特許拒絶査定不服審判
2022-004556
試料における細胞間相互作用を検出するためのキット、方法、およびそれらの使用
- 審判番号
- 2022-004556
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-514331外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年03月29日
- 審決日
- 2023年04月19日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ファストベース ソリューションズ リミテッド
- 【請求人代理人】青木 俊明
- 【請求人代理人】川合 誠
- 分類
- P18 .14 -WYF(G01N) / P18 .121-WYF(G01N) / P18 .537-WYF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-514331「試料における細胞間相互作用を検出するためのキット、方法、およびそれらの使用」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月22日国際公開、WO2018/210927、令和 3年 2月12日国内公表、特表2021-503594、請求項の数(59)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2018(平成30年)5月16日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年 5月16日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~59に係る発明は、令和5年2月9日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~59に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-004556