特許拒絶査定不服審判
2022-003145
照明器具
- 審判番号
- 2022-003145
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-178672
- 請求日
- 2022年03月02日
- 審決日
- 2023年01月19日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東芝ライテック株式会社
- 【請求人代理人】河野 仁志
- 【請求人代理人】熊谷 昌俊
- 審判長/審判官
- 審判長 藤井 昇
- 審判官 筑波 茂樹
- 審判官 三宅 龍平
- 分類
- P18 .121-WYF(F21S)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-178672号「照明器具」拒絶査定不服審判事件〔令和3年1月21日出願公開、特開2021-7114号、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成22年10月12日に出願した特願2010-229762号を原出願とし、さらに、特願2013-112474号(出願日:平成25年5月29日)、特願2014-231851号(出願日:平成26年11月14日)、特願2016-87826号(出願日:平成28年4月26日)、特願2017-243595号(出願日:平成29年12月20日)を新たな出願とした後に、同特願2017-243595号の一部を令和2年10月26日に新たな出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、令和4年3月2日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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