商標拒絶査定不服審判
2022-002975
フンワリヤキアゲ、フンワリ、ヤキアゲ
- 審判番号
- 2022-002975
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-075119
- 請求日
- 2022年02月28日
- 審決日
- 2022年11月14日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社 和田珍味
- 【請求人代理人】河野 誠
- 【請求人代理人】河野 生吾
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 山田 啓之
- 分類
- T18 .13 -Z (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-75119拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「ふんわり 焼きあげ」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年6月3日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年6月18日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月17日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和4年2月28日受付で拒絶査定不服審判が請求され、指定商品については、同日受付の手続補正書により、第29類「加工水産物,焼いた魚介類」に補正されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、次の1及び2のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
1 本願商標は、「ふんわり 焼きあげ」の文字を普通に用いられる方法(標準文字)で表示してなり、全体として「柔らかく焼きあげる」ほどの意味合いを生じるところ、食品の業界においては、その商品の焼き上がり具合を表す場合に「ふんわり焼き上(あ)げた」等の語が広く用いられていることから、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「柔らかく焼きあげられた商品」であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項に規定する要件を満たしていない。
第3 当審の判断
1 商標法第6条第1項に規定する要件について
本願は、その指定商品について前記第1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項に規定する要件を満たすものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項に規定する要件を満たしていないとする原査定の拒絶の理由は解消した。
2 商標法第3条第1項第3号該当性について
(1)本願商標について
本願商標は、「ふんわり 焼きあげ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「加工水産物,焼いた魚介類」を指定商品とするものである。
(2)商標法第3条第1項第3号について
商標法第3条第1項第3号が、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について商標登録を受けることができない旨規定しているのは、このような商標は、指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠くものであることによるものと解される。
そうすると、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、審決時において、本願商標が、その指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の指定商品の取引者、需要者によって本願商標がその指定商品に使用された場合に、将来を含め、商品の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される(平成27年(行ケ)第10107号判決)。
(3)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「ふんわり 焼きあげ」の文字を表してなるものであるところ、「ふんわり」の文字(語)は「柔らかくふくらんでいるさま。」の意味を有し(広辞苑第7版)、また、「焼きあげ」の文字(語)は「焼いて作りあげる。」の意味を有する「焼き上げる」の名詞形であって(前掲書)、いずれも一般に親しまれている語であるから、本願商標は、全体として「ふんわりと焼き上げた」といった意味合いを容易に認識させるものである。
そして、別掲1のとおり、本願の指定商品の分野において、「ふんわりと焼き上げた」といった商品の品質を表示する語として「ふんわり焼き上げ」の語が使用されていることが認められ、また、同分野において、「ふんわり」及び「焼きあげ」の語がそれぞれ広く使用されていることが認められる。
さらに、別掲2のとおり、本願の指定商品以外の食品の分野においても、「ふんわりと焼き上げた」といった商品の品質を表示する語として「ふんわり焼きあげ(ふんわり焼き上げ)」の語が広く使用されていることが認められる。
これらの事実からすると、本願の指定商品を始めとする食品の分野において、「ふんわり焼きあげ」及び「ふんわり焼き上げ」の語は、「ふんわりと焼き上げた」といった商品の品質を表示する語として一般に使用され、かつ、取引者、需要者に認識されているというのが相当である。
そうすると、「ふんわり 焼きあげ」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品に使用をしても、これに接する取引者、需要者は、該文字を「ふんわりと焼き上げた」といった商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(4)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標の構成全体より「柔らかく焼きあげられた~」という程度の意味合いを抽象的には想起させるものの、指定商品「加工水産物,焼いた魚介類」との関係では、指定商品の具体的な品質等を直ちに理解させるものではなく、むしろ暗示するにとどまる旨主張している。
ところで、前記(2)のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、本願商標が、その指定商品との関係で、その商品の品質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の指定商品の取引者、需要者によって本願商標がその指定商品に使用された場合に、商品の品質を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される。
そして、別掲1及び2のとおり、本願の指定商品を始めとする食品の分野において、「ふんわりと焼き上げた」といった商品の品質を表示する語として「ふんわり焼きあげ」及び「ふんわり焼き上げ」の語が使用され、また、「ふんわり」及び「焼きあげ」の語もそれぞれ広く使用されていることからすると、「ふんわり焼きあげ」及び「ふんわり焼き上げ」の語は、「ふんわりと焼き上げた」といった商品の品質を表示する語として一般に使用され、かつ、取引者、需要者に認識されているというのが相当である。
そうすると、「ふんわり 焼きあげ」の文字からなる本願商標は、その指定商品との関係で、その商品の品質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の指定商品の取引者、需要者によって本願商標がその指定商品に使用された場合に、商品の品質を表示したものと一般に認識されるものというべきである。
イ 請求人は、拒絶理由通知で示されたウェブサイトには、「~ふんわり焼き上げた~」、「~ふんわり焼きあげた~」等の文字の使用が認められるものの、いずれも商品に関する説明ないしは記述中の一部に当該文字等が含まれているものにすぎず、また、仮にこれらがその使用事実として認められるとしても、僅かに数例の存在によって、自他商品識別標識としての機能を否定することは妥当ではない旨主張している。
しかしながら、別掲1及び2に示す使用が、たとえ商品に関する説明ないしは記述中の一部に使用されているにすぎないとしても、前記アのとおり、本願商標は、その指定商品との関係で、その商品の品質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の指定商品の取引者、需要者によって本願商標がその指定商品に使用された場合に、商品の品質を表示したものと一般に認識されるものというべきである。
ウ 請求人は、同人の主張を裏付けるものとして、いくつかの審決例を挙げているが、これらの審決例は、いずれも商標の具体的な構成において事案を異にするものであり、本件においては、前記(3)のとおり判断するのが相当である。
エ したがって、請求人の主張はいずれも採用できない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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