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特許拒絶査定不服審判

2024-013490

ショベル及び施工システム

審判番号
2024-013490
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-512140
請求日
2024年08月21日
審決日
2026年08月17日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】住友建機株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人ITOH
審判長/審判官
  • 審判長 渋谷 知子
  • 審判官 西田 秀彦
  • 審判官 岡崎 彦哉
分類
P18 .537-WYF(E02F) / P18 .121-WYF(E02F) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・537-WYF (E02F) / 標準データ:80・121 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し) / 標準データ:参考文献:特許第5667638(JP,B2) / 標準データ:参考文献:特開2013-151830(JP,A) / 標準データ:参考文献:特開2018-81549(JP,A) / 標準データ:参考文献:特開2019-2242(JP,A)
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

特願2021-512140「ショベル及び施工システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年10月 8日国際公開、WO2020/204007、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)3月30日(国内優先権主張 令和元年3月30日)を国際出願日とする日本語特許出願であって、その請求項1~17に係る発明は、令和8年4月24日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-013490

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