特許拒絶査定不服審判
2022-004577
粉末チタン合金組成物及びこれによって形成される物品
- 審判番号
- 2022-004577
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-135228外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年03月29日
- 審決日
- 2023年04月07日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .536-WYF(C22C) / P18 .537-WYF(C22C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-135228「粉末チタン合金組成物及びこれによって形成される物品」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 7月26日出願公開、特開2018-115386、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2017年(平成29年) 7月11日(パリ条約による優先権主張 2016年 7月26日 (US)アメリカ合衆国 2017年 3月14日 (US)アメリカ合衆国)の外国語書面出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和 5年 2月 2日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由のいずれを検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-004577