レンズモジュール73は、第1レンズモジュール71に対向し、Aピラー11に取り付けられ、車体10の内側に位置する。第1レンズモジュール71は、さもなければ車体10のAピラー11によって遮られるであろう光線(図示せず)を集束する。このような光ビームは、車体10のフロントガラス30を通過して、第2レンズモジュール73に到達する。第2レンズモジュール73は、光ビームを拡散して、Aピラー11によって覆われるブラインド領域を排除する。) 「FIG. 2 also illustrates the blind region mirror structure 70 shown in FIG. 1. The first lens module 71 includes a first convex lens 712, a first concave lens 713, a first reflection mirror 715, and a second reflection mirror 717. The first convex lens 712 is mounted away from the A-pillar 11 and is roughly parallel with the A-pillar 11. The first reflection mirror 715 is opposite the first convex lens 712 and near the A-pillar 11. The first concave lens 713 is located between the first convex lens 712 and the first reflection mirror 715 and is parallel to and coaxial with the first convex lens 712. The second reflection mirror 717 is close to the A-pillar 11, is mounted on the front windshield 30 and is in parallel alignment with the first reflection mirror 715. The first convex lens 712 focuses light beams and transmits them to the first concave lens 713, then the first concave lens 713 transmits the light beams to the first reflection mirror 715 and the first reflection mirror 715 reflects the light beams to the second reflection mirror 717. Finally, the second reflection mirror 717 transmits the light beams to the front windshield 30.」([0013])、 (当審訳:図2は、図1に示されているブラインド領域ミラー構造70も示している。第1レンズモジュール71は、第1凸レンズ712、第1凹レンズ713、第1反射ミラー715及び第2反射ミラー717を含む。第1凸レンズ712は、Aピラー11から離れて取り付けられ、Aピラー11とほぼ平行である。第1反射ミラー715は、第1凸レンズ712に対向し、Aピラー11の近くにある。第1凹レンズ713は、第1凸レンズ712と第1反射ミラー715との間に位置し、第1凸レンズ712と平行かつ同軸である。第2反射ミラー717は、Aピラー11に近接し、フロントガラス30に取り付けられ、第1反射ミラー715と平行に配置される。第1凸レンズ712は光ビームを集光して第1凹レンズ713に送り、第1凹レンズ713は光ビームを第1反射ミラー715に送り、第1反射ミラー715は光ビームを第2反射ミラー717に反射する。最後に、第2反射ミラー717は、光ビームをフロントガラス30に送る。) [図:0001398875000002.jpg] 「The second lens module 73 includes a third reflection mirror 731, a fourth reflection mirror 732, a second concave lens 735. and a second convex lens 737. The third reflection mirror 731 close to the A-pillar 11 is mounted on the front windshield 30 and is aligned with the second reflection mirror 717. The fourth reflection mirror 732 close to the A-pillar 11 is parallel to the third reflection mirror 731 and symmetrically set with the first reflection mirror 715. The second convex lens 737 is mounted away from the A-pillar 11 and is roughly parallel with the set of the A-pillar 11 and opposite to the fourth reflection mirror 732, convenient for the vision of a driver of the vehicle 100. The second concave lens 735 is located between and aligned with the fourth reflection mirror 732 and the second convex lens 737, the second concave lens 735 is parallel to and coaxial with the second convex lens 737.」([0014])、 (当審訳:第2レンズモジュール73は、第3反射ミラー731、第4反射ミラー732、第2凹レンズ735及び第2凸レンズ737を含む。Aピラー11に近接する第3反射ミラー731は、フロントガラス30に取り付けられ、第2反射ミラー717と位置合わせされる。Aピラー11に近接する第4反射ミラー732は、第3反射ミラー731と平行であり、第1反射ミラー715と対称に設置されている。第2凸レンズ737は、Aピラー11から離れて取り付けられ、Aピラー11のセットとほぼ平行であり、第4反射ミラー732と反対側にあり、車両100のドライバーの視界に都合がよい。第2凹レンズ735は、第4反射ミラー732と第2凸レンズ737との間に配置され、それらと位置合わせされ、第2凹レンズ735は、第2凸レンズ737と平行かつ同軸である。) 「The second convex lens 737, the second concave lens 735, the first concave lens 713, and the first convex lens 712 is coaxial parallel interval set, wherein the second convex lens 737 with the second concave lens 735 of the second lens module 73 and the first concave lens 713 with the first convex lens 712 of the first lens module 71 is opposite to the A-pillar 11 symmetry set. The light beams reflected by the second reflection mirror 717 pass through the front windshield 30 of the vehicle body 10 to reach the third reflection mirror 731. The third reflection mirror 731 reflects the light beams to the fourth reflection mirror 732, then the fourth reflection mirror 732 reflects the light beams to the second concave lens 735. The second concave lens 735 transmits the light beams to the second convex lens 737 and the second convex lens 737 finally diffuses the light beams. Thereby, the driver of the vehicle 100 can watch that part of the surrounding scene which is shielded by the A-pillar 11 of the vehicle body 10.」([0015])、 (当審訳:第2凸レンズ737、第2凹レンズ735、第1凹レンズ713及び第1凸レンズ712は、同軸で平行間隔にセットされており、ここで、第2レンズモジュール73の第2凹レンズ735と一緒になった第2凸レンズ737、及び、第1レンズモジュール71の第1凸レンズ712と一緒になった第1凹レンズ713は、Aピラー11の対称セットで反対となっている。第2反射ミラー717で反射された光線は、車体10のフロントガラス30を通過して、第3反射ミラー731に到達する。第3反射ミラー731は光ビームを第4反射ミラー732に反射し、第4反射ミラー732は光ビームを第2凹レンズ735に反射する。第2凹レンズ735は光ビームを第2凸レンズ737に送り、第2凸レンズ737は最終的に光ビームを拡散する。これにより、車両100のドライバーは、車体10のAピラー11によって遮られた周囲の景色を見ることができる。) (エ)図2からは、第1凸レンズ712に入射する直前の平行光は、第1凹レンズ713を通過した直後も平行光であって縮径しており、第1反射ミラー715、第2反射ミラー717、第3反射ミラー731及び第4反射ミラー732のいずれを反射した直後も平行光であり、第2凹レンズ735に入射する直前の平行光は、第2凸レンズ737を通過した直後も平行光であって拡径していることが見て取れる。 イ 上記アによれば、引用文献1には、図2に記載されたブラインド領域ミラー構造70について、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる(引用発明の認定に用いた段落番号等を参考までに括弧内に付してある。)。 「ブラインド領域ミラー構造70であって、 第1レンズモジュール71及び第2レンズモジュール73を備え、 第1レンズモジュール71は、Aピラー11に取り付けられ、車体10の外側に位置し、第2レンズモジュール73は、第1レンズモジュール71に対向し、Aピラー11に取り付けられ、車体10の内側に位置し、([0012]) 第1レンズモジュール71は、第1凸レンズ712、第1凹レンズ713、第1反射ミラー715及び第2反射ミラー717を含み、 第1凸レンズ712は光ビームを集光して第1凹レンズ713に送り、第1凹レンズ713は光ビームを第1反射ミラー715に送り、第1反射ミラー715は光ビームを第2反射ミラー717に反射し、最後に、第2反射ミラー717は、光ビームをフロントガラス30に送り、([0013]) 第2レンズモジュール73は、第3反射ミラー731、第4反射ミラー732、第2凹レンズ735及び第2凸レンズ737を含み、([0014]) 第2凸レンズ737、第2凹レンズ735、第1凹レンズ713及び第1凸レンズ712は、同軸で平行間隔にセットされており、ここで、第2レンズモジュール73の第2凹レンズ735と一緒になった第2凸レンズ737、及び、第1レンズモジュール71の第1凸レンズ712と一緒になった第1凹レンズ713は、Aピラー11の対称セットで反対になっており、第2反射ミラー717で反射された光線は、車体10のフロントガラス30を通過して、第3反射ミラー731に到達し、第3反射ミラー731は光ビームを第4反射ミラー732に反射し、第4反射ミラー732は光ビームを第2凹レンズ735に反射し、第2凹レンズ735は光ビームを第2凸レンズ737に送り、第2凸レンズ737は最終的に光ビームを拡散し、 これにより、車両100のドライバーは、車体10のAピラー11によって遮られた周囲の景色を見ることができ、([0015]) 第1凸レンズ712に入射する直前の平行光は、第1凹レンズ713を通過した直後も平行光であって縮径しており、第1反射ミラー715、第2反射ミラー717、第3反射ミラー731及び第4反射ミラー732のいずれを反射した直後も平行光であり、第2凹レンズ735に入射する直前の平行光は、第2凸レンズ737を通過した直後も平行光であって拡径している、(上記ア(エ)) ブラインド領域ミラー構造70。」 (3)対比 本願発明と引用発明とを対比する。 ア 本願発明の「クローキングデバイスであって、」との特定事項について 引用発明の「ブラインド領域ミラー構造70」は、本願発明の「クローキングデバイス」に相当する。 よって、引用発明は、本願発明の上記特定事項を満たしている。 イ 本願発明の「物体側、画像側、及び、前記物体側と前記画像側との間に位置する被クローキング領域と、」との特定事項について 引用発明は、「第1レンズモジュール71は、Aピラー11に取り付けられ、車体10の外側に位置し、第2レンズモジュール73は、第1レンズモジュール71に対向し、Aピラー11に取り付けられ、車体10の内側に位置」するものであるところ、引用発明の「車体10の外側」及び「車体10の内側」が、それぞれ、本願発明の「物体側」及び「画像側」に相当し、引用発明の「Aピラー」は、本願発明でいう「前記物体側と前記画像側との間に位置する被クローキング領域」に存在するといえる。 よって、引用発明は、本願発明の上記特定事項を満たしている。 ウ 本願発明の「前記物体側に位置する、第1の物体側焦点距離を有する第1の物体側収束レンズ及び第2の物体側焦点距離を有する第2の物体側収束レンズであって、前記第1の物体側収束レンズが、前記第2の物体側収束レンズよりも前記被クローキング領域に関し外側に位置する、第1の物体側収束レンズ及び第2の物体側収束レンズと、」との特定事項について 引用発明の「第1レンズモジュール71」は、「車体10の外側に位置し」ているから、本願発明でいう「物体側」に位置している。 引用発明の「第1レンズモジュール71」に含まれる「第1凸レンズ712」及び「第1凹レンズ713」は、「第1凸レンズ712に入射する直前の平行光は、第1凹レンズ713を通過した直後も平行光であ」ることから、アフォーカル光学系を構成しているといえる。そして、本願発明の「第1の物体側収束レンズ」及び「第2の物体側収束レンズ」も、これらにより「前記コヒーレント画像ガイドの前記物体側端上に平行に集束され」ることから、アフォーカル光学系を構成しているといえる。よって、本願発明の「前記物体側に位置する、第1の物体側焦点距離を有する第1の物体側収束レンズ及び第2の物体側焦点距離を有する第2の物体側収束レンズ」と引用発明の「第1凸レンズ712」及び「第1凹レンズ713」とは、いずれもアフォーカル光学系を構成している点で共通する。 引用発明の「第1凸レンズ712」及び「第1凹レンズ713」は、本願発明の「第1の物体側収束レンズ」及び「第2の物体側収束レンズ」と、それぞれ、第1の物体側レンズ及び第2の物体側レンズである点で共通する。そして、当該「第1凸レンズ712」及び「第1凹レンズ713」が、本願発明でいう、それぞれ、「第1の物体側焦点距離」及び「第2の物体側焦点距離」を有することは明らかである。 引用発明の「第1凸レンズ712」が「第1凹レンズ713」よりも「Aピラー11」に関し外側に位置することは明らかである。 したがって、本願発明と引用発明は、「前記物体側に位置する、」アフォーカル光学系を構成する「第1の物体側焦点距離を有する」第1の物体側レンズ及び「第2の物体側焦点距離」を有する第2の物体側レンズであって、前記第1の物体側レンズが、前記第2の物体側レンズよりも前記被クローキング領域に関し外側に位置する、第1の物体側レンズ及び第2の物体側レンズを含んでいる点で共通するが、第1の物体側レンズ及び第2の物体側レンズが、本願発明では、いずれも収束レンズであるのに対し、引用発明では、それぞれ、凸レンズ及び凹レンズである。 エ 本願発明の「前記画像側に位置する、第1の画像側焦点距離を有する第1の画像側収束レンズ及び第2の画像側焦点距離を有する第2の画像側収束レンズであって、前記第1の画像側収束レンズが、前記第2の画像側収束レンズよりも前記被クローキング領域に関し外側に位置する、第1の画像側収束レンズ及び第2の画像側収束レンズと、」との特定事項について 引用発明の「第2レンズモジュール73」は、「車体10の内側に位置し」ているから、本願発明でいう「画像側」に位置している。 引用発明の「第2レンズモジュール73」に含まれる「第2凹レンズ735」及び「第2凸レンズ737」は、「第2凹レンズ735に入射する直前の平行光は、第2凸レンズ737を通過した直後も平行光であ」ることから、アフォーカル光学系を構成しているといえる。そして、本願発明の「第1の画像側収束レンズ」及び「第2の画像側収束レンズ」も、これらにより、「平行に集束され」ることから、典型的には、アフォーカル光学系を構成しているといえる。よって、本願発明の「前記画像側に位置する、第1の画像側焦点距離を有する第1の画像側収束レンズ及び第2の画像側焦点距離を有する第2の画像側収束レンズ」と引用発明の「第2凸レンズ737」及び「第2凹レンズ735」とは、いずれもアフォーカル光学系を構成している点で共通する。 引用発明の「第2凸レンズ737」及び「第2凹レンズ735」は、本願発明の「第1の画像側収束レンズ」及び「第2の画像側収束レンズ」と、それぞれ、第1画像側レンズ及び第2の画像側レンズである点で共通する。そして、当該「第2凸レンズ737」及び「第2凹レンズ735」が、本願発明でいう、それぞれ、「第1の画像側焦点距離」及び「第2の画像側焦点距離」を有することは明らかである。 引用発明の「第2凸レンズ737」が「第2凹レンズ732」よりも「Aピラー11」に関し外側に位置することは明らかである。 したがって、本願発明と引用発明とは、「前記画像側に位置する、」アフォーカル光学系を構成する「第1の画像側焦点距離を有する」第1の画像側レンズ及び「第2の画像側焦点距離を有する」第2の画像側レンズであって、前記第1の画像側レンズが、前記第2の画像側レンズよりも前記被クローキング領域に関し外側に位置する、第1の画像側レンズ及び第2の画像側レンズを含んでいる点で共通するが、第1の画像側レンズ及び第2の画像側レンズが、本願発明では、いずれも収束レンズであるのに対し、引用発明では、それぞれ、凸レンズ及び凹レンズである。 オ 本願発明の「物体側端及び画像側端を備えたコヒーレント画像ガイドであって、前記物体側端が前記第2の物体側収束レンズと光学的に整列され、前記画像側端が前記第2の画像側収束レンズと光学的に整列される、コヒーレント画像ガイドと、」との特定事項について 引用発明は、「第1凸レンズ712に入射する直前の平行光は、第1凹レンズ713を通過した直後も平行光であって縮径しており、第1反射ミラー715、第2反射ミラー717、第3反射ミラー731及び第4反射ミラー732を反射した直後も平行光であり、第2凹レンズ735に入射する直前の平行光は、第2凸レンズ737を通過した直後も平行光であって拡径している」から、引用発明の「第1反射ミラー715」、「第2反射ミラー717」、「第3反射ミラー731」及び「第4反射ミラー732」からなる構造は、本願発明の「コヒーレント画像ガイド」に相当する。 引用発明の上記構造の入り口に存在する「第1反射ミラー715」が本願発明の「物体側端」に相当し、これは、「第1凹レンズ713」と光学的に整列されているといえる。また、引用発明の上記構造の出口に存在する「第4反射ミラー732」が本願発明の「画像側端」に相当し、これは、「第2凹レンズ735」と光学的に整列されているといえる。 よって、本願発明と引用発明とは、「物体側端及び画像側端を備えたコヒーレント画像ガイドであって、前記物体側端が」前記第2の物体側レンズと「光学的に整列され、前記画像側端が」前記第2の画像側レンズと「光学的に整列される、コヒーレント画像ガイド」を含んでいる点で共通するが、第2の物体側レンズ及び第2の画像側レンズが、本願発明では、いずれも収束レンズであるのに対し、引用発明では、いずれも凹レンズである。 カ 本願発明の「前記クローキングデバイスの物体側に位置しかつ前記被クローキング領域により視認不能化された物体からの光が、前記第1の物体側収束レンズ及び前記第2の物体側収束レンズにより、前記コヒーレント画像ガイドの前記物体側端上に平行に集束され、前記コヒーレント画像ガイドを通って前記コヒーレント画像ガイドの前記画像側端まで伝播し、前記第2の画像側収束レンズ及び前記第1の画像側収束レンズにより、平行に集束されて、前記クローキングデバイスの前記画像側に前記物体の画像を形成し、こうして前記物体からの前記光が前記被クローキング領域を通過したように見え、」との特定事項について 上記イ~オに加え、引用発明が「車両100のドライバーは、車体10のAピラー11によって遮られた周囲の景色を見ることができ」るものであることを併せると、本願発明と引用発明とは、「前記クローキングデバイスの物体側に位置しかつ前記被クローキング領域により視認不能化された物体からの光が、」前記第1の物体側レンズ及び前記第2の物体側レンズにより、「前記コヒーレント画像ガイドの前記物体側端上に平行に集束され、前記コヒーレント画像ガイドを通って前記コヒーレント画像ガイドの前記画像側端まで伝播し、」前記第2の画像側レンズ及び前記第1の画像側レンズにより、「平行に集束されて、前記クローキングデバイスの前記画像側に前記物体の画像を形成し、こうして前記物体からの前記光が前記被クローキング領域を通過したように見え」る点で共通することが明らかである。そして、第1の物体側レンズ、第2の物体側レンズ、第1の画像側レンズ及び第2の画像側レンズが、本願発明では、いずれも収束レンズであるのに対し、引用発明では、「第1凸レンズ712」及び「第2凸レンズ737」は凸レンズであるが、「第1凹レンズ713」及び「第2凹レンズ735」は凹レンズである。 キ 本願発明の「前記第1の物体側焦点距離が前記第2の物体側焦点距離よりも長く、前記第1の画像側焦点距離が前記第2の画像側焦点距離よりも長い、」との特定事項について 引用発明は、本願発明の上記特定事項を満たしているとはいえない。 (4)一致点及び相違点の認定 上記(3)によれば、本願発明と引用発明とは、 「クローキングデバイスであって、 物体側、画像側、及び、前記物体側と前記画像側との間に位置する被クローキング領域と、 前記物体側に位置する、アフォーカル光学系を構成する第1の物体側焦点距離を有する第1の物体側レンズ及び第2の物体側焦点距離を有する第2の物体側レンズであって、前記第1の物体側レンズが、前記第2の物体側レンズよりも前記被クローキング領域に関し外側に位置する、第1の物体側レンズ及び第2の物体側レンズと、 前記画像側に位置する、アフォーカル光学系を構成する第1の画像側焦点距離を有する第1の画像側レンズ及び第2の画像側焦点距離を有する第2の画像側レンズであって、前記第1の画像側レンズが、前記第2の画像側レンズよりも前記被クローキング領域に関し外側に位置する、第1の画像側レンズ及び第2の画像側レンズと、 物体側端及び画像側端を備えたコヒーレント画像ガイドであって、前記物体側端が前記第2の物体側レンズと光学的に整列され、前記画像側端が前記第2の画像側レンズと光学的に整列される、コヒーレント画像ガイドと、 を備え、 前記クローキングデバイスの物体側に位置しかつ前記被クローキング領域により視認不能化された物体からの光が、前記第1の物体側レンズ及び前記第2の物体側レンズにより、前記コヒーレント画像ガイドの前記物体側端上に平行に集束され、前記コヒーレント画像ガイドを通って前記コヒーレント画像ガイドの前記画像側端まで伝播し、前記第2の画像側レンズ及び前記第1の画像側レンズにより、平行に集束されて、前記クローキングデバイスの前記画像側に前記物体の画像を形成し、こうして前記物体からの前記光が前記被クローキング領域を通過したように見える、 クローキングデバイス。」である点で一致し、次の点で相違する。 [相違点1] アフォーカル光学系を構成する「第1の物体側レンズ」及び「第2の物体側レンズ」が、本願発明では、いずれも収束レンズであるのに対し、引用発明では、それぞれ、凸レンズ及び凹レンズである点。 [相違点2] アフォーカル光学系を構成する「第1の画像側レンズ」及び「第2の画像側レンズ」が、本願発明では、いずれも収束レンズであるのに対し、引用発明では、それぞれ、凸レンズ及び凹レンズである点。 [相違点3] 本願発明は「前記第1の物体側焦点距離が前記第2の物体側焦点距離よりも長く、前記第1の画像側焦点距離が前記第2の画像側焦点距離よりも長い」のに対し、引用発明は「第1凸レンズ712に入射する直前の平行光は、第1凹レンズ713を通過した直後も平行光であって縮径しており」、「第2凹レンズ735に入射する直前の平行光は、第2凸レンズ737を通過した直後も平行光であって拡径している」点。 (5)相違点の判断 相違点1~3をまとめて判断する。 ア 引用発明から出発した当業者が相違点1~3に係る本願発明の構成に至るためには、「第1レンズモジュール71」に含まれる「第1凸レンズ712」及び「第1凹レンズ713」により構成されるアフォーカル光学系(以下「第1アフォーカル光学系」という。)と「第2レンズモジュール73」に含まれる「第2凹レンズ735」及び「第2凸レンズ737」により構成されるアフォーカル光学系(以下「第2アフォーカル光学系」という。)が、いずれも、いわゆるガリレオ型で構成されているのを、「第1凸レンズ712に入射する直前の平行光は、第1凹レンズ713を通過した直後も平行光であって縮径しており」、「第2凹レンズ735に入射する直前の平行光は、第2凸レンズ737を通過した直後も平行光であって拡径している」という関係、つまり、第1アフォーカル光学系により平行光を縮径し、第2アフォーカル光学系により平行光を拡径するという関係を維持しつつ、第1アフォーカル光学系及び第2アフォーカル光学系のいずれをも、いわゆるケプラー型で構成されるように変更すれば足りると解される。 そこで、上記当業者がこのような変更に容易に至るかについて検討する。 イ まず、引用発明に接した当業者が、引用発明の「第1凸レンズ712」及び「第1凹レンズ713」により構成される光学系がアフォーカル光学系(第1アフォーカル光学系)であること、「第2凹レンズ735」及び「第2凸レンズ737」により構成される光学系がアフォーカル光学系(第2アフォーカル光学系)であること、第1アフォーカル光学系及び第2アフォーカル光学系ともにガリレオ型であること、を認識できるかどうかについて検討する。 引用発明に係るブラインド領域ミラー構造70にはレンズが含まれているところ、レンズを含む光学装置を実現するためには焦点距離といった諸元を把握するのが必須であるのが技術常識であることから、引用発明に接した当業者は、当然に各レンズの焦点距離に着目するといえる。そして、焦点距離により光線の屈折の程度が変更されるのが技術常識であることから、上記当業者は、光線の挙動に着目するといえる。そのため、当業者は、引用発明として認定したとおり、引用発明が「第1凸レンズ712に入射する直前の平行光は、第1凹レンズ713を通過した直後も平行光であって縮径しており」、「第2凹レンズ735に入射する直前の平行光は、第2凸レンズ737を通過した直後も平行光であって拡径している」ことを認識できる。 このように、当業者は、引用発明の「第1凸レンズ712」及び「第1凹レンズ713」により構成される光学系が入射光及び出射光ともに平行光であり、「第2凹レンズ735」及び「第2凸レンズ737」により構成される光学系も入射光及び出射光ともに平行光であることを認識できるといえるところ、入射光及び出射光ともに平行光である光学系がアフォーカル光学系として位置づけられていることは技術常識である。そして、アフォーカル光学系には、一般に、ビームエキスパンダーや望遠鏡などが存在することが技術常識であることに加え、凸レンズ及び凹レンズから構成されるガリレオ型と凸レンズ2枚から構成されるケプラー型が存在することも技術常識である(例えば、原査定が提示した特表2016-536642号公報(以下「周知例」ということがある。)の【0013】~【0016】のほか、辻内順平、外8名編、「最新 光学技術ハンドブック」、株式会社朝倉書店発行、2006年4月20日、459頁~464頁)と認められる。 以上のようにして、当業者は、引用発明の「第1凸レンズ712」及び「第1凹レンズ713」により構成される光学系がアフォーカル光学系(第1アフォーカル光学系)であること、「第2凹レンズ735」及び「第2凸レンズ737」により構成される光学系もアフォーカル光学系(第2アフォーカル光学系)であること、さらに、第1アフォーカル光学系及び第2アフォーカル光学系ともに、ガリレオ型であることを認識できるといえる。 ウ 上記イによれば、引用発明に接した当業者は、引用発明では、ガリレオ型の第1アフォーカル光学系により平行光を縮径し、ガリレオ型の第2アフォーカル光学系により平行光を拡径していることを認識できるところ、引用発明のこのような構造により、「第1反射ミラー715、第2反射ミラー717、第3反射ミラー731及び第4反射ミラー732」からなる構造を通過する光線幅を小さくできるという技術的意義を奏することが明らかである。 そして、上記イで認定したとおり、アフォーカル光学系には、ガリレオ型とケプラー型が存在することが技術常識である。 そうすると、引用発明に接した当業者が、第1アフォーカル光学系により平行光を縮径し、第2アフォーカル光学系により平行光を拡径することを維持しつつ、第1アフォーカル光学系及び第2アフォーカル光学系をいずれもケプラー型により構成することは、適宜なし得たことであるといえる。この点、引用発明の「第1反射ミラー715、第2反射ミラー717、第3反射ミラー731及び第4反射ミラー732」からなる構造が像を反転させないことは明らかであるところ、ケプラー型では像を反転させることが技術常識であることから、当業者は、第1アフォーカル光学系及び第2アフォーカル光学系をケプラー型にする際には、当然に双方をケプラー型にするといえる。 よって、相違点1~3に係る本願発明の構成は、引用発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に想到し得たものである。 エ 本願発明の効果は、本願発明の構成が奏するものとして引用発明及び技術常識に基づいて当業者が予測できたものにすぎず、格別顕著なものとはいえない。 オ これに対し、請求人は、以下のとおり主張するが、いずれも採用できない。 (ア)請求人は、引用発明及び周知例に係る技術的事項を互いに組み合わせる動機付けがない旨主張し、その根拠として、周知例はビームエキスパンダーを開示するにすぎず、引用文献1はレンズの焦点又は焦点距離について開示も示唆もしないことを挙げるが、上記イ及びウで説示したとおりである。 さらに請求人は、原査定では、引用文献1に記載されたガリレオ型エキスパンダーを周知例に記載されたケプラー型エキスパンダーに置き換える技術的理由(動機付け)について十分に説明がなされていない旨主張するが、上記イ及びウで説示したとおり、ビームエキスパンダーなどが属するアフォーカル光学系には、ガリレオ型に並んでケプラー型が存在することが技術常識であることから、引用発明をガリレオ型のアフォーカル光学系に係るものと認識した当業者が、これをケプラー型に置き換えてみる程度のことは、適宜なし得たと言わざるを得ない。 (イ)請求人は、引用発明のガリレオ型をケプラー型に置き換えることには阻害要因がある旨主張し、その根拠として、(i)ケプラー型はガリレオ型よりも大型であって、車両のブラインド領域を増やすおそれがあり、車両への取り付けを困難にするおそれがあること、(ii)ケプラー型では画像が反転することから、画像が歪みやすくなるおそれがあり、少なくとも反転した画像を戻す追加の機構が必要であって、よって、ドライバーに歪みのない画像を与えて安全な運転を促進する引用発明とは相いれないことを挙げる。 しかしながら、(i)については、ガリレオ型及びケプラー型から当然に理解される利害得失を踏まえて当業者が優先順位を適宜設定するという問題にすぎない上、引用発明においてガリレオ型をケプラー型とすることにより、引用発明が解決しようとする課題、つまり、凹面鏡又は凸面鏡を用いた場合に歪んだ像が与えられること(引用文献1の[0002])を阻害するとまではいえない。さらに、本願発明も請求人が主張する点を解決したとは認められない。よって、請求人が主張する点をもって、本願発明の進歩性を肯定するに足りないというべきである。 (ii)については、上記ウで説示したとおり、当業者は、引用発明の第1アフォーカル光学系及び第2アフォーカル光学系をケプラー型にする際には、当然に双方をケプラー型にするといえるし、画像が歪みやすくなるとも言い難い。 カ したがって、本願発明は、引用発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-004660

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