特許拒絶査定不服審判
2022-003285
取得方法、算出方法、評価装置、算出装置、評価プログラム、算出プログラム、評価システム
- 審判番号
- 2022-003285
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-066889
- 請求日
- 2022年03月03日
- 審決日
- 2023年07月10日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】味の素株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人酒井国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 三崎 仁
- 審判官 加々美 一恵
- 審判官 松本 隆彦
- 分類
- P18 .537-WYF(G01N) / P18 .65 -WYF(G01N) / P18 .536-WYF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 66889「取得方法、算出方法、評価装置、算出装置、評価プログラム、算出プログラム、評価システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 7月 2日出願公開、特開2020-101571、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)3月30日(国内優先権主張 平成27年3月31日)を国際出願日として出願した特願2017-510159号の一部を、令和2年4月2日に新たに出願したものであって、その請求項1~10に係る発明は、令和5年6月5日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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