特許拒絶査定不服審判
2022-003465
太陽電池内の相対的ドーパント濃度レベル
- 審判番号
- 2022-003465
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-069400
- 請求日
- 2022年03月07日
- 審決日
- 2024年09月19日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マキシオン ソーラー プライベート リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人浅村特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山村 浩
- 審判官 吉野 三寛
- 審判官 後藤 孝平
- 分類
- P18 .121-WYF(H01L) / P18 .4 -WYF(H01L) / P18 .536-WYF(H01L) / P18 .537-WYF(H01L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-69400「太陽電池内の相対的ドーパント濃度レベル」拒絶査定不服審判事件〔令和2年8月27日出願公開、特開2020-129666、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年4月7日(遡及出願平成27年5月21日パリ条約による優先権主張 2014年5月30日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和6年5月29日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-003465