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特許拒絶査定不服審判

2022-003690

遊技機

審判番号
2022-003690
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-186310
請求日
2022年03月11日
審決日
2022年11月22日
公報発行日
2022年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社三洋物産
  • 【請求人代理人】安藤 悟
審判長/審判官
  • 審判長 小林 俊久
  • 審判官 蔵野 いづみ
  • 審判官 澤田 真治
分類
P18 .121-WYA(A63F) / P18 .575-WYA(A63F) / P18 .537-WYA(A63F) / P18 .55 -WYA(A63F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第3項、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第36条第6項第1号、特許法第17条の2第5項第1号、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(XML)

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特願2016-186310「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 2月 8日出願公開、特開2018- 20059、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成28年9月23日(優先権主張 特願2016-27078(平成28年2月16日)、特願2016-143040(平成28年7月21日))の出願であって、令和1年9月19日に手続補正書が提出され、令和2年7月20日に手続補正書が提出され、同年10月21日付けで拒絶の理由が通知され、同年12月25日に意見書及び手続補正書が提出され、令和3年5月12日付けで最後の拒絶の理由が通知され、同年7月21日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、同年12月8日付け(送達日:同年同月14日)で、同年7月21日付け手続補正が却下されるとともに拒絶査定(以下「原査定」という。)がなされ、それに対して、令和4年3月11日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 第2 原審における補正の却下の決定の当否について 請求人は、審判請求書の「請求の趣旨」において、「原査定を取り消す。本願は特許をすべきものである、との審決を求める。」とし、「請求の理由」「本願発明が特許されるべき理由」の「(2)補正の却下の決定に対する意見」において、 「・・・これに対して、引用文献1には遊技球の払出に関する構成は記載されているものの、上記相違点に係る構成が記載も示唆もされていないだけではなく、上記更なる課題すら記載も示唆もされていない。また、引用文献2及び3にも上記相違点に係る構成は記載も示唆もされておらず、上記更なる課題も記載も示唆もされていない。そうすると、引用文献1に接した当業者が何等かの動機付けによって引用文献1に記載された発明に対して引用文献3に記載された発明及び引用文献2にて例示されるような周知技術を適用したとしても、上記相違点に係る構成を導出することは不可能である。」と述べている。 また、請求人は、同「(3)拒絶査定に対する意見」において、 「上記のとおり令和3年7月21日付けの手続補正書により補正された請求項1に係る発明に対する補正の却下の決定は明らかに適切ではない。そして、令和3年7月21日付けの手続補正書により補正された請求項1に係る発明が令和3年5月12日付け拒絶理由通知書にて指摘された拒絶理由を解消していることは、令和3年7月21日付け意見書にて主張した通りである。よって、本願は令和3年5月12日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって拒絶をすべきものであるとする拒絶査定の判断は妥当ではない。」と主張している。 以上のことを踏まえると、請求人は、審判請求書の「請求の趣旨」において、令和3年12月8日付けの補正の却下の決定の取り消しを求める旨を明記してはいないものの、実質的に、その取り消しを求めていると認められるから、上記補正の却下の決定の当否について検討する。 [補正の却下の決定の当否の結論] 令和3年12月8日付け補正の却下の決定を取り消す。 [理由] 1 令和3年12月8日付け補正の却下の決定の概要 原審における令和3年12月8日付け補正の却下の決定(以下、単に「補正の却下の決定」という。)の概要は、 令和3年7月21日提出の手続補正書における補正(以下「本件補正」という。)による請求項1についての補正は限定的減縮を目的としているが、引用文献1に記載された発明に、周知技術(引用文献2)及び引用文献3記載の事項を適用して、本件補正後の請求項1に係る発明(以下「本願補正発明」という。)のように構成することは、当業者が容易になし得たことであり、本願補正発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであり、本件補正は同法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するものであるから、同法第53条第1項の規定により却下する、というものである。 引用文献1:特開2005-65858号公報 引用文献2:特開2015-130978号公報(周知技術を示す文献) 引用文献3:特開2015-173944号公報 2 本件補正について 本件補正は、特許請求の範囲を補正する内容を含んでおり、本件補正により、特許請求の範囲は、 (補正前:令和2年12月25日付け手続補正書でした補正) 「【請求項1】 遊技球を発射させるために操作される発射操作手段と、 遊技球を検知する所定検知手段と、 前記所定検知手段と電気的に接続され、遊技に対する遊技価値を付与するための処理を実行する遊技価値付与手段と、 前記遊技価値付与手段と電気的に接続され、所定の処理を実行する処理実行手段と、 を備える遊技機において、 前記遊技価値付与手段は、 前記遊技価値を付与するための処理に用いられる情報であって、前記所定検知手段の検知に対して参照される情報である参照用情報を記憶する第1参照用情報記憶手段と、 本遊技機への電力の所定の供給が開始された後であって遊技を進行させるための所定処理の実行を開始する前に、前記第1参照用情報記憶手段に記憶されている前記参照用情報に対応した参照用情報信号を前記処理実行手段に対して送信する第1送信手段と、 前記所定検知手段による検知に基づいて取得された情報である入球情報に基づく所定情報信号を前記処理実行手段に対して送信する第2送信手段と、 遊技が行われている状況において遊技状態が所定遊技状態に移行した場合に所定移行信号を前記処理実行手段に対して送信する第3送信手段と、 遊技が行われている状況において遊技状態が前記所定遊技状態に移行した場合に、本遊技機の外部に特定信号が外部出力されるようにするための処理を実行する手段と、 を備え、 前記処理実行手段は、 前記遊技価値付与手段から送信された前記参照用情報信号に対応した参照用情報を記憶する第2参照用情報記憶手段と、 前記第2送信手段から送信された前記所定情報信号、及び前記第2参照用情報記憶手段に記憶された前記参照用情報に基づいて、前記所定の処理を実行する実行手段と、 前記実行手段による前記所定の処理の処理結果に関する情報である処理結果情報を記憶する処理結果情報記憶手段と、 前記所定移行信号を受信した場合にそれに対応する情報を記憶する手段と、 所定の消去操作が行われたことに基づき所定の消去契機が発生した場合に、前記処理結果情報記憶手段に記憶された前記処理結果情報を消去させる手段と、 を備え、 前記遊技価値付与手段は、遊技の進行を制御する主制御手段であり、 前記処理実行手段は、演出の実行を制御する演出制御手段であることを特徴とする遊技機。 【請求項2】 パチンコ機であることを特徴とする請求項1に記載の遊技機。」から、 (補正後:令和3年7月21日付け手続補正書でした補正) 「【請求項1】 A 遊技球を発射させるために操作される発射操作手段と、 B 遊技球を検知する所定検知手段と、 C 前記所定検知手段と電気的に接続され、遊技に対する遊技価値を付与するための処理を実行する遊技価値付与手段と、 D 前記遊技価値付与手段と電気的に接続され、所定の処理を実行する処理実行手段と、 E を備える遊技機において、 C 前記遊技価値付与手段は、 C1 前記遊技価値を付与するための処理に用いられる情報であって、前記所定検知手段の検知に対して参照される情報である参照用情報を記憶する第1参照用情報記憶手段と、 C2 本遊技機への電力の所定の供給が開始された後であって遊技を進行させるための所定処理の実行を開始する前に、前記第1参照用情報記憶手段に記憶されている前記参照用情報に対応した参照用情報信号を前記処理実行手段に対して送信する第1送信手段と、 C3 前記所定検知手段による検知に基づいて取得された情報である入球情報に基づく所定情報信号を前記処理実行手段に対して送信する第2送信手段と、 C4 遊技が行われている状況において遊技状態が所定遊技状態に移行した場合に所定移行信号を前記処理実行手段に対して送信する第3送信手段と、 C5 遊技が行われている状況において遊技状態が前記所定遊技状態に移行した場合に、本遊技機の外部に特定信号が外部出力されるようにするための処理を実行する手段と、 を備え、 D 前記処理実行手段は、 D1 前記遊技価値付与手段から送信された前記参照用情報信号に対応した参照用情報を記憶する第2参照用情報記憶手段と、 D2 前記第2送信手段から送信された前記所定情報信号、及び前記第2参照用情報記憶手段に記憶された前記参照用情報に基づいて、前記所定の処理を実行する実行手段と、 D3 前記実行手段による前記所定の処理の処理結果に関する情報である処理結果情報を記憶する処理結果情報記憶手段と、 D4 前記所定移行信号を受信した場合にそれに対応する情報を記憶する手段と、 を備え、 D5 所定の電源遮断操作が行われたことに基づき所定の電源遮断契機が発生した場合に、前記処理結果情報記憶手段に記憶された前記処理結果情報が消去される構成であり、 C6 前記遊技価値付与手段は、遊技の進行を制御する主制御手段であり、 D6 前記処理実行手段は、演出の実行を制御する演出制御手段である E ことを特徴とする遊技機。」に補正された(下線は、補正箇所を明示するために当審で付した。また、A等は、分説のため当審で付した。以下A等を付した事項を「特定事項A」等という。)。 3 本件補正の適否 (1) 補正事項 本件補正は、次の補正事項を含むものである。 ア 本件補正前の請求項1の「前記処理実行手段は、」「所定の消去操作が行われたことに基づき所定の消去契機が発生した場合に、前記処理結果情報記憶手段に記憶された前記処理結果情報を消去させる手段と、を備え、」という記載を、「前記処理実行手段は、」「所定の電源遮断操作が行われたことに基づき所定の電源遮断契機が発生した場合に、前記処理結果情報記憶手段に記憶された前記処理結果情報が消去される構成であり、」とする補正。 イ 本件補正前の請求項2を削除する補正。 (2) 補正の目的について ア 補正事項アについて 補正事項アは、本件補正前の請求項1に係る発明を特定するために必要な事項である「処理実行手段」について、補正前に「所定の消去操作が行われたことに基づき所定の消去契機が発生した場合に、前記処理結果情報記憶手段に記憶された前記処理結果情報を消去させる手段と、を備え」とあったものを、補正後に「所定の電源遮断操作が行われたことに基づき所定の電源遮断契機が発生した場合に、前記処理結果情報記憶手段に記憶された前記処理結果情報が消去される構成であ」ることを限定することにより減縮する補正であり、補正後の請求項1に記載された発明は、補正前の請求項1に記載された発明と、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるので、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 イ 補正事項イについて 補正事項イは、本件補正前の請求項2を削除するものであるから、特許法第17条の2第5項第1号に掲げる請求項の削除を目的とするものに該当する。 (3) 新規事項の追加の有無 本件補正は、本願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。)の【0336】~【0339】、【0353】~【0355】、【0359】及び【0360】等に記載された事項であり、当該補正は、当初明細書等の記載の範囲内においてしたものであり、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるから、特許法第17条の2第3項の規定を満たす。 4 独立特許要件について 本件補正は、上記3(2)に示したように、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的として含むものであるから、本願補正発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(同法同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について、以下、検討する。 (1) 本願補正発明 本願補正発明は、上記2の「(補正後:令和3年7月21日付け手続補正書でした補正)」の【請求項1】に記載したとおりのものである。 (2) 引用文献 ア 引用文献1 補正の却下の決定に引用文献1として引用され、本願の優先権主張の日(以下「優先日」という。)前に頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2005-65858号公報(平成17年3月17日出願公開、以下同じく「引用文献1」という。)には、弾球遊技機(発明の名称)に関し、次の事項が図とともに記載されている(なお、下線は当審で付した。以下同様。) (ア) 「【0017】 (第1実施形態) 図1に示すように、本実施形態のパチンコ機10は、大きくは長方形の本体枠11と前面枠12とからなり、本体枠11の左隣に公知のカードリーダ13が設けられている。前面枠12は、左端上下のヒンジ14により本体枠11に対し回動可能に取り付けられている。」 (イ) 「【0026】 この構成により、前述した発射ハンドル24を回動すれば発射制御基板33により駆動される発射モータ33c(図4参照)が駆動されて上皿15上の遊技球がガイドレールを介して遊技盤22上に発射される。発射された遊技球が各入賞口に入賞すれば遊技球は盤面裏面にセーフ球として取り込まれ、入賞しなければアウト口41を介してアウト球として同様に盤面裏面に取り込まれる。」 (ウ) 「【0028】 パチンコ機10の電気回路は、図示するように、前述した主制御基板30、賞球制御基板31、特別図柄表示装置32、発射制御基板33、ランプ制御基板34及び音制御基板35等から構成されている。尚、この回路図には、信号の受け渡しを行うための所謂中継基板等は記載していない。 (エ) 「【0030】 主制御基板30の入力側には、第1種始動口スイッチ36a、普通図柄作動スイッチ38 deg;yび39a、役物連続作動スイッチ(以下、単に「Vスイッチ」と呼ぶ)40a、及びカウントスイッチ40b等が接続されている。また、出力側には、大入賞口ソレノイド40c、Vソレノイド40d、普通役物ソレノイド36b及び外部接続端子基板50等が接続されている。 【0031】 ここで、図5に示すように、主制御基板30の入力側は、入力バッファ30 deg;yび(当審注:「 deg;yび」は、「a及び」の誤記と認められる。以下同様。) 入力ポート30bから構成され、入力バッファ30aにより入力ポート30bからデータが出力できないことが保証されている。 【0032】 第1種始動口スイッチ36aは前述した遊技盤22上の普通電動役物36内、普通図柄作動スイッチ38 deg;yび39aは各々普通図柄作動ゲート38及び39内、Vスイッチ40aは大入賞口40内の特定領域内、同じくカウントスイッチ40bは大入賞口40内、に各々取り付けられている。ここで、Vスイッチ40aは大入賞口40内に入賞した遊技球が特別装置作動領域(以下、「特別領域」という。)を通過したことを、カウントスイッチ40bは大入賞口40内に入賞する全ての遊技球を、各々検出するためのものである。」 (オ) 「【0036】 賞球制御基板31の入力側には、図4及び図5に示すように、満タンスイッチ43、補給スイッチ44、賞球払い出しスイッチ51、その他入賞口スイッチ52a,52b、リセットスイッチ53の他に、主制御基板30を中継して前記第1種始動口スイッチ36 deg;yびカウントスイッチ40bが接続され、出力側には球切モータ54及びエラー表示LED(7セグLED)55が接続され、更に双方向に前述したプリペイドカードユニット13及びCR精算表示基板42も接続されている。 ・・・ 【0039】 ここで、本実施形態では、図5に示すように、第1種始動口スイッチ36a、普通図柄作動スイッチ38a,39a、Vスイッチ40a、及びカウントスイッチ40bは主制御基板30の入力バッファ30aに接続されると共に、第1種始動口スイッチ36 deg;yびカウントスイッチ40bは、入力バッファ30aの手前で分岐して賞球制御基板31の入力バッファ31aに接続されている。入力バッファ30aは入力ポート30bに接続されている。賞球払い出しスイッチ51、その他入賞口スイッチ52a,52b、リセットスイッチ53、満タンスイッチ43、補給スイッチ44が入力バッファ31aに接続されている。入力バッファ31aは入力ポート31bに接続されている。 【0040】 また、大入賞口40、普通電動役物36、その他入賞口52の各入賞口毎に、遊技球が1個入賞した際に払い出される賞球個数を異なる個数に設定している。本実施形態の大入賞口40の賞球個数は15個、その他入賞口52の賞球個数は10個、普通電動役物36の賞球個数は5個に設定されている。従って、カウントスイッチ(15個賞球検出スイッチ)40bにより入賞が検出される毎に15個の賞球が払い出され、その他入賞口スイッチ(10個賞球検出スイッチ)52a,52bにより入賞が検出される毎に10個の賞球が払い出され、第1種始動口スイッチ(5個賞球検出スイッチ)36aにより入賞が検出される毎に5個の賞球が払い出される。」 (カ) 「【0045】 ランプ制御基板34は主としてトランジスタ等の駆動素子から構成されており、主制御基板30からの指令を受けて普通図柄表示装置37、大当りランプやエラーランプ等のランプ類及びLED等の各種ランプ類を点灯表示させるためのものである。 【0046】 音制御基板35は音源IC及びアンプ等から構成されており、主制御基板30の指令を受けてスピーカ46を駆動制御するためのものである。」 (キ) 「【0050】 図7に示されるフローチャートは、主制御基板30のマイコンにより実行されるメイン処理を表したものであり、約2ms毎のハード割り込みにより定期的に実行される処理である。本実施形態では、ステップS100~S200までの各処理は割り込み処理において1回だけ実行される処理であって「本処理」と称し、この本処理を実行して余った時間内に時間の許す限り繰り返し実行されるステップS210及びS220の処理を「残余処理」と称する。 ・・・ 【0058】 前述した各乱数更新処理(ステップS120~S160)により、初期乱数、当否乱数、大当り図柄乱数、外れ図柄乱数及び普通図柄乱数が各々更新されるが、続く処理(ステップS170)ではパチンコ機10に設けられ主制御基板30に接続された各スイッチ類の入力処理が実行される。本実施形態では、前述した満タンスイッチ43、補給スイッチ44、第1種始動口スイッチ36a、Vスイッチ40a、カウントスイッチ40b、普通図柄作動スイッチ38 deg;yび39a、等の各スイッチの作動状況をチェックする処理が実行される。 ・・・ 【0060】 当否判定処理(ステップS180)が終了すると、特別図柄表示装置32のLCD32a上に当否判定処理の結果に従った画像を表示すべく、主制御基板30は特別図柄表示装置32に所定のコマンドを送信する。これにより、特別図柄表示装置32は、画像を所定時間変動表示した後、当否判定結果を遊技者に報知する画像を静止表示する処理を実行する(ステップS190)。 【0061】 続く各出力処理(ステップS200)は、遊技の進行に応じて主制御基板30は、特別図柄表示装置32、発射制御基板33、ランプ制御基板34、音制御基板35、大入賞口ソレノイド40c等の各種ソレノイドに対して各々所定の出力処理を実行する。」 (ク) 「【0065】 図8~図10に示す各フローチャートは、賞球制御基板31のマイコンにより実行される処理を示したものであり、ハード割り込み等の手法により定期的に実行される。ここでは、図8に示す「賞球加算ルーチン」について先ず説明する。 【0066】 賞球制御基板31のマイコンにより実行される処理が本ルーチンに移行すると、遊技盤面上の各入賞口に遊技球の入賞が有ったか否かが判断される(ステップS300及びS310)。具体的には、第1種始動口スイッチ36a、テンカウントスイッチ40b、その他入賞口スイッチ52a,52bの状態がスキャンされ、入賞が有るか否かが判断される。入賞があると判断されると、払出未了データPDの加算更新処理が実行され(ステップS320)、処理はリターンに抜ける。ステップS310で否定判断なら処理はリターンに抜ける。ステップS320の加算更新処理は、賞球個数毎に実行される。 【0067】 即ち、賞球個数としての払い出し個数が5個の入賞口(普通電動役物36)に遊技球の入賞が1個あれば払出未了データPD1の値がインクリメント(+1)され、払い出し個数が10個の入賞口(その他入賞口52)に遊技球の入賞が1個あれば払出未了データPD2の値がインクリメント(+1)され、払い出し個数が15個の入賞口(大入賞口40)に遊技球の入賞が1個あれば払出未了データPD3の値がインクリメント(+1)される。従って、本実施形態では、払出未了データPDの値は、5個賞球を表す払出未了データPD1、10個賞球を表すPD2及び15個賞球を表すPD3から構成されていることになる。 ・・・ 【0069】 図9に示す「賞球減算ルーチン」では、先ず、払出未了データPDの各々のデータPD1~PD3の値が零でないか否かが判断される(ステップS350)。いずれかのデータPD1~PD3のデータが零でないとの判断が為されると、球切モータ54が駆動制御され賞球の払い出しが指示される(ステップS360)。本実施形態では、3つのデータPD1~PD3のうち2つ以上のデータが零でなければ賞球個数の多いほうから賞球の払い出しが指示される。 【0070】 賞球払い出し指示が実行されると(ステップS360)、賞球払い出しスイッチ51の状態が検出され指示された個数の賞球が実際に払い出されたか否かがチェックされる(ステップS370)。指示された個数の賞球が払い出されたとの肯定判断が為されると、払出未了データPDの対応するデータPD1~PD3の値がデクリメント(-1)され(ステップS380)、処理はリターンに抜ける。前記ステップS350~S380の処理を繰り返し実行することにより、払出未了データPDの各データPD1~PD3の値が全て零になるまで賞球の払い出しが実行される。本実施形態では、賞球個数の多い方のデータが零になってから次のデータに対応する賞球の払い出しが実行されるので、遊技者には賞球の払い出しが早く実行されているという感じを与える効果が有る。 【0071】 前記ステップS320により加算処理され、又前記ステップS380により減算処理される払出未了データPD(PD1~PD3)の内容は更新されRAMに書き込まれ記憶される。本実施形態においては、主制御基板30、賞球制御基板31及び特別図柄表示装置32の図柄制御基板32bに各々搭載されたRAMは電源回路PSのコンデンサによりバックアップされている。従って、停電が発生しても払出未了データPD(PD1~PD3)の内容は消去することがない。」 (ケ) 「【0077】 ところで、各入賞口40,36,52毎に設定された賞球個数からなる賞球個数データは、主制御基板30に記憶されており、主制御基板30は、記憶された賞球個数データを賞球制御基板31に送信するように構成されている。一方、送信された賞球個数データは、賞球制御基板31に記憶され、賞球制御基板31は、該記憶された賞球個数データに基づいて賞球払出装置29を制御するように構成されている。より具体的には、図11~図14を用いて以下に説明する。 ・・・ 【0079】 そして、該図11に示すように、主制御基板30に備えられた不揮発性メモリ(ROM)30Mには、賞球個数データが記憶保持されている。賞球個数データは、各入賞口40,52,36毎の賞球個数を設定する賞球設定1~賞球設定Nから構成されている。本実施形態では、賞球設定1には15個の賞球個数を示すデータが、賞球設定2および3には10個の賞球個数を示すデータが、賞球設定4には5個の賞球個数を示すデータが、賞球設定5~Nには0個の賞球個数を示すデータが記憶されている。 【0080】 図12に示されるフローチャートは、主制御基板30のマイコンにより実行される賞球個数送信処理を表したものであり、約2ms毎のハード割り込みにより定期的に実行される処理である。そして、マイコンによるハード割り込みが実行されると、まず電源投入時であるか否かが判断される(ステップS520)。電源投入時であると判断されると(ステップS520:YES)メモリ30Mに書き込まれた賞球個数データを賞球制御基板31に送信する(ステップS521(賞球個数データ送信手段))。一方、電源投入時でないと判断されると(ステップS520:NO)そのまま「リターン」に抜ける。 【0081】 図13に示されるフローチャートは、賞球制御基板31のマイコンにより実行される賞球個数割当処理を表したものであり、主制御基板30から送信された賞球個数データを受信し(ステップS530)、受信した賞球個数データを各入賞口40,52,36に対応させるように割り当てる(ステップS531(賞球個数割り当て手段))。 【0082】 具体的には、図14に示すように、賞球制御基板31の入力ポート31bのうち、15個賞球検出スイッチ40bが接続されたコネクタCN1に対応する入力ポート1に対しては、賞球設定1にて設定された賞球個数(15個)であることを、賞球制御基板31に記憶させる。従って、入力ポート1にスイッチ40bからの検出信号が入力された場合には、15個の賞球を払い出すように賞球制御基板31は賞球払出装置29を制御する。 【0083】 同様にして、10個賞球検出スイッチ52a,52bが接続されたコネクタCN2,CN3に対応する入力ポート2,3に対しては、賞球設定2,3にて設定された賞球個数(10個)であることを、賞球制御基板31に記憶させる。5個賞球検出スイッチ入賞口スイッチ36aが接続されたコネクタCN4に対応する入力ポート4に対しては、賞球設定4にて設定された賞球個数(5個)であることを、賞球制御基板31に記憶させる。他の入力ポート5~Nに対しては、賞球個数が0個であることを、賞球制御基板31に記憶させる。なお、これらの賞球設定1~Nは賞球制御基板31に備えられた揮発性メモリ(RAM)31Mに書き込まれることで、記憶保持される。」 (コ) 上記(ア)~(ケ)から、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。なお、引用箇所の段落番号等を併記した。 「回動すると遊技球が発射される発射ハンドル24と(【0026】)、 主制御基板30、賞球制御基板31、ランプ制御基板34及び音制御基板35等から構成される電気回路と(【0028】)、 を備えるパチンコ機10(【0017】)において、 主制御基板30は、当否判定処理の他、遊技の進行に応じた処理を実行するものであり(【0060】、【0061】) 主制御基板30の入力側には、第1種始動口スイッチ36a及びカウントスイッチ40b等が接続され(【0030】)、 主制御基板30の入力側は、入力バッファ30a及び入力ポート30bから構成され(【0031】)、 第1種始動口スイッチ36aは前述した遊技盤22上の普通電動役物36内、カウントスイッチ40bは大入賞口40内、に各々取り付けられ(【0032】)、 賞球制御基板31の入力側には、その他入賞口スイッチ52a,52b、主制御基板30を中継して前記第1種始動口スイッチ36a及びカウントスイッチ40bが接続され(【0036】)、 第1種始動口スイッチ36a及びカウントスイッチ40bは主制御基板30の入力バッファ30aに接続されると共に、第1種始動口スイッチ36a及びカウントスイッチ40bは、入力バッファ30aの手前で分岐して賞球制御基板31の入力バッファ31aに接続され、入力バッファ30aは入力ポート30bに接続され、 その他入賞口スイッチ52a,52bが入力バッファ31aに接続され、入力バッファ31aは入力ポート31bに接続され(【0039】)、 大入賞口40、普通電動役物36、その他入賞口52の各入賞口毎に、遊技球が1個入賞した際に払い出される賞球個数を異なる個数に設定し、 大入賞口40の賞球個数は15個、その他入賞口52の賞球個数は10個、普通電動役物36の賞球個数は5個に設定され、 カウントスイッチ40bにより入賞が検出される毎に15個の賞球が払い出され、その他入賞口スイッチ52a,52bにより入賞が検出される毎に10個の賞球が払い出され、第1種始動口スイッチ36aにより入賞が検出される毎に5個の賞球が払い出されるものであり(【0040】)、 主制御基板30のマイコンにより実行される、主制御基板30に接続された各スイッチ類の入力処理では、第1種始動口スイッチ36a、カウントスイッチ40b等の各スイッチの作動状況をチェックする処理が実行され(【0050】、【0058】)、 賞球制御基板31のマイコンにより実行される処理では(【0065】)、 第1種始動口スイッチ36a、カウントスイッチ40b、その他入賞口スイッチ52a,52bの状態がスキャンされ、入賞が有るか否かが判断され、入賞があると判断されると、払出未了データPDの加算更新処理が実行され(【0040】、【0066】)、 払出未了データPDの値は、5個賞球を表す払出未了データPD1、10個賞球を表すPD2及び15個賞球を表すPD3から構成され、 賞球個数としての払い出し個数が5個の入賞口(普通電動役物36)に遊技球の入賞が1個あれば払出未了データPD1の値がインクリメント(+1)され、払い出し個数が10個の入賞口(その他入賞口52)に遊技球の入賞が1個あれば払出未了データPD2の値がインクリメント(+1)され、払い出し個数が15個の入賞口(大入賞口40)に遊技球の入賞が1個あれば払出未了データPD3の値がインクリメント(+1)され(【0067】)、 払出未了データPDの各々のデータPD1~PD3の値が零でないか否かが判断され、いずれかのデータPD1~PD3のデータが零でないとの判断が為されると、賞球の払い出しが指示され(【0069】) 指示された個数の賞球が実際に払い出されたか否かがチェックされ、指示された個数の賞球が払い出されたとの肯定判断が為されると、払出未了データPDの対応するデータPD1~PD3の値がデクリメント(-1)され、この処理を繰り返し実行することにより、払出未了データPDの各データPD1~PD3の値が全て零になるまで賞球の払い出しが実行され(【0070】)、 加算処理され、又減算処理される払出未了データPD(PD1~PD3)の内容は更新されRAMに書き込まれ記憶され、主制御基板30、賞球制御基板31に各々搭載されたRAMは電源回路PSのコンデンサによりバックアップされており、停電が発生しても払出未了データPD(PD1~PD3)の内容は消去することがないものであり(【0071】)、 各入賞口40,36,52毎に設定された賞球個数からなる賞球個数データは、主制御基板30に記憶されており、主制御基板30は、記憶された賞球個数データを賞球制御基板31に送信するように構成され、送信された賞球個数データは、賞球制御基板31に記憶され、賞球制御基板31は、該記憶された賞球個数データに基づいて賞球払出装置29を制御するように構成され(【0077】)、 主制御基板30に備えられた不揮発性メモリ(ROM)30Mには、賞球個数データが記憶保持され、賞球個数データは、各入賞口40,52,36毎の賞球個数を設定する賞球設定1~賞球設定Nから構成され、賞球設定1には15個の賞球個数を示すデータが、賞球設定2および3には10個の賞球個数を示すデータが、賞球設定4には5個の賞球個数を示すデータが、賞球設定5~Nには0個の賞球個数を示すデータが記憶され(【0079】)、 主制御基板30のマイコンにより実行される賞球個数送信処理では、まず電源投入時であるか否かが判断され、電源投入時であると判断されるとメモリ30Mに書き込まれた賞球個数データを賞球制御基板31に送信し、一方、電源投入時でないと判断されるとそのまま「リターン」に抜け(【0080】)、 賞球制御基板31のマイコンにより実行される賞球個数割当処理では、主制御基板30から送信された賞球個数データを受信し、受信した賞球個数データを各入賞口40,52,36に対応させるように割り当て(【0081】)、 賞球制御基板31の入力ポート31bのうち、カウントスイッチ40bが接続されたコネクタCN1に対応する入力ポート1に対しては、賞球設定1にて設定された賞球個数(15個)であることを、賞球制御基板31に記憶させ、入力ポート1にカウントスイッチ40bからの検出信号が入力された場合には、15個の賞球を払い出すように賞球制御基板31は賞球払出装置29を制御し(【0040】、【0082】)、 同様にして、その他入賞口スイッチ52a,52bが接続されたコネクタCN2,CN3に対応する入力ポート2,3に対しては、賞球設定2,3にて設定された賞球個数(10個)であることを、賞球制御基板31に記憶させ、第1種始動口スイッチ36aが接続されたコネクタCN4に対応する入力ポート4に対しては、賞球設定4にて設定された賞球個数(5個)であることを、賞球制御基板31に記憶させ、他の入力ポート5~Nに対しては、賞球個数が0個であることを、賞球制御基板31に記憶させ、これらの賞球設定1~Nは賞球制御基板31に備えられた揮発性メモリ(RAM)31Mに書き込まれることで、記憶保持され(【0040】、【0083】)、 ランプ制御基板34は、主制御基板30からの指令を受けて大当りランプやエラーランプ等のランプ類及びLED等の各種ランプ類を点灯表示させ(【0045】)、 音制御基板35は、主制御基板30の指令を受けてスピーカ46を駆動制御する(【0046】) パチンコ機10(【0017】)。」 イ 引用文献2 補正の却下の決定に周知技術を示す引用文献2として引用され、本願の優先日前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2015-130978号公報(平成27年7月23日出願公開、以下同じく「引用文献2」という。)には、遊技機(発明の名称)に関し、次の事項が図とともに記載されている。 (ア) 「【0999】 [3.各種基板] 続いて、パチンコ機1の各種制御を行う制御基板について、図183を参照して説明する。図183はパチンコ機の制御構成を概略的に示すブロック図。パチンコ機1の制御構成は、図示するように、主基板4000のグループ及び周辺制御基板4010のグループから構成されており、これら2つのグループにより各種制御が分担されている。主基板4000のグループは、遊技動作(遊技の進行)を制御する主制御基板4100と、遊技球の払出し等を制御する払出制御基板4110と、を備えて構成されている。また、周辺制御基板4010のグループは、主制御基板4100からのコマンドに基いて遊技中の各種演出を制御する周辺制御部4140と、周辺制御部4140からのコマンドに基いて液晶表示装置1900での演出画像の表示を制御する液晶制御部4150と、を備えている。」 (イ) 「【1447】 次に、従来、外部端子板784からホールコンピュータにどのようにして情報が出力及び管理されていたかを、図241を用いて説明する。 遊技の進行に伴い、払出制御基板4110から外部端子板784へ各種信号が送信され、その信号が遊技ホールに設置されているホールコンピュータへ送信されることにより、遊技ホールに設置されている全ての遊技機を管理する仕組みとなっている。具体的には、扉枠開放信号、本体枠開放信号のほかに、払出モータ744が実際に払い出した遊技球の球数を示す賞球数情報出力信号、主制御基板4100から払出制御基板4110を介して、15ラウンド大当り情報出力信号、及び2ラウンド大当り情報出力信号等の大当り情報出力信号に加えて、確率変動中情報出力信号、特別図柄表示情報出力信号、普通図柄表示情報出力信号、時短中情報出力信号、及び始動口入賞情報出力信号等の遊技情報信号等を、外部端子板784に出力する構成である。」 (ウ) 上記(ア)、(イ)から、引用文献2には、次の事項(以下「引用文献2記載の事項」という。)が記載されている。 「遊技動作(遊技の進行)を制御する主制御基板4100と、遊技球の払出し等を制御する払出制御基板4110と、を備え(【0999】)、 払出制御基板4110から外部端子板784へ15ラウンド大当り情報出力信号、及び2ラウンド大当り情報出力信号等の大当り情報出力信号等を、出力する(【1447】)パチンコ機1(【0999】)。」 ウ 引用文献3 補正の却下の決定に引用文献3として引用され、本願の優先日前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2015-173944号公報(平成27年10月5日出願公開、以下同じく「引用文献3」という。)には、遊技機(発明の名称)に関し、次の事項が図とともに記載されている。 (ア) 「【0009】 <第1の実施形態> 以下、遊技機の一種であるパチンコ遊技機(以下、「パチンコ機」という)の第1の実施形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図1はパチンコ機10の正面図、図2及び図3はパチンコ機10の主要な構成を展開して示す斜視図である。なお、図2では便宜上パチンコ機10の遊技領域内の構成を省略している。」 (イ) 「【0247】 また、賞球設定処理(図18)で説明したように、未払出の賞球数の情報は払出側RAM114に設けられた賞球数記憶エリア114aに記憶される。しかし、未払出の賞球数がある状況でパチンコ機10の電源及び発射制御装置79への電力供給が遮断されると、賞球数記憶エリア114aの値はクリアされてしまう。したがって、遊技者に不利益を及ぼしてしまうことが考えられる。」 (ウ) 上記(ア)、(イ)から、引用文献3には、次の事項(以下「引用文献3記載の事項」という。)が記載されている。 「未払出の賞球数がある状況でパチンコ機10の電源及び発射制御装置79への電力供給が遮断されると、賞球数記憶エリア114aの値はクリアされてしまう(【0247】)パチンコ機10(【0009】)。」 (3) 対比 本願補正発明と引用発明とを対比する。なお、見出しは(a)~(e)とし、本願補正発明の分説に対応させている。 (a) 引用発明の「回動すると遊技球が発射される発射ハンドル24」は、本願補正発明の特定事項Aの「遊技球を発射させるために操作される発射操作手段」に相当する。 よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項Aを備える。 (b) 引用発明の「第1種始動口スイッチ36a」及び「カウントスイッチ40b」は、いずれも「遊技球」の「入賞」が「検出」されるものであるから、本願補正発明の「遊技球を検知する所定検知手段」に相当する。 よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項Bを備える。 (c) 上記(b)より引用発明の「第1種始動口スイッチ36a」及び「カウントスイッチ40b」は、本願補正発明の「所定検知手段」に相当する。 そして、引用発明において「主制御基板30」は、「パチンコ機10」を「構成」する「電気回路」に含まれるものであるから、引用発明の「第1種始動口スイッチ36a」「及びカウントスイッチ40b」が「入力バッファ30aに接続される」「主制御基板30」は、本願補正発明の「前記所定検知手段と電気的に接続され」る「遊技価値付与手段」の機能を備えているといえる。 よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項Cと、「前記所定検知手段と電気的に接続され」る「遊技価値付与手段」を備える点で共通する。 (d) 引用発明の「賞球制御基板31」は、「主制御基板30」から「賞球個数データを」「送信」されることから、「主制御基板30」と電気的に接続されていることは明らかである。 したがって、引用発明の「賞球制御基板31」は、本願補正発明の「前記遊技価値付与手段と電気的に接続され」る手段の機能を備えているといえる。 そして、引用発明の「入賞があると」「賞球の払い出し」を「指示」することは、本願補正発明の「所定の処理を実行する」ことといえるから、引用発明の「賞球制御基板31」は、本願補正発明の「所定の処理を実行する処理実行手段」に相当する。 よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項Dを備える。 (c、c1) 引用発明の「賞球個数データ」は、「各入賞口40,52,36毎の賞球個数を設定する賞球設定1~賞球設定Nから構成され、賞球設定1には15個の賞球個数を示すデータが、賞球設定2および3には10個の賞球個数を示すデータが、賞球設定4には5個の賞球個数を示すデータが、賞球設定5~Nには0個の賞球個数を示すデータが記憶され」るものであり、「賞球制御基板31」では「主制御基板30から送信された賞球個数データを受信し、受信した賞球個数データを各入賞口40,52,36に対応させるように割り当て」、例えば、「賞球制御基板31の入力ポート31bのうち、カウントスイッチ40bが接続されたコネクタCN1に対応する入力ポート1に対しては、賞球設定1にて設定された賞球個数(15個)であることを、賞球制御基板31に記憶させ、入力ポート1にカウントスイッチ40bからの検出信号が入力された場合には、15個の賞球を払い出すように賞球制御基板31は賞球払出装置29を制御」するものである。 ここで、引用発明の「賞球」は、本願補正発明の「遊技価値」に相当するから、引用発明の「賞球を払い出す」ことは、本願補正発明の「遊技価値を付与する」ことに相当する。 そうすると、引用発明の「各入賞口40,52,36毎の賞球個数を設定する」「賞球個数データ」は、本願補正発明の「遊技価値を付与するための処理に用いられる情報」に相当するといえる。 また、上記(b)より、引用発明の「カウントスイッチ40b」は、本願補正発明の「前記所定検知手段」に相当する。 そうすると、引用発明の「賞球設定1~賞球設定Nから構成され、賞球設定1には15個の賞球個数を示すデータが」、「記憶され」、例えば「カウントスイッチ40bからの検出信号が入力された場合には」、「賞球設定1にて設定された賞球個数」である「15個の賞球を払い出すように」する「賞球個数データ」は、本願補正発明の「前記所定検知手段の検知に対して参照される情報」に相当するといえる。 以上のことから、引用発明の「賞球個数データ」は、本願補正発明の「参照用情報」に相当する。 そうすると、引用発明の「賞球個数データが記憶保持され」る「主制御基板30に備えられた不揮発性メモリ(ROM)30」は、本願補正発明の「遊技価値付与手段」が備える「参照用情報を記憶する第1参照用情報記憶手段」に相当する。 よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項C、C1を備える。 (c、c2) 上記(c、c1)より、引用発明の「メモリ30Mに書き込まれた賞球個数データ」は、本願補正発明の「前記第1参照用情報記憶手段に記憶されている前記参照用情報」に相当する。 そして、一の基板から他の基板へデータを送信する際に、信号を用いることは、遊技機の分野において技術常識であることを踏まえると、引用発明の「メモリ30Mに書き込まれた賞球個数データを賞球制御基板31に送信」することは、本願補正発明の「前記第1参照用情報記憶手段に記憶されている前記参照用情報に対応した参照用情報信号を前記処理実行手段に対して送信する」ことに相当する。 そして、引用発明では、「まず電源投入時であるか否かが判断され、電源投入時であると判断されるとメモリ30Mに書き込まれた賞球個数データを賞球制御基板31に送信し、一方、電源投入時でないと判断されるとそのまま「リターン」に抜ける」ことから、「賞球個数データを賞球制御基板31に送信」するタイミングは、「本遊技機への電力の所定の供給が開始された後であって遊技を進行させるための所定処理の実行を開始する前」であるといえる。 以上のことから、引用発明は、本願補正発明の特定事項C、C2を備える。 (d、d1) 引用発明の「主制御基板30から送信された賞球個数データを受信、受信した賞球個数データを各入賞口40,52,36に対応させるように割り当て」、例えば「カウントスイッチ40bからの検出信号が入力された場合には」、「賞球設定1にて設定された賞球個数」である「15個の賞球を払い出す」こと等、「賞球設定1~N」が「書き込まれ」、「記憶保持され」る「賞球制御基板31に備えられた揮発性メモリ(RAM)31M」は、本願補正発明の「前記遊技価値付与手段から送信された前記参照用情報信号に対応した参照用情報を記憶する第2参照用情報記憶手段」に相当する。 よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項D、D1を備える。 (d、d3) 上記(d)より、引用発明の「入賞があると」「賞球の払い出し」を「指示」することは、本願補正発明の「所定の処理を実行する」ことに相当する。 そうすると、引用発明の「第1種始動口スイッチ36a、カウントスイッチ40b、その他入賞口スイッチ52a,52bの状態がスキャンされ、入賞が有るか否かが判断され、入賞があると判断されると、払出未了データPDの加算更新処理が実行され」、例えば「払い出し個数が15個の入賞口(大入賞口40)に遊技球の入賞が1個あれば払出未了データPD3の値がインクリメント(+1)され、」「指示された個数の賞球が払い出されたとの肯定判断が為されると、払出未了データPDの対応するデータPD1~PD3の値がデクリメント(-1)され」、「各データPD1~PD3の値が全て零になるまで賞球の払い出しが実行され」る「払出未了データPD」は、「指示」された「賞球の払い出し」が「実際に払い出されたか否か」を示すものといえるから、本願補正発明の「前記実行手段による前記所定の処理の処理結果に関する情報である処理結果情報」に相当するといえる。 そうすると、引用発明の「払出未了データPD(PD1~PD3)の内容」が「書き込まれ記憶され」る「賞球制御基板31に」「搭載されたRAM」は、本願補正発明の「処理結果情報記憶手段」に相当する。 よって、引用発明は、本願補正発明のD、D3を備える。 (c6) 引用発明の「主制御基板30」は「当否判定処理の他、遊技の進行に応じた処理を実行する」ものであるから、本願補正発明の「遊技の進行を制御する主制御手段」の機能を備えているといえる。 よって、引用発明は、本願補正発明のC6を備える。 (e) 引用発明の「パチンコ機10」は、本願補正発明の「遊技機」に相当する。 以上のことから、本願補正発明と引用発明は、 「A 遊技球を発射させるために操作される発射操作手段と、 B 遊技球を検知する所定検知手段と、 C’前記所定検知手段と電気的に接続される遊技価値付与手段と、 D 前記遊技価値付与手段と電気的に接続され、所定の処理を実行する処理実行手段と、 E を備える遊技機において、 C 前記遊技価値付与手段は、 C1 前記遊技価値を付与するための処理に用いられる情報であって、前記所定検知手段の検知に対して参照される情報である参照用情報を記憶する第1参照用情報記憶手段と、 C2 本遊技機への電力の所定の供給が開始された後であって遊技を進行させるための所定処理の実行を開始する前に、前記第1参照用情報記憶手段に記憶されている前記参照用情報に対応した参照用情報信号を前記処理実行手段に対して送信する第1送信手段と、 を備え、 D 前記処理実行手段は、 D1 前記遊技価値付与手段から送信された前記参照用情報信号に対応した参照用情報を記憶する第2参照用情報記憶手段と、 D3 前記実行手段による前記所定の処理の処理結果に関する情報である処理結果情報を記憶する処理結果情報記憶手段と、 を備え、 C6 前記遊技価値付与手段は、遊技の進行を制御する主制御手段である E 遊技機。」である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点1] 特定事項C 「遊技に対する遊技価値を付与するための処理を実行する」のが、 本願補正発明は、「遊技価値付与手段」であるのに対し、 引用発明は、「賞球制御基板31」が「賞球の払い出し」の「指示」を行う点。 [相違点2] 特定事項C3、D2 「前記所定検知手段による検知に基づいて取得された情報である入球情報に基づく所定情報信号」に関して、 本願補正発明は、「遊技価値付与手段」が、「前記所定検知手段による検知に基づいて取得された情報である入球情報に基づく所定情報信号を前記処理実行手段に対して送信する第2送信手段」を備え、本願補正発明の「処理実行手段」は、「前記第2送信手段から送信された前記所定情報信号、及び前記第2参照用情報記憶手段に記憶された前記参照用情報に基づいて、前記所定の処理を実行する実行手段」を備えているのに対し、 引用発明は、「第1種始動口スイッチ36a及びカウントスイッチ40bは主制御基板30の入力バッファ30aに接続されると共に、第1種始動口スイッチ36a及びカウントスイッチ40bは、入力バッファ30aの手前で分岐して賞球制御基板31の入力バッファ31aに接続され」る点、すなわち、「第1種始動口スイッチ36a及びカウントスイッチ40b」は「賞球制御基板31の入力バッファ31aに」直接「接続され」て、賞球制御基板31に入力されるものであり、主制御基板30から送信される信号により入力されるものではない点。 [相違点3] 特定事項C4、D4 本願補正発明の「遊技価値付与手段」は、「遊技が行われている状況において遊技状態が所定遊技状態に移行した場合に所定移行信号を前記処理実行手段に対して送信する第3送信手段」を備え、本願補正発明の「処理実行手段」は、「前記所定移行信号を受信した場合にそれに対応する情報を記憶する手段」を備えているのに対し、 引用発明は、主制御基板30が、本願補正発明の「所定移行信号」に相当する信号を、賞球制御基板31に対して送信する構成を備えているか否か明らかではない点。 [相違点4] 特定事項C5 本願補正発明の「遊技価値付与手段」は、「遊技が行われている状況において遊技状態が前記所定遊技状態に移行した場合に、本遊技機の外部に特定信号が外部出力されるようにするための処理を実行する手段」を備えているのに対し、 引用発明は、主制御基板30が、そのような手段を備えているか否か明らかではない点。 [相違点5] 特定事項D5 本願補正発明の「処理実行手段」は、「所定の電源遮断操作が行われたことに基づき所定の電源遮断契機が発生した場合に、前記処理結果情報記憶手段に記憶された前記処理結果情報が消去される構成であ」るのに対し、 引用発明は、「賞球制御基板31に」「搭載された」「RAMに書き込まれ記憶され」た「払出未了データPD(PD1~PD3)の内容は」「停電が発生しても」「消去することがない」点。 [相違点6] 特定事項D6 本願補正発明の「処理実行手段」は、「演出の実行を制御する演出制御手段である」のに対し、 引用発明は、「賞球制御基板31」とは別に設けられた「ランプ制御基板34」が「各種ランプ類を点灯表示させ」、同じく「賞球制御基板31」とは別に設けられた「音制御基板35」が「スピーカ46を駆動制御する」点。 (4) 判断 事案に鑑みて、相違点2について検討する。 本願補正発明では、「遊技価値付与手段」の「第2送信手段」が、「前記所定検知手段による検知に基づいて取得された情報である入球情報に基づく所定情報信号を前記処理実行手段に対して送信」し、「処理実行手段」には、「前記所定情報信号」が「前記第2送信手段から送信され」るものである。 しかしながら、引用発明は、「第1種始動口スイッチ36a及びカウントスイッチ40b(本願補正発明の「前記所定検知手段による検知に基づいて取得された情報」に相当する。)は主制御基板30の入力バッファ30aに接続されると共に、第1種始動口スイッチ36a及びカウントスイッチ40bは、入力バッファ30aの手前で分岐して賞球制御基板31の入力バッファ31aに接続され」るものであり、「第1種始動口スイッチ36a及びカウントスイッチ40b」は、「主制御基板30の入力バッファ30a」と、「賞球制御基板31の入力バッファ31a」の双方に接続されていることから、引用発明の「主制御基板30」は、「第1種始動口スイッチ36a及びカウントスイッチ40b」の情報を「賞球制御基板31」に送信しているものではないことは明らかである。 よって、引用発明は、本願補正発明の特定事項C3の「前記所定検知手段による検知に基づいて取得された情報である入球情報に基づく所定情報信号を前記処理実行手段に対して送信する第2送信手段」に相当する構成を備えるものではない。 また、引用発明の「賞球制御基板31」は、「第1種始動口スイッチ36a、カウントスイッチ40b」に「入賞があると判断されると」、「賞球の払い出し」を「指示」するのであるが、その「入賞」の判断は、「主制御基板30」から送信された情報ではなく、直接「賞球制御基板31」に入力された情報に基づくものであることは明らかであるから、引用発明は、本願補正発明の特定事項D2の「前記第2送信手段から送信された前記所定情報信号、及び前記第2参照用情報記憶手段に記憶された前記参照用情報に基づいて、前記所定の処理を実行する実行手段」に相当する構成を備えるものではない。 そして、「第1種始動口スイッチ36a、カウントスイッチ40b」の情報を、まず主制御基板30に入力し、主制御基板30から賞球制御基板31に送信することにより賞球制御基板31に入力することと、主制御基板30と賞球制御基板31の双方に直接入力することは、電気的な構成も大きく異なることから、本願補正発明の上記相違点2に係る構成は、当業者が引用発明に基づいて容易に想到できたものとは認められない。 また、本願補正発明の上記相違点2に係る構成は、引用文献2記載の事項も、引用文献3記載の事項も備えておらず、引用発明に引用文献2記載の事項または引用文献3記載事項を適用することにより本願補正発明の上記相違点2に係る構成とすることは、当業者が容易になし得たものとも認められない。 よって、本願補正発明は、当業者であっても引用発明、周知技術(引用文献2記載の事項)及び引用文献3記載の事項に基いて容易に発明できたものとはいえない。 (5) まとめ 以上のことから、本願補正発明は、特許法第29条第2項の規定によって、特許出願の際独立して特許を受けることができないものではなく、他に特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由もない。 よって、本願補正発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項(独立特許要件)に適合する。 (6) むすび 以上のとおりであるので、令和3年12月8日付け補正の却下の決定は取り消す。 第3 本願発明について判断 1 本願発明 以上のとおり、令和3年12月8日付け補正の却下の決定は取り消されたから、本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は令和3年7月21日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される、上記第3[理由]2の「(補正後:令和3年7月21日付け手続補正書でした補正)」の【請求項1】に記載したとおりのものである。 2 原査定の概要 原査定の概要は次のとおりである。 理由1(新規事項) 令和2年12月25日付け手続補正書でした補正は、「所定の消去操作が行われたことに基づき所定の消去契機が発生した場合に、前記処理結果情報記憶手段に記憶された前記処理結果情報を消去させる」との記載によって特定される事項を含む補正後の請求項1及び2に係る発明が、当初明細書等に記載した事項の範囲内のものではないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。 理由2(サポート要件) 「所定の消去操作が行われたことに基づき所定の消去契機が発生した場合に、前記処理結果情報記憶手段に記憶された前記処理結果情報を消去させる」との記載によって特定される事項を含む請求項1及び2に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでないから、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。 3 原査定の拒絶の理由についての判断 (1) 理由1について 本件補正により、補正前の請求項1の記載における「所定の消去操作が行われたことに基づき所定の消去契機が発生した場合に、前記処理結果情報記憶手段に記憶された前記処理結果情報を消去させる」との記載は、「所定の電源遮断操作が行われたことに基づき所定の電源遮断契機が発生した場合に、前記処理結果情報記憶手段に記憶された前記処理結果情報が消去される」との記載に補正された。 そして、上記の補正は、本件補正の補正事項アに対応し、上記第2[理由]3(3)の「新規事項の追加の有無」において検討したように、上記補正事項アは、当初明細書等の記載の範囲内においてしたものであり、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものでなく、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たすものである。 また、本件補正の補正事項イにより、補正前の請求項2は削除された。 以上のことから、原査定の拒絶の理由における理由1は、本件補正により解消したと認められる。 したがって、本願は、原査定の拒絶の理由における理由1によって拒絶すべきものとすることはできない。 (2) 理由2について 本件補正により、補正前の請求項1の記載における「所定の消去操作が行われたことに基づき所定の消去契機が発生した場合に、前記処理結果情報記憶手段に記憶された前記処理結果情報を消去させる」との記載は、「所定の電源遮断操作が行われたことに基づき所定の電源遮断契機が発生した場合に、前記処理結果情報記憶手段に記憶された前記処理結果情報が消去される」との記載に補正された。 そして、上記の補正は、本件補正の補正事項アに対応し、上記第2[理由]3(3)の「新規事項の追加の有無」において検討したように、上記補正事項アは、当初明細書等の【0336】~【0339】、【0353】~【0355】、【0359】及び【0360】等に記載された事項(以下「当該記載事項」という。)の範囲内においてしたものであり、当該記載事項は、その後補正されていない。 そうすると、上記第2[理由]3(3)において検討したとおり、本件補正は当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであるから、本件補正により補正された請求項1に係る発明は、発明の詳細な説明に記載されたものであり、サポート要件を満たし、特許法第36条第6項第1号の規定を満たすものである。 また、本件補正の補正事項イにより、補正前の請求項2は削除された。 以上のことから、原査定の拒絶の理由における理由2は、本件補正により解消したと認められる。 したがって、本願は、原査定の拒絶の理由における理由2によって拒絶すべきものとすることはできない。 4 まとめ 以上のことから、本願について、原査定の拒絶の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることができない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-003690

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