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特許拒絶査定不服審判

2024-014126

物品ホルダ

審判番号
2024-014126
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-193002
請求日
2024年09月03日
審決日
2024年10月17日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社谷沢製作所
  • 【請求人代理人】デロイトトーマツ弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 刈間 宏信
  • 審判官 本庄 亮太郎
  • 審判官 田々井 正吾
分類
P18 .537-WYF(B25H)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-193002「物品ホルダ」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 4月30日出願公開、特開2021- 65972、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許をすべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和元年10月23日の出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和5年10月26日に手続補正がされた特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶とすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-014126

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