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特許拒絶査定不服審判

2022-004539

ヘルメット

審判番号
2022-004539
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-073802
請求日
2022年03月28日
審決日
2022年07月19日
公報発行日
2022年08月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社谷沢製作所
  • 【請求人代理人】特許業務法人創成国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 藤原 直欣
  • 審判官 稲葉 大紀
  • 審判官 塩治 雅也
分類
P18 .536-WYF(A42B) / P18 .537-WYF(A42B) / P18 .121-WYF(A42B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-73802「ヘルメット」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年7月26日出願公開、特開2021-105247、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成30年4月9日(優先権主張 平成29年4月10日 日本国)を出願日とする特願2018-74484号の一部を、令和3年4月26日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~2に係る発明は、令和4年6月16日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-004539

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