特許拒絶査定不服審判
2017-008323
電子部品用液状樹脂組成物及び電子部品装置
- 審判番号
- 2017-008323
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-000194
- 請求日
- 2017年06月07日
- 審決日
- 2018年07月17日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日立化成株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人太陽国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大熊 幸治
- 審判官 海老原 えい子
- 審判官 橋本 栄和
- 分類
- P18 .537-WYF(C08L) / P18 .575-WYF(C08L) / P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016- 194「電子部品用液状樹脂組成物及び電子部品装置」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 5月12日出願公開、特開2016- 74918、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成21年11月6日(優先権主張:平成21年3月31日、特願2009-85509号)にされた特許出願(特願2009-254889号)の一部を平成25年4月18日に新たな特許出願とした出願(特願2013-87660号)につき、更にその一部を平成26年9月16日に新たな特許出願とした出願(特願2014-188223号)について、また更にその一部を平成28年1月4日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし13に係る発明は、平成30年6月21日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-008323