特許拒絶査定不服審判
2022-004561
9,9-ビス(3-フェニル-4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの製造方法
- 審判番号
- 2022-004561
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-047214外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年03月29日
- 審決日
- 2023年11月07日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】中國石油化學工業開發股▲分▼有限公司
- 【請求人代理人】川本 真由美
- 【請求人代理人】佐藤 剛
- 分類
- P18 .121-WYF(C07C) / P18 .4 -WYF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2020- 47214「9,9-ビス(3-フェニル-4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 3月 1日出願公開、特開2021- 31486、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年3月18日(パリ条約による優先権主張 令和元年8月27日 台湾(TW))の出願であって、その請求項1~19に係る発明は、令和4年3月29日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体により通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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