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特許拒絶査定不服審判

2023-004502

置換(4’-ヒドロキシフェニル)シクロアルカンおよび(4’-ヒドロキシフェニル)シクロアルケン化合物ならびに記憶固定を向上させるためのエストロゲン受容体βアイソフォームの選択的アゴニストとしてのそれらの使用方法

審判番号
2023-004502
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-553963外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年03月16日
審決日
2025年05月13日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .4 -WYF(C07C) / P18 .121-WYF(C07C)
データ出所
審決公報(XML)

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特願2019-553963「置換(4’-ヒドロキシフェニル)シクロアルカンおよび(4’-ヒドロキシフェニル)シクロアルケン化合物ならびに記憶固定を向上させるためのエストロゲン受容体βアイソフォームの選択的アゴニストとしてのそれらの使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年10月 4日国際公開、WO2018/183800、令和 2年 4月23日国内公表、特表2020-512384、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)3月30日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2017年10月16日、2017年3月30日 いずれも(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~20に係る発明は、令和5年3月16日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-004502

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