特許拒絶査定不服審判
2021-006422
多層フォトニック構造体、非金属の乗物コンポーネント、及び乗物
- 審判番号
- 2021-006422
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-084711
- 請求日
- 2021年05月19日
- 審決日
- 2022年07月25日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノース アメリカ,インコーポレイティド
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】鶴田 準一
- 【請求人代理人】南山 知広
- 【請求人代理人】渡辺 陽一
- 【請求人代理人】胡田 尚則
- 審判長/審判官
- 審判長 里村 利光
- 審判官 井口 猶二
- 審判官 石附 直弥
- 分類
- P18 .113-WYF(G02B) / P18 .121-WYF(G02B) / P18 .536-WYF(G02B) / P18 .537-WYF(G02B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019- 84711「多層フォトニック構造体、非金属の乗物コンポーネント、及び乗物」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 8月29日出願公開、特開2019-144586、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成31年 4月25日(遡及出願平成23年10月11日パリ条約による優先権主張 2010年10月12日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和 4年 5月31日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当合議体の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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