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特許拒絶査定不服審判

2022-004540

透光性架橋ゴム製品

審判番号
2022-004540
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-207451
請求日
2022年03月28日
審決日
2024年05月09日
公報発行日
2024年07月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】NOK株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人磯野国際特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 藤原 浩子
  • 審判官 ▲吉▼澤 英一
  • 審判官 岡谷 祐哉
分類
P18 .113-WZF(C08L) / P18 .121-WZF(C08L) / P18 .537-WZF(C08L) / P18 .575-WZF(C08L)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-207451「透光性架橋ゴム製品」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 5月23日出願公開、特開2019- 77827〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、平成29年10月26日の出願であって、令和4年3月28日付けの手続補正は、令和5年12月26日付けの補正却下の決定により却下されたので、その請求項1ないし4に係る発明は、令和3年8月10日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和5年12月26日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-004540

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