特許拒絶査定不服審判
2022-003949
情報処理方法、情報処理装置、及び、プログラム
- 審判番号
- 2022-003949
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-074655
- 請求日
- 2022年03月15日
- 審決日
- 2023年02月28日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社スマートドライブ
- 【請求人代理人】富崎 元成
- 【請求人代理人】富崎 曜
- 【請求人代理人】加美山 豊
- 審判長/審判官
- 審判長 河端 賢
- 審判官 水野 治彦
- 審判官 木村 麻乃
- 分類
- P18 .121-WYF(G06Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-74655「情報処理方法、情報処理装置、及び、プログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和4年11月9日出願公開、特開2022-168946、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和3年4月27日の出願であって、その請求項1ないし18に係る発明は、令和4年12月21日の手続補正により補正した特許請求の範囲の請求項1ないし18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-003949