特許拒絶査定不服審判
2023-022251
太陽電池ストリングのレーザー支援メタライゼーションプロセス
- 審判番号
- 2023-022251
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-554537
- 請求日
- 2023年12月28日
- 審決日
- 2025年08月20日
- 公報発行日
- 2026年02月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】マキシオン ソーラー プライベート リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人浅村特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 波多江 進
- 審判官 吉野 三寛
- 審判官 東松 修太郎
- 分類
- P18 .537-WZF(H10H) / P18 .121-WZF(H10H)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-554537「太陽電池ストリングのレーザー支援メタライゼーションプロセス」拒絶査定不服審判事件〔令和元年10月10日国際公開、WO2019/195793、令和3年8月26日国内公表、特表2021-521633〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2019年(平成31年)4月5日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2018年4月6日、2018年11月29日(3件)、2019年4月5日(2件) (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~19に係る発明は、令和5年12月28日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年3月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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