2022-003954
ソーシャルウエルビーイング
- 審判番号
- 2022-003954
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-093949外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年03月16日
- 審決日
- 2022年10月11日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- T18 .13 -Z (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、特許法第150条
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 8項目
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、「Social Well-Being」の欧文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,スポーツの興行の企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作,通訳,翻訳,朗読の上演」を指定役務として、令和2年7月30日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年7月2日付けで拒絶理由の通知、同年9月15日付けで意見書の提出、同年12月9日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年3月16日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「Social Well-Being」と横書きしてなるところ、これは「人間関係に関する幸福」を表すものとして使用されている。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者及び需要者は、人間関係に関する幸福に関する役務(例えば、人間関係に関する幸福についての知識の教授等)であることを理解するにとどまり、本願商標は、単に役務の質、特徴を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が、その指定役務との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲のとおりの事実を発見したため、同法第56条第1項で準用する特許法第150条の規定に基づき通知し、意見を求めた。
4 上記通知に対する請求人の意見
(1)「ウェルビーイング」は、個人又はグループが、身体的、精神的、社会的に「良好な状態」であることを表す概念として知られており、「キャリア・ウェルビーイング」(キャリアに関する幸福)、「ソーシャル・ウェルビーイング」(人展関係の幸福)などの5つの要素で構成されており、「ソーシャル・ウェルビーイング」は、それら5つの構成要素のうちの1つにすぎない。そのため、「ウェルビーイングセミナー」というタイトルのセミナーを開催した場合、需要者は、「人間関係」についての話題をテーマにしたセミナー以外にも、全く異なる話題をテーマにしたセミナーを連想する。
(2)別掲の事例は、必ずしも「ソーシャル・ウェルビーイング」をテーマにしたセミナー、すなわち「人間関係の幸福」をテーマにしたセミナーには直結しないため、本願商標がその指定役務の内容を、直接的かつ具体的に表示しているとする根拠にはならない。
また、ソーシャル・ウェルビーイングの文字を含む言葉が使用されている事例についても、別掲(1)及び(2)は、補足説明がなされている状況であり、別掲(3)は、イベントのタイトルがその内容を直接的に表示しているものではない。
5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性
ア 本願商標は、「Social Well-Being」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は「Social」(社会の)及び「Well-Being」(幸福。福利。)の意味を有する英語で、両語を結合して「社会福祉」の意味を有する英語の成語(参照:「ジーニアス英和大辞典 背革装」大修館書店)となるものである。
イ そして、「ソーシャル・ウェルビーイング」は、別掲(1)のとおり、大学における研究対象となる専門分野の一つに位置づけられている。
加えて、本願商標の指定役務と関連して、別掲のとおり、ソーシャル・ウェルビーイングを含むウェルビーイングをテーマにする調査研究、セミナー、イベントなどが、例えば「ソーシャル・ウェルビーイングに関する調査票調査」、「・・・シンポジウム・・・-ソーシャル・ウェルビーイングに着目して-」、「Social Well-being Fes 2021」などと称して、開催されている実情がある。
ウ そうすると、本件商標をその指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」に使用するときは、その需要者及び取引者をして、「ソーシャル・ウェルビーイング(社会福祉)」をテーマにする講義又はセミナーであること、すなわち、単に役務の質(講義内容、テーマ)を表示するものと認識、理解されるにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標「Social Well-Being」は、セミナーのタイトルに設定した場合に、「人間関係に関する幸福」と解釈され、セミナーの内容を間接的に示していると解釈される余地はあっても、直ちにセミナーの内容を、直接的かつ具体的に表示するものではない旨を主張する。
しかしながら、「ソーシャル・ウェルビーイング」は、上記(1)イのとおり、大学における研究対象の専門分野の1つに位置づけられているなど、ある程度確立した専門用語であるから、本願商標をその指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」に使用するときは、その需要者及び取引者をして、「ソーシャル・ウェルビーイング(社会福祉)」をテーマにする講義又はセミナーであると認識、理解させるにすぎないというべきである。
イ 請求人は、別掲の事例は、必ずしも「ソーシャル・ウェルビーイング」をテーマにしたセミナー、すなわち「人間関係の幸福」をテーマにしたセミナーには直結しないため、本願商標がその指定役務の内容を、直接的かつ具体的に表示しているとする根拠にはならない旨を主張する。
しかしながら、本願商標の指定役務と関連して、上記(1)イのとおり、ソーシャル・ウェルビーイングを含むウェルビーイングをテーマにする調査研究、セミナー、イベントなどが開催されている実情があること、加えて、「ソーシャル・ウェルビーイング」は大学における研究対象の専門分野の1つに位置づけられるなど、ある程度確立した専門用語といえることを踏まえると、本願商標は、その指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」に使用するときは、「ソーシャル・ウェルビーイング(社会福祉)」をテーマにする講義又はセミナーであることを直接かつ具体的に認識、理解させるというべきである。
ウ 以上のとおり、請求人の主張は採用できない。
(3)まとめ
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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