2022-003461
ショベル及びその制御方法
- 審判番号
- 2022-003461
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-068678外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年03月07日
- 審決日
- 2024年03月18日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】住友重機械工業株式会社
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 分類
- P18 .537-WYF(E02F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
本願は、2015年(平成27年)6月17日(平成26年6月20日の出願に基づく優先権主張は、当該出願に、本願の請求項1に係る発明における「撮像装置が出力した情報に基づいてショベルの周囲の地面の形状に関する情報を取得」するという発明特定事項が記載も示唆もされていないから、本願の請求項1に係る発明、これに従属する請求項2~6について優先権主張の効果を認めない。本願の請求項7に係る発明における「撮像装置が検出した情報に基づいてショベルの周囲の地面の形状に関する情報を取得」するという発明特定事項についても同様であり、本願の請求項7に係る発明、これに従属する請求項8について優先権主張の効果を認めない。)を国際出願日とする特願2016-529413号の一部を分割して新たな特許出願とした特願2018-220396号の一部をさらに分割して令和2年4月6日に新たな特許出願したものであって、その請求項1ないし8に係る発明は、令和6年2月20日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-003461