特許拒絶査定不服審判
2022-003330
小分子系自立フィルムおよびハイブリッド材料
- 審判番号
- 2022-003330
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-568370外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年03月04日
- 審決日
- 2024年03月25日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イエダ リサーチ アンド ディベロップメント カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人大島特許事務所
- 分類
- P18 .113-WYF(C07D) / P18 .121-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D) / P18 .55 -WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-568370「小分子系自立フィルムおよびハイブリッド材料」拒絶査定不服審判事件〔平成30年12月20日国際公開、WO2018/229765、令和2年10月1日国内公表、特表2020-528876、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)6月13日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年6月13日 イスラエル(IL)、2017年10月23日 イスラエル(IL))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~19に係る発明は、令和6年2月26日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-003330